| (1) 設計上の欠陥 | |
| [1] 積載荷重(搬器の床面積に応じて決められる。エレベーター構造規格第22条の規定に基づき、当事業場の荷物用エレベーターの積載荷重は(1.8×2.4)×250=1.08トン以上の値でなければならない。)の不知のため、原動機の巻上げ能力(1.02トン)が不足し、荷重試験に耐えられない設備である。 [2] 安全装置である搬器の「非常止め」が設けられていなかった。 [3] 搬器出入口の扉が閉じていないと搬器を昇降させることができない構造になっていない。 |
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| (2) 点検整備の不足 次の事項に関する定期自主検査を行っていない。 |
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| [1] ファイナルリミットスイッチその他の安全装置、制御装置の異常の有無 [2] ワイヤロープの損傷の有無 [3] ガイドレールの状態 |
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