1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | ダイオキシン類 | ||
化学品の英語名称 | Dioxins | ||
製品コード | R03-B-019-MHLW | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 副生成物(塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類の合成の際、非意図的に副生する)発生源として、廃棄物の焼却処理過程、金属精錬施設等が知られている。ダイオキシン類の副生が想定される作業現場においては、作業現場のダイオキシン類の濃度を測定していない場合は当該作業を実施してはならない。 |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R4.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス(令和元年度改訂版(Ver2.0))を使用 | ||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分1 | |
急性毒性(経皮) | 区分1 | ||
発がん性 | 区分1A | ||
生殖毒性 | 区分1A、追加区分:授乳影響 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(皮膚、免疫系、肝臓、生殖器) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(皮膚、神経系、免疫系、内分泌系、肝臓、生殖器) | ||
分類実施日 (環境有害性) | 分類できない | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は生命に危険 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 授乳中の子に害を及ぼすおそれ 皮膚、免疫系、肝臓、生殖器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による皮膚、神経系、免疫系、内分泌系、肝臓、生殖器の障害 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 眼、皮膚、衣類につけないこと。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | ダイオキシン類対策特別措置法の対象である。 猛毒であることが知られている。耐容一日摂取量※は人の体重 1 s当たり 4pg-TEQ とされている。 注)耐容一日摂取量(Tolerable Daily Intake:TDI)とは国や地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標で、ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼす恐れが無い 1 日当たりの摂取量 |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | ― 注)化学物質又は混合物のいずれかを記載してください | ||
化学名又は一般名 | ダイオキシン類 | ||
慣用名又は別名 | ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF) ポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン(PCDD) コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナ−PCB) 注)上記3つはダイオキシン類対策特別措置法の定義による 2,3,7,8-テトラクロロ-1,4-ジオキシン(2,3,7,8-TCDD) 注)毒性を評価するときには、異性体の中で最強の毒牲を有する2,3,7,8-TCDDの毒性の等量(TEQ)として表される | ||
英語名 | Dioxins | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | - | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | - | ||
官報公示整理番号(化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | ||
眼に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医療機関に連絡する。 | ||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 水に活性炭を懸濁した液を飲ませる。吐かせる(意識がある場合のみ)。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 眼、皮膚および気道を刺激する。 心血管系、胃腸管、肝臓、神経系および内分泌系に影響を与えることがある。 これらの影響は、遅れて現われることがある。 反復または長期の皮膚への接触により、皮膚炎を引き起こすことがある。 塩素座瘡を引き起こすことがある。 骨髄、内分泌系、免疫系、肝臓および神経系に影響を与えることがある。 人で発がん性を示す。 動物試験では人で生殖・発生毒性を引き起こす可能性があることが示されている。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 適切な空気呼吸器、防護服を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤、散水 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器内に水を入れてはいけない。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具を着用する。 密閉型防護服を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所は換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に従い、解体作業及び残留灰を除去する作業によって生じる排気、排水及び解体廃棄物による周辺環境への影響を防止するための措置を講ずること。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険区域から立ち退く。 専門家に相談する。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 作業を開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定すること。 設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行うこと。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 眼、皮膚、衣類につけないこと。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連危険物輸送勧告モデル規則で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | D管理濃度:2.5 pgTEQ/m3 注)次式を用いて求めたD管理濃度に相当する総粉じん濃度(以下「T管理濃度」という。)を用いても差し支えない。 T管理濃度=D係数×2.5(pgTEQ/m3) (「ごみ焼却施設におけるダイオキシン類の対策について」(平成10年7月21日付け基安発第18号)) | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2021年版) | 未設定 | |||
ACGIH(2022年版) | 未設定 | |||
設備対策 | 作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとしなければならないこと。 作業場と更衣場所の間に保護具の汚染及び焼却灰等を除去するためのエアシャワー等の汚染物除去設備を設けること。 ダイオキシン類で表面が汚染されたおそれのある治具・工具及び重機等の機材は、使い捨てが指定されているものを除き、清水、温水、中性洗剤及びヘキサン等により洗浄すること。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じた適切な呼吸用保護具を着用すること。 保護具の着用状況の確認を相互に行うこと。 作業を行った後の保護具は汚染されているおそれがあることから、以下の措置を講ずること。 -作業場と更衣場所の間に保護具の汚染及び焼却灰等を除去するためのエアシャワー等の汚染物除去設備を設けること。 -保護具の着脱は、汚染物除去設備が存在する場所ではなく更衣場所において行うこと。また、保護具は更衣場所から汚染された状態で持ち出させないこと。 | |||
手の保護具 | ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じた適切な保護手袋を着用すること。 | |||
眼の保護具 | ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じた適切な保護眼鏡を着用すること。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じた適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定)(2,3,7,8-TCDD) | ||
色 | 無色〜白色 | ||
臭い | データなし | ||
融点/凝固点 | 305〜306 ℃(2,3,7,8-TCDD)(ICSC(2003)) 305 ℃(2,3,7,8-TCDD)(GESTIS(2021) ) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 加熱分解する(2,3,7,8-TCDD)(GESTIS(2021) ) | ||
可燃性 | データなし | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | 750〜800 ℃(2,3,7,8-TCDD)(ICSC(2003)) 447 ℃(2,3,7,8-TCDD)(GESTIS(2021)) | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水に溶けない(2,3,7,8-TCDD)(ICSC(2003)) 水: 0.0002 mg/l(2,3,7,8-TCDD) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | Log Kow: 6.8/7.02 (2,3,7,8-TCDD)(ICSC(2003)) Log Kow: 6.42(2,3,7,8-TCDD)(GESTIS(2021)) | ||
蒸気圧 | ほとんどない(2,3,7,8-TCDD)(ICSC(2003)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.8 g/cm3(2,3,7,8-TCDD)(ICSC(2003)) 1.83 g/cm3(2,3,7,8-TCDD)(GESTIS(2021)) | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 紫外線の影響下で分解する。塩素を生じる。接触すると爆発の危険性:アルカリ/アルカリ土類金属、金属粉(熱)、ナトリウムアミド(熱) | ||
避けるべき条件 | 紫外線 | ||
混触危険物質 | アルカリ/アルカリ土類金属、金属粉(熱)、ナトリウムアミド(熱) | ||
危険有害な分解生成物 | 塩素 |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 本項は2,3,7,8-TCDDの毒性情報に基づき分類した。(1)〜(8)より、区分1とした。なお他のダイオキシン類では区分が異なる場合がある。 【根拠データ】 (1)ラット(雄)のLD50:0.022 mg/kg(EHC 88 (1989)) (2)ラット(雌)のLD50:0.045 mg/kg(EHC 88 (1989)) (3)ラット(雄)のLD50:0.026 mg/kg(NTP TR521 (2006)) (4)ラット(雌)のLD50:0.022 mg/kg(NTP TR521 (2006)) (5)ラット(雄)のLD50:0.165 mg/kg(NTP TR209 (1982)) (6)ラット(雌)のLD50:0.125 mg/kg(NTP TR209 (1982)) (7)ラット(雄)のLD50:0.164〜0.34 mg/kg(EHC 88 (1989)) (8)ラット(雄)のLD50:0.297 mg/kg(EHC 88 (1989)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 本項は2,3,7,8-TCDDの毒性情報に基づき分類した。(1)より、区分1とした。なお他のダイオキシン類では区分が異なる場合がある。 【根拠データ】 (1)ウサギのLD50:0.275 mg/kg(EHC 88 (1989)、HSDB (Accessed Oct. 2021)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 本項は2,3,7,8-TCDDの情報に基づき分類した。GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。なお他のダイオキシン類では性状が異なる場合がある。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より区分に該当しない。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)ダイオキシン類の遺伝毒性については、2,3,7,8-TCDDを経口ばく露した動物試験ではほとんど陰性の結果が示されていることから、遺伝毒性はないものと総合的に判断されている(食安委ファクトシート (2020))。 (2)ダイオキシン類(PCDDs(ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン)、PCDFs(ポリ塩化ジベンゾフラン)及びDL-PCBs(ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル)は標準的な試験法では直接的な遺伝毒性を示さないという多くの証拠がある(EFSA (2018))。 (3)多くの遺伝毒性エンドポイント(異数性、染色体異常、DNA損傷、優性致死変異、遺伝子突然変異、小核誘発、遺伝子変換、姉妹染色分体交換など)に対するin vitro及びin vivoの試験結果に基づき、TCDDの直接的な遺伝毒性の証拠は陰性又は不明瞭である(EFSA (2018))。 【参考データ等】 (4)最近の報告で、PCDDs及びPCDFsの遺伝毒性が陽性を示した報告はない。In vitroでは、TCDDの5試験機関での施設間比較として、ヒト末梢血を用いた小核試験は陰性であつた。In vivoでは、トランスジェニックマウスを用いたTCDDの小核試験(2回/週、6週間投与)で陰性の結果であった(EFSA (2018))。 (5)高用量のTCDDの急性ばく露により、酸化ストレスに関連したDNA損傷の誘発を示した研究報告がある。TCDDを介したAhR(アリルヒドロカーボン受容体)の持続的活性化が酸化ストレス及びそれに関連した間接的な遺伝毒性を誘発する原因であるとの仮説が提唱されている(EFSA (2018))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、2,3,7,8-TCDDに加え、PCDF(ポリクロロジベンゾフラン)及びコプラナーPCBの各同族体から選ばれた各1物質について、IARCの発がん性分類がグループ1であることから、本項はダイオキシン類として区分1Aとした。新たな情報源を利用し分類した。 【根拠データ】 (1)国内外の評価機関における既存分類結果として、IARCでは2,3,7,8-TCDD、2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran (2,3,4,7,8-PeCDF)及び3,3’,4,4’,5-Pentachlorobiphenyl(3,3’,4,4’,5-PCB)の各々について、グループ1に分類した(IARC 100F (2012))。また、2,3,7,8-TCDDについては、日本産業衛生学会では第1群に(産衛学会発がん性物質の提案理由書 (2000))、NTPではKに(NTP RoC 14th (2016))、DFGではCategory 4に(List of MAK and BAT values 2020 (Accessed Oct. 2021))それぞれ分類している。 (2)IARCは2,3,7,8,-TCDDはヒトの疫学調査の結果、全部位のがんを対象とした評価において、ヒトで発がん性を有すると結論できる十分な証拠があるとし、さらに2,3,7,8,-TCDDへのばく露と軟部組織肉腫、非ホジキンリンパ腫及び肺がんとの間に正の相関がみられると特定部位への発がんの可能性も示唆した。一方、2,3,4,7,8-PeCDF及び3,3’,4,4’,5-PCBについてはヒトの疫学的な証拠はないことが確認された(IARC 100F (2012))。 (3)実験動物での発がん性については、2,3,7,8-TCDD、2,3,4,7,8-PeCDF及び3,3’,4,4’,5-PCBのいずれも十分な証拠があるとした。発がん性の機序について、2,3,7,8-TCDDはアリルヒドロカーボン受容体介在性の機序(細胞の複製とアポトーシスの修飾を介した腫瘍発生の促進)と酸化ストレスを介したものとし、この機序は種を超えて保存されヒトでも作動するとした。同様の機序による発がん機構は2,3,4,7,8-PeCDF及び3,3’,4,4’,5-PCBにも存在し、共通の発がん作用機序を有するとした。以上、疫学研究結果のない2物質も実験動物での証拠と作用機序の証拠の強さから、2,3,7,8-TCDDと同じグループ1に分類された(IARC 100F (2012))。 【参考データ等】 (4)EFSAのパネルは、IARCの報告において、全部位のがんを組合わせた腫瘍発生率とTCDDばく露が正の相関を示したとされるいくつかの研究を調べた結果、いずれか特定の部位への明確な発がんの関連性はなく、直接的な遺伝毒性の証拠もない。明らかな用量相関性はなく、複数物質への共ばく露の結果であることから、これらの研究報告がリスク評価に適切であるとは考えられない。また、いくつかの研究では高度にばく露された群の追跡期間は特定の腫瘍の発生頻度の増加を示すには短すぎるということを指摘し、疫学研究結果の解釈に疑問を投げかけIARC分類に対し反論している(EFSA (2018))。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、ヒトでの生殖影響(ばく露された母親から生まれた男子の精液の質の低下、ばく露された父親から生まれた子供の性比の低値(男児が少なく女児が多い))がみられたことから区分1Aとした。また、(1)、(4)より、授乳影響を追加した。 【根拠データ】 (1)イタリアのセベソの事故後の追跡調査では、生殖機能の障害等の事例が報告されている。事故の時点で1〜9歳の男児は、約20年後に精液の質の低下がみられた。また、同事故の間に妊娠中で血清中のTCDDが19 pg/g 脂肪であった母親の母乳で育った男児は、後年(平均年齢 22.5 歳)に精液の質の低下がみられた。これらの結果から、出生後に感受性の高い期間が存在し、この期間は思春期まで続く可能性があることが示唆されている(食安委ファクトシート (2020)、EFSA (2018))。 (2)ロシアのダイオキシン類等の汚染地域に在住の8〜9歳の男児を対象とした追跡調査では、思春期前後における血清中のTCDDは2.9 pg/g 脂肪、PCDD 毒性等量(TEQ)は 8.7 pg TEQ/g 脂肪であった。思春期前後の血清中のTCDDとPCDD TEQの濃度は精子の質の低下と関連すると報告されている(食安委ファクトシート (2020)、EFSA (2018))。 (3)イタリア及びロシアの追跡調査では、男児の時にTCDDの高いばく露を受けた父親から生まれた子供の性比の低値(女児に比べて男児の数が少ない)が報告されている(食安委ファクトシート (2020)、EFSA (2018))。 (4)ダイオキシン類は胎児に移行するが、胎児の体内濃度が母体より高くなることはない。また、ダイオキシン類は母乳中に分泌されるので、乳汁を介して新生児に移行する。生後3 カ月以内の乳児の48 時間観察の調査では、乳児は母乳摂取でダイオキシン類を60%以上吸収することが報告されている(食安委ファクトシート (2020)、EFSA (2018)、ATSDR addendum (2012))。 (5)雌ラットの妊娠15日にTCDDを単回強制経口投与した発生毒性試験において、200 ng/kg以上で同腹児数の減少、出生児の低体重、1,000 ng/kgで雄出生児の性成熟(包皮分離)の遅延、精巣重量の減少(生後70及び120日)がみられたが、受胎能への有害影響はみられなかった(EFSA (2018))。 (6)雌ラットにTCDDを交配前12週間、交配及び妊娠期間混餌投与した発生毒性試験(分娩後の母動物には基礎飼料を給餌)において、2.4 ng/kg/day以上で雄児動物に包皮分離遅延、8 ng/kg/day以上で同腹児(胎児期)死亡の増加、最高用量の40ng/kg/dayでは精巣重量の僅かな減少と異常精子の頻度の増加(生後70日)がみられたとの報告がある(EFSA (2018))。 (7)雌マウスの妊娠1〜8日にTCDDを強制経口投与した妊娠初期投与試験において、最高用量の100 ng/kg/day投与群で胚死亡(主に着床前死亡)の増加がみられたとの報告がある(EFSA (2018))。 (8)母動物に500 ng/kg/day以上の2,3,7,8-TCDDを投与すると、ラットに腎形成異常、マウスに口蓋裂や水腎症がみられたとの報告、妊娠15日に母ラットに200 ng/kg以上の 2,3,7,8-TCDDを単回経口投与後に、雌児動物の生殖器の形態異常がみられたとの報告、雌アカゲザルの2,3,7,8-TCDDの4 年間経口投与で、投与開始後10年において、子宮内膜症の発生率と重篤度が有意に増加したとの報告、アカゲザルの試験において母動物に投与(妊娠7ヶ月前から離乳期まで、0.15 ng/kg/日)した場合、児動物に学習行動テストの成績の低下が観察されたとの報告がある(食安委ファクトシート (2020)、ATSDR addendum (2012))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)より、ヒトにおいて皮膚、肝臓影響がみられ、(2)〜(7)より、動物試験において区分1の用量範囲で皮膚、免疫系、肝臓、生殖器への影響がみられた。よって、区分1(皮膚、免疫系、肝臓、生殖器)とした。なお、新たな情報に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)高レベルのダイオキシンに短期間ばく露されたヒトでは、塩素ざ瘡・皮膚の斑状暗色化等の皮膚障害と肝機能の変化を生じるおそれがある(WHO (2016))。 (2)TCDDを被験物質としたラットを用いた単回経口ばく露試験において、LD50は数10 μg/kg〜数100 μg/kg(区分1の範囲)であり、TCDDばく露に関連した特徴的な影響が見られた臓器は皮膚(クロルアクネ:塩素ざ瘡)、胸腺(萎縮)、肝臓(肝毒性、血清中肝由来酵素の増加、高脂血症、重量増加、肝ビタミンA枯渇)等であったとの報告がある(NTP TR521 (2006))。 (3)TCDDを被験物質としたラット(雌)を用いた単回経口投与試験において、10 μg/kg(区分1の範囲)で卵巣重量、排卵率及び放出卵数の減少がみられたとの報告がある(ATSDR addendum (2012))。 (4)TCDDを被験物質としたカニクイザルを用いた単回経口投与試験において、4 μg/kg(区分1の範囲)で投与1〜2年後に血清プロゲステロンレベルの低下(血清エストラジオールは変化なし)を伴う無排卵と月経周期の欠如がみられたとの報告がある(ATSDR addendum (2012))。 (5)TCDDを全身毒性を生じるのに十分量を投与した場合、マウス、ラット、モルモットに精子形成の低下によって特徴づけられる精巣の萎縮と変性を生じさせ、さらにTCDD投与7日後に用量依存的な雄性生殖器(精嚢、前立腺腹葉、精巣、精巣上体尾部)重量の減少が生じ、この影響のEC50は15 mg/kgであったとの報告がある(EHC 88 (1989))。 (6)TCDDの各動物種への致死量投与において、剖検時に肉眼的に重度の胸腺萎縮、病理組織学的検査により胸腺皮質、脾臓及びリンパ節にリンパ球の枯渇像がみられたとの報告がある(EHC 88 (1989)、ATSDR addendum (2012))。 (7)TCDDの急性ばく露影響として、マウスの試験で液性免疫の抑制(抗原特異的なIgM及びIgG1の産生を抑制、ヒツジ赤血球に対する抗体産生抑制)がみられたとの報告がある(ATSDR addendum (2012))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(5)より、ヒトにおいて皮膚、神経系、免疫系、内分泌系、肝臓、生殖器への影響がみられることから、区分1(皮膚、神経系、免疫系、内分泌系、肝臓、生殖器)とした。なお、新たな情報に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)高レベルのダイオキシンに短期間ばく露されたヒトでは、塩素ざ瘡・皮膚の斑状暗色化等の皮膚障害と肝機能の変化を生じるおそれがある。長期ばく露では、免疫系、発達中の神経系、内分泌系及び生殖機能の障害に関連した影響を生じるおそれがある(WHO (2016))。 (2)肝臓への影響としては、30年以上TCDDを含む化学物質にばく露されたチェコ共和国の作業者におけるTCDDの体負荷量増加とβ-リポタンパク、コレステロール及びトリグリセリド値の増加に関連していたとの報告があり、また、1つの職業ばく露コホートで、慢性肝疾患の病歴の増加と化学物質高ばく露作業者(塩素ざ瘡既往症例)とに相関がみられ、ばく露群では対照群と比べて、血清γ-GGT、GOT(AST)及びGPT(ALT)活性の有意な増加がみられたとの報告がある(ATSDR addendum (2012))。 (3)内分泌系への影響としては、環境中高レベルのダイオキシン及びダイオキシン類似物質へのばく露と糖尿病(9症例)に関連性がみられたとする報告があり、有害性廃棄物施設の近隣居住民を対象とした研究において、糖負荷後の血漿中インスリン濃度と血中TCDD高レベルとに相関がみられ、影響を受けた住民はインスリン抵抗性の疑いのあることを示唆する報告がある(ATSDR addendum (2012))。 (4)免疫系への影響としては、2つの化学工場で数年間フェノキシ系除草剤にばく露された作業者の群において、活性化T細胞数が低い作業者のオッズ比の増加とTCDDばく露とに相関がみられたとの報告がある(ATSDR addendum (2012))。 (5)神経系への影響としては、チェコスロバキアで除草剤の製造中に事故によりTCDDにばく露された約350人の作業者を10年後に追跡調査した結果、ポリニューロパチーと脳症が数名の作業者にみられ、検査対象者は少数(13例)であったが、筋電図、心電図、視覚誘発電位の異常が高率(23〜54%)にみられたとの報告があり、長期間持続的な塩素ざ瘡を有症状に持つ12人の元作業者のほとんどが疲労、頭痛、睡眠及び記憶障害を経験したとの報告がある。さらに、TCDD等へのばく露30年後の追跡調査で、15人の元作業者のうち9人に多発性ニューロパチーの臨床症状(接触・疼痛感覚の低下、振動感覚低下、足首・膝反射の低下/消失)がみられ、うち3人に神経伝導速度の低下、8人に神経衰弱症候群(頭痛、疲労、情緒不安定、記憶障害)、心電図の異常や視覚誘発電位の異常がみられたとの報告がある(ATSDR addendum (2012))。 【参考データ等】 (6)WHOは実験動物を用いた試験結果に基づく知見からTDI(tolerable daily intake:耐容1日摂取量)を設定するにあたり、重要な影響として、@アカゲザルでみられた神経行動毒性(学習能低下、LOAEL:〜0.16 ng/kg/day、体内負荷量:42 ng/kg)、Aアカゲザルでみられた子宮内膜症(LOAEL及び体内負荷量:@と同値)、Bラットでみられた子孫の精子数減少(LOAEL:64 ng/kg/day、体内負荷量:28 ng/kg/day)、Cラットでみられた子孫の生殖器奇形発生の増加(LOAEL:200 ng/kg/day、体内負荷量:37 ng/kg/day)及びDラットでみられた子孫の免疫抑制(LOAEL:100 ng/kg/day、体内負荷量:25 ng/kg/day)を挙げている(WHO (1998)、EFSA (2018))。 (7)ラットを用いた4週間〜2年間反復経口投与試験において、数ng/kg/週〜数μg/kg/週(区分1の用量範囲)で全ての報告で肝臓傷害がみられ、その他、胸腺萎縮に加え、免疫毒性を調べた試験(ラットを用いた4週間強制経口投与試験、100 ng/kg以上)において、液性免疫調節の異常(LPS刺激に対するIgM+細胞比率の著減等)がみられたとの報告がある。なお、少数の報告では肺、膵臓、胸腺、甲状腺、副腎、心臓、陰核腺等に組織変化がみられたとの記述がある(EFSA (2018)、NTP TR 521 (2006))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 情報なし | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 情報なし | ||
残留性・分解性 | 情報なし | ||
生態蓄積性 | 情報なし | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2811(2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ジオキシンとして) | |||
品名(国連輸送名) | 毒性固体(有機物)、n.o.s. | |||
国連分類 | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | T | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 154 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 労働安全衛生規則 第三編 第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業(第五百九十二条の二−第五百九十七条の七) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
毒物及び劇物取締法 | 該当しない | |||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) | |||
船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
ダイオキシン類対策特別措置法 | ダイオキシン類 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針 労働安全衛生規則 第三編 第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業(第五百九十二条の二−第五百九十七条の七) 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(平成26年1月10日付け基発0110第1号) 「ごみ焼却施設におけるダイオキシン類の対策について」(平成10年7月21日付け基安発第18号) |