1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | ジエチルケトン (Diethyl ketone) | ||
製品コード | H27-B-060 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 医薬原料、有機合成原料 (化学工業日報社) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H28.03.18、政府向けGHS分類ガイダンス(H25年度改訂版(ver1.1))を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分2 | ||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3 (気道刺激性、麻酔作用) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性の高い液体及び蒸気 強い眼刺激 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | データなし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | ジエチルケトン | ||
別名 | 3-ペンタノン、ジメチルアセトン、メタセトン | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C5H10O (86.134) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 96-22-0 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-2474 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水、耐アルコール性泡消火剤 大火災: 散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 引火性の高い液体及び蒸気 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱により蒸気が空気と爆発性混合気を生成するおそれがある。屋内、屋外又は下水溝で蒸気爆発の危険がある。 | ||
特有の消火方法 | 引火点が極めて低い: 散水以外の消火剤で消火の効果がない大きな火災の場合には散水する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用すること。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 作業者は適切な保護具( 「8 . ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に入る前に換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。 危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。 すべての発火源を速やかに取除く( 近傍での喫煙、火花や火炎の禁止) 。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気・全体換気を行な う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 眼に入れないこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行なうこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
接触回避 | 「10. 安定性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。− 禁煙。 酸化剤から離して保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2015年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2015年版) | TLV-TWA: 200 ppm (705 mg/m3) TLV-STEL: 300 ppm (1,057 mg/m3) (ジエチルケトン) | ||
設備対策 | 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 高熱工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡( 普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型) | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣、顔面用の保護具を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体(20℃、1気圧)(GHS判定) | ||
色 | 無色 (ICSC (1996)) | ||
臭い | アセトン様 (ACGIH (7th, 2001)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | 6.2 (20℃、50g/L) (GESTIS (2015)) | ||
融点・凝固点 | -42℃ (ICSC (1996)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 102℃ (ICSC (1996)) | ||
引火点 | 13℃(開放式) (ICSC (1996)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 下限 1.6vol% 上限 3.0vol% (ICSC (1996)) | ||
蒸気圧 | 2.0 kPa (20℃) (ICSC (1996)) | ||
蒸気密度 | 3.0 (空気 = 1) (ICSC (1996)) | ||
比重(相対密度) | 0.816 (19/4℃) (Merck (15th, 2013)) | ||
溶解度 | 水:47,000 mg/L (20℃) (HSDB(2015)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 0.99 (測定値) (ICSC (1996)) | ||
自然発火温度 | 452℃ (ICSC (1996)) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | 0.444 mPa s (25℃) (HSDB(2015)) |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 引火性の高い液体。 空気と蒸気は爆発性混合気を生じる。 水に可溶。 揮発する。 過酸化する。 酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 多くのプラスチックを侵す。 | ||
化学的安定性 | データなし | ||
危険有害反応可能性 | 加熱により分解する。 過酸化物は爆発の危険を有する。 アミン、酸化剤、強還元剤、過酸化水素、アミド、強い金属水酸化物と危険な反応を生じる。 比較的小さなエネルギーの静電気火花でも発火することがある。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | 燃焼により、低級なケトンを生じる 加熱による分解で刺激性のヒューム及び有害な煙を生じる。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分外 ラットのLD50値として、2,140 mg/kg (ACGIH (7th, 2001)) に基づき、区分外 (国連分類基準の区分5) とした。 | ||
経皮 | GHS分類: 区分外 ウサギのLD50値として、> 5,000 mg/kg、16,200 mg/kg (HSDB (Access on August 2015)) に基づき、区分外とした。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、ラットへの8,000 ppm、4時間ばく露試験の結果、4/6例が死亡したとの報告 (ACGIH (7th, 2001)) があるが、このデータから区分を特定することはできない。試験濃度が飽和蒸気圧濃度 (46,618 ppm) の90%より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 区分外 ウサギを用いたドレイズ試験において、軽度の刺激性がみられたとの報告 (ACGIH (7th, 2001)) から区分外 (国連分類基準の区分3) と判断した。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 区分2A ウサギを用いたドレイズ試験において、中等度の眼刺激性がみられたとの報告 (ACGIH (7th, 2001)) から区分2Aとした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない 国際機関による分類結果もなく、データ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分3 (気道刺激性、麻酔作用) 本物質は気道刺激性、麻酔作用がある (ACGIH (7th, 2001)、HSDB (Access on August 2015)) ことから、区分3 (気道刺激性、麻酔作用) とした。 旧分類の中枢神経系を示す所見は見当たらなかった。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない ヒトでの事例はなく、データ不足のため分類できない。なお、本物質は炭素原子数が13を超えないケトンで、かつ動粘性率計算値が 0.55 mm2/sec (25℃) である (粘性率: 0.444 mPa・s (25℃)、密度: 0.8098 g/cm3 (25℃) : HSDB (Access on August 2015)) ことから、国連分類では区分2に該当する。現行の分類ガイダンスに従い、分類できないとした。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | GHS分類: 区分外 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50>500mg/L(IUCLID、2000)から、区分外とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | GHS分類: 区分外 難水溶性でなく(水溶解度=48,100mg/L(PHYSPROP Database、2005))、急性毒性が低いことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上、処理を委託する。 アフタバーナ及びスクラバ付き焼却炉の火室へ噴霧し、焼却する。 低濃度の排水は活性汚泥処理装置で処理する。 | ||
汚染容器及び包装 | 空容器を廃棄する時は、内容物を完全に除去した後に処分する。 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務を委託すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1156 | |||
国連品名 | DIETHYLKETONE | |||
国連危険有害性クラス | 3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 127 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 危険物・引火性の物 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
港則法 | その他の危険物・引火性液体類 | |||
航空法 | 引火性液体 | |||
道路法 | 車両の通行の制限 | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第一石油類非水溶性液体 | |||
船舶安全法 | 引火性液体類 | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」 輸出貿易管理令別表第1の16の項 輸出貿易管理令別表第2 | |||
特定廃棄物輸出入規制法 (バーゼル法) | 廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |