| 1.化学物質等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質等の名称 | 3,4‐ジメチルアニリン、(3,4-Dimethylaniline) | ||
| 製品コード | 21A3511 | ||
| 会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
| メールアドレス | |||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 染料合成原料 | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 | H22.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)を使用 | ||
| 物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
|---|---|---|
| 可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
| 可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
| 支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
| 高圧ガス | 分類対象外 | |
| 引火性液体 | 分類対象外 | |
| 可燃性固体 | 分類できない | |
| 自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
| 自然発火性液体 | 分類対象外 | |
| 自然発火性固体 | 区分外 | |
| 自己発熱性化学品 | 分類できない | |
| 水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | |
| 酸化性液体 | 分類対象外 | |
| 酸化性固体 | 分類対象外 | |
| 有機過酸化物 | 分類対象外 | |
| 金属腐食性物質 | 分類できない | |
| 健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 |
| 急性毒性(経皮) | 分類できない | |
| 急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
| 急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
| 急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
| 急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
| 皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | |
| 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 分類できない | |
| 呼吸器感作性 | 分類できない | |
| 皮膚感作性 | 分類できない | |
| 生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
| 発がん性 | 分類できない | |
| 生殖毒性 | 分類できない | |
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 分類できない | |
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分2(血液系) | |
| 吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
| 環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分2 |
| 水生環境慢性有害性 | 区分2 |
| ラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示又はシンボル | ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 警告 | ||
| 危険有害性情報 | 飲み込むと有害 | ||
| 長期にわたる、または、反復ばく露により血液系の障害のおそれ | |||
| 水生生物に毒性 | |||
| 長期的影響により水生生物に毒性 | |||
| 注意書き | |||
| 【安全対策】 | |||
| 取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
| この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
| 粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
| 環境への放出を避けること。 | |||
| 【応急措置】 | |||
| 飲み込んだ場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
| 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
| 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 漏出物を回収すること。 | |||
| 【保管】 | |||
| データなし | |||
| 【廃棄】 | |||
| 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
| 国・地域情報 | |||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質 | |||
| 化学名又は一般名 | 3,4‐ジメチルアニリン | ||
| 別名 | 3,4‐キシリジン (3,4-Xylidine)、3,4‐ジメチルベンゼンアミン、(3,4-Dimethylbenzenamine ) | ||
| 分子式 (分子量) | C8H11N(121.18) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 95-64-7 | ||
| 官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (3)-129 | ||
| 分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 水と石鹸で洗うこと。 | ||
| 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 | ||
| 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 飲み込んだ場合 | 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
| 口をすすぐこと。 | |||
| 予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入:めまい、 し眠、 頭痛、 吐き気。 | ||
| 皮膚:紫色(チアノーゼ)の唇や爪、紫色(チアノーゼ)の皮膚、めまい、し眠、頭痛、吐き気、意識喪失。 | |||
| 眼:データなし | |||
| 経口摂取 : 紫色(チアノーゼ)の唇や爪、紫色(チアノーゼ)の皮膚、めまい、し眠、頭痛、吐き気、意識喪失。 | |||
| 最も重要な兆候及び症状 | 高濃度にばく露すると、意識低下を引き起こすこと、メトヘモグロビンを生成することがある。 | ||
| 応急措置をする者の保護 | データなし | ||
| 医師に対する特別注意事項 | ばく露の程度によっては、定期検診を勧める。 この物質により中毒を起こした場合は、特別の処置が必要である。指示のもとに適切な手段をとれるようにしておく。 ばく露の影響は遅れて現われることがあり、医学的な経過観察が必要である。 | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
| 特有の危険有害性 | 熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。 | ||
| 激しく加熱すると燃焼する。 | |||
| 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
| 特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
| 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
| 消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
| 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
| 関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
| 密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
| 環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
| 回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
| 封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
| 二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
| プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | |||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
| 局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
| この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
| 粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
| 飲み込まないこと。 | |||
| 接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
| 保管 | |||
| 技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
| 混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
| 保管条件 | 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 | ||
| 容器包装材料 | データなし | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | |||
|---|---|---|---|
| 管理濃度 | 未設定 (2009年度) | ||
| 許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
| 日本産衛学会 | 未設定 (2009年度) | ||
| ACGIH | 未設定 (2009年度) | ||
| 設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
| 作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
| 保護具 | |||
| 呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
| 手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
| 眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
| 皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
| 衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
| この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 形状 | 固体 | ||
| 色 | 白色 | ||
| 臭い | データなし | ||
| pH | 7 : GESTIS (Access on Jun. 2009) | ||
| 融点・凝固点 | 51 ℃ : Ullmanns (E) (6th, 2003) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 226 ℃ : Ullmanns (E) (6th, 2003) | ||
| 引火点 | 97 ℃ : Ullmanns (E) (6th, 2003) | ||
| 自然発火温度 | 580 ℃ : ICSC (2007) | ||
| 燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
| 爆発範囲 | データなし | ||
| 蒸気圧 | 0.0279 mmHg (25 ℃) : SRC (Access on Jul. 2009) | ||
| 蒸気密度 | 4.19 (空気=1) : ICSC (2007) | ||
| 蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
| 比重(密度) | 1.076 : Ullmanns (E) (6th, 2003) | ||
| 溶解度 | 水 : 3800mg/L : SRC (Access on Jul. 2009) | ||
| エーテル、石油 : 可溶 : HSDB (2009) | |||
| オクタノール・水分配係数 | log P = 1.84 : HSDB (2009) | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| 粘度 | データなし | ||
| 粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
| 最小発火エネルギー | データなし | ||
| 体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
| 危険有害反応可能性 | 燃焼すると分解し、有毒で腐食性のヒューム(窒素酸化物など)を生じる。強力な酸化剤と激しく反応する。次亜塩素酸と反応し、爆発性のクロロアミン類を生成する。酸、酸無水物、酸塩化物、ハロゲンと反応する。プラスチック、ゴムを侵す。 98℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。 | ||
| 避けるべき条件 | 98℃以上、燃焼 | ||
| 混触危険物質 | 酸、酸無水物、酸塩化物、ハロゲン | ||
| 危険有害な分解生成物 | 爆発性のクロロアミン類、窒素酸化物 | ||
| 11.有害性情報 | |||
|---|---|---|---|
| 急性毒性 | |||
| 経口 | ラットのLD50値 810 mg/kg(ACGIH (2002))、707 mg/kg(環境省リスク評価第7巻 (2009))に基づき、区分4とした。 | ||
| 経皮 | データなし | ||
| 吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義における固体である。 | |
| 吸入(蒸気): | データなし | ||
| 吸入(粉じん): | データなし | ||
| 皮膚腐食性・刺激性 | データなし | ||
| 眼に対する重篤な損傷・刺激性 | データなし | ||
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし | ||
| 皮膚感作性:データなし | |||
| 生殖細胞変異原性 | in vivoの試験データが無く分類できない。なお、in vitro変異原性試験として、ハムスター由来CHL/IU細胞を用いた染色体異常試験で陰性(厚労省報告 (2009))、Ames試験において代謝活性化無で陰性、代謝活性化有の場合は一部の菌株で陽性(NTP DB (Access on Jun. 2009))などの報告がある。 | ||
| 発がん性 | 本物質単体の試験データが無く分類できない。なお、異性体の一つ2,4-xylidineをマウスに18ヶ月間混餌投与した結果、雄では腫瘍発生頻度の増加はみられなかったが、雌では高用量群で肺腫瘍発生数の有意な増加(ACGIH (2002))があり、また、異性体の一つ2,6-xylidineをラットの2世代(仔には離乳後104週間)にわたり混餌投与した結果、雌雄とも高用量群で鼻腔の腺腫と癌腫の有意な増加(ACGIH (2002))が認められており、ACGIHではxylidine (mixed isomers) (CAS No. 1300-73-8)としてA3に分類している。 | ||
| 生殖毒性 | データなし | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | データなし | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ラットに28日間反復経口投与試験の高用量(250 mg/kg/day:90日補正77.8 mg/kg/day)において、血液各ファクター変化・脾臓黒化および肥大・造血亢進(雌雄)など血液系への影響を示唆する所見(環境省リスク評価第7巻 (2009))により区分2(血液系)とした。なお、異性体混合物であるがネコに最長44週間の吸入ばく露により得られたメトヘモグロビン濃度27%とハインツ小体保有率76%であったとの結果(環境省リスク評価第7巻 (2009))もある。 | ||
| 吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 水生環境急性有害性 | 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50 = 1.1 mg/L(環境省生態影響試験, 2004)から、区分2とした。 | ||
| 水生環境慢性有害性 | 急性毒性区分2であり、急速分解性がない(難分解性、BODによる分解度:7.1% (既存点検, 1978))ことから、区分2とした。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
| 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
| 汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
| 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
| 14.輸送上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 国際規制 | |||
| 海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
| UN No. | 3452 | ||
| Proper Shipping Name. | XYLIDINES, SOLID | ||
| Class | 6.1 | ||
| Packing Group | K | ||
| Marine Pollutant | Not Applicable | ||
| 航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | ||
| UN No. | 3452 | ||
| Proper Shipping Name. | Xylidines, solid | ||
| Class | 6.1 | ||
| Packing Group | K | ||
| 国内規制 | |||
| 陸上規制情報 | 規制なし | ||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
| 国連番号 | 3452 | ||
| 品名 | キシリジン(固体) | ||
| クラス | 6.1 | ||
| 容器等級 | K | ||
| 海洋汚染物質 | 非該当 | ||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
| 国連番号 | 3452 | ||
| 品名 | キシリジン(固体) | ||
| クラス | 6.1 | ||
| 等級 | 2 | ||
| 特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
| 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
| 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
| 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号 | 153 | ||
| 15.適用法令 | |||
|---|---|---|---|
| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | ||
| 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) 3,4−ジメチルアニリン(政令番号:1-164 ) | ||
| 船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
| 航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
| 港則法 | 危険物・毒物類(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二ハ) | ||
| 16.その他の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 参考文献 | 各データ毎に記載した。 | ||