| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | ラムダシハロトリン | ||
| 化学品の英語名称 | Lambda-cyhalothrin | ||
| 製品コード | R06-C-182-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | - | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成23年度(2011年度)、ガイダンス(H22.7版) (GHS 3版, JIS Z 7252:2009) | ||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分3 | |
| 急性毒性 (経皮) | 区分3 | ||
| 急性毒性 (吸入: 粉じん、ミスト) | 区分2 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(神経系)、区分3(気道刺激性) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(神経系) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 平成23年度(2011年度)、ガイダンス(H22.7版) (GHS 3版, JIS Z 7252:2009) | ||
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 皮膚に接触すると有毒 吸入すると生命に危険 眼刺激 神経系の障害 呼吸器への刺激のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 環境への放出を避けること。 | ||
| 応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
| 保管 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | ラムダシハロトリン | ||
| 慣用名又は別名 | rel−(R)−シアノ(3−フェノキシフェニル)メチル=(1S,3S)−3−[(Z)−2−クロロ−3,3,3−トリフルオロプロパ−1−エン−1−イル]−2,2−ジメチルシクロプロパンカルボキシラート | ||
| 英語名 | Lambda-cyhalothrin | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | C23H19ClF3NO3 (450) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 91465-08-6 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | - | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | 4-(7)-1496 | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 医師に連絡すること。 以上、ICSC参照。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と石けん(鹸)で丁寧に洗浄する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 眼に入った場合 | 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 直ちに医師に連絡すること。 無理に吐かせないこと。 以上、ICSC参照。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 短期曝露の影響:本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。 末梢神経系に影響を与えることがある。 痙攣および運動失調を生じることがある。 以上、ICSC参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | アルコール耐性泡消火薬剤、乾燥砂、粉末消火薬剤、二酸化炭素を使用する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
| 特有の消火方法 | 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 延焼の恐れのないよう水スプレーで周囲のタンク、建物等の冷却をする。 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 環境への放出を避けること。 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏出物を回収すること。 個人用保護具:空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク この物質を環境中に放出してはならない こぼれた物質を密閉式容器内に収集する。 残留分を、注意深く集める 地域規則に従って保管・処理する 以上、ICSC参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 火花を発生しない安全な用具を使用する。 | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸い込まないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/顔面保護具を着用する。 皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と石けん(鹸)で丁寧に洗浄する。体調が悪い場合は、医師に連絡すること。 吸入した場合: 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。直ちに医師に連絡すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 接触回避 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 衛生対策 | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 作業エリアでの飲食禁止。使用後は手を洗うこと。 以上、ICSC参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 以上、ICSC参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 道路法、毒劇法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | (吸入性粉じん)2 mg/m3 (総粉じん)8 mg/m3 (第3種粉じん) | |||
| ACGIH (2024年版) | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles) PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles) * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified | |||
| 設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄のための設備を設ける。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を着用すること。 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 以上、ICSC参照。 | |||
| 手の保護具 | 手に接触する恐れがある場合、不浸透性の保護手袋を着用する。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、ICSC参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて不浸透性の保護衣、保護エプロン等を着用する。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 固体 | ||
| 色 | 白色 | ||
| 臭い | 特徴的な臭いなし | ||
| 融点/凝固点 | 49.2 ℃ (GESTIS (2024)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
| 可燃性 | データなし | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | 81〜85 ℃ (GESTIS (2024)) | ||
| 自然発火点 | 380 ℃ (97.4 %w/w) (EU EFSA (2014)) | ||
| 分解温度 | 275 ℃ (EU EFSA (2014)) | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | 水:0.005 mg/L (GESTIS (2024)) メタノール、アセトン、エチルアセテート、1,2-ジクロロメタン、p-キシレン:>250 g/L (25℃) (EU EFSA (2014)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | log Pow:7 (ICSC (1997)) | ||
| 蒸気圧 | 0.0002 Pa (推定値) (Pesticide Manual (15th, 2015)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 1.33 g/cm3 (25℃) (GESTIS (2024)) | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 有機溶剤を含む液体製剤は、引火性のことがある。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 製剤が引火性/爆発性溶剤を含む場合火災および爆発の危険性がある。 以上、ICSC参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 加熱により分解する 窒素酸化物、塩化水素およびフッ化水素などの有毒なフュームを生じる。 以上、ICSC参照。 | ||
| 避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 火気、加熱、高温などの着火源を避ける。 | ||
| 混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | ラットのLD50値は56-79 mg/kg(EHC 99(1990))に基づき区分3とした。 | |||
| 経皮 | ラットのLD50値は632-696 mg/kg(EHC 99(1990))に基づき区分3とした。 | |||
| 吸入: ガス | GHSの定義における固体である。 | |||
| 吸入: 蒸気 | データなし。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1)より区分2とした。(3)より蒸気圧が無視できることから、粉じん及びミストの基準値を適用した。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50(4時間):0.066 mg/L(EFSA (2014)) 【参考データ等】 (2)ラットのLC50:0.06 mg/L(JMPR (2007)) (3)20℃での蒸気圧:2 x 10-10 kPa(EHC (1990)) (4)EUではAcute Tox. 2に分類されている(CLP分類 (Accessed Nov. 2024))。 | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | ウサギの皮膚に閉塞適用した試験で刺激性なし(non-irritant))の結果(EHC 99(1990)があるが、ウサギを用いた別の試験では軽度の刺激性(mild irritant)と報告され、また、ヒトで農薬製造に携わる労働者の疫学調査において、24時間以内に消失する一過性の影響として、皮膚の刺激性が記載されていることから、JIS分類基準の区分に該当しない(国連分類基準の区分3)とした。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギを用いた試験において軽度の刺激性(mild irritant)との報告(EHC 99(1990))により区分2Bとした。 | |||
| 呼吸器感作性 | データなし。 | |||
| 皮膚感作性 | モルモットのマキシマイゼーション試験で感作性なし(no sensitization potential)と報告され(EHC 99(1990))、かつ、当該物質はモルモットにおいて感作物質ではないと評価されている(HSGs(1990)、List1相当)ことから、区分に該当しないとした。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | マウスの骨髄細胞を用いた小核試験(体細胞in vivo変異原性試験)で、陰性(EHC 99(1990))の結果に基づき区分に該当しないとした。なお、in vitroの試験では、エームス試験、マウスのL51787リンパ腫細胞を用いた遺伝子突然変異試験、およびヒトのリンパ球を用いた染色体異常試験のいずれも陰性(以上 EHC 99(1990))の結果が得られている。 | |||
| 発がん性 | データなし。 | |||
| 生殖毒性 | データなし。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 本物質の中毒症状はII型のピレスロイドの毒性を特徴とするとされ、ラットおよびマウスに経口投与(LD50値:ラット 56〜79 mg/kg、マウス 19.9 mg/kg)により、立毛、行動抑制、運動失調、不安定歩行、尿失禁、探索行動等の症状が観察され、ラットに経皮投与(LD50値:632〜696 mg/kg)した場合にも同様の症状を示した(EHC 99(1990))。LD50値から判断し、用量はガイダンス値区分1の範囲にあることから区分1(神経系)とした。また、ヒトの疫学調査において、本物質を成分とする殺虫剤使用によるばく露で最も共通の症状として、咳とくしゃみを伴う鼻と咽喉の刺激が報告されている(JECFA .53(2004))ことから、区分3(気道刺激性)とした。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 本物質はII型のピレスロイドであり、作用機序はその他のピレスロイドと基本的に同じである(EHC 99(1990))。イヌに52週間経口投与により、ガイダンス値区分1に相当する3.5 mg/kg/dayの用量で、神経系組織の変化は伴わなかったものの、神経学的影響を示す明らかな臨床症状が全例で観察された(EHC 99(1990))との報告に基づき、区分1(神経系)とした。 | |||
| 誤えん有害性* | データなし。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 甲殻類(オオミジンコ)の48時間LC50 = 90 ng/L、甲殻類(ミシッドシュリンプ)の48時間LC50 = 7.5 ng/L(EHC 99, 1990)等より、区分1とした。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 急速分解性がなく(BIOWIN)、甲殻類(オオミジンコ)の21日間NOEL = 2.5 ng/L(EHC 99, 1990)であることから、区分1とした。 | ||
| 残留性・分解性 | - | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 3349 | |||
| 品名(国連輸送名) | ピレスロイド系殺虫殺菌剤類、固体、毒物 | |||
| 国連分類 | 6.1 | |||
| 副次危険 | - | |||
| 容器等級 | II | |||
| 海洋汚染物質 | 該当する | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法に従う | |||
| 陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う | |||
| 特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 152 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)【657 rel−(R)−シアノ(3−フェノキシフェニル)メチル=(1S,3S)−3−[(Z)−2−クロロ−3,3,3−トリフルオロプロパ−1−エン−1−イル]−2,2−ジメチルシクロプロパンカルボキシラート】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)【657 rel−(R)−シアノ(3−フェノキシフェニル)メチル=(1S,3S)−3−[(Z)−2−クロロ−3,3,3−トリフルオロプロパ−1−エン−1−イル]−2,2−ジメチルシクロプロパンカルボキシラート】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)(令和7年4月1日以降) | |||
| 労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【シアン化水素、シアン化ナトリウム等のシアン化合物】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
| 毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)【32 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤】 | |||
| 水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【10 シアン化物イオン及び塩化シアン】 【12 フッ素及びその化合物】 【38 塩化物イオン】 | |||
| 水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) 【25 ふつ素及びその化合物】 【2 シアン化合物】 | |||
| 土壌汚染対策法 | 第2種特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) 【22 ふっ素及びその化合物】 【5 シアン化合物】 | |||
| 廃棄物処理法 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) | |||
| 船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
| 下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【2 シアン化合物】【26 ふっ素及びその化合物】 | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||