化学品の名称 | ナフタレン | ||
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化学品の英語名称 | Naphthalene | ||
製品コード | R05-C-002-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 染料中間体原料,防虫剤,無水フタル酸原料 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H22.3.31、ガイダンス(H21.3版) (GHS 2版, JIS Z 7252:2009) | ||
物理化学的危険性 | 可燃性固体 | 区分2 | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | ||
皮膚感作性 | 区分1 | ||
発がん性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(血液、眼、気道) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(血液、眼、呼吸器) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H22.3.31、ガイダンス(H21.3版) (GHS 2版, JIS Z 7252:2009) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 可燃性固体 飲み込むと有害 眼刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 発がんのおそれの疑い 血液、眼、気道の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による血液、眼、呼吸器の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
応急措置 | 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けんで洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | ナフタレン | ||
慣用名又は別名 | ナフタレン ナフタリン ナフテン | ||
英語名 | Naphthalene | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C10H8 (128) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 91-20-3 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 4-311 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動させる。呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。呼吸が止まっている場合は、口鼻蘇生法を行う。それが不可能な場合は、口対口蘇生法を行う。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を流水で石けんを使って十分に洗浄する。その後、ポリエチレングリコール 400 と交互に水で数分間すすぎ最後に石鹸と水で洗浄する。医師に連絡すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
眼に入った場合 | 流水で10分間洗浄する。できればコンタクトレンズを外す。その後も洗浄を続けること。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GHS分類結果、GESTIS参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。嘔吐させないこと。食用油、ひまし油、牛乳またはアルコールは使用しない。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:頭痛、脱力感、発汗、吐き気、嘔吐。 皮膚:炎症を起こす可能性。 眼:充血、軽度の刺激。 微結晶が比較的長期間残る場合は角膜炎、角膜混濁。 経口摂取:腹痛、胃腸障害(主に下痢)、発汗、頭痛、発熱、黄疸、脱力感、暗色尿。 症状は、遅れて現われることがある。 吸収:微量摂取後、おそらくわずかなしびれ、頭痛、嘔吐、食欲不振、排出尿路の刺激症状(尿道の灼熱感)。重度の中毒後、主に摂取後、数時間から数日以内に吐き気 、嘔吐、けいれん、下痢、意識障害、運動失調、嗜眠、重篤な場合は片麻痺、昏睡。 これと同時にヘモグロビン尿を伴う溶血性貧血の発症(この状況ではチアノーゼも伴うことがある)。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤、二酸化炭素、泡消火薬剤。 以上、GESTIS参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 以上、GESTIS参照。 | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(一酸化炭素、二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。水はダイレクトには当てない。可能であれば、容器を危険区域外に持ち出す。着火源となるものを遮断する。大量の粉塵が舞い上がった場合は、直ちに避難すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
環境に対する注意事項 | 水域に対する危険性は大きい。地面や河川、下水への流出を避ける。少量でも流出した場合は、自治体に連絡する。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての着火源を取り除く(現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 こぼれた物質を密閉式容器内に掃き入れる。 残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。 粉塵の拡散を防ぐ。 この物質を環境中に放出してはならない。 | ||
二次災害の防止策 | 火花を発生しない安全な用具を使用する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 容器を開けたままにしない。漏出を避ける。接触を避ける。粉じんの発生を避ける。補給または移送には排気装置付きの漏れ防止装置を使用すること。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 以上、GHS分類結果、GESTIS参照。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 粉じんの吸入を避ける。衣服との接触を避ける。汚染された衣類は交換し、注意深く洗うこと。休憩前や作業終了時には石鹸と水で皮膚を洗い、洗浄後は脂肪分の多いスキンケア製品を塗布する。使用するときには飲食、喫煙をしないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管する。容器を密閉し、室温の乾燥した換気の良い場所で保管すること。熱を避けること。強酸化剤から離しておく。 以上、GHS分類結果、GESTIS、ICSC参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 10 ppm | |||
濃度基準値 | ||||
八時間濃度基準値 | - | |||
短時間濃度基準値 | - | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2023年版) | - | |||
ACGIH(2023年版) | TLV-TWA: 10 ppm(Skin, A3, BEI; Nonquantitative and nonspecific as 1-Naphthol+2-Naphthol at end of shift) | |||
設備対策 | 作業場所には換気設備を設置する。取り扱い場所の近くに洗浄のための設備を設ける。多量の物質を取り扱う場合は、緊急用シャワーが必要である。床に排水溝を設けないこと。 以上、GESTIS参照。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 必要に応じて状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用する。 防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。 -防毒マスクは、電動ファン又は面体が国家検定合格品であることを確認し、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 -濃度に対応した・・・用吸収缶を使用する 注) ”…”の吸収缶は国家検定合格品又は日本産業規格(JIS T8152)に適合した物質に対応した吸収缶を記載します。SDS作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 -作業者が粉じんにばく露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能付き吸収缶を使用する -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。 | |||
手の保護具 | 適切な不浸透性の保護手袋を着用する。 保護手袋の選択については、厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」を参照のこと。 | |||
眼の保護具 | サイドガード付きの保護眼鏡を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣または化学防護服を着用する。耐火性/帯電防止性のある保護衣を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 | ||
色 | 白色 | ||
臭い | 特徴的な臭気 | ||
融点/凝固点 | 80 ℃(GESTIS(2023), ICSC(2021)) 室温で昇華する( ICSC(2021)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 218 ℃(GESTIS(2023), ICSC(2021)) | ||
可燃性 | 可燃性(ICSC(2021)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 0.9〜5.9 vol.%(空気中)(GESTIS(2023), ICSC(2021)) | ||
引火点 | 80 ℃ (密閉式)(GESTIS(2023), ICSC(2021)) | ||
自然発火点 | 540 ℃ (GESTIS(2023), ICSC(2021)) | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: 31 mg/l(20℃)(GESTIS(2023)) 水: (20℃)(非常に溶けにくい)(ICSC(2021)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow: 3.35(GESTIS(2023), ICSC(2021)) | ||
蒸気圧 | 7.2 Pa(20℃)(GESTIS(2023)) 11 Pa(25℃)(ICSC(2021)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.14 g/cm3(20℃)(GESTIS(2023)) 1.16 g/cm3(ICSC(2021)) | ||
相対ガス密度 | 4.42 (空気=1)(ICSC(2021)) | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 80℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。 空気中で粒子が細かく拡散して、爆発性の混合気体を生じる。 | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解する。 五酸化二窒素と接触すると爆発の危険性がある。 強酸化剤、塩化ベンゾイル + 塩化アルミニウム、酸化クロム(VI)と激しく反応する可能性がある。 | ||
避けるべき条件 | 高温、加熱。 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 8件のラットLD50値:490 mg/kg(PATTY(5th, 2001))、約1800 mg/kg(ACGIH(7th, 2001))、1780 mg/kg(DFGOT vol.11(1998))、9430 mg/kg(DFGOT vol.11(1998)、NTP TR500(2000))、1110 mg/kg(DFGOT vol.11(1998)、NTP TR500(2000))、2300 mg/kg(EU RAR(2003))、>2000 mg/kg(EU RAR(2003))、2600 mg/kg(ATSDR(2003))のうち、区分4と区分外が各ー4件と同数であるため、危険性の高い区分を採用し区分4とした。 | |||
経皮 | ラットLD50値:>2500 mg/kg(NTP TR500(2000))、ウサギLD50値:>2000 mg/kg(EU RAR(2003))に基づき、JIS分類基準の区分に該当しない(国連分類基準で区分5または区分外)。 | |||
吸入: ガス | GHSの定義における固体である。 | |||
吸入: 蒸気 | ラットLC50:> 0.5 mg/L/8h = 0.7 mg/L/4h(NTP TR500(2000))のみで、区分を特定するにはデータ不足であるため、分類できないとした。0.5 mg/Lは飽和蒸気圧濃度(0.571 mg/L)の90%以下のため蒸気と判断した。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | データなし。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分に該当しない(国連分類基準の区分3)とした。なお、新たに情報を収集して分類結果を見直したが、変更はない(2023年度)。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n=6)を用いた皮膚刺激性試験(4時間適用、6日観察)において、3例で72時間後から6日後まで皮膚のひび割れがみられたが、6日後までに皮膚刺激性スコアは0となったとの報告がある(EU RAR, 2003)、AICIS IMAP (2020))。 (2)ウサギ(n=6)を用いた皮膚刺激性試験(72時間観察)において、Slightlyとの報告がある(EU RAR, 2003)、AICIS IMAP (2020))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)より、区分2Bとした。なお、新たに情報を収集して分類結果を見直したが、変更はない(2023年度)。 【根拠データ】 (1)ウサギを用いた眼刺激性試験において、軽度(Mild)な刺激性がみられたが、影響は7日以内に回復したとの報告がある(ATSDR (2005))。 【参考データ等】 (2)ウサギ(n=6)を用いた眼刺激性試験(OECD TG 405相当、0.1 mg in one eye of each rabbit、7日観察)において、軽微な刺激性影響がみられたが、影響は3日以内に回復した(角膜混濁スコア:0/0/0/0/0/0、虹彩炎スコア:0/0.3/0/0/0/0、結膜発赤スコア:0.7/0.3/0.3/0.7/0.3/0、結膜浮腫スコア:0.3/0.3/0/0/0/0)との報告がある(AICIS IMAP (2020)、EU RAR (2003)、REACH登録情報 (Accessed July 2023))。 | |||
呼吸器感作性 | データなし。 | |||
皮膚感作性 | ヒトで急性皮膚炎を再発する43歳の患者および皮膚疾患のため検査を受けた患者598人中1人がそれぞれ皮内テストで陽性反応を示したとの報告があり(DFGOT vol.11(1998))、また、ナフタレンに対するアレルギーの頻度は0.13%であるとの報告(DFGOT vol.11(1998))があることにより区分1とした。なお、モルモットを用いた2種の皮膚感作性試験(Buehler testおよびMaximization test)ではいずれも陽性率0%で陰性の結果が報告された(EU RAR(2003))が、両試験とも試験実施上で不備があるため、明確な結論を得るには疑問があるとしている(EU RAR(2003))。 | |||
生殖細胞変異原性 | マウスの経口投与による骨髄細胞を用いた小核試験(体細胞in vivo変異原性試験)(DFGOT vol.11(1998)、EU RAR(2003)、IARC 82(2002)、IRIS(1998)、ATSDR(2003))で陰性の結果に基づき区分に該当しない。 なお、in vitro変異原性試験としてほ乳類培養細胞を用いる遺伝子突然変異試験で陰性(IARC 82(2002)、ATSDR(2003))、ほ乳類培養細胞を用いる小核試験で陽性(IARC 82(2002)、NTP TR 500(2000))、ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験で陽性(ACGIH(7th, 2001)、DFGOT vol.11(1998)、IRIS(1998)、ATSDR(2003)、EU RAR(2003)、IARC 82(2002)、NTP DB(Access on 5 2009))、Ames試験で陰性(ACGIH(7th, 2001)、DFGOT vol.11(1998)、EU RAR(2003)、IARC 82(2002)、ATSDR(2003)、IRIS(1998)、NTP TR 500(2000)、NTP DB(1987))の報告がある。 | |||
発がん性 | IARCでグループ2B(IARC 82(2002))に分類されていることから区分2とした。なお、ACGIHでA4(ACGIH(7th, 2001))、EPA(1998)でCBD(IRIS(2005))、EUでカテゴリー3(EU-Annex I(2005))、DFGで2(MAK/BAT(2004))、NTPでR(NITE総合検索(2009))に分類されている。なお、ラットの2年間吸入ばく露による発がん性試験において、雌雄で呼吸器上皮腺腫と嗅覚上皮の繊維芽細胞腫の発生頻度の増加が認められ(NTP TR No.500(2000))、マウスの2年間吸入ばく露による発がん性試験では、雌で肺胞性及び細気管支腺腫の発生頻度の増加が認められたが、雄では腫瘍の発生増加はなかった(NTP TR No.410(1992))。 | |||
生殖毒性 | ラットの妊娠期間または器官形成期に経口投与した試験で、母動物の体重減少と餌と水の消費量に変化がある用量で仔動物に悪影響は見られず(NTP DB(1991))、またウサギの器官形成期に経口投与した試験で、母動物に一般毒性が見られる用量で仔の発生に影響は見られなかった(EU RAR(2003))との報告があるが、親動物の性機能・生殖能に対する影響については報告がないことからデータ不足で分類できないとした。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | ヒトへの影響で溶血性貧血が認められたとの複数の報告(ACGIH (7th, 2001)、EU-RAR (2003)、NTP TR500 (2000)、ATSDR (2003))があることから、区分1(血液)とした。また、ヒトで経口摂取により白内障発症の報告例(DFGOT vol.11 (1998))があり、かつ動物試験でウサギに経口投与(1000〜3000 mg/kg)による所見として、白内障(ACGIH (7th, 2001))および角膜混濁(DFGOT vol.11 (1998))の記載があることから、区分1(眼)とした。さらに、気道に対する同様な影響はマウスに0.1〜0.35mg/Lを4時間吸入ばく露した場合にも認められている(DFGOT vol.11 (1998)、IARC 82(2002)、EHC 202 (1998))ことにより、区分(気道)とした。なお、マウスを用いた経口投与試験において、区分2のガイダンス値内(400mg/kg)で、気道支上皮に肥厚、空胞化、剥離、壊死などの傷害が見られ、特にクララ細胞で特異的であった。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | ヒトへの影響で反復吸入ばく露により溶血性貧血が認められたとの記述(DFGOT vol.11(1998)、EU-RAR(2003))、職業吸入ばく露例において角膜潰瘍、白内障が認められたとの複数の記述(ACGIH(7th, 2001)、DFGOT vol.11(1998)、EU-RAR(2003)、NTP TR500(2000))から区分1(血液、眼)とした。一方、動物試験ではラットに13週間吸入投与した試験(蒸気:6時間/日)で58ppm/day(0.3 mg/L/day)のばく露で嗅上皮の基底細胞に過形成が見られた(EU RAR(2003))との報告があり、またラット及びマウスを用いた2年間の吸入ばく露試験(蒸気:6時間/日)で、10〜30ppm/day(0.052〜0.16 mg/L/day)で鼻腔及び気道で上皮組織の過形成が両種共通で見られ、マウスでは肺の慢性的な炎症が認められた(NTP TR 410(1992):NTP TR 500(2000))ことから区分1(呼吸器)とした。 | |||
誤えん有害性* | データなし。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 魚類(ニジマス)での96時間LC50 = 770μg/L(EHC 202, 1998)であることから、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 急性毒性区分1であり、急速分解性がない(BODによる分解度:2%(既存点検, 1979))ことから、区分1とした。 | ||
残留性・分解性 | 化審法分解度試験:難分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
生態蓄積性 | 化審法濃縮度試験:低濃縮性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1334 | |||
品名(国連輸送名) | ナフタレン(固体) | |||
国連分類 | 4.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | V | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 利用可能な情報なし | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 133 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 特定化学物質第2類物質、特定第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、3号) 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条3) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 変異原性が認められた既存化学物質(法第57条の5、労働基準局長通達) 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 作業場内表示義務(法第101条の4) 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) | |||
化審法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
毒物及び劇物取締法 | - | |||
大気汚染防止法 | 揮発性有機化合物(法第2条第4項)(環境省から都道府県への通達) 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(X類物質)(施行令別表第1)【ナフタレン】 | |||
船舶安全法 | 可燃性物質類・可燃性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 可燃性物質類・可燃性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
港則法 | その他の危険物・可燃性物質類(可燃性物質)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||
修正履歴 | ||||
R6.3.29: ・危険有害性の分類について「皮膚腐食性/刺激性(区分の変更なし)、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性(区分の変更なし)」のみ見直した。 ・SDS全般について表記の見直し・改訂をした。 |