1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | オルト‐フタロジニトリル、(o-Phthalodinitrile) | ||
製品コード | 22B4504 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | フタロシアニン系染料の合成 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H23.1.31、政府向けGHS分類ガイダンス(H22.7月版)を使用 | ||
物理化学的危険性 | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(中枢神経系) | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(神経系) | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分2(精巣、眼) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分3 | |
水生環境慢性有害性 | 区分3 | ||
<環境分類実施日に関する情報> | |||
注) 上記で区分の記載がない危険有害性は政府向けガイダンス文書で規定された[分類対象外]、[区分外]または[分類できない]に該当するものであり、後述の該当項目の説明を確認する必要がある。 | |||
ラベル要素 | |||
絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 | ||
中枢神経系臓器の障害 | |||
長期にわたるまたは反復ばく露による神経系臓器の障害 | |||
長期にわたるまたは反復ばく露による眼、精巣の障害のおそれ | |||
水生生物に有害 | |||
長期継続的影響により水生生物に有害 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
取扱後は手をよく洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
口をすすぐこと。 | |||
ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | オルト‐フタロジニトリル | ||
別名 | フタロジニトリル、(Phthalodinitrile)、1,2‐ジシアノベンゼン、(1,2-Dicyanobenzene)、1,2‐ベンゼンジカルボニトリル、(1,2-Benzenedicarbonitrile) | ||
分子式 (分子量) | C8H4N2(128.13) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 91-15-6 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (3)-1799 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 水と石鹸で洗うこと。 | ||
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 | ||
口をすすぐこと。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : めまい、頭痛、吐き気、嘔吐、痙攣、意識喪失 | ||
皮膚 : データなし | |||
眼 : データなし | |||
経口摂取 : めまい、頭痛、吐き気、嘔吐、痙攣、意識喪失 | |||
最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | データなし。 | ||
特有の危険有害性 | 加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | ||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | ||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
全ての着火源を取り除く。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
二次災害の防止策 | プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | ||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | ||
取扱後は手をよく洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
接触回避 | 10項に示す混触危険物質との接触を回避する。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
容器包装材料 | データなし。 | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 未設定 | ||
ACGIH | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には,適切な洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
ばく露を防止するため、作業場には適切な全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 粉末状結晶 | ||
色 | 無色、黄色、灰黄色 | ||
臭い | 微芳香 | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 141-142 ℃ : Verschueren (4th, 2003) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 304.5 ℃ : ICSC (2004) | ||
引火点 | 162 ℃ : ICSC (2004) | ||
自然発火温度 | >580 ℃ : ICSC (2004) | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 0.00569 mmHg (25 ℃) : Howard (1997) | ||
蒸気密度 | 4.42 (空気 =1) : ホンメル(1991) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 0.5kg/L(水=1) : ホンメル(1991) (1.24 g/cm3 : ICSC (2004)) | ||
溶解度 | 395 mg/L (測定値) : SRC(Access on Jun. 2009) | ||
アセトン、エーテルに溶解 : HSDB(2005) | |||
オクタノール・水分配係数 | log P = 0.99 (25 ℃)(測定値) : Howard (1997) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解し、有毒なヒューム(シアン化物など)を生じる。燃焼すると、窒素酸化物を生成する。強力な酸化剤と反応する。 | ||
避けるべき条件 | 加熱、燃焼。 | ||
混触危険物質 | 強力な酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 有毒なヒューム(シアン化物など)。窒素酸化物。 | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットLD50値: 85 mg/kg(OECDTG401、GLP準拠)(厚労省報告(Access on Jun. 2009))、125 mg/kg、30 mg/kg(以上SIDS (2001))。(GHS分類:区分3) | ||
経皮 | データなし。(GHS分類:分類できない。) | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義における固体である。(GHS分類:分類対象外) | |
吸入(蒸気): | 低粉じん下の飽和濃度(saturated vapour atmosphere with low dust formation)で試験が実施されている(SIDS (2001))が、LC50が測定されていない(SIDS (2001))。(GHS分類:データがなく分類できない。) | ||
吸入(粉じん): | データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
皮膚腐食性・刺激性 | ウサギの皮膚に50%乳濁液を1分〜20時間適用した試験で、刺激性なし(SIDS (2001))。(GHS分類:区分外) | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ウサギの眼に無希釈の試験物質(容積0.1 mL)を適用し、刺激性なし(SIDS (2001))。(GHS分類:区分外) | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
皮膚感作性:データなし。(GHS分類:分類できない) | |||
生殖細胞変異原性 | マウスの経口投与による骨髄細胞を用いた小核試験(体細胞を用いるin vivo変異原性試験)で陰性(SIDS (2001))。、in vitro試験結果として、エームス試験で陰性(厚労省報告(Access on Jun. 2009))、チャイニーズ・ハムスターV79細胞を用いた遺伝子突然変異試験で陰性(SIDS (2001))、チャイニーズ・ハムスターCHL細胞を用いた染色体異常試験で陽性(SIDS (2001))。(GHS分類:区分外) | ||
発がん性 | ラットおよびマウスに対する経口、経皮または皮下投与による試験で腫瘍発生が観察されたが、対照群の腫瘍発生率および背景対照について記載がなく、信頼性に欠ける(SIDS (2001))。(GHS分類:データ不足で分類できない。) | ||
生殖毒性 | ラットを用いた反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験(0, 1, 6, 30 mg/kg/day)の結果、高用量(30 mg/kg)では妊娠末期に全例が死亡したが、各用量とも親動物の性機能および生殖能に悪影響は見られず、新生児の一般状態、生存率、外表などにも被験物質に起因する変化は認められていない(厚労省報告(Access on Jun. 2009))。(GHS分類:データ不足で分類できない。) | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ラットを用いた経口投与試験の結果、雌雄ともに60 mg/kg以上の用量で死亡が発生し、痙攣、口周囲の汚れ、自発運動の低下、歩行異常、腹臥位、異常発声、挙尾およびチアノーゼが認められた(厚労省報告(Access on Jun. 2009))。本物質の主要な影響は神経毒性であり(SIDS (2001))、中枢神経系への影響が顕著である(SIDS (2001))。(GHS分類:区分1(中枢神経系)) | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | フタロジニトリル製造工場の労働者20人中10人が数ヵ月〜2年の職業ばく露により、突発的意識障害を呈し、発作時に間代性痙攣と徐脈、一過性の逆行性健忘症が見られたと(産業中毒便覧 第2版 (1994):元文献:上田 久,横浜医学, 11(1961))。 フタロジニトリル作業に従事する作業者32人中3人に作業開始後3〜8ヵ月に突然の痙攣を伴う意識障害が現れた(産業中毒便覧 第2版 (1994):元文献:労働省安全衛生部労働衛生課,労働衛生,6(1965))。 ラットの反復経口毒性・生殖発生毒性併合試験(OECD TG 422:GLP)において、高用量(30 mg/kg/day、44日間投与;90日換算用量14.7 mg/kg/day)群の雌が妊娠19〜23日に痙攣を起こし全例が死亡したことから神経系への影響が示唆され、さらに同用量で雄に肝臓の小葉中心性肝細胞肥大、腎臓の近位尿細管上皮における硝子滴沈着と好塩基性尿細管、精巣の精細管萎縮に伴う精巣上体管腔内の細胞残屑出現と精子の減少が認められる(厚労省報告 (Access on Jun. 2009))。 ラットの13週間混餌投与試験(OECD TG 408、US EPA guideline)では、約10 mg/kg/day相当以上の用量で雄に腎尿細管の硝子滴形成が見られ、投与4週目では認められなかった水晶体混濁(白内障)が雌雄ともに13週目に観察された(SIDS (2001))。 なお、肝細胞肥大については試験物質による酵素誘導を示唆する変化の可能性があり(厚労省報告 (Access on Jun. 2009))、腎臓の所見は雄ラット特有のα2μグロブリン腎症に類似した変化で、種特異的病変と考えられている(厚労省報告 (Access on Jun. 2009))ので、いずれも分類の根拠としなかった。(GHS分類:区分1(神経系)、区分2(精巣、眼)) | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性有害性) | 魚類(ヒメダカ)の96時間LC50=22.6mg/L(SIDS、2003)。(GHS分類:区分3) | ||
水生環境有害性(長期間有害性) | 急性毒性区分3であり、急速分解性がない(BODによる分解度:3.3%(既存点検, 1981))。(GHS分類:区分3) | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。(GHS分類:分類できない) | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報に基づく修正の必要がある。 | ||||
国連番号 | 3439 | |||
品名 | ニトリル類(毒性のもの)(固体) | |||
Proper Shipping Name | NITRILES, TOXIC, SOLID, N.O.S. | |||
クラス | 6.1 | |||
PG | L | |||
海洋汚染物質 | 非該当 | |||
国際規制 | 海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | |||
国内規制 | 陸上規制情報 | 毒劇法の規定に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | ||||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | ||||
重量物を上積みしない。 | ||||
緊急時応急措置指針番号 | 151 | |||
15.適用法令 | |||
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化審法 | 第2種監視化学物質(法第2条第5項)(政令番号:2監-877) | ||
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2,5号) | ||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) (政令番号:32) | ||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |