1.化学品及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学品の名称 | o-アニシジン | ||
化学品の英語名称 | o-Anisidine | ||
製品コード | R03-C-011-MHLW | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 染料中間体 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
---|---|---|---|
GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R4.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス(令和元年度改訂版(Ver2.0))を使用 ※一部、ガイダンス(H21.3版) (GHS 2版, JIS Z 7252:2009 | ||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | ||
皮膚感作性 | 区分1 | ||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | ||
発がん性 | 区分1B | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分2(血液、中枢神経) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2(血液) | ||
分類実施日 (環境有害性) | ガイダンス(H21.3版) (GHS 2版, JIS Z 7252:2009) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 眼刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 血液、中枢神経の障害のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による血液の障害のおそれ 水生生物に毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | o-アニシジン | ||
慣用名又は別名 | 2−メトキシアニリン o−メトキシアニリン | ||
英語名 | o-Anisidine 2-Methoxyaniline o-Methoxyaniline | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C7H9NO (123.15) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 90-04-0 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 3-682 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
---|---|---|---|
吸入した場合 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 気分が悪いときは医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:紫色(チアノーゼ)の唇、爪および皮膚。頭痛。めまい。 皮膚: 吸収される可能性あり。他の症状については、「吸入」参照。 眼:充血。痛み。 経口摂取:吐き気。他の症状については、「吸入」参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | ばく露の程度によっては、定期検診を勧める。 この物質により中毒を起こした場合は、特別の処置が必要であるため、指示のもとに適切な手段をとれるようにしておく。 |
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
適切な消火剤 | 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール泡消火剤、散水 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
火災時の特有の危険有害性 | 可燃性。 火災の場合、有害物質(窒素酸化物、一酸化炭素)が放出される可能性がある。 | ||
特有の消火方法 | 安全にできるのであれば、火災の場所から損傷していない容器を移動する。 消火水をせき止め、後で廃棄する。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 容器内に水を入れてはいけない。 消火後も大量の水を用いて容器を冷却する。 安全弁から音が発生したり、タンクが変色したときは直ちに避難する。 火災に巻き込まれたタンクから常に離れる。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具を着用する。 密閉型防護服を着用する。 防火服は、熱に対する防護はするが、化学物質に対しては限定的である。 |
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 適切な呼吸器用保護具を着用する。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 耐薬品用保護衣を着用する(火災の危険性がない時)。 すべての着火源をすぐ近くから取り除く(現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 適切な防護衣を着けていないときは、破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 流出や漏れている場所から、全ての方向に適切な距離をとる。 必要により、風下に適切な隔離距離をとる。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境汚染を引き起こすおそれがある。 この物質を環境中に放出してはならない。 漏出物を地面や河川や下水に直接流してはいけない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ、漏れを止める。 排水溝、下水溝、地下室や狭い場所への流入を防ぐ。 乾燥した土、砂や不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。 容器内に水をいれてはいけない。 漏れた液を、密閉式の容器に集める。 地域規則に従って保管・処理する。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 | ||
安全取扱注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 裸火禁止。 ミストの発生を防ぐ。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 元の容器でのみ貯蔵。 換気のよい部屋に保管。 強酸化剤、酸、クロロギ酸エステルおよび食品や飼料から離しておく。 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵する。 消火により生じる流出物を収容するための用意。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連危険物輸送勧告モデル規則で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
---|---|---|---|---|
許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2021年版) | 許容濃度: 0.1 ppm、0.5 mg/m3(皮) | |||
ACGIH(2022年版) | TLV-TWA: 0.5 mg/m3(Skin) | |||
設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。 作業場では全体換気を行う。 設備は局所排気装置を用いる。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 状況に応じた適切な呼吸用保護具を着用する。 防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。 -防毒マスクは、日本工業規格(JIS T8152)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 -濃度に対応した有機ガス用吸収缶を使用する -作業者が粉塵に暴露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能付き吸収缶を使用する -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 不浸透性手袋の使用を検討すること。 | |||
眼の保護具 | 保護眼鏡を着用する。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
物理状態 | 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 赤〜黄色。空気に曝露すると茶色になる。 | ||
臭い | 特異臭、アミン臭 | ||
融点/凝固点 | 5 ℃(ICSC(2014)、GESTIS(2022)) 6.2 ℃(PubChem(2022)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 224〜225 ℃(ICSC(2014)) 225 ℃(GESTIS(2022)) | ||
可燃性 | 可燃性(ICSC(2014)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 爆発物でない(IUCLID (2000)) | ||
引火点 | 107 ℃(Closed cup)(ICSC(2014)、GESTIS(2022)) 118 ℃(Open cup)(PubChem(2022)) | ||
自然発火点 | 430 ℃(ICSC(2014)、GESTIS(2022)) 415 ℃(PubChem(2022)) | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | ca. 7.3(弱アルカリ性)(GESTIS(2022)) | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: 1.5 g/100 ml(20℃)(溶ける)(ICSC(2014)) 水: 15 g/l(25℃)(GESTIS(2022)) エタノール、ベンゼン、ジエチルエーテル、アセトンに混和(PubChem(2022)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | Log Kow: 1.18(ICSC(2014)、GESTIS(2022)) | ||
蒸気圧 | 5 kPa(20℃)(ICSC(2014)) 0.11 hPa(25℃)(GESTIS(2022)) 8.0X10-2 mm Hg(25℃)(PubChem(2022)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.09 g/cm3(20℃)(ICSC(2014)、GESTIS(2014)) 1.0923 g/cu cm(20℃)(PubChem(2022)) 1.098 (15/15℃)(危険物災害等支援システム(2022)) | ||
相対ガス密度 | 4.3 (空気=1)(ICSC(2014)) 4.25 (同じ温度と圧力での乾燥空気に対する密度の比率)(GESTIS(2022)) | ||
粒子特性 | 該当しない |
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 可燃性。低揮発性。光と空気に対して影響を受ける。蒸気は空気より重く、地面に沿って移動して、遠距離発火の可能性がある。燃焼すると分解する。窒素酸化物、一酸化炭素および二酸化炭素などの有毒なフュームを生じる。水溶液は、弱塩基である。酸、クロロギ酸塩および強酸化剤と反応する。火災や爆発の危険を生じる。ある種の被覆剤、ある種のプラスチックおよびゴムを侵す。 | ||
避けるべき条件 | 熱、光、空気 | ||
混触危険物質 | 酸、強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 窒素酸化物、一酸化炭素 |
11.有害性情報 | ||||
---|---|---|---|---|
急性毒性 | ||||
経口 | ラットLD50 = 2000 mg/kg(ACGIH(2001))、1890 mg/kg(EU-RAR(2002)、1150 mg/kg(環境省リスク評価第4巻(2005))に基づき区分4とした。 | |||
経皮 | ラットにおいて2000 mg/kgで死亡例を認めなかったこと(EU-RAR(2002))に基づき区分に該当しないとした。 | |||
吸入: ガス | GHSの定義における液体である。 | |||
吸入: 蒸気 | データなし。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | エアロゾルとして、ラットLC50>3.87 mg/L(EU-RAR(2002))。区分を特定できないので「分類できない」とした。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1)ウサギを用いた皮膚刺激性試験(OECD TG404、GLP準拠、n=3)で本物質原体を4時間半閉塞適用したところ、72時間後の紅斑スコア:1(2/3)、0.7(1/3)、浮腫スコア:0が得られ、72時間以内で完全に回復したとの報告がある(DFGOT vol.10(1998)、EU-RAR(2002)、NICNAS IMAP(Accessed Dec. 2018)、REACH登録情報(Accessed Dec. 2018))。 【参考データ等】 (2)ウサギを用いた皮膚刺激性試験(n=5)で本物質原体を5日間開放適用したところ、5日後に刺激による影響は見られなかったとの報告がある(REACH登録情報(Accessed Dec. 2018))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギの眼刺激性試験(OECD TG404)において結膜の浮腫と発赤、虹彩炎、角膜炎が観察されているが、適用後7日以内に全て消失との記述(EU-RAR(2002))に基づき区分2Bとした。 | |||
呼吸器感作性 | データなし。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分1とした。新たな情報源を用いることにより旧分類から区分を変更した。 【根拠データ】 (1)マウスを用いたLLNA試験(OECD TG429、GLP準拠、n=4/群)で本物質25、50、100%溶液(DMSO)を適用したところ、SI値:2.26(25%)、3.43(50%)、1.27(100%)が得られ用量反応関係は見られないものの、最高用量群では1/4例が死亡しており毒性発現量での結果であり、一方で中用量群ではSI値が3を超えていることから、感作性ありと判断できるとの報告がある(REACH登録情報(Accessed Dec. 2018))。 (2)モルモットを用いたMaximization試験において、本物質を0.5及び2.5 mg/kg/week投与したところ、弱い感作性を示したとの報告がある(EU-RAR(2002)、REACH登録情報(Accessed Dec. 2018))。 【参考データ等】 (3)本物質は、平成8年労働省告示第33号(平成25年厚生労働省告示第316号により改正)において、労働基準法施行規則別表第一の二第四号1の厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)に「アニシジン」として指定されており、本物質にさらされる業務による、特定の症状又は障害を主たる症状又は障害とする疾病(頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血)が、業務上の疾病として定められている。 (4)本物質は、平成15年厚生労働省労働基準局長通知基発第0811001号において、労働安全衛生規則第594条に規定する皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与える物のうち「アニシジン」として指定されている。 | |||
生殖細胞変異原性 | マウスの骨髄細胞を用いた小核試験・ラットの肝細胞を用いた小核試験(体細胞in vivo変異原性試験)において陰性(DFGOT vol.10(1998))であるが、BigBlueマウス系を用いたトランスジェニックマウス変異原性試験における陽性結果(EU-RAR(2002))に基づき、区分2とした。なお、一部のin vivo DNA合成または付加体試験、宿主経由試験でも陽性結果(DFGOT vol.10(1998))があり、Ames試験・CHO細胞やヒトリンパ球を用いた染色体異常試験(in vitro変異原性試験)では+S9の有無にかかわらず陽性、陰性両方の試験結果の報告がなされている。また、EU分類では、MutaCat.3;R68に分類されている。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1)〜(6)より、区分1Bとした。旧分類からIARCの分類が変更されたため、発がん性項目のみ見直した(2021年)。 【根拠データ】 (1)国内外の評価機関における既存分類として、IARCでは(2)〜(5)のデータを踏まえて従来のグループ2B(IARC 73 (1999))からグループ2A(IARC 127 (2021))に変更した。その他、NTPではR(NTP RoC (14th, 2016))、EUではCarc. 1B(CLP分類結果 (Accessed Sep. 2021))に分類している。なお、ACGIHではA3(ACGIH (7th, 2001))、日本産業衛生学会では第2群B(産衛学会許容濃度の勧告等 (1997)、DFGではCarc. 2 (DFG MAK(2021))にそれぞれ分類している。 (2)本物質の塩酸塩(o-アニシジン塩酸塩:CAS番号 134-29-2)を被験物質としたラットへの2年間混餌投与による発がん性試験において、雌雄に膀胱(移行上皮がん、移行上皮乳頭腫+がん)、雄に腎臓の腎盂(移行上皮がん)及び甲状腺(濾胞細胞腺腫+嚢胞腺腫+乳頭状嚢胞腺腫+濾胞細胞がん+乳頭状嚢胞腺がん)の腫瘍がみられたとの報告がある(MOE初期評価 (2021)、厚労省リスク評価書 (2009)、IARC 127 (2021)、EU RAR (2002)、ACGIH (2001)、産衛学会許容濃度の勧告等 (1996)、NTP TR89 (1978))。 (3)o-アニシジン塩酸塩を被験物質としたマウスへの2年間混餌投与による発がん性試験において、雌雄の膀胱(移行上皮がん、移行上皮乳頭腫+がん)の腫瘍がみられたとの報告がある(MOE初期評価 (2021)、厚労省リスク評価書 (2009)、IARC 127 (2021)、EU RAR (2002)、ACGIH (2001)、産衛学会許容濃度の勧告等 (1996)、NTP TR89 (1978))。 (4)o-アニシジン塩酸塩の親化合物である本物質は塩基性化合物で、酸-塩基反応に耐えるはずであり、o-アニシジンとその塩酸塩とは生体内でpH依存性の酸-塩基平衡が成立するはずである。したがって、発がん分類は両者に適用可能である(IARC 127 (2021))。 (5)本物質の作用機序を考慮した結果、いくつかのメンバー化合物が既知ヒト発がん物質に分類されている芳香族アミンのクラスと共通する作用機序を有するという強固な証拠がある。本物質はこのクラスの他のメンバー化合物と構造的類似性を有し、DNA反応部分に対する生体内活性化機構、遺伝毒性及び長期動物試験における発がん性の標的器官に関して一致している(IARC 127 (2021))。 (6)ヒトの発がんの証拠は不十分であるが、(2)〜(5)より、IARCは本物質及び本物質の塩酸塩ともに発がん性分類はグループ2Aと結論した(IARC 127 (2021))。 | |||
生殖毒性 | データなし。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | ラットに用量690 mg/kg以上の経口投与後、メトヘモグロビン増加(EU-RAR(2002))が観察され、また別のラットの経口投与による試験(DFGOT vol.10(1998)、EU-RAR(2002))では、うずくまり、よろめき、自発運動低下、眩暈などの中枢症状が用量1250〜2000 mg/kgで認められている。さらに、呼吸障害、反射神経損傷等の中枢症状が用量3.87 mg/Lの吸入ばく露でも軽度ながら見られる(DFGOT vol.10(1998))、以上より区分2(血液、中枢神経系)とした。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | ラットの経口投与による4週間の試験において、溶血性貧血が80 mg/kg(90日補正:24.8 mg/kg)以上で認められている(EU-RAR(2002)、DFGOT vol.10(1998))ことに基づき区分2(血液)とした。なお、ヒトへの影響としてオルト・アニシジン(0.4ml/m3)に1日3.5時間、6ヶ月間のばく露を受けた労働者に貧血症状は現れなかったものの、スルホヘモグロビンとメトヘモグロビンの増加、さらには赤血球内においてハインツ小体が認められた(DFGOT vol.10(1998))との報告があるが、1例報告であることからヒトのデータは分類に採用しなかった。 | |||
誤えん有害性* | データなし。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 甲殻類(オオミジンコ)での48時間EC50=6800μg/L(環境省リスク評価第2巻, 2003)であることから、区分2とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 急速分解性があり(TOCによる分解度:92.9、72.3%(既存点検, 1977))、かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Kow=1.18(PHYSPROP Database、2009))ことから、区分に該当しないとした。 | ||
残留性・分解性 | 化審法分解度試験:良分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
生態蓄積性 | 情報なし | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2431 | |||
品名(国連輸送名) | アニシジン | |||
国連分類 | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | V | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 153 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 変異原性が認められた既存化学物質(法第57条の5、労働基準局長通達) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)( 令和4年度までの対象) | |||
毒物及び劇物取締法 | 該当しない | |||
消防法 | 第4類 引火性液体 第三石油類 非水溶性(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 |