1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | 1,2,3‐トリクロロベンゼン、(1,2,3-Trichlorobenzene) | ||
製品コード | 21K1-290-2 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 染料・顔料中間体 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H21.3.31、政府向けGHS分類ガイダンス(H20.9.5版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 区分外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 区分外 | |
自己発熱性化学品 | 分類できない | |
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2B | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分2(消化器系)、区分3(気道刺激性) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分2(肝臓、甲状腺) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分1 |
水生環境慢性有害性 | 区分1 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 警告 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 | ||
眼刺激 | |||
消化器系の障害のおそれ | |||
呼吸器への刺激のおそれ | |||
長期にわたる、または、反復ばく露により肝臓、甲状腺の障害のおそれ | |||
水生生物に非常に強い毒性 | |||
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
飲み込んだ場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
眼に入った場合、眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した時、または気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
吸入した場合、気分が悪い時は医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
漏出物を回収すること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 1,2,3−トリクロロベンゼン | ||
別名 | |||
分子式 (分子量) | C6H3Cl3(181.5) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 87-61-6 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (3)-74 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : 咳、咽頭痛 | ||
眼 :発赤、痛み | |||
経口摂取 : 腹痛、下痢、吐き気、嘔吐 | |||
最も重要な兆候及び症状 | 眼、気道を刺激する。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。 | ||
激しく加熱すると燃焼する。 | |||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
飲み込まないこと。 | |||
眼に入れないこと。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 | ||
施錠して保管すること。 | |||
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 未設定(2008年度版) | ||
ACGIH | 未設定(2008年度版) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | 白色 | ||
臭い | 特徴的な臭 | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 53.5℃ : ICSC (J) (2003) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 218.5℃ : ICSC (J) (2003) | ||
引火点 | 112.7℃ (C.C.) : ICSC (J) (2003) | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 17.3Pa (25℃) : ICSC (J) (2003) | ||
蒸気密度 | 6.26 (空気=1) : ICSC (J) (2003) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 1.45g/cm3 : ICSC (J) (2003) | ||
溶解度 | 水 : 難溶 : ICSC (J) (2003) | ||
オクタノール・水分配係数 | log P = 4.05 : ICSC (J) (2003) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 燃焼すると分解して、塩化水素などの有毒で腐食性のヒュームを生じる。強力な酸化剤と反応する | ||
避けるべき条件 | 燃焼 | ||
混触危険物質 | 強力な酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 塩化水素 | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50値として、1,830 mg/kg(環境省リスク評価第4巻(2005)、DFGOT vol.3 (1992))、>5,000 mg/kg(DFGOT vol.3 (1992))、756 mg/kg(HSDB (2004))との記述がある。複数のデータが該当する区分を採用し、区分4とした。 | ||
経皮 | データがないので分類できない。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHS定義上の固体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データがないので分類できない。 | ||
吸入(粉じん): | データがないので分類できない。 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | ウサギの皮膚に本物質500 mgを4時間投与した試験において、「刺激性なし」(DFGOT vol.3 (1992))との記述がある。一方、HSDB (2004)には、ヒトへの健康影響として「皮膚に対しmoderately irritating」との記述がある。他にデータがないので、データ不足のため分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | 動物については、ウサギの眼瞼の結膜嚢に本物質100 mgを投与した試験で「mildな角膜混濁、moderateからsevereな結膜の発赤と腫脹が2/3匹に見られ、これらの症状は72時間後に消失」(DFGOT vol.3 (1992))と記述されている。ヒトについては、HSDB (2004)のヒト健康影響の項に「一部の人では3-5 ppmでminimalな眼刺激が生じ得る」との記述、環境省リスク評価第4巻(2005)に「眼を刺激し、急性症状として眼の発赤や痛み」との記述がある。以上から、区分2Bとした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データがないので分類できない。 | ||
皮膚感作性:データがないので分類できない。 | |||
生殖細胞変異原性 | 体細胞in vivo変異原性試験(マウス赤血球を用いた小核試験)で「弱陽性」(DFGOT vol.3 (1992))との記述があるが、この試験については、異性体1・2・4-トリクロロベンゼンに関するEU-RAR (2003)に、「試験プロトコールがあまり適切でないので、陽性結果の妥当性には疑問が残る」旨、記述されている。一方、in vitro変異原性試験(チャイニーズハムスター細胞を用いた染色体異常試験、ネズミチフス菌を用いたAmes試験)は「陰性」(CaPSAR (1993)、NTP DB(Access on December 2008)、DFGOT vol.3 (1992))との記述がある。以上より、分類するための十分なデータがないので、分類できない。 | ||
発がん性 | 主要な国際的評価機関による評価がなされておらず、データもないので分類できない。 | ||
生殖毒性 | 環境省リスク評価第4巻(2005)に、妊娠6-15日のラットに強制経口投与した試験で「母動物に肝臓重量の有意な増加、ヘモグロビン濃度及びヘマトクリット値の減少が見られたが、胎児数、胎児の体重、骨格及び内臓の奇形はみられなかった」旨、記述されており、同じ試験についてHSDB(2004)にはさらに、「妊娠結果の異常はばく露と関係ないようである」との記述もある。また、妊娠6-15日のラットに強制経口投与した試験において「母動物に肝臓、甲状腺の病変、ヘマトクリット値及びヘモグロビン濃度の減少が見られた。胎児に軽度な骨形成の変化(osteogenic changes)が見られたが、重大な奇形は見られない」(Patty (5th, 2001)、DFGOT vol.3(1992))との記述があり、DFGOT vol.3 (1992)には、「催奇形性試験により胚毒性、胎児毒性はないことが示された」旨、記述されている。この他、ラットを用いた13週間混餌投与試験で「雌雄の生殖器官の重量及び組織への影響はみられなかった」(環境省リスク評価第4巻(2005))との記述がある。しかし、生殖機能への影響に関するデータがなく、データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ヒトについて、HSDB(2004)の臨床影響の項に、「吸入ばく露の結果、頭痛、鼻漏、咳、息切れ、胸痛、気管支痙攣、稀には上気道の腫脹や急性肺障害を生じるかもしれない」、「吸入後の咳、頻呼吸、喘鳴は一般的」、「経口摂取した場合、吐き気、嘔吐、下痢の可能性がある」との記述がある。また環境省リスク評価第4巻(2005)のヒトへの影響の項に「気道を刺激し、急性症状として咳、咽頭痛、経口摂取による腹痛、下痢、吐き気、嘔吐が現れる」と記述されている。以上より、区分2(消化器系)、区分3(気道刺激性)とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ラットを用いた13週間混餌投与試験において「雄で肝臓、腎臓の重量増加、雌雄で肝細胞容積の増大や核大小不同の増加、甲状腺で濾胞の縮小、濾胞上皮細胞の高さの増大、コロイド密度の低下がみられた」(環境省リスク評価第4巻(2005)、CaPSAR(1993)、Patty (5th, 2001)、DFGOT vol.3 (1992))旨、記述されている。これらの症状は区分2のガイダンス値の範囲内で見られているので、区分2(肝臓、甲状腺)とした。 なお、ヒトについては、「長期間、クロロベンゼン類に作業着を浸して洗濯していた女性が再生不良性貧血を発症した」(環境省リスク評価第4巻(2005)、Patty(5th, 2001))旨の記述、「トリクロロベンゼン類にばく露された労働者28人の中に、頭痛、めまい、し眠、消化不良を訴える者が現れた」(環境省リスク評価第4巻(2005))旨の記述があるが、異性体が特定されておらず、本物質による影響かどうか不明なため、採用しない。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データがないので分類できない。 | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 甲殻類(ニセネコゼミジンコ)の48時間EC50/LC50=0.308 mg/L(CICADs 60, 2004)から区分1とした。(群:トリクロロベンゼンとしての評価) | ||
水生環境慢性有害性 | @急速分解性が無く(BIOWIN)、甲殻類(オオミジンコ)の21日間NOEC = 0.10 mg/L(環境庁生態影響試験, 1997)から、区分1とした。 A急速分解性が無く(BIOWIN)、急性毒性区分1であることから、区分1とした。 ともに区分1であるため、、区分1とした。 (群:トリクロロベンゼンとしての評価) | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規制に従う。 | ||
UN No. | 3077 | ||
Proper Shipping Name. | Envirinmentally hazardous substance, solid. N.O.S. | ||
Class | 9 | ||
(注意:物質純度に応じて、複数の国連番号あり) | |||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 該当しない | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規制に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 153 | ||
15.適用法令 | |||
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海洋汚染防止法 | 有害液体物質(X類物質)(施行令別表第1) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 新規指定化学物質(第1種)(平成20年11月21日公布、平成21年10月1日施行、PRTR:平成22年4月1日把握開始、平成23年4月1日届出開始)トリクロロベンゼン(政令番号:1-290) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |