1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 塩化ベンザルコニウム | ||
化学品の英語名称 | Benzalkonium chloride | ||
製品コード | R06-C-153-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 医薬(殺菌消毒剤),医薬部外品添加物(化粧品等)(NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成29年度(2017年度)、ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分3 | |
急性毒性 (経皮) | 区分3 | ||
急性毒性 (吸入: 粉じん、ミスト) | 区分2 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
呼吸器感作性 | 区分1 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分2(呼吸器) | ||
誤えん有害性 | 区分1 | ||
分類実施日 (環境有害性) | 平成29年度(2017年度)、ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 |
GHSラベル要素 | |||
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絵表示 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 皮膚に接触すると有毒 吸入すると生命に危険 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ 呼吸器の障害のおそれ 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 環境への放出を避けること。 | ||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | 塩化ベンザルコニウム | ||
慣用名又は別名 | アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウム=クロリド | ||
英語名 | Benzalkonium chloride | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | Unspecified (-) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
CAS番号 | 8001-54-5 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 3-326 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師に連絡すること。 自分自身を保護しながら、危険な領域から被害者を取り除き、新鮮な空気な場所に連れて行く。 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 医師の診察/手当てを受けること。 気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合: できるだけ早く、グルココルチコイド吸入スプレーを吸入する。 呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 呼吸が止まっている場合は、呼吸補助具(蘇生バッグなど)や口鼻蘇生法で人工呼吸を行う。口対口蘇生法は緊急事態の場合にのみ行う。 以上、GESTIS参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも10~20分間洗浄する。 刺激がある場合、または広い範囲にわたる接触がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 障害のない眼を保護しながら、流水で10分間、患部の眼を広げてすすぐ。 眼の刺激が続く場合は医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 直ちに医師に連絡すること。 無理に吐かせないこと。 自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 以上、GESTIS参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性: 粘膜や皮膚への腐食による刺激、皮膚を感作する弱い神経毒性作用を引き起こす可能性。 慢性: 刺激/アレルギー反応による皮膚疾患、気道の反応。 以上、GESTIS参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、乾燥消火剤、泡消火剤、二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス、塩化水素、一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の消火方法 | 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 着火(発火)源を遮断する。 流出水が排水システムに入らないようにする。 以上、GESTIS参照。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 影響を受ける周囲に警告する。 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 周囲を換気し、こぼれた場所を洗う。 以上、GESTIS参照。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境への放出を避けること。 物質の放出を防ぐことができない場合は、出口で吸引する必要がある。 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏出物を回収すること。 少量の物質の収集: 収集容器にはラベルを貼付すること。容器は換気の良い場所に保管すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 掃除中に粉じんを起こさないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
安全取扱い注意事項 | 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 清潔な作業場所の維持に注意する。 この物質は、作業に必要な量を超えて作業場に存在してはならない。 容器を開いたままにしない。 補充、移し替え、または開放使用のためには、十分な換気を確保する必要がある。 こぼれないようにする。 ラベルの付いた容器にのみ注入する。 壊れやすい容器で輸送する場合は、適切な外部容器を使用する。 電気器具は、腐食のリスクが高いため、定期的に点検すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質 有機過酸化物および自己反応性物質 ガス 自然発火性物質 水と接触した場合、可燃性ガスを放出する物質 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウムを含有する製剤 危険な化学反応が起こりうる物質と一緒に保管しない。 以上、GESTIS参照。 | ||
衛生対策 | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 作業エリアでの飲食禁止。 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。接触した場合は患部を洗浄する。 目に入った場合は、影響を受けた目を洗い流す。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 使用後は手を洗うこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 食品容器は使用しない。 容器にラベルを貼付すること。 できるだけ元の容器に保管する。 できれば、ガラス容器ではなく、壊れにくい容器を使用する。 容器は、涼しく乾燥した換気の良い場所で密閉する。 以上、GESTIS参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | - | |||
濃度基準値 | ||||
八時間濃度基準値 | - | |||
短時間濃度基準値 | - | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2024年度版) | - | |||
ACGIH (2024年版) | - | |||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所では、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 シャワー付き洗面所と、可能なら私服と作業服用に別の収納を備えた部屋を用意する。 作業場での洗浄設備が必要。 物質を大量に取り扱う場合は、緊急用シャワーが必要。 洗眼設備を設置し、標識を付ける。 作業エリアの換気を良好に保つ。 床に排水口を設置しない。 以上、GESTIS参照。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を着用すること。 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 フィルター装置の使用限界を超える濃度、体積18%未満の酸素濃度、または不明な状況では、絶縁装置を使用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
手の保護具 | 厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」参照のこと。 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。着用する前に締まり具合を確認する。手袋は取り外す前に十分に清掃し、換気の良い場所に保管する必要がある。 次の材料は保護手袋に適している(透過時間>= 8時間): ポリクロロプレン - CR (0.5 mm)、ニトリルゴム/ニトリルラテックス - NBR (0.35 mm)、ブチルゴム - ブチル (0.5 mm)、フッ素炭素ゴム - FKM (0.4 mm)、ポリ塩化ビニル - PVC (0.5 mm) 以上、GESTIS参照。 | |||
眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、適切な不浸透性の防護服または適切な不浸透性の化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 | ||
色 | 淡黄色 | ||
臭い | データなし | ||
融点/凝固点 | 29~34 ℃ (GESTIS (2024)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | 可燃性 | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水:溶ける (GESTIS (2024)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | データなし | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 物質は可燃性であるが、燃焼挙動に関する追加情報はない。 以上、GESTIS参照。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 物質は可燃性であるが、燃焼挙動に関する追加情報はない。 以上、GESTIS参照。 | ||
避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
危険有害な分解生成物 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス、塩化水素、一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | ラットのLD50値として、240 mg/kg (IPCS, PIM G022 (1998))、304.5 mg/kg (82.26%製剤、100%換算値: 250 mg/kg) (EPA Pesticide (2006)) との報告に基づき、区分3とした。 | |||
経皮 | ラットのLD50値として、930 mg/kg (82.26%製剤、100%換算値: 765 mg/kg) (EPA Pesticide (2006))、1,560 mg/kg (IPCS, PIM G022 (1998)) との報告があり、1件が区分3、1件が区分4に該当する。有害性の高い区分を採用し、区分3とした。 | |||
吸入: ガス | GHSの定義における固体である。 | |||
吸入: 蒸気 | GHSの定義における固体である。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | ラットを用いた本物質のエアロゾルの4時間吸入ばく露試験のLC50値として、0.053 mg/L (HSDB (Access on August 2017)) との報告に基づき、区分2とした。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 本物質が皮膚に対して腐食性又は強い刺激性を示すとの報告 (NICNAS IMAP (Access on September 2017)、IPCS, PIM G022 (1998)、EPA Pesticide (2006)) や、ウサギを用いた皮膚刺激性試験 (OPPTS 870.2500) で腐食性を示したとの報告 (EPA Pesticide (2006)) から、区分1とした。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 皮膚腐食性/刺激性が区分1に分類されている。また、ウサギを用いた眼刺激性試験 (OECD TG 405準拠) で、ウサギ3匹の結膜嚢に本物質の10%溶液を 0.1 mL適用した結果、全ての動物に角膜、虹彩、結膜への重度の障害が生じ、角膜 (角膜混濁、角膜の障害) と虹彩 (虹彩炎) は観察期間終了の21日目まで障害は持続し、結膜の発赤と浮腫は3匹中2匹が21日目まで障害が持続し、MMAS (刺激性スコア: AOIに相当) は108 (最大値110) であったとの報告 (ECETOC TR48(2) (1998)) がある。よって、区分1とした。 | |||
呼吸器感作性 | 本物質の長期間のばく露により職業性喘息を発症したとの記載 (IPCS, PIM G022 (1998)) がある。よって、区分1とした。情報源の内容を見直して旧分類から区分を変更した。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)~(3)より区分に該当しない。旧分類では(4)を根拠に区分1としていたが、最新の評価書等での評価を参照し、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)本物質を被験物質としたモルモットを用いたビューラー試験の結果、本物質は皮膚感作性物質ではないとされている (EPA Pesticides RED (2006))。 (2)本物質の皮膚感作性代替法による評価の結果、DPRA (OECD TG442C相当)、KeratinoSens (OECD TG442D相当)、h-CLAT (OECD TG442E相当) の結果はいずれも陰性であった (Urbisch et al. (2015))(官民連携プロジェクト提供情報)。 【参考データ等】 (3)塩化ベンザルコニウムを被験物質としたモルモットを用いたマキシマイゼーション試験2件で、皮膚感作性を示さなかったとの報告があるが、詳細不明である (AICIS Evaluation (2022))。 (4)旧分類では、2人の医師が本物質を含む消毒液に浸した器具を扱うことにより感作され、本物質を含む目薬によりアレルギー性結膜炎を発症したとの報告 (IPCS, PIM G022 (1998)、NICNAS IMAP (Access on September 2017)) や、本物質を6%含む皮膚軟化剤の使用歴を有し、屈側型湿疹 (flexural eczema) を発症した6人の患者全てがパッチテストにより本物質に対するIV型アレルギーであったとの報告 (HSDB (Access on August 2017))、また本物質は感作性物質としてContact Dermatitis (Frosch) (5th, 2011) に掲載されていることから、区分1とされていた。本物質を含むベンザルコニウムハロゲン化物の最新の評価書 (AICIS Evaluation (2022)) では、皮膚感作の臨床報告はまれであり、皮膚刺激作用が皮膚感作と誤って解釈された結果である可能性があるとされ、証拠の重み付けに基づき、本物質を含むベンザルコニウムハロゲン化物は皮膚感作物質とはみなされないと結論されている (AICIS Evaluation (2022))。 | |||
生殖細胞変異原性 | データ不足のため分類できない。すなわち、in vivoデータはなく、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陰性、ヒト末梢血の小核試験で陽性である (HSDB (Access on August 2017))。なお、旧分類のin vivo変異原性試験の陰性結果は確認できなかった。 | |||
発がん性 | EPAは本物質はラット及びマウスで発がん性を示さないと結論した (EPA Pesticide (2006))。また、8,5%ないし17%の本物質溶液をマウスに80週間、ウサギに90週間経皮適用 (0.2 mL) した結果、いずれの動物種も適用部位に潰瘍及び炎症が生じたが、腫瘍の発生はみられなかったとの報告がある (HSDB (Access on August 2017))。国際機関による既存分類結果はない。以上、実験動物を用いた経口及び経皮経路での試験結果はいずれも陰性であった。ただし、本物質は刺激性物質であるが、吸入経路での発がん性情報がないため、区分に該当しないとせず分類できないとした。 | |||
生殖毒性 | 雌ラットに本物質25~200 mg/kg を単回膣内投与し、妊娠21日に屠殺した結果、母動物には100 mg/kg以上で体重増加抑制、及び膣炎、200 mg/kgで着床数の減少がみられ、胎児には50 mg/kg以上で用量依存的な生存児数の減少、100 mg/kg以上で胸骨の異常 (欠損、配列不整) 頻度の増加がみられた (HSDB (Access on August 2017))。しかし、このデータは投与経路が特殊で分類に利用するのは適切でないと考えられる。この他、利用可能なデータは得られず、データ不足のため分類できないとした。なお、旧分類が区分2の分類根拠として採用したEMEA (1997) は入手できず、分類結果が変わった。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | ヒトでは、誤飲により本物質の11%溶液を摂取した生後2ヵ月半の双生児が、24時間以内に発熱、脱水、咳、流涎、口腔及び咽頭の多数の病変を生じ、うち一人は化学性肺炎を発症したが、2人とも治療により回復したとの報告がある (IPCS, PIM G022 (1998))。実験動物では、ラットに本物質のエアロゾル0.03 mg/Lを6時間単回吸入ばく露した試験で、肺の重量増加に加えて、気管支肺胞洗浄液中の総蛋白量、ヒアルロン酸量、LDH活性、IL-6及びIgE量の増加といった強い炎症反応ならびに刺激性反応が認められたとの報告がある (HSDB (Access on August 2017))。この試験の用量の4時間換算値は0.045 mg/Lとなり、ガイダンスの区分1に相当する。ヒトの症例は吸引性呼吸器有害性 (誤嚥有害性) に該当するため、本項での分類根拠とはしなかった。動物での肺への影響の用量は、ガイダンス値から判断すると区分1相当であるが、List 2のデータであって、判定基準1b3) (OECD TG試験かつGLP適合試験) を満たさないため、ガイダンスに従って、区分2 (呼吸器) とした。旧分類は同じラットの試験結果に基づいて区分2 (肺) としていたが、呼吸器としての分類が妥当と考えられるため、分類結果を変更した。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | ヒトについては、関連する報告はないが、長期間のばく露後に職業性喘息が報告されている (IPCS, PIM G022 (1998))。 実験動物については、ラットを用いた12週間強制経口投与毒性試験において、区分2のガイダンス値の上限である100 mg/kg/dayで死亡 (2例)、体重増加抑制の報告があるが、病理学的検査を含む他の検査指標に悪影響は報告されていない (HSDB (Access on August 2017))。イヌを用いた52週間強制経口投与毒性試験において、12.5 mg/kg/day以上で小腸の中等度から重度の刺激及び亜急性炎症、25 mg/kg/day以上で死亡、胃及び小腸のうっ血の報告がある (HSDB (Access on August 2017))。 以上のうち、ラットの試験の死亡は、病理学的検査を含む他の検査指標に悪影響が報告されていないことから分類根拠としなかった。また、イヌの試験での消化器への影響は刺激性に起因したものと考えられることから分類根拠としなかった。 したがって、分類できないとした。 | |||
誤えん有害性* | ヒトでは、誤飲により本物質の11%溶液を摂取した生後2ヵ月半の双生児が、24時間以内に発熱、脱水、咳、流涎、口腔及び咽頭の多数の病変を生じ、うち一人は化学性肺炎を発症したとの報告があり (IPCS, PIM G022 (1998))、この事例より区分1とした。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 甲殻類(オオミジンコ)24時間EC50 = 0.036 mg/L[0.018 mg/L(純度50%) 補正値](NLM HSDB:2010, EPA AQUIRE:2017, Canton,J.H. et al(1983))であることから、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 慢性毒性データが得られていない。急速分解性がなく(BioWin)、急性毒性区分1であることから、区分1とした。 | ||
残留性・分解性 | - | ||
生態蓄積性 | - | ||
土壌中の移動性 | - | ||
オゾン層への有害性 | データなし |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2928 | |||
品名(国連輸送名) | その他の毒物、固体、腐食性のもの、有機物、他に品名が明示されていないもの | |||
国連分類 | 6.1 | |||
副次危険 | 8 | |||
容器等級 | I~III | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書Ⅱ及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う | |||
航空規制情報 | 航空法に従う | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 153 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)【318 塩化ベンザルコニウム】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)【318 塩化ベンザルコニウム】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)(令和7年4月1日以降) 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) 【塩化ベンザルコニウム】 | |||
化学物質審査規制法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項) 【184 アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩】 | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) 【44 アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩】 | |||
毒物及び劇物取締法 | - | |||
水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【38 塩化物イオン】 | |||
船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ-タシ-ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 |