1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | ヒドラジン一水和物 | ||
製品コード | H30-C-014-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | エアバッグ用薬剤,発泡剤,清缶剤,医薬・農薬原料,エアーバック用起爆剤/発泡剤原料,清缶剤・水処理剤,工業薬品合成原料,農薬合成原料,医薬合成原料 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分4 | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 区分1 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分1 | |||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||
発がん性 | 区分1B | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(中枢神経系、肝臓、腎臓) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(肝臓、神経系、消化管、腎臓) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | - | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 可燃性液体 飲み込むと有毒 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 重篤な眼の損傷 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 中枢神経系、肝臓、腎臓の障害 長期にわたる又は反復ばく露による肝臓、神経系、消化管、腎臓の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 取扱い後は...よく洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
応急措置 | 火災の場合:消火するために...を使用すること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | ヒドラジン一水和物 | ||
別名 | ヒドラジン・一水和物 水加ヒドラジン(別名:ヒドラジン・一水和物) Hydrazine hydrate Hydrazine, monohydrate | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | H4N2.H2O (-) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 7803-57-8 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
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吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 多量の水と石鹸で洗うこと。 直ちに医師に連絡すること。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 無理に吐かせないこと。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。 激しく加熱すると燃焼する。 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器が熱に晒されているときは、移さない。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | ||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 情報なし | ||
環境に対する注意事項 | 情報なし | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 飲み込みを避けること。 眼に入れないこと。 皮膚と接触しないこと。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 情報なし | ||
安全な容器包装材料 | データなし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 許容濃度: 0.1 ppm、0.21 mg/m3、経皮吸収 | ||
ACGIH(2019年度版) | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 情報なし | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | データなし | ||
臭い | データなし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 12 | ||
融点・凝固点 | -51.7℃:Merck(13th,2001) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 118-119℃(740mmHg):Merck(13th,2001) | ||
引火点 | 75℃(開放式):BUA205(1996) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 3.4 〜 100%(1,000hPa):BUA205(1996) | ||
蒸気圧 | 1.0hPa(20℃)、25.3hPa(27.6℃):BUA205(1996) | ||
蒸気密度 | 1.73(空気=1)(空気中)(計算値) | ||
比重(相対密度) | 1.03g/cm3(21℃):Merck(13th,2001) | ||
溶解度 | 水、アルコールと混和。クロロホルム、エーテルに不溶。:Merck(13th,2001) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 強力な還元剤である。 腐食性があり、ガラス、ゴム、コルクを侵す。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし ステンレス鋼に対する腐食性では、V2A、SUS304、SUS347は侵さないが、SUS316のようなモリブデン系は使用すべきでない。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50 262 mg/kg、169 mg/kg、220 mg/kg(厚労省報告(2003))に基づき、区分3とした。 | ||
経皮 | データなし。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義による液体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | ||
吸入:蒸気 | データなし。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データなし。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | NITE初期リスク評価書 No.73(2005)のウサギを用いた4時間適用試験結果において「55%溶液を適用したところ、7/11 匹にて皮膚適用部位に腐食がみられた」との報告が得られたことから、区分1とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 有害性情報「2.皮膚腐食/刺激性」において、区分1と判断していることから、分類ガイダンスに従い、区分1とした。 | ||
呼吸器感作性 | データなし。 | ||
皮膚感作性 | NITE初期リスク評価書 No.73(2005)のヒトへの健康影響の記述にて、「感作性については、ヒドラジンとその塩はヒトに接触アレルギーを発症する」という報告が得られていること。また、日本産業衛生学会では、皮膚感作性「第2群」と分類していることから、区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | NITE有害性初期リスク評価書 No.73(2005)、EHC 68(1987)の記述から、経世代変異原性試験なし、生殖細胞in vivo変異原性試験なし、体細胞in vivo変異原性試験(マウススポット試験)で陽性、生殖細胞in vivo遺伝毒性試験なし、であることから「区分2」とした。 健康有害性については、【ID56、ヒドラジン、CAS:302-01-2】も参照のこと。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 ヒトでの発がん性についての情報は、(4)に限られている。 適切な試験ガイドラインとGLP基準に準拠して実施された(1)及び(2)において、動物種2種に悪性腫瘍を含む明らかな発がん性の証拠が認められたことから、区分1Bとした。 なお、旧分類と同じ試験結果に基づき分類したが、厚労省のがん原性試験結果報告で動物で発がん性ありとされ、有害性評価小検討会の審議を経てヒトにおける懸念から同省が指針を出したことを重視し、区分を変更した。 また、本物質の無水物であるヒドラジン(CAS:302-01-2)の政府によるGHS分類結果も1Bである。 【根拠データ】 (1)ラットを用いたがん原性試験(2年間飲水投与)において、雄に肝細胞腺腫のわずかな発生増加、雌には肝細胞腺腫と肝細胞がんの発生増加が認められた(厚労省委託がん原性試験結果(2000))。 (2)マウスを用いたがん原性試験(2年間飲水投与)において、雄に腫瘍の発生増加を示す証拠は認められなかったが、雌に肝細胞腺腫の発生増加と肝細胞がんのわずかな増加が認められた(厚労省委託がん原性試験結果(2000))。 (3)国内外の分類機関による既存分類は、IARCは、ヒドラジンの発がん性分類をグループ2A(IARC 115(2018))、ACGIHがヒドラジンに対してA3(ACGIH(7th, 2001))、日本産業衛生学会が無水ヒドラジン及びヒドラジン一水和物に対し2B(許容濃度の勧告等(2017):1998年提案)、EU CLPではヒドラジン(対象とされるEC番号の範囲には水和物である本物質も含まれる)に対しCarc. 1Bに、それぞれ分類している。 【参考データ等】 (4)カリフォルニアのロケット試験施設に従事していた作業者のコホートを対象とした2つの調査で、肺がんの過剰発生がみられ、ヒドラジンばく露と肺がん発生のばく露反応関係に有意な正の相関がみられた(IARC 115(2018))。 (5)IARCは本物質の無水物であるヒドラジンを本物質と一緒に評価しているが、(4)をヒドラジンのヒトでの発がん性の限定的な証拠とみなし、実験動物では発がん性の十分な証拠があることと併せて、ヒドラジンの発がん性分類をグループ2Aとしている(IARC 115(2018))。 (6)本物質は労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質による労働者の健康障害を防止するための改正指針の対象物質である(平成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号)。 | ||
生殖毒性 | データ不足により、分類できない。 健康有害性については、【ID56、ヒドラジン、CAS:302-01-2】も参照のこと。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | ヒトについては、「急性暴露によって中枢神経系、肝臓、腎臓に影響を及ぼすことが知られている。」(環境省リスク評価第1巻(2002))の記述があることから、中枢神経系、肝臓、腎臓が標的器官と考えられた。 以上より、分類は区分1(中枢神経系、肝臓、腎臓)とした。 本物質の分類に際しては、評価書にヒドラジン水和物で試験を行ったとする明確な記述がある報告に限定し、それを分類の資料として採用した。しかし、本物質はヒドラジン(ID: 0056、CAS No.302-01-2)と水が反応して容易に形成される。そのため動物を用いた試験等でヒドラジンを水に溶解して暴露する場合はヒドラジン(一)水和物の状態であると考えられる。よって、ヒドラジン(ID: 0056、CAS No.302-01-2)の分類結果も合わせて参照し、評価すること。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | ヒトについては、「肝毒性、神経症状、心臓症状」、「黄疸、死後の剖検で重度腎炎、尿細管壊死、糸球体腎炎、限局性肝細胞壊死がみられた。」(NITE初期リスク評価書 No.73(2005))、「胃炎、振戦, 嗜眠, 言動の一貫性喪失, 黄疸, 肝臓の肥大で易触診, 血中ビリルビン量の上昇, 血中クレアチニン量の上昇, 蛋白尿、剖検所見:重度の尿細管壊死」(IARC(1987))等の記述があることから、肝臓、神経系、消化管、腎臓が標的臓器と考えられた。なお、消化管への影響については、経皮暴露試験での影響のため、標的臓器として採用した。 以上より、分類は区分1(肝臓、神経系、消化管、腎臓)とした。 本物質の分類に際しては、評価書にヒドラジン水和物で試験を行ったとする明確な記述がある報告に限定し、それを分類の資料として採用した。しかし、本物質はヒドラジン(ID: 0056、CAS No.302-01-2)と水が反応して容易に形成される。そのため動物を用いた試験等でヒドラジンを水に溶解して暴露する場合はヒドラジン(一)水和物の状態であると考えられる。よって、ヒドラジン(ID: 0056、CAS No.302-01-2)の分類結果も合わせて参照し、評価すること。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | - | ||
水生環境有害性(長期間) | - | ||
オゾン層への有害性 | - |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2030/3293 | |||
国連品名 | HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION with more than 37% hydrazine, by mass/HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with not more than 37% hydrazine, by mass | |||
国連危険有害性クラス | 8/6.1 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | I/III | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、消防法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、消防法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 153 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第17条別表第3第1号並びに施行令第18条及び第18条の2別表第9) 健康障害防止指針公表物質(法第28条第3項) | |||
化審法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) | |||
消防法 | 危険物、第4類、第3石油類 | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条、施行令第3条の3) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |