1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | スチビン(別名 水素化アンチモン) | ||
化学品の英語名称 | Antimony (Stibine) | ||
製品コード | R06-C-152-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 半導体製造ガス(NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、令和4年度(2022年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
物理化学的危険性 | 可燃性ガス | 区分1 | |
高圧ガス | 低圧液化ガス | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (吸入: ガス) | 区分1 | |
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(呼吸器、血液系) | ||
分類実施日 (環境有害性) | 令和4年度(2022年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
環境に対する有害性 | - |
GHSラベル要素 | |||
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絵表示 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 極めて可燃性の高いガス 高圧ガス:熱すると爆発のおそれ 吸入すると生命に危険 呼吸器、血液系の障害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
応急措置 | 漏えい(洩)ガス火災の場合:漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。 漏えいした場合、着火源を除去すること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | スチビン | ||
慣用名又は別名 | アンチモン化水素(-III) トリヒドロアンチモン 三水素化アンチモン 水素化アンチモン | ||
英語名 | Antimony (Stibine) | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | H3Sb (125) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
CAS番号 | 7803-52-3 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | - | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 呼吸が止まっている場合は、呼吸補助具(蘇生バッグなど)や口鼻蘇生法で人工呼吸を行う。 口対口蘇生法は緊急事態の場合にのみ行う。 心停止(反応がなく、呼吸が正常でない)の場合は、直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を行う。 医師に連絡すること。 半座位。 気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 自分自身を保護しながら、被害者を危険区域から遠ざける。 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも10~20分間洗浄する。 皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合は、医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
眼に入った場合 | まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 以上、GESTIS参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 液化ガスを飲み込んだ場合、吸入と同様の方法で治療すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性: 肺の損傷、血液および中枢神経系の損傷。急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。気道を重度に刺激する。 許容濃度を超えてばく露すると、死亡することがある。 医学的な経過観察が必要である。 慢性: データが得られない 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、乾燥消火剤、泡消火剤 以上、GESTIS参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の危険有害性 | 室温で 徐々に分解する。 200℃で 急速に分解する。 金属アンチモンおよび水素を生じる。 以上、ICSC参照。 | ||
特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。 着火(発火)源を遮断する。 燃え尽きるまで待つ。 火災の場合は、ガスボンベの有無について消防士に報告すること。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 加熱すると圧力が上昇し、破裂や爆発の危険がある。 ガスの流れを止めることができる場合にのみ火を消すること。 ガスの蓄積や逆火による爆発の危険がある。 水噴霧で漏れるガスを封じ込める。 液体と接触した場合の凍傷に注意すること。 防爆証明済みの機器のみを使用すること。 流出水が排水システムに入らないようにすること。 以上、GESTIS参照。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | すべての着火源を遮断する。 十分な換気をすること。 影響を受ける周囲に警告する。 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 ガスが漏れるのを防止する。 放出されたガスの濃度を監視すること。 爆発の可能性を考慮すること。 水噴霧または細かいスプレージェットで漏れるガスを防ぐ。 ガスや漏れている部分と接触している機器は、多量の水で洗浄する。 ガスが外部に放出される場合は、換気の良い場所に避難する。 以上、GESTIS参照。 | ||
環境に対する注意事項 | ガスは、密閉された環境で、厳密に制御された条件下で取り扱うこと。できれば、恒久的に密閉された溶接パイプなどで使用すること。 ガス設備に安全弁を使用すること。 シリンダーとレギュレーターの間にクロスパージアセンブリを取り付けることを推奨する。 使用前と使用後は定期的に漏れがないか確認すること。 大気へのガス漏れを避けること。 容器とパイプラインにラベルを貼ること 適した材料: シリンダーおよび弁:鋼鉄、ステンレス鋼 密閉のためまたは非金属材料として適した素材:ポリテトラフルオロ エチレン(テフロン)、ポリイミド、ポリクロロ トリフルオロ エチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリアミド、ポリプロピレン、ポリオキソメチレン、ポリエーテルエーテルケトン、、ポリプロピレン硫化物、ポリ塩化ビニル、ブチルゴム、ポリクロロプレンゴム、CR、FKM、ビニルメチルシリコーンゴム、エチレン/プロピレンジエンターポリマー、フッ素ビニルメチルシロキサンゴムポリアクリルゴム、二硫化モリブデン潤滑剤 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏えいした場合、着火源を除去すること。 漏えい(洩)ガス火災の場合:漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。 空の容器と混同を避けるために、空の容器に印を付けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
二次災害の防止策 | 火花を発生しない安全な用具を使用する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 作業場にシリンダーを保管しない。 ガスボンベを機械的損傷から保護すること。引っ張ったり、転がしたり、押したり、落としたりしない。 ガスボンベの輸送には、常にガスボンベトロリーまたはその他の適切な機器を使用すること。 エレベーターで人と一緒に移動をしないこと。 輸送するときは、保護キャップとブラインドナットをしっかりとねじ込むこと。 バルブ保護キャップやバルブ保護リングでガスボンベを持ち上げないこと。 ボトルを交換するときは、充填されたボトルと空のボトルの漏れ防止クロージャーを常に検査すること。 シリンダーの転倒を防ぐこと。 ボトルが壁や実験室のベンチ、またはボトルスタンドに置かれ、使用できるようになるまで、バルブ保護キャップを取り外さないこと。 使用後はバルブを閉めること。 ガスを容器に逆流させないこと。 ガス容器への水やその他の液体の逆流を避けること。 別の容器にガスを移さないこと。 容器内の圧力を上げるために炎や電気ヒーターを使用しない。 リークテストの定期点検が必要。 少なくとも半年ごとにホースを確認すること。 容器のバルブ接続部を清潔に保ち、不純物、特に油や水がないようにすること。 容器やラインは、十分にすすいだ後にのみ作業すること。 静電気放電に対する予防措置を講じること。 帯電できるすべての部品をアース(接地)する。 必要に応じて、散水による冷却をする。 ガスと空気の混合物は爆発性がある。 発火源(電気機器、裸火、熱源、火花など)から距離を置くこと。 作業場で溶接をしないこと。 火花の原因となる工具は使用しない。 ガスや蒸気が発火源が存在する他の部屋に流れることを避ける。 密閉系、換気、防爆型電気設備および照明設備を設置する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 |
接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質。 自然発火性物質。 水と接触すると可燃性ガスを放出する物質。 酸化性物質。 有機過酸化物および自己反応性物質。 急性毒性物質。 有毒または慢性的に作用する物質。 以上、GESTIS参照。 | ||
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衛生対策 | この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 ガス容器や圧力容器を取り扱うときは喫煙しない。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 日光から遮断すること。 ガスは空気より重いため、床の適切な換気も確保する必要がある。 ガスの危険性を検出および報告するための機器(アラームトリガー付きガス検知器)を設置すること。 保管されているシリンダーを定期的にチェックして、漏れがないか、保管条件を修正すること。 腐食を加速する条件下で容器を保管しない。 以上、GESTIS参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 毒劇法、高圧ガス保安法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | - | |||
濃度基準値 | ||||
八時間濃度基準値 | - | |||
短時間濃度基準値 | - | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2023年度版) | - | |||
ACGIH (2024年版) | TLV-TWA: 0.005 ppm | |||
設備対策 | 必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 取り扱い場所の近くに洗浄のための設備を設ける。 防爆型電気設備および照明設備。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 危険区域からの脱出を可能にするために、常に呼吸保護具を携帯することを推奨する。 フィルター装置の使用限界を超える濃度、体積18%未満の酸素濃度、または不明な状況では、絶縁装置を使用すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
手の保護具 | 圧縮ガスボンベを取り扱うときは、作業用手袋を着用する必要がある。 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、ICSC参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 緊急時の使用のために、適切な耐薬品性防護服を容易に利用できるようにすること。 身体の保護リスクに応じて、適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 気体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 硫化水素様 | ||
融点/凝固点 | -88 ℃ (HSDB in PubChem(2024)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | -17 ℃ (HSDB in PubChem(2024)) | ||
可燃性 | 可燃性 | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | 200 ℃ 急速に分解 (HSDB in PubChem(2024)) | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水:4.1 g/L (0℃) (HSDB in PubChem (2024)) 水:20 mL気体/100 mL 可溶 (ホンメル(1991)) アルコール、二硫化炭素、有機溶剤: 可溶 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | 2.26 g/cm3 (-25℃) (HSDB in PubChem (2024)) 5.28 kg/cm3 (15℃)気体として (GESTIS (2024)) | ||
相対ガス密度 | 4.31 (空気=1) (ホンメル(1991)) 4.4 (空気=1) (ICSC (2008)) | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 物質は可燃性である。 消火設備が利用可能であること。 危険な爆発性雰囲気の形成の可能性は、リスク評価で評価する必要がある。リスク評価の結果によっては、形成防止、発火防止、建設的防爆に従った対策が必要になる場合がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 非常に引火性の高いガス。空気と爆発性混合物を形成する。 次の物質と危険な反応をする: アルカリ水酸化物、アンモニア、酸 以上、GESTIS参照。 | ||
避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
混触危険物質 | 接触して爆発の危険性:塩素、強酸化剤、アンモニア、空気、酸素、オゾン、硝酸 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
危険有害な分解生成物 | 分解生成物:水素、アンチモン 以上、GESTIS参照。 |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 (1)より、区分1とした。なお、新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50(0.5時間):799~1,395 mg Sb/m3の間(160.5~280.2 ppm、4時間換算値:56.7~99.1 ppm)(ATSDR (2019)) | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 GHSの定義におけるガスであり、区分に該当しない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 GHSの定義におけるガスであり、区分に該当しない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)本物質をラットに799 mg Sb/m3(本物質0.82 mg/L:161 ppm)以上でばく露した試験において、眼刺激性がみられたとの報告がある(ATSDR (2019))。 (2)本物質のガスをラットに191 ppmでばく露した試験において、15分間ばく露で眼刺激性、25分ばく露で閉眼がみられたとの報告がある(US AEGL (2008))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。なお、三酸化二アンチモンの情報があるが、三酸化二アンチモンは固体である一方、本物質は気体であることから、分類に利用できないと判断した。 【参考データ等】 (1)本物質は三価アンチモン化合物である。三価アンチモン化合物の三酸化二アンチモン(CAS登録番号 1309-64-4)については実験動物2種で発がん性の十分な証拠があり、区分1Bに分類された(2024年度政府GHS分類結果)。 (2)国内外の評価機関による発がん性分類では、三価アンチモン化合物についてIARCがグループ2A(IARC 131 (2023))、アンチモン及びアンチモン化合物(スチビン除く)についてDFGがカテゴリー2(List of MAK and BAT values (2023))に分類している。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)~(3)より、呼吸器と血液系が標的臓器として考えられ、区分1(呼吸器、血液系)とした。なお腎臓影響は溶血による二次的影響と考え、標的臓器に採用しなかった。新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)一般的にアンチモン中毒の所見はヒ素中毒でみられる所見と類似している。スチビンもヒ素と同様に腎臓と肝臓を傷害する溶血作用物質である。急性腎不全は大量の血管内溶血の二次性影響とみられる。またスチビンは急性的な肺刺激物質である(ACGIH (7th, 2001))。 (2)ラットを用いた単回吸入(ガス)ばく露試験(30分間)において、333 ppm(4時間換算値:118 ppm、区分1の範囲)で雄5/5匹及び雌2/5匹が死亡し、ラットには致死的な肺浮腫、血管内うっ血、肺の線維化がみられたとの報告がある(US AEGL (2009))。 (3)モルモットを用いた単回吸入(ガス)ばく露試験(1時間)において、133 ppm(4時間換算値:66.5 ppm、区分1の範囲)でヘモグロビン尿がみられた。ヘモグロビン尿(尿細管内にヘモグロビンの存在を確認)は溶血により形成された結晶と円柱が原因とみられているとの報告がある(US AEGL (2009))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 常温でガスのため、区分に該当しない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | データがなく分類できない。 | ||
残留性・分解性 | - | ||
生態蓄積性 | - | ||
土壌中の移動性 | - | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A~C及びEに列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2676 | |||
品名(国連輸送名) | スチビン | |||
国連分類 | 2.3 | |||
副次危険 | 2.1 | |||
容器等級 | - | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書Ⅱ及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
陸上規制情報 | 高圧ガス保安法、道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う | |||
特別な安全上の対策 | 高圧ガス保安法、道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 119 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【38 アンチモン及びその化合物】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 【5 アンチモン及びその化合物】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【38 アンチモン及びその化合物】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 【5 アンチモン及びその化合物】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 危険物・可燃性のガス(施行令別表第1第5号) 【水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の物】 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【アンチモン及びその化合物】 | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) 【48 アンチモン及びその化合物】 | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)【7 アンチモン化合物及びこれを含有する製剤】 | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3) 【47 アンチモン及びその化合物】 | |||
船舶安全法 | 高圧ガス(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 輸送禁止(施行規則第194条)【スチビン】 | |||
港則法 | その他の危険物・高圧ガス(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) 【2イ スチビン】 | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
高圧ガス保安法 | 液化ガス(法第2条3) 可燃性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条2) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) 【14 アンチモン及びその化合物】 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ-タシ-ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 |