1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | スチビン(別名:水素化アンチモン) | ||
化学品の英語名称 | Stibine | ||
製品コード | R04-B-023-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 半導体製造ガス (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R5.3.31、政府向けGHS分類ガイダンス(令和3年度改訂版(Ver2.1))を使用 | ||
物理化学的危険性 | 可燃性ガス | 区分1 | |
高圧ガス | 低圧液化ガス | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(吸入:ガス) | 区分1 | |
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(呼吸器、血液系) | ||
分類実施日 (環境有害性) | マニュアル(H18.2.10版)(GHS 初版) | ||
環境に対する有害性 | - | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 極めて可燃性の高いガス 高圧ガス;熱すると爆発のおそれ 吸入すると生命に危険 呼吸器、血液系の障害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
応急措置 | 漏えい(洩)ガス火災の場合:漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。 漏えいした場合、着火源を除去すること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | スチビン | ||
慣用名又は別名 | 水素化アンチモン | ||
英語名 | Stibine Antimony hydride | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | H3Sb (124.78) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7803-52-3 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動させる。呼吸が止まっている場合は人工呼吸を行う。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を流水で10〜20分洗浄する。医師の診察を受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
眼に入った場合 | 流水で10分間洗浄する。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
飲み込んだ場合 | ガスを飲み込んだ場合(ほとんど考えられないが)、吸入と同様の処置をする。 以上、GESTIS参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:咳、咽頭痛、 頭痛、 脱力感、息苦しさ、 吐き気、虚脈および不整脈、 ヘモグロビン尿症。 皮膚:液体に触れた場合:凍傷。 眼:充血。 以上、ICSC参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤、泡消火薬剤、大規模火災は水噴霧 以上、GESTIS参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 二酸化炭素、棒状注水 以上、GESTIS参照。 | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災の場合、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 以上、ICSC参照。 | ||
特有の消火方法 | 消防士にガスボンベがあることを知らせる。危険な圧力容器を水スプレーで冷却する。可能であれば、容器を危険区域外に持ち出す。加熱により圧力が上昇し破裂する恐れがある。着火源となるものを遮断する。ガスの流れを止めることができる場合にのみ消火する。ガスの蓄積とバックファイヤーによる爆発の危険性。漏出したガスを水噴霧で封じ込める。 以上、GESTIS参照。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 全ての着火源を断つ。十分な換気を行う。周囲に注意喚起し、避難させる。漏出区域に入るときは適切な保護具を着用すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
環境に対する注意事項 | 水域への影響はまだ、分類されていない。しかし、いかなる状況下でも水、排水、下水、または地中への流出は避けるべきである。万一漏れた場合は、自治体に連絡する。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 放出されたガスの濃度を監視する。下水道、地下室、作業ピットなど、ガスが溜まって危険な場所に立ち入らないようにする。漏出したガスを霧状の水または微細な噴霧でたたき出す。ガスに接触した機器や漏出した場所の周辺を多量の水で洗い流す。屋外でガスが放出された場合は、風向きの良い側で待機する。 以上、GESTIS参照。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 作業場所にガスボンベを保管しない。ガスボンベに機械的ダメージを与えない。ガスボンベの運搬には必ず専用台車または他の適切な装置を使用する。人と一緒にエレベーターで運搬しない。ボンベ交換の際は、必ず充填済みボンベと空ボンベの漏れ止めを点検すること。容器内の圧力を上げるために炎や電気ヒーターを使用しない。 機器類は防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 以上、GESTIS参照。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 禁煙。ガスを吸入しない。汚染された衣類は直ちに交換し、着火源から遠ざけること。 以上、GESTIS参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管するか、権限のある者のみが管理する。容器を密閉して50℃以下の換気の良い場所に保管すること。容器を直立させて保管し、転倒を防止する。バルブ保護ケージを設けるか、バルブ保護キャップを装着する。保管されているボンベを定期的に点検し、漏れがないか、また、正しい保管状態を保つ。容器は火災の危険のない場所で、熱及び発火源から離して保管する。日光に当たらないようにする。酸化性ガス、その他酸化剤から離しておく。 以上、GESTIS参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 毒劇法、高圧ガス保安法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2022年版) | 未設定 | |||
ACGIH(2022年版) | TLV-TWA: 0.005 ppm | |||
設備対策 | 作業場所の換気を良くする。ガスは空気より重いので床面での十分な換気も必要である。ガスは閉鎖系で管理し、大気中へ放出しない。放出が防止できない場合は、出口で吸引する必要がある。警報機付きガス検知器を設ける。防爆型設備を設置する。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 緊急時(例:意図しない物質の放出)には、呼吸保護具を着用する。 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用する。 防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。 -防毒マスクは、日本工業規格(JIS T8152)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 -濃度に対応した・・・用吸収缶を使用する 注) ”…”は、物質に対応した吸収缶を記載します。SDS作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 -作業者が粉じんにばく露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能付き吸収缶を使用する -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。 以上、GESTIS参照。 | |||
手の保護具 | ガスボンベを取り扱う際は、必ず作業手袋を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
眼の保護具 | サイドガード付きの保護眼鏡を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 耐火性/帯電防止性のある保護衣または化学防護服を着用する。ガスボンベを取り扱う場合は、安全長靴を使用すること。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 気体(GHS判定) | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 刺激臭 | ||
融点/凝固点 | -88.5 ℃(GESTIS(2022)) -88 ℃(CRC(2018)) -91.5 ℃(Lange(2017)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | -17 ℃(GESTIS(2022)) -17 ℃(CRC(2018)) -18.4 ℃(危険物データブック(1988)) | ||
可燃性 | データなし | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 気体/空気の混合気体は、爆発性である。(ICSC(2018)) | ||
引火点 | 引火性がきわめて高い。(ICSC(2018)) | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: 200 mL/L(GESTIS(2022)) 水: 4.1 g/L(0℃)(HSDB in PubChem(2022)) 水: 20〜mL/100 mL (20℃)(Lange(2017)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | 5.28 kg/m3(15℃)(GESTIS(2022)) 4.4 (相対蒸気密度(空気=1))(ICSC(2018)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 0.0051 g/cm3(CRC(2018)) 5.475 g/L(Lange(2017)) 2.158 kg/L(15℃、液体相で沸点の密度。)(GESTIS(2022)) | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 室温では徐々に、しかし200℃では急速に分解し、金属性アンチモン、水素を生じる。 | ||
危険有害反応可能性 | 塩素と爆発的に反応して三塩化アンチモンと塩化水素を生じる。 オゾンや濃硝酸に触れると火災と爆発の危険をもたらす。 酸に触れると有毒なガス(スチビン)を発生することがある。 | ||
避けるべき条件 | 加熱 | ||
混触危険物質 | 塩素、アルカリ、オゾン、濃硝酸 | ||
危険有害な分解生成物 | 金属性アンチモン、水素 |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 (1)より、区分1とした。なお、新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50(0.5時間):799〜1,395 mg Sb/m3の間(160.5〜280.2 ppm、4時間換算値:56.7〜99.1 ppm)(ATSDR (2019)) | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 GHSの定義におけるガスであり、区分に該当しない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 GHSの定義におけるガスであり、区分に該当しない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)本物質をラットに799 mg Sb/m3(本物質0.82 mg/L:161 ppm)以上でばく露した試験において、眼刺激性がみられたとの報告がある(ATSDR (2019))。 (2)本物質のガスをラットに191 ppmでばく露した試験において、15分間ばく露で眼刺激性、25分ばく露で閉眼がみられたとの報告がある(US AEGL (2008))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、呼吸器と血液系が標的臓器として考えられ、区分1(呼吸器、血液系)とした。なお腎臓影響は溶血による二次的影響と考え、標的臓器に採用しなかった。新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)一般的にアンチモン中毒の所見はヒ素中毒でみられる所見と類似している。スチビンもヒ素と同様に腎臓と肝臓を傷害する溶血作用物質である。急性腎不全は大量の血管内溶血の二次性影響とみられる。またスチビンは急性的な肺刺激物質である(ACGIH (7th, 2001))。 (2)ラットを用いた単回吸入(ガス)ばく露試験(30分間)において、333 ppm(4時間換算値:118 ppm、区分1の範囲)で雄5/5匹及び雌2/5匹が死亡し、ラットには致死的な肺浮腫、血管内うっ血、肺の線維化がみられたとの報告がある(US AEGL (2009))。 (3)モルモットを用いた単回吸入(ガス)ばく露試験(1時間)において、133 ppm(4時間換算値:66.5 ppm、区分1の範囲)でヘモグロビン尿がみられた。ヘモグロビン尿(尿細管内にヘモグロビンの存在を確認)は溶血により形成された結晶と円柱が原因とみられているとの報告がある(US AEGL (2009))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 常温でガスのため、区分に該当しない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | データがなく分類できない。 | ||
残留性・分解性 | 情報なし | ||
生態蓄積性 | 情報なし | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2676 | |||
品名(国連輸送名) | スチビン(水素化アンチモン) | |||
国連分類 | 2.3 | |||
副次危険 | 2.1 | |||
容器等級 | - | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 119 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)、リスクアセスメント対象物(法第57の3) 危険物・可燃性のガス(施行令別表第1第5号) 作業場内表示義務(法第101条の4) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【アンチモン及びその化合物(頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害、心筋障害又は胃腸障害)】 | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3) | |||
船舶安全法 | 高圧ガス(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 高圧ガス(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
港則法 | その他の危険物・高圧ガス(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
高圧ガス保安法 | 圧縮ガス(法第2条1) 可燃性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条1) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 R5.3.31: 物理化学的危険性、健康に対する有害性を見直した。 |