1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 1,2-ジクロロプロパン | ||
製品コード | H30-C-001-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 金属用洗浄剤,油脂・樹脂・ゴム・ワックス・アスファルト溶剤,ドライクリーニング用溶剤,四塩化炭素・テトラクロロエチレン合成原料/樹脂の溶剤,有機合成薬品原料 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分2 | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 区分2 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2A | |||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
発がん性 | 区分1A | |||
生殖毒性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(肝臓、血液、腎臓)、区分3(気道刺激性、麻酔作用) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(腎臓、肝臓、血液系)、区分2(呼吸器) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | - | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性の高い液体及び蒸気 飲み込むと有害 皮膚刺激 強い眼刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 肝臓、血液、腎臓の障害 呼吸器への刺激のおそれ 眠気またはめまいのおそれ 長期にわたる又は反復ばく露による腎臓、肝臓、血液系の障害 長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器の障害のおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/...機器を使用すること。 火災を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 取扱い後は...よく洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
応急措置 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 火災の場合:消火するために...を使用すること。 飲み込んだ場合:気分が悪い時は医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは、医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 1,2−ジクロロプロパン | ||
別名 | ジクロロプロパン 二塩化プロピレン 塩化プロピレン 1,2−DCP 1,2-Dichlorpropane dichloropropane propane, 1,2-dichloro- Propylene dichloride | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C3H6Cl2 (112.99) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 78-87-5 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-81 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 加熱により容器が爆発するおそれがある。 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 消火後再び発火するおそれがある。 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 容器が熱に晒されているときは、移さない。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | ||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 情報なし | ||
環境に対する注意事項 | 情報なし | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 飲み込みを避けること。 眼に入れないこと。 皮膚と接触しないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 情報なし | ||
安全な容器包装材料 | データなし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 1 ppm | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 許容濃度: 1 ppm、4.6 mg/m3 | ||
ACGIH(2019年度版) | TLV-TWA: 10 ppm | ||
設備対策 | 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 情報なし | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | データなし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -100.4℃:HSDB(2005) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 96.4℃:HSDB(2005) | ||
引火点 | 16℃(密閉式):NFPA(13th,2002) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 3.4 〜 14.5vol%:HSDB(2005) | ||
蒸気圧 | 53.3mmHg(25℃) [換算値 7104Pa(25℃)]:HSDB(2005) | ||
蒸気密度 | 3.89(空気=1)(計算値) | ||
比重(相対密度) | 1.159(25℃/25℃):HSDB(2005) | ||
溶解度 | 水: 2,800mg/L(25℃):HSDB(2005) 有機溶媒と混和:Merck(2001) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | logPw=1.98(測定値):SRC:KowWin(2005) | ||
自然発火温度 | 557℃:HSDB(2005) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | データなし | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50=1,900 mg/kg(EHC 146(1993))に基づき、区分4とした。 | ||
経皮 | ウサギを用いた経皮投与試験のLD50=10,115 mg/kg(DFGOT vo.9(1998))に基づき、区分外とした。 | ||
吸入:ガス | GHS定義による液体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | ||
吸入:蒸気 | ラットを用いた吸入(蒸気)暴露試験、LC50 14 mg/L(10時間)(PATTY 5th(2001))に基づき、4時間換算で35 mg/L(7,600 ppm)が得られた。 飽和蒸気圧7.1 kPa(25℃)(HSDB(2005))における飽和蒸気圧濃度は70,000 ppmである。今回得られたLC50は、飽和蒸気圧濃度の90%より低い濃度であるため、「ミストがほとんど混在しない蒸気」として、ppm濃度基準値で区分外とした。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データなし。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | ウサギを用いた皮膚刺激性試験の結果(NITE初期リスク評価書 No.39(2005))の記述および、ヒトへの影響の記述(環境省リスク評価書第2巻(2003))から、「刺激性を有する」と考えられるので、区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギを用いた眼刺激性試験の結果(NITE初期リスク評価書 No.39(2005))の記述および、ヒトへの影響の記述(環境省リスク評価第2巻(2003), PATTY,1995)から「回復性のある中等度の刺激性を有する」と考えられるので、区分2Aとした。 | ||
呼吸器感作性 | データなし。 | ||
皮膚感作性 | ヒトの2つの症例(EHC 146(1993))の記述より、「皮膚感作性がある」と考えられることから区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | NITE初期リスク評価書No.39(2005)から、経世代変異原試験(ラット用いる優性致死試験)で陰性であることから区分外とした。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 (1)及び(2)により、ヒトで発がん性の十分な証拠が認められたことから、区分1Aとした。 旧分類以降に公表された情報を用いて区分を変更した。 【根拠データ】 (1)印刷工場に1年以上勤務した作業者62人のうち、少なくとも11人が肝内・肝外胆管がんを発症し、うち6人が死亡した。本物質の推定ばく露濃度は100〜670 ppmばく露期間は7〜17年であった。うち、10人はジクロロメタンにもばく露されている(推定ばく露濃度:80〜540 ppm、ばく露期間:1〜13年)。また、他の事業場で胆管がんを発症した2例の報告、及び異なる3つの事業場で胆管がんを発症した計6例の報告において、多くが本物質以外にジクロロメタン、塩素系化合物にも共ばく露されているものの、全員が本物質に最も高濃度にばく露されていることから、胆管がん発症に本物質が重要な役割を果たしていると報告されている(産衛学会発がん分類暫定物質の提案理由(2014)) (2)IARCは日本の印刷工場での胆管がん発症例の報告を分析し、本物質はヒトで発がん性の十分な証拠があると結論した(IARC 110(2017))。 (3)国内外の分類機関による既存分類では、IARCがグループ1(IARC 110(2017))、EU CLPがCarc. 1B(EU CLP)、日本産業衛生学会が第1群(産衛学会許容濃度の提案理由(2017):2014年提案)に分類している。EUは、日本の(5)の厚労省委託試験結果は採用しているが、(1)の結果は限定的としている。また、ACGIHはA4に分類している(ACGIH(7th, 2014))が、(5)(1)ともに評価に含んでいない。 【参考データ等】 (4)ラット又はマウスに103週間強制経口投与した試験で、雄マウスの高用量(250 mg/kg)、及び雌マウスの低及び高用量(125, 250 mg/kg)群に肝細胞腺腫と肝細胞がんの合計頻度の有意な増加がみられている(NTP TR263(1986))。 (5)ラット、マウスに6時間/日、5日/週、104週間吸入ばく露した試験において、ラットでは500 ppmで雌雄ともに鼻腔扁平上皮乳頭腫の発生率増加、マウスでは200 ppm で、ハーダー腺の腺腫の発生率増加(雄)及び細気管支肺胞上皮腺腫と細気管支肺胞上皮がんの合計頻度の増加(雌)がみられた(厚労省委託がん原性試験結果(2005))。 (6)本物質は、労働基準法施行規則第35条(別表第1の2)に基づき、本物質にさらされる業務による胆管がんは業務上疾病の対象であり、また、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質による労働者の健康障害を防止するための改正指針の対象物質である(平成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号)。 | ||
生殖毒性 | ラットを用いた2世代試験で、親動物に影響の出た濃度で、出生時体重の低値、新生児の死亡率が増加がみられた(NITE初期リスク評価書 No.39(2005))ことから区分2とした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | ヒトでは「ショック、うわごと、心血管系への障害がみられて36 時間後に死亡している。解剖所見では、肝臓の壊死」(ACGIH,2006)、「腎臓への急性影響、腎尿細管壊死」(EHC 146(1993))、「中枢神経系抑制に起因すると考えられる疲労感」(ATSDR(1989))等の記述、実験動物については、「呼吸器刺激性」(ACGIH, 2006)、「呼吸困難、運動性低下、昏睡」(NITE初期リスク評価書 No.39(2005))等の記述があることから、肝臓、血液系、腎臓が標的臓器と考えられ、気道刺激性、麻酔作用を示した。 以上より、分類は区分1(肝臓、血液系、腎臓)、区分3(気道刺激性、麻酔作用)とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | ヒトについては、「溶血性貧血、肝臓及び腎臓の機能障害の報告」(NITE初期リスク評価書 No.39(2005),ACGIH, 2006)等の記述、実験動物については、「嗅上皮変性」(NITE初期リスク評価書 No.39(2005))の記述から、腎臓、肝臓、血液系、呼吸器が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に対する影響は、区分2に相当するガイダンス値の範囲でみられた。 以上より、分類は区分1(腎臓、肝臓、血液系)、区分2(呼吸器)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | - | ||
水生環境有害性(長期間) | - | ||
オゾン層への有害性 | - |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1279 | |||
国連品名 | 1,2-DICHLOROPROPANE | |||
国連危険有害性クラス | 3 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | II | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 130 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質(第二類物質) 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第17条別表第3第1号並びに施行令第18条及び第18条の2別表第9) 健康障害防止指針公表物質(法第28条第3項) 作業環境評価基準(法第65条) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
消防法 | 危険物、第4類、第1石油類 | |||
大気汚染防止法 | 揮発性有機化合物(法第2条第4項) 有害大気汚染物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条、施行令第3条の3) | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |