1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | テトラエトキシシラン(Tetraethoxysilane) | ||
製品コード | H26-B-065(製品コードなし) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 耐候性及び耐酸性モルタルとセメント、耐火ブロック、耐熱性ペイント、耐薬品性ペイント、中間体、精密鋳造用、塗料用バインダー、サンドモールドバインダー、セラミックス原料。シリカやゾルゲルガラスの原料、球状シリカ原料 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分3 | ||
健康に対する有害性 | ||||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 区分2 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1 (血液系)、 区分3 (気道刺激性、麻酔作用) | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1 (呼吸器)、 区分2 (腎臓) | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 分類できない | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性液体及び蒸気 皮膚刺激 強い眼刺激 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による腎臓の障害のおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | テトラエトキシシラン(Tetraethoxysilane) | ||
別名 | ケイ酸テトラエチル (Tetraethyl silicate ) ケイ酸エチル(Ethyl silicate ) | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C8H20O4Si (208.30) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 78-10-4 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (2)-2048 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (2)-2048 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣類を脱ぐこと。 皮膚を速やかに洗浄すること。 多量の水と石鹸で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 咳、めまい、頭痛、咽頭痛、錯乱、嘔吐、意識低下。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水、耐アルコール性泡消火剤 大火災:散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 屋内、屋外又は下水溝で蒸気爆発の危険がある。 | ||
特有の消火方法 | 引火点が極めて低い:散水以外の消火剤で消火の効果がない大きな火災の場合には散水する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器内に水を入れてはいけない。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に立入る前に換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。 希釈水は汚染を引き起こすおそれがある。 希釈水は腐食性又は毒性があり汚染を引き起こすおそれがある。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。 危険でなければ漏れを止める。 回収、中和: 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。 二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。−禁煙。 酸化剤から離して保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。 施錠して保管すること。 技術的対策: 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 10ppm 85 mg/m3 | ||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA (10 ppm) TLV-STEL (- ppm) | ||
設備対策 | 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 高熱工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 高熱工程でガスが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型) | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な顔面用の保護具を着用すること。 適切な保護衣及び長靴を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体: ICSC (J) (1998) | ||
色 | 無色: ICSC (J) (1998) | ||
臭い | 特徴的な臭気 | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | -77℃: GESTIS(2014) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 166-169℃: GESTIS(2014) | ||
引火点 | 37℃ (closed cup): GESTIS(2014), HSDB(2014) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 非該当 | ||
燃焼又は爆発範囲 | 上限 1.3vol% 下限 2.3vol% :ICSC (J) (1998) | ||
蒸気圧 | 200Pa (20℃): ICSC (J) (1998) | ||
蒸気密度 | 7.22 (air=1): ICSC (J) (1998) | ||
比重(相対密度) | 0.933 (20℃/4℃): Merck (Access on Jan. 2006) | ||
溶解度 | 水:徐々に加水分解する:Merck (Access on Jan. 2006) アルコール・エーテル:可溶: HSDB (Access on Jan. 2006) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 情報なし | ||
自然発火温度 | 230℃: GESTIS(2014) | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 0.6mPa・s:Merck (Access on Jan. 2006) |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 情報なし | ||
化学的安定性 | 徐々に加水分解する。 | ||
危険有害反応可能性 | 酸、水、酸化剤と反応する。 水と反応し、粘着性のかたまりを生成する。 | ||
避けるべき条件 | 37℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。 | ||
混触危険物質 | 酸、酸化剤との接触に注意する。 | ||
危険有害な分解生成物 | 燃焼の際は、一酸化炭素、二酸化炭素などが生成される。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値として、> 2,000 mg/kg (OECD TG 401) (SIDS (2010)) 及び6,270 mg/kg (PATTY (6th, 2012)) との報告に基づき、区分外とした。 | ||
経皮 | ウサギのLD50値として、6,300 μL/kg (=5,859 mg/kg) との報告 (PATTY (6th, 2012)) に基づき、区分外とした。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | ラットのLC50値 (4時間) (OECD TG 403) (エアロゾル) として、10.0 mg/L (雄)、16.8 mg/L (雌)、 > 5.03 mg/L との報告 (SIDS (2010)) に基づき、区分外とした。なお、試験はエアロゾル使用と明記されているため、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (16.8 mg/L) より低いが、ミストの基準値を適用した。新たな情報源 (SIDS (2010)) を追加し、区分を見直した。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | ラットを用いた皮膚刺激性試験 (OECD TG 404) において、紅斑及び痂皮の適用後24、48、72時間平均スコアはそれぞれ、3.00、1.67、2.22、浮腫の平均スコアはそれぞれ、3.00、2.00、2.33であり中等度の刺激性と判断された (SIDS (2010))。以上の結果から区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギを用いた眼刺激性試験 (OECD TG 405) において、刺激性はみられなかったとの記載がある (SIDS (2010))。また、ヒトにおいて眼に重度の刺激性を持つとの報告が複数ある (PATTY (6th, 2012)、HSDB (Access on July 2014))。その他に、ヒトの眼に対してわずかな刺激性を生じる (ACGIH (7th, 2001)) との記載がある。以上の結果から、動物の結果では刺激性なしとの結果があるが、ヒトにおいて「重度の刺激性」との記載が複数あることから、区分2とした。なお、本物質はEU DSD分類において「Xi; R36」、CLP分類において「Eye Irrit. 2 H319」に分類されている。 | ||
呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。なお、モルモットを用いた感作性試験 (OECD TG 406) において、ごく軽度の紅斑が感作誘導期 (J及びK期) にそれぞれ2/10匹、3/10匹にみられたが、感作誘導期L期及び感作誘発期では刺激性はみられなかったとの報告がある (SIDS (2010))。しかし、例数が区分外判定に関するガイダンスの基準をみたしていないため区分に用いるには不十分なデータと判断した。 | ||
生殖細胞変異原性 | データ不足のため分類できない。すなわち、in vivoデータはなく、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の染色体異常試験、姉妹染色分体交換試験でいずれも陰性である (SIDS (2010)、DFGOT vol. 3 (1992))。 | ||
発がん性 | データ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 本物質はヒト及び実験動物に気道刺激性がある (ACGIH (7th, 2001)、SIDS (2010)、HSDB (Access on August 2014)、DFGOT vol. 3 (1992)、PATTY (6th, 2012))。 実験動物 (モルモット) の3.07 mg/L吸入ばく露 (30分間) で、重度の貧血 (DFGOT vol. 3 (1992))、2,530 ppm (21.56 mg/L) 吸入ばく露 (4時間) で、呼吸困難、振戦、中枢神経系抑制、重度の遅延性貧血 (PATTY (6th, 2012))、また、高濃度で麻酔作用の報告がある (PATTY (6th, 2012))。また、マウスの1000 ppm (8.52 mg/L) の吸入ばく露で生存個体に急性脾臓萎縮、尿細管間質性腎炎がみられたが、血液生化学検査では腎臓の障害を示す所見は得られなかった (SIDS (2010))。 モルモットにおける重度の貧血の所見は、区分1に相当するガイダンス値の範囲で、また、中枢神経系抑制並びに脾臓、腎臓の所見は、区分2を超える濃度でみられた。 以上より、区分1 (血液系)、区分3 (気道刺激性、麻酔作用) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | ヒトでの有害性知見はない。実験動物では、ラットに少なくとも28日間強制経口投与した試験で、50 mg/kg/day (90日換算: 15.4 mg/kg/day (区分2相当)) 以上で、腎尿細管の変性/壊死性腎症がみられた (SIDS (2010)、PATTY (6th, 2012))。 吸入経路では本物質 (蒸気と推定) をマウスに4週間吸入ばく露した試験では、50 ppm (425 mg/m3: ガイダンス値換算: 0.13 mg/L/6 時間 (区分1相当)) で鼻粘膜の炎症、100 ppm (850 mg/m3: 同 0.26 mg/L/6 時間 (区分2相当)) で腎臓尿細管及び間質の炎症が認められた (SIDS (2010)、PATTY (6th, 2012))。 この他、ACGIH、DFGOT及びPATTYには、ラットに400 ppm を30日間吸入ばく露した試験で、30例中11例が死亡し、生存例では肝臓及び腎臓の重量増加と共に肝臓、腎臓、肺に損傷がみられた (ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 3 (1992)、PATTY (6th, 2012)) との記述があるが、結果の詳細は不明である。著者らは同時にラット、モルモット、マウスに最大 88 ppm を90日間吸入ばく露した試験を実施しており、88 ppm までの濃度ではマウスに腎臓重量の減少 (組織変化はなく、毒性学的意義は不明) がみられた以外、いずれの動物種にも影響はみられていない (ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 3 (1992)、PATTY (6th, 2012))。原著の報告年は1951年と古く、SIDS (2010) ではこのラットなどの反復吸入試験報告を信頼性ありとするには十分な記載がないとして、有害性評価に用いていない。すなわち、旧分類が分類根拠の一つとしたラットを用いた吸入毒性試験結果は分類に利用するには適切とは言えず、「肝臓」は標的臓器から除外すべきと考えられた。 以上より、区分1 (呼吸器)、区分2 (腎臓) に分類した。なお、今回は旧分類実施以後に発行されたSIDS (2010) に記載されたマウスの吸入ばく露試験結果に基づき、標的臓器としての「呼吸器」の区分は「1」に変更した。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | データがなく分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 スプレー缶を廃棄する場合は、自治体により廃棄方法が異なるので該当する自治体の規定に従うこと。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1292 | |||
国連品名 | TETRAETHYL SILICATE | |||
国連危険有害性クラス | 3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | III | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規定に従う。 | |||
特別安全対策 | 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。 危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 危険物の運搬中危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。 移送時にイエローカードの保持が必要。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 129 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) 危険物・引火性の物 | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体 | |||
船舶安全法 | 引火性液体類 | |||
航空法 | 引火性液体 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |