1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | 四エチル鉛、(Tetraethyllead) | ||
製品コード | 22B4509 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | モーターのノッキングを防ぐためのガソリン添加剤 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H23.1.31、政府向けGHS分類ガイダンス(H22.7月版)を使用 |
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分4 | |
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健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分2 | |
急性毒性(経皮) | 区分3 | ||
急性毒性(吸入:蒸気) | 区分1 | ||
生殖毒性 | 区分2 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(中枢神経系) | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(中枢神経系、肝臓) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分1 | |
水生環境慢性有害性 | 区分1 | ||
<環境分類実施日に関する情報> | |||
注) 上記で区分の記載がない危険有害性は政府向けガイダンス文書で規定された[分類対象外]、[区分外]または[分類できない]に該当するものであり、後述の該当項目の説明を確認する必要がある。 | |||
ラベル要素 | |||
絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 可燃性液体 | ||
飲み込むと生命に危険 | |||
皮膚に接触すると有毒 | |||
吸入すると生命に危険 | |||
生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |||
中枢神経系臓器の障害 | |||
長期にわたるまたは反復ばく露による中枢神経系、肝臓の障害 | |||
水生生物に非常に強い毒性 | |||
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
炎や高温のものから遠ざけること。 | |||
適切な保護手袋、保護面、保護衣を着用すること。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
呼吸用保護具を着用すること。 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
取扱後は手をよく洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
火災の場合、適切な消火方法をとること。 | |||
飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
口をすすぐこと。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
皮膚に付着した場合:気分が悪い時は医師に連絡すること。 | |||
直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
吸入した場合、被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
ただちに医師に連絡すること。 | |||
ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
漏出物を回収すること。 | |||
【保管】 | |||
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 四エチル鉛 | ||
別名 | テトラエチル鉛、(Tetraethylplumbane)、 (TEL) | ||
分子式 (分子量) | C8H20Pb(323.47) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 78-00-2 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | 化審法: 安衛法:1-(2)-32 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
ただちに医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
気分が悪い時は医師に連絡すること。 | |||
直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 | ||
口をすすぐこと。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : 痙攣、めまい、頭痛、嘔吐、脱力感、意識喪失。 | ||
皮膚 : 吸収される可能性がある。発赤。 他の症状については「吸入」参照。 | |||
眼 : 発赤、痛み、かすみ眼。 | |||
経口摂取 : 痙攣、下痢、めまい、頭痛、嘔吐、脱力感、意識喪失。 | |||
最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | ばく露の程度によっては、定期検診が必要である。 | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | データなし。 | ||
特有の危険有害性 | 引火性の高い液体および蒸気。 | ||
消火後再び発火するおそれがある。 | |||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
容器が熱に晒されているときは、移動しない。 | |||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境に放出しないこと。 | ||
回収・中和 | 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 消防法の規定に従う。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 炎や高温のものから遠ざけること。 | ||
適切な保護手袋、保護面、保護衣を着用すること。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
呼吸用保護具を着用すること。 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
取扱後は手をよく洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
接触回避 | 10項に示す混触危険物質との接触を回避する。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 消防法の規定に従う。 | ||
保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。 | ||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし。 | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 0.05mg/m3(Pbとして) | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 許容濃度 0.075mg/m3(Pbとして) 経皮吸収(2010年版) | ||
ACGIH | TWA 0.1mg/m3(as Pb) Skin(2010年版) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には,適切な洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
ばく露を防止するため、作業場には適切な全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 快い甘ったるいにおい | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -136 ℃ : Howard (1997) /-137 ℃ : Wiess (2nd, 1985) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 〜200 ℃ (227.7 ℃で分解) : Merck (14th, 2006) | ||
引火点 | 93 ℃ (密閉式.) : ATSDR (2007) | ||
自然発火温度 | 110 ℃以上 : ICSC(J) (2003) | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | 93 ℃以上で爆発性混合気を生じる。 : ICSC(J) (2003) | ||
蒸気圧 | 0.39 mmHg (25 ℃) : Howard (1997) | ||
蒸気密度 | 8.6 (air=1) : HSDB (2005) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 1.653 (20℃) : Merck (14th, 2006) | ||
溶解度 | 0.29 mg/L (25 ℃) : HSDB (2005) | ||
ベンゼン、石油エーテル、ガソリンに溶解 : Merck (14th, 2006) | |||
オクタノール・水分配係数 | log Pow=4.32 (20 ℃ 実測) : IUCLID (2000) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解し、有毒なヒュームを生じる。強力な酸化剤、酸、ハロゲンと激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。ゴム、ある種のプラスチック、被膜剤を侵す。 | ||
避けるべき条件 | 加熱 | ||
混触危険物質 | 強力な酸化剤、酸、ハロゲン | ||
危険有害な分解生成物 | 有毒なヒューム | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットLD50値: 35.0 mg/kg、14-17 mg/kg(ACGIH(2001))、1.2 mg/kg(PIMs(1994)))。(GHS分類:区分2) | ||
経皮 | ウサギLD50値: 700 mg/kg (ACGIH(2001))、990 mg/kg (DFGMAK-Doc. 15 (2001))。(GHS分類:区分3) | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義における液体である。(GHS分類:分類対象外) | |
吸入(蒸気): | ラットLC50値:0.85 mg/L/1h [= 64.26 ppmV/1h = 32.13 ppmV/4h](ACGIH (2001)) 。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度(513 ppmV)の90%より低いので「ミストがほとんど混在しない蒸気」とみなし、気体の基準値を適用した。(GHS分類:区分1) | ||
吸入(ミスト): | データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
皮膚腐食性・刺激性 | アルキル鉛化合物は皮膚に吸収され易く、接触するとかゆみ、熱傷および一過性の発赤を起こす(PIMs(1994))。(GHS分類:データがなく分類できない。) | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
皮膚感作性:データなし。(GHS分類:分類できない) | |||
生殖細胞変異原性 | マウスの経口および腹腔内投与による優性致死試験(生殖細胞in vivo 経世代変異原性試験)で陰性(DFGMAK-Doc. 15 (2001))。なお、in vitro試験としてエームズ試験で陰性(NTP DB (Access on Jun. 2009))(GHS分類:区分外) | ||
発がん性 | IARCの評価でグループ3(IARC suppl.7 (1989))、ACGIHの評価でA4(ACGIH (2001))。なお、マウスの出生後から授乳期間中に皮下投与後、36週間生存した雌のみに悪性リンパ腫の増加が見られ(IARC 23 (1980))、ヒトでは当該物質の製造に携わった労働者を対象としたケース・コントロール研究において、職業ばく露と直腸がんとの間に強い関連が見られた(PATTY (5th, 2001))。(GHS分類:分類できない) | ||
生殖毒性 | ラットおよびマウスの器官形成期に胃内投与した試験において、両動物種とも母動物で体重増加抑制、振戦、痙攣などの一般毒性が発現している用量で吸収胚の増加や胎仔数の減少が認められ、また、ラットの妊娠9〜11日または12〜14日の3日間経口投与により吸収胚の増加が認められている(DFGMAK-Doc. 15 (2001))。(GHS分類:区分2) | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 当初ガソリン添加剤として本物質導入時に生産に携わった労働者300人以上が急性の神経症状を発症し、5人が死亡した(PATTY (5th, 2001))。また、本物質の毒性については脳が重要な器官であり、ばく露後早期に現れる症状として嘔気、嘔吐、下痢などは、神経過敏、頭痛、不穏の神経系愁訴と関連しており、痙攣と昏睡を含む重度の中枢神経系症状へ急速に進行する可能性がある(PATTY (5th, 2001))。(GHS分類:区分1(中枢神経系)) | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 有鉛ガソリン吸入による死亡例の剖検で、脳の浮腫、海馬の神経細胞壊死、小脳のプルキンエ細胞喪失、ヴァローリウス橋の脱髄が明らかになった(DFGMAK-Doc. 15 (2001))。慢性的、重度の加鉛ガソリンの吸入が脳症、小脳および皮質脊髄の症状、認知症徴候、精神状態の変化、持続性器質精神病を引き起こす可能性がある(PATTY (5th, 2001))。ラットに90日間経口投与により、0.2 mg/kg以上でシュワン細胞(Schwann cell)や無髄軸索の超微細構造的変化(ACGIH (2001))、ラットに20週間経口投与により0.0017〜0.17 mg/kgで肝臓の腫大と細胞質変性、神経傷害(IRIS (2002))、また、マウスに14日間経口投与により2.0 mg/kgで振戦に代表される神経症状および軽度の慢性肝炎が見られた(NTP Report No.IMM20009 (1986))。(GHS分類:区分1(中枢神経系、肝臓)) | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。(GHS分類:分類できない) | ||
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性有害性) | 魚類(ブルーギル)の96時間LC50=0.02mg/L(EHC85、1989)。(GHS分類:区分1) | ||
水生環境有害性(長期間有害性) | 急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明である。(GHS分類:区分1) | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。(GHS分類:分類できない) | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報に基づく修正の必要がある。 | ||||
国連番号 | 1649 | |||
品名 | 自動車燃料用アンチノック剤 | |||
Proper Shipping Name | MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE | |||
クラス | 6.1 | |||
PG | I | |||
海洋汚染物質 | P | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるバラ積み輸送される液体物質 | X類 | |||
国際規制 | 海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | |||
国内規制 | 陸上規制情報 | 消防法および毒劇法の規定に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | ||||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | ||||
重量物を上積みしない。 | ||||
緊急時応急措置指針番号 | 131 | |||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 鉛及びその化合物 | ||
毒物及び劇物取締法 | 特定毒物(法第2条別表第3)(法律番号:2) | ||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(X類物質)(施行令別表第1) | ||
個品運送P(施行規則第30条の2の3、国土交通省告示) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質、特定第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条)(政令番号:1特-305)、(旧政令番号:1-230 ) | ||
消防法 | 第4類引火性液体、第三石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |