1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | クロルスルホン酸 | ||
製品コード | H30-B-022-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 有機合成(サッカリン・染料等)原料,医薬(スルファミン剤)原料,合成洗剤原料 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 自己反応性化学品 | タイプG | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分2 | ||
急性毒性(吸入:蒸気) | 区分2 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 区分1 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分1 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(呼吸器) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(呼吸器、歯) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性(急性) | 区分3 | ||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと生命に危険 吸入すると生命に危険 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 重篤な眼の損傷 呼吸器の障害 長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器、歯の障害 水生生物に有害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 取扱い後は...よく洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 環境への放出を避けること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 特別な処置が緊急に必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | クロロスルホン酸 | ||
別名 | クロロ硫酸 Sulfuric chlorohydrin | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | ClHO3S (-) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 7790-94-5 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-222 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
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吸入した場合 | 新鮮な空気、安静。 半座位。 人工呼吸が必要なことがある。 医療機関に連絡する。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。 多量の水かシャワーで、皮膚を洗い流す。 医療機関に連絡する。 | ||
眼に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医療機関に連絡する。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。 吐かせない。 コップ1、2杯の水を飲ませる。 医療機関に連絡する。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 咽頭痛。 咳。 灼熱感。 息切れ。 息苦しさ。 症状は遅れて現われることがある。 「注」参照。 痛み。 発赤。 重度の皮膚熱傷。 痛み。 充血。 重度の熱傷。 灼熱感。 腹痛。 吐き気。 ショック/虚脱。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 周辺の火災時には、適切な消火剤を使用する。火災時:水を噴霧して容器類を冷却する。 直接水をかけない。 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 情報なし | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の保護 | 情報なし |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | ・危険区域から立ち退く。 ・専門家に相談する。 ・個人用保護具:自給式呼吸器付完全保護衣 ・換気 ・漏れた液を、密閉式の容器に集める ・残留分を、アルカリ性物質、粉砕石灰石、重炭酸ナトリウムまたはソーダ灰で注意深く中和する ・次に多量の水で洗い流す ・おがくずや、可燃性吸収剤に吸収させてはならない | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての着火源を取り除く(現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 危険でなければ漏れを止める。 少量の場合、ウエス、雑巾等でよく拭き取り適切な廃棄容器に回収する。 大量の場合、盛土等で囲って流出を防止する。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 情報なし | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | ・食品や飼料から離しておく ・「化学的危険性」参照 ・乾燥 ・密封 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | ・破損しない包装 ・破損しやすい包装のものは密閉式の破損しない容器に入れる ・食品や飼料と一緒に輸送してはならない | ||
安全な容器包装材料 | 換気、局所排気、または呼吸用保護具を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2019年度版) | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は防爆タイプの局所排気装置を設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 保護手袋。 保護衣。 | ||
手の保護具 | 呼吸用保護具と併用して、顔面シールドまたは眼用保護具を着用する。 | ||
眼の保護具 | 保護手袋。 保護衣。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 情報なし |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 発煙性液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 刺激臭がある。 | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | -80 ℃(ホンメル (1996)、混触危険ハンドブック (1997)、Merck (2006)、SAX'S (2000)、SRC、安全性データブック (1997)、危険物データブック (1988)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 151〜152 ℃(Merck (2006)、安全性データブック (1997)) 152 ℃(混触危険ハンドブック (1997)、危険物データブック (1988)) 155 ℃(SAX'S (2000)) | ||
引火点 | 不燃性(ホンメル (1996)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 情報なし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 不燃性(ホンメル (1996)) | ||
蒸気圧 | 11.5 mbar(20 ℃)(ホンメル (1996)) 0.75 mm Hg(20 ℃、実測値)(SRC) 0.13 kPa(25 ℃)(安全性データブック (1997)) | ||
蒸気密度 | 4.02(ホンメル (1996)、SAX'S (2000)) | ||
比重(相対密度) | 1.753(20℃/4℃)(ホンメル (1996)、Merck (2006)) | ||
溶解度 | 水: 104000 mg/L(25 ℃)(SRC) 水: (反応する。(非常に激しく爆発的に反応し、強い発熱、塩酸と硫酸が生じる。それらの酸は白色の霧として視認できる。)) その他の情報: クロロホルム, ジクロロメタン、 ピリジンに可溶 ; 二硫化炭素と四塩化炭素 に不溶。(SAX'S (2000)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow = 0(推定値)(SRC) | ||
自然発火温度 | 不燃性(ホンメル (1996)) | ||
分解温度 | >151 ℃(ホンメル (1996)) | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 加熱や水との接触により、分解する。 有毒で腐食性のフュームを生じる。 本物質は、強酸化剤。 可燃性物質や還元性物質と 激しく反応する。 本物質は、強酸。 塩基と 激しく反応し、腐食性を示す。 アルコール、金属粉末、リン、硝酸塩および他の多くの物質と 激しく反応する。 火災や爆発の危険を生じる。 | ||
危険有害反応可能性 | 情報なし | ||
避けるべき条件 | 情報なし | ||
混触危険物質 | 情報なし | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | 【分類根拠】 ラットにおけるLD50値として、(1)のデータに基づき区分2とした。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50値:50 mg/kg (GESTIS(Accessed Sept. 2018)) | ||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | 【分類根拠】 (1)のデータは、区分2〜区分外に該当するが、1.765 mg/Lで8/20の死亡例が見られていることを踏まえ、より有害性の高い区分を採用し、区分2とした。ばく露濃度が飽和蒸気圧濃度(986 ppm、4.7 mg/L)の90%よりも低いため、(1)及び(2)はミストを含まない蒸気による吸入試験と考えられる。また、旧分類に使用した(2)のデータは、REACH登録情報において、ばく露濃度等の記載が不十分であることを踏まえ、信頼性区分4(not assignable)とされているため、分類には使用しないこととした。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50値(4時間):>1.765 mg/L(370 ppm)(1.765 mg/Lで8/20、2.768 mg/Lで13/20、5.864 mg/Lで9/20の死亡例)(SIAP(2006)、AEGL(2008)) 【参考データ等】 (2)ラットのLC50値(4時間):0.0385 mg/L(8 ppm)(HSDB(2003)、REACH登録情報(Accessed Sept. 2018)) | ||
吸入:粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分1とした。なお、細区分可能な情報は得られなかった。 【根拠データ】 (1)ヒトの皮膚に対して強い刺激性と腐食性を有するとの記述がある(HSDB(2003))。 (2)本物質の蒸気は皮膚の粘膜に対して強い刺激性を有するとの記述がある(HSDB(2003)、AEGL(2008))。 【参考データ等】 (3)EU CLPではSkin Corr. 1Aに分類されている。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分1とした。 【根拠データ】 (1)皮膚腐食性/刺激性で区分1である。 (2)ヒトの眼に対して強い刺激性と腐食性を有するとの記述がある(HSDB(2003))。 (3)本物質の蒸気は眼の粘膜に対して強い刺激性を有するとの記述がある(HSDB(2003)、AEGL(2008))。 | ||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分1(呼吸器)に分類した。 【根拠データ】 (1)ヒトについて、本物質から発生した蒸気は概して眼と気道に強い刺激性と腐食性を示し、高濃度に、又は長くばく露された場合に、肺に重大な損傷の危険性があるとの記述がある(GESTIS(Accessed Sept. 2018))。 (2)ラットに本物質(蒸気と推定)を4時間吸入した試験において、濃度依存的な気道刺激と中枢神経系抑制症状がみられた。用量の記載はないが、LC50 >1.765 mg/Lとある(GESTIS(Accessed Sept. 2018))。 【参考データ】 (3)実験動物ではラットに40 mg/m3で4時間、マウスに25〜52 mg/m3で2時間吸入暴露した結果、強い気道刺激性、運動障害、強直性痙攣が観察され、組織学的に肝臓と腎臓の変化と脳のうっ血、心臓の限局性出血が認められたとの報告があるが、被験物質の濃度分析が不十分で試験の信頼性は評価できないと指摘されている(GESTIS(Accessed Sept. 2018))。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 【分類根拠】 (2)のデータについて、記述不十分のため、用量と所見の厳密な対応づけはできないが、モルモットは最も感受性が高いとの記述から、30 mg/m3の14日ばく露群でも、上記の影響がみられたと推定でき、区分1(ガイダンス値換算濃度:0.0047 mg/L)の濃度範囲での影響と考えた。よって(1)のヒトでの知見、(2)の実験動物での知見に基づき、区分1(呼吸器、歯)とした。なお、新たな情報源の利用により、旧分類から分類結果及び区分を変更した。 【根拠データ】 (1)ヒトにおいて、本物質の影響は硫酸及び塩酸のエアロゾルの影響と同様であり、低濃度でも2つの酸と同様、歯に影響(侵食、脱色)を及ぼす。また、粘膜、主に眼と上気道への刺激性も同様であるとの記述がある(GESTIS(Accessed Sept. 2018))。 (2)実験動物ではモルモット、又はサルに30 mg/m3を14日間、又は60 mg/m3を7日間吸入ばく露(6時間/日)した試験において、モルモットでは高率に死亡例が発現し、気管支攣縮、肺の損傷、内臓のうっ血がみられ、モルモットはばく露による影響の感受性が最も高い。サルでは死亡はなかったが、高濃度では炎症を生じたと記載されてる(GESTIS(Accessed Sept. 2018))。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 甲殻類(オオミジンコ)の24時間EC50=32mg/L(AQUIRE、2003)から、区分3とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 加水分解により生成する塩酸および硫酸によるpHの低下が毒性の要因と考えられるが、環境水中では緩衝作用により毒性影響が緩和されるため、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | - |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 該当しない | |||
国連品名 | 該当しない | |||
国連危険有害性クラス | 該当しない | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | 該当しない | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 該当しない | |||
航空規制情報 | 該当しない | |||
陸上規制情報 | 消防法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 消防法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 137 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(法別表第2) | |||
消防法 | 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3、危険物令第1条の10六別表2) | |||
大気汚染防止法 | 特定物質 (法第17条第1項、施行令第10条) | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条、施行令第3条の3) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |