1.化学品等及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学品等の名称 | フッ化アンチモン(V) (Antimony(V) fluoride) | ||
製品コード | H27-B-037 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | フッ素化触媒 (化学工業日報社) |
2.危険有害性の要約 | ||||
---|---|---|---|---|
GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H28.03.18、政府向けGHS分類ガイダンス(H25年度改訂版(ver1.1))を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
健康に対する有害性 | 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器、心血管系、肝臓、腎臓) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 皮膚刺激 強い眼刺激 呼吸器、心血管系、肝臓、腎臓の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | データなし |
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | フッ化アンチモン(V) | ||
別名 | アンチモン(V)ペンタフルオリド、アンチモン(V)フルオリド | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | F5Sb ( 216.74) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7783-70-2 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | データなし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
---|---|---|---|
吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 加熱や燃焼により分解し、アンチモン、フッ素を含む有毒で腐食性のヒュームを生じる。 水と激しく反応し、有毒で腐食性のフッ化水素を生じる。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/ 又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具( 『8 . ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照) を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 不活性材料( 例えば、乾燥砂又は土等) で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 危険でなければ漏れを止める。 除去後、汚染現場を水で完全に洗浄する。 プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 『8 . ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8 . ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 飲み込みを避けること。 皮膚との接触を避けること。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。 眼に入れないこと。 取り扱い後は手を洗う。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | ||
接触回避 | 『1 0 . 安定性及び反応性』を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 施錠して保管すること。 酸化剤から離して保管する。 | ||
安全な容器包装材料 | データなし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
---|---|---|---|
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2015年度版) | 0.1 mg/m3 (アンチモン及びアンチモン化合物(Sbとして) | ||
ACGIH(2015年版) | TLV-TWA: 0.5 mg/m3 (Sbとして) TLV-TWA: 2.5 mg/m3 (Fとして) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
形状 | 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色 (ICSC (2011)) | ||
臭い | 鋭いにおい (HSDB (2015)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 8.3℃ (ICSC (2011)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 141℃ (ICSC (2011)) | ||
引火点 | 不燃性 (ICSC (2011)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 1.33 kPa (25℃) (ICSC (2011)) | ||
蒸気密度 | 2.2 (NITE総合検索(2015)) | ||
比重(相対密度) | 3.097 (25.8℃) (NITE総合検索(2015)) | ||
溶解度 | 水 : 反応する (NITE総合検索(2015)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
自然発火温度 | 不燃性 (GESTIS (2015)) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | 0.768 cp (24.4℃推定値) (HSDB(2015)) |
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
反応性 | 非引火性の液体。 水との接触で激しい反応を伴って分解する。 水より重い。 不燃性。 加熱や燃焼により分解し、アンチモン、フッ素を含む有毒で腐食性のヒュームを生じる。 水と激しく反応し、有毒で腐食性のフッ化水素を生じる。 多くの金属を侵して引火性/爆発性気体を生じる。 | ||
化学的安定性 | データなし | ||
危険有害反応可能性 | 加熱により分解する。 水及びリン酸塩との接触で激しく反応する。 無水の状態で大部分の金属及びケイ酸含有の物質、セラミック類に容易に腐食作用を及ぼす。 ステンレス鋼、アルミニウム、ゴム及びポリエチレンは耐久性がある。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | 水、リン酸塩。 ガラス、銅、鉛を緩やかに腐食する。 水との接触時に、鋼とガラスを腐食する。 | ||
危険有害な分解生成物 | 水との接触でフッ化水素を生じる。(GESTIS(2015))# 加熱による分解で、刺激性で毒性の高いアンチモン及びフッ化水素のヒュームを生じる。(HSDB(2015))# |
11.有害性情報 | |||
---|---|---|---|
急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、アンチモン塩としてのヒトの推定致死量として、5〜50 mg/kgとの報告 (Sittig's (5th, 2008)) があるが、信頼性にかける情報であるために分類には採用しなかった。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。マウスのLC50値として、152 mg Sb/kg (2時間) (SbF5換算値:270 mg/kg) との報告 (DFGOT vol. 23 (2007)) があるが、適切な単位が使用されていないために分類には採用しなかった。また、マウスのLC50値として、270 mg/m3 (30.5 ppm) との報告 (RTECS (Access on August 2015)) もあるが、ばく露時間が不明であるために分類には採用しなかった。LC50値が飽和蒸気圧濃度 (12,833 ppm) より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。ばく露時間を考慮し、区分を見直した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 区分2 本物質は皮膚に対して強い刺激性をもつとの記載や (HSDB (Access on August 2015))、皮膚火傷を起こすとの記載がある (HSDB (Access on August 2015))。回復性についての記載はないことから、区分2に変更した。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 区分2A 具体的な情報はないが、本物質は眼に対して強い刺激性をもつとの記載がある (HSDB (Access on August 2015)) 。回復性についての記載はないことから、区分2Aに変更した。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない 本物質の発がん性に関する情報はヒト、実験動物ともにない。 アンチモン化合物のうち、三酸化アンチモンに対しては、アンチモン製造工程で主に三酸化アンチモンのダストにばく露された英国の工場作業者のうち、8年以上従事した作業者に肺がんによる死亡例が多発したと報告され、その後、対象を拡げて調査した作業者の肺がん死亡の期待値 (5.7) は同年齢の肺がん死亡による期待値 (4.5) を僅かに上回るが、この程度の発がんの過剰リスクは例数が少なく、統計学的に必然的な事象とはいえず、「曖昧な結果」とされた (ACGIH (7th, 2001))。また、米国においてアンチモン鉱石精錬工場でアンチモンと砒素にばく露された作業者でも、三酸化アンチモンのダストばく露による肺がんが懸念されたが、肺がん死亡例の記録などがなく、情報不足で解析できなかった (ACGIH (7th, 2001)) と記述されている。これらの限定的なヒト疫学の知見に加えて、ラットに三酸化アンチモンのダスト (45 mg/m3)、又はアンチモン鉱石の破砕濃縮物 (40 mg/m3) をラットに1年間吸入ばく露した試験で、いずれのばく露群でも肺腫瘍が32%の発生率でみられ、腫瘍は組織学的に肺の扁平上皮細胞がん、細気管支/肺胞腺腫、細気管支/肺胞上皮がん、スキルスがんで構成されることが明らかにされた (ACGIH (7th, 2001)) との実験動物での知見に基づき、ACGIHは「三酸化アンチモンの製造工程」に対して「A2」に分類したが、アンチモン及びアンチモン化合物に対して、発がん性分類は付していない (ACGIH (7th, 2001))。日本産業衛生学会もアンチモン化合物の発がん性については、三酸化アンチモンに対してのみ第2群Bに分類している 産衛学会許容濃度の提案理由書 (2013))。 | ||
以上、発がん性に関して、三酸化アンチモンに対しては区分2又は区分1B相当と考えられるが、その他のアンチモン化合物には分類に利用可能なデータがなく、本物質についても、データ不足のため分類できないとした。 | |||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分1 (呼吸器、心血管系、肝臓、腎臓) 本物質は気道刺激性がある (DFGOT vol. 23 (2007)、HSDB (Access on August 2015))。また、データの詳細は不明であるが、ヒトの中毒による本物質の急性影響として、吸入及び経皮ばく露で、咳、喘鳴、呼吸困難、胸部圧迫感、肺水腫、経口摂取した場合、口腔と喉の重度の火傷、吐き気、嘔吐、腹部痙攣、血性下痢、任意の経路による全身吸収により、徐脈、低血圧、昏睡、発作、心停止、黄疸、糸球体腎炎、アルブミン尿、重度の低カルシウム血症、高カリウム血症、低マグネシウム血症の記載がある (HSDB (Access on August 2015))。 以上より、本物質は気道刺激性があり、その他の標的臓器は、List 2の情報源から、呼吸器、心血管系、肝臓、腎臓への影響として、区分1 (呼吸器、心血管系、肝臓、腎臓) とした。 新たな情報を追加し旧分類を見直した。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 分類できない 本物質のデータはなく、データ不足のため分類できない。 なお、ACGIH の「アンチモン及び化合物」において、高濃度の急性及び慢性ばく露で肺炎、心臓及び血液学的疾患が予想されるとの記載がある (ACGIH (7th, 2001))。また、ACGIH の「フッ化物」において、無機のフッ化物の職業ばく露によるフッ素沈着症に関連する骨の病変の報告がある (ACGIH (7th, 2001))。 旧分類では主にACGIHの記載からフッ化物として骨への影響、アンチモン化合物として肺、心血管系、肝臓への影響を分類していたが、本物質のデータではないことから参考に留めた。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、HSDB (Access on August 2015) に収載された数値データ (粘性率: 0.768 mPa・s (24.4 ℃)、密度 (比重) : 3.097 (25.8 ℃)) より、動粘性率は0.248 mm2/sec (25/26 ℃) と算出される。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | GHS分類: 分類できない データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | GHS分類: 分類できない データがなく分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1732 | |||
国連品名 | ISOPROPENYLBENZENE | |||
国連危険有害性クラス | 8 | |||
副次危険 | 6.1 | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 157 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
水道法 | 有害物質 | |||
港則法 | その他の危険物・腐食性物質 | |||
下水道法 | 水質基準物質 | |||
航空法 | 腐食性物質 | |||
道路法 | 車両の通行の制限 | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物 | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質 | |||
船舶安全法 | 腐食性物質 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質 | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質 | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」 輸出貿易管理令別表第2 輸出貿易管理令別表第1の16の項 | |||
特定廃棄物輸出入規制法 (バーゼル法) | 廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの 廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの | |||
労働基準法 (疾病、がん原性、etc) | 疾病化学物質 | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |