1.化学品等及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学品等の名称 | 硫化水素 | ||
製品コード | H30-C-086-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 蛍光灯製造用,医薬原料 |
2.危険有害性の要約 | ||||
---|---|---|---|---|
GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 可燃性/引火性ガス(化学的に不安定なガスを含む) | 区分1 | ||
高圧ガス | 液化ガス | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(吸入:ガス) | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2A | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(中枢神経系、心臓血管系、呼吸器系) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性(急性) | 区分1 | ||
水生環境有害性(長期間) | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 極めて可燃性又は引火性の高いガス 高圧ガス:熱すると爆発のおそれ 吸入すると生命に危険 強い眼刺激 中枢神経系、心臓血管系、呼吸器系の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 取扱い後は...よく洗うこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 | |||
応急措置 | 漏えい(洩)ガス火災の場合:漏えい(洩)が安全に停止されない限り消火しないこと。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が緊急に必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 漏出物を回収すること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 硫化水素 | ||
別名 | Sulfur hydride | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | H2S (-) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 7783-06-4 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-434 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
---|---|---|---|
吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 皮膚を速やかに洗浄すること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な 徴候症状 | 吸入した場合:頭痛、めまい、咳、咽頭痛、吐き気、息苦しさ、意識喪失。 皮膚に付着した場合:液体に触れると凍傷。 眼に入った場合:発赤、痛み、重度の熱傷。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 肺水腫の症状は2〜3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 |
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
消火剤 | 小火災:二酸化炭素、粉末消火剤 大火災:散水、噴霧水 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 容易に発火するおそれがある。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 破裂したボンベが飛翔するおそれがある。 火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 破裂したボンベが飛翔するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 漏洩が安全に停止されない限り消火しないこと。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 ガスの滞留しない場所で風上より消火し、漏洩防止処置を施す。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 漏洩部や安全装置に直接水をかけてはいけない。凍るおそれがある。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 粉末消火剤を用いて初期消火に努める。この際防毒マスク等を使用する。 損傷したボンベは専門家だけが取り扱う。 ガス漏れを止められないときは、漏洩ガスの火災は消火しない。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め適切な防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に立入る前に換気する。 ガスが拡散するまでその場所を隔離する。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ漏れを止める。 可能ならば、漏洩している容器を回転させ、液体でなく気体が放出するようにする。 蒸発を抑え、蒸気の拡散を防ぐため散水を行う。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器は丁寧に取り扱い、衝撃を与えたり、転倒させない。 容器の取り付け、取り外しの作業の際は、漏洩させないよう、十分注意する。 使用後は、バルブを完全に閉め、口金キャップを取り付け、保護キャップを付ける。 漏洩すると、発火、爆発する危険性がある。 内容物を故意に吸い込まないこと。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 吸入すると、死亡する危険性がある。 目や口に入ると刺激を受けることがあり、使用の際には十分気を付けること。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 環境への放出を避けること。 | ||
接触回避 | 「10.安定性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。−禁煙。 着火源から離して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。 酸化剤、酸素、爆発物、ハロゲン、圧縮空気、酸、塩基、食品化学品等から離して保管する。 容器は直射日光や火気を避け、40℃以下の温度で保管すること。 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 高圧ガス保安法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
---|---|---|---|
管理濃度 | 1 ppm | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 許容濃度: 5 ppm、7 mg/m3 | ||
ACGIH(2019年度版) | TLV-TWA: 1 ppm、TLV-STEL: 5 ppm | ||
設備対策 | 減圧バルブにはグリース及びオイルを使用しないこと。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 完全密閉系及び完全密閉装置でのみ取り扱うこと。 気中濃度を推奨された管理濃度・許容濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。 高熱工程でガスが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 ばく露の可能性のあるときは、送気マスク、空気呼吸器、又は酸素呼吸器を着用する。 防毒マスクには硫化水素ガス用吸収缶を使用する。 | ||
手の保護具 | 保温用手袋を着用すること。 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型) | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な顔面用の保護具を着用すること。 必要に応じて適切な保護衣、保護面を使用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
形状 | 無色の圧縮液化ガス 14) | ||
色 | 情報なし | ||
臭い | 特徴的な臭気(腐敗した卵) 14) | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | -85℃(融点) 14) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | -60℃(沸点) 14) | ||
引火点 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 下限 4.3vol%、 上限 46vol% 14) | ||
蒸気圧 | 18.75×105 Pa 2) | ||
蒸気密度 | 1.19 14) | ||
比重(相対密度) | 0.79(水=1、液化状態) 4) | ||
溶解度 | 水: 5g/L (20℃)(水) 14) 20℃にて、アルコール94.3mLに1g、エーテル 48.5mLに1g溶ける 2) 。 | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 0.23 (推定値) 14) | ||
自然発火温度 | 260℃ 14) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | 0.01241mPa・s (15℃; vapor) 5) |
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 加熱すると、激しく燃焼又は爆発することがある。 燃焼すると分解し、有毒なガス(イオウ酸化物)を生じる。 流動、撹拌などにより、静電気が発生することがある。 | ||
危険有害反応可能性 | 酸、塩基、還元剤と反応する。 過酸化ナトリウム、酸化カルシウム、無水クロム酸、酸化銅、過酸化バリウムとは発火、爆発的に反応する。 強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 濃硝酸、発煙硫酸等の酸化剤と激しく反応する。 一酸化二塩素、二フッ化酸素、五フッ化臭素、三フッ化塩素、ニ塩化酸素、硝酸銀、金属粉末と接触すると爆発的に反応する。 | ||
避けるべき条件 | 加熱。 | ||
混触危険物質 | 酸、塩基、還元剤、過酸化ナトリウム、酸化カルシウム、無水クロム酸、酸化銅、過酸化バリウム、濃硝酸、発煙硫酸等の酸化剤、一酸化二塩素、二フッ化酸素、五フッ化臭素、三フッ化塩素、ニ塩化酸素、硝酸銀、金属粉末。 銅、銅合金に対し腐食性が大きい。普通鋼に対しては、湿気を含みかつ高温のとき、腐食が著しい。 | ||
危険有害な分解生成物 | 硫黄酸化物。 |
11.有害性情報 | |||
---|---|---|---|
急性毒性 | |||
経口 | GHS定義によるガスである。 | ||
経皮 | GHS定義によるガスである。 | ||
吸入:ガス | ラットでのLC50(4時間):444ppm(産衛学会勧告(2001)、ACGIH(2001))および700mg/m3(換算値:503ppm)(CICAD(2003))より小さい方の値444ppmに基づき、区分2とした。 | ||
吸入:蒸気 | GHS定義によるガスである。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS定義によるガスである。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データ不足のため分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ヒトの眼に高濃度の硫化水素ガスを直接接触させることにより、角結膜炎、角膜の点状びらん、催涙、羞明などの刺激症状が認められるとの記述(CICAD, 2003)、および気中濃度16-32 mg/m3(10.5-21.0 ppm)の硫化水素ガスに暴露後数時間に眼に対する刺激性が認められたとの記述(EHC, 1981)から、眼に対して強度の刺激性があると判断し、区分2Aとした。 | ||
呼吸器感作性 | データなし。 | ||
皮膚感作性 | データなし。 | ||
生殖細胞変異原性 | In vitroの細菌を用いる復帰突然変異試験で、1菌株に弱い陽性データがあるが、その他の指標に関するデータはないため、分類できない。 | ||
発がん性 | EPAの分類ではI(発がん性評価に適切なデータはない。)と評価していることから、区分外とした。 | ||
生殖毒性 | ラットの器官形成期・周産期吸入暴露試験では分娩時間の延長が認められたが、胎児への影響はなかったこと(CICAD, 2003)、また、ラットの交配前、妊娠及び授乳期吸入暴露試験では、親動物の雄の精巣に精細管の変性が認められたが、繁殖能に影響しなかったこと(CICAD, 2003)から、いずれも最小限な影響であると判断された。また、ヒトでの職業的暴露により自然流産の増加が認められたが、二酸化硫黄、二硫化炭素などにも暴露しており、通年にわたって4ug/m3を上回る硫化水素に暴露した集団の自然流産の増加は充分に有意でないこと(CICAD, 2003)から、生殖毒性について分類するにはデータが不充分であり、分類できないとした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | ヒトでの単回吸入暴露により、吐き気、頭痛、譫妄、平衡感覚障害、記憶力低下、神経行動変化、嗅覚麻痺、意識消失、振戦、痙攣などの症状および不整脈、血圧上昇が認められるとの記述(CICAD, 2003)、意識消失および呼吸麻痺により死亡するとの記述(IRIS, 2006)があり、ラットでの単回吸入暴露により、区分1のガイダンス値範囲の用量で条件回避反応の低下、気道粘膜の組織傷害が認められたとの記述、マウスでの単回吸入暴露により鼻粘膜に軽度の刺激性が認められたとの記述(CICAD, 2003)から、区分1(中枢神経系、心臓血管系、呼吸器系)とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | データ不足のため分類できない。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS定義によるガスである。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 魚類(ファットヘッドミノー)の96時間LC50=0.0071mg/L(ECETOC TR91、2003)から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急性毒性が区分1、水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | - |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1053 | |||
国連品名 | HYDROGEN SULPHIDE | |||
国連危険有害性クラス | 2.3 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | 該当しない | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、高圧ガス保安法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 該当しない | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質(第二類物質) 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第17条別表第3第1号並びに施行令第18条及び第18条の2別表第9) 作業環境評価基準(法第65条) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) | |||
大気汚染防止法 | 特定物質 (法第17条第1項、施行令第10条) |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | 2) Merck (Access on Feb 2006) 4) ホンメル(1991) 5) SRC (Access on Feb 2006) 14) ICSC (J) (2000) ※文献番号は旧SDSによる。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |