1.化学品等及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学品等の名称 | 亜セレン酸 (Selenious acid) | ||
製品コード | H26-B-057(20B0429) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | - |
2.危険有害性の要約 | ||||
---|---|---|---|---|
GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 分類できない | |||
健康に対する有害性 | 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分1 | |||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1 (中枢神経系、呼吸器、心血管系、肝臓、腎臓) | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1 (神経系、呼吸器、血液系、肝臓、腎臓、精巣) | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 分類できない | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 重篤な眼の損傷 中枢神経系、呼吸器、心血管系、肝臓、腎臓の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、呼吸器、血液系、肝臓、腎臓、精巣の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 直ちに医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 亜セレン酸 (Selenious acid) | ||
別名 | |||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | H2O3Se(128.97) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7783-00-8 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (1)-431 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (1)-431 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
---|---|---|---|
吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 皮膚(または髪)に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 直ちに医師に連絡すること。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:灼熱感、咳、息苦しさ、咽頭痛、息切れ。 皮膚:発赤、痛み、水疱、皮膚熱傷。 眼:発赤、痛み、重度の熱傷。 経口摂取:腹痛、灼熱感、咽頭痛、下痢、吐き気、嘔吐、ショックまたは虚脱。 眼に影響を与え、まぶたのアレルギー反応(ローズアイrose eye)を生じることがある。 | ||
応急措置をする者の保護 | 被災者が(有害)物質を飲み込んだり、吸入したときは口対口法を用いてはいけない;逆流防止のバルブがついたポケットマスクや他の適当な医療用呼吸器を用いて人工呼吸を行う。 漏洩物に触れた時は、直ちに流水で皮膚あるいは眼を最低15分間洗浄する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 肺水腫の症状は2-3時間経過するまで現れない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 医師または医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 |
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 密閉された場所は換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 回収、中和:漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 二次災害の防止策: プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 皮膚と接触しないこと。 粉じんまたはミストを吸入しないこと。 粉じん、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 眼に入れないこと。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 冷所、換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉して保管すること。 乾燥。 技術的対策: データなし | ||
安全な容器包装材料 | 情報なし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
---|---|---|---|
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 0.1 mg/g3 (セレン、及びセレン化合物 *セレン化水素、六フッ素化セレンを除く) | ||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA (0.2 mg/g3) TLV-STEL (- ppm) | ||
設備対策 | 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 特別な換気要求事項はない。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な顔面用の保護具を着用すること。 適切な保護衣及び長靴を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
形状 | 固体: Lide(84th,2003) | ||
色 | 白色: Lide(84th,2003) | ||
臭い | 情報なし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 1.5(20℃)GESTIS(2014) | ||
融点・凝固点 | 70℃ (分解): HSDB(2014) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 情報なし | ||
引火点 | 不燃性:ICSC(2000) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 不燃性:ICSC(2000) | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 2mmHg(15℃) [換算値 266Pa(15℃)]、4.5mmHg(35℃) [換算値 599Pa(35℃)]:HSDB(2006) | ||
蒸気密度 | 4.45(空気=1)(計算値) | ||
比重(相対密度) | 3.004(15℃/4℃):Merck(13th,2001) | ||
溶解度 | 水:100partの水に90part溶解(0℃)、100partの水に400part溶解(90℃):Merck(13th,2001) アルコール:易溶:Merck(13th,2001) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 情報なし | ||
自然発火温度 | 不燃性:ICSC(2000) | ||
分解温度 | 70℃ (分解): HSDB(2014) | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
反応性 | 情報なし | ||
化学的安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解し、有毒なヒューム(二酸化セレン)を生じる | ||
避けるべき条件 | 加熱 | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | 二酸化セレン |
11.有害性情報 | |||
---|---|---|---|
急性毒性 | |||
経口 | データ不足のため分類できない。なお、ラットに対する、亜セレン酸塩中のセレン量のLD50値として、4.8-7.0 mg/kg (ATSDR (2003)、ACGIH (7th, 2001)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (2000)、EHC 85 (1986)) との報告がある。この値を本物質に換算すると7.7-11.3 mg/kg となり、区分2に該当する。 | ||
経皮 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 本物質は化学火傷を起こすとの記載があり (EHC 58 (1986)、HSDB (Access on July 2014))、皮膚腐食性を示すと考えられることから区分1とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 本物質の眼に対する影響に関する情報はないが、本物質との接触により化学火傷を引き起こすとの記載 (HSDB (Access on July 2014)) をもとに、皮膚腐食性/刺激性の分類において区分1としたことから、本項目でも区分1とした。 | ||
呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | IARC (2005) でグループ 3、EPA (2005) でDに分類されていることから、分類できないとした。 | ||
生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 なお、List 3の情報として、ラット、マウス、ウサギ、ハムスター、カニクイザルを用いた催奇形性試験において、親動物での毒性発現量以下での奇形発生はないとする報告がある (CERIハザードデータ集2001-39A (2002))。しかし、List 1、List 2の情報がなく、生殖毒性に関する情報もないため、分類できないとした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 本物質は、気道に腐食性、刺激性を示す (ATSDR (2003)、HSDB (Access on August 2014))。ヒトにおいては、本物質ヒュームの吸入ばく露で、気管支痙攣、咳、吐き気、嘔吐、失神、頻脈、頻呼吸、軽度の低血圧、悪寒、下痢、頭痛、発熱、チアノーゼ、呼吸困難、白血球増加、化学性肺炎が認められている (HSDB (Access on August 2014))。なお、経口ばく露では、本物質を含むガンブルー (gun blue:亜セレン酸、硝酸、硝酸銅が含まれる酸化被膜処理剤) の誤飲等による摂取で、流涎、息のガーリック臭、嘔吐、下痢、重度の胃腸障害、痙攣、浅呼吸、血圧上昇、心拍数増加、成人呼吸窮迫症候群、呼吸不全、重度の筋障害、代謝性アシドーシス、白血球増加、高血糖、心筋症、心不整脈、中程度の肝臓・腎臓・肺機能の障害、神経障害、呼吸不全症候群、心筋梗塞、腎不全、死亡の報告がある (NITE初期リスク評価書 (2008)、ATSDR (2003)、HSDB (Access on August 2014)、PATTY (6th, 2012))。 以上より、ヒト吸入ばく露で、中枢神経系、呼吸器、心血管系への影響が認められ、ヒト経口ばく露では、ガンブルーの摂取による複数の症例等において中枢神経系、呼吸器、心血管系、肝臓、腎臓が標的臓器と考えられることから、区分1 (中枢神経系、呼吸器、心血管系、肝臓、腎臓) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 本物質反復ばく露による有害性知見はヒト、実験動物のいずれもないが、イヌ又はラットを用いて本物質と金属セレンを吸入ばく露し、吸収率、分布等を比較した結果、本物質の方が金属セレンより吸収が良好で、吸収後の体内分布、代謝過程は同じであるとの生体内運命に関する知見 (NITE初期リスク評価 (2009)、ATSDR (2003)、EHC (1986)) より、本物質は金属セレンとほぼ等価の毒性を示すものと考えた。よって、金属セレン (CAS: 7782-49-2) に倣い、区分1 (神経系、呼吸器、肝臓) に分類した。 一方、本物質のナトリウム塩 (亜セレン酸ナトリウム; CAS: 10102-18-8) を実験動物に経口投与した試験が多数あり、本物質の反復経口ばく露と等価の毒性を示すものと考え、これらもGHS分類に利用することとする。 すなわち、ラットに亜セレン酸ナトリウムを4週間-13週間混餌投与した複数の試験で、区分1に該当する用量 (亜セレン酸ナトリウムとして90日換算:0.0044-1.88 mg/kg/day) で、肝臓 (小葉中心性び慢性小結節、類洞の拡張、肝細胞壊死、単核細胞の門脈浸潤など)、腎臓 (腎乳頭の変性、壊死)、血液系 (ヘモグロビン濃度の減少、脾臓の腫大)、精巣 (重量低下、精子の形態異常、精巣上体内精子数の減少) への影響がみられ (NITE初期リスク評価書 (2008)、ATSDR (2003))、また、モルモットに60日間混餌投与した試験で血液毒性 (貧血、リンパ球減少) が区分1の用量 (15 ppm= 0.75 mg Se/kg/日; 亜セレン酸ナトリウム90日ばく露換算:1.09 mg/kg/day) で、ラットに2年間混餌投与した試験でも区分1相当量 (0.1 mg/kg/day) で肝臓 (肝臓実質の変性、過形成)、腎臓 (腎炎) への影響が認められたと報告されている (NITE初期リスク評価書 (2008)、ATSDR (2003))。 以上、吸入経路での金属セレンの分類結果と経口経路での亜セレン酸ナトリウムの分類結果を併せ、区分1 (神経系、呼吸器、血液系、肝臓、腎臓、精巣) に分類した。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | データがなく分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3260 | |||
国連品名 | CORROSIVESOLID,ACIDIC,INORGANIC,N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 8 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | J-L | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 154 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
化学物質排出把握管理促進法 | 第1種指定化学物質 | |||
船舶安全法 | 腐食性物質 | |||
航空法 | 腐食性物質 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |