1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | セレン(Selenium) | ||
製品コード | H26-B-056(製品コードなし) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 乾式複写機感光体、熱線吸収板ガラスの着色剤、鉛ガラスの消色剤、赤色顔料の原料、電子製品、テレビ用カメラ・光電セル計算機の磁器コア、太陽電池(整流器,リレー)、触媒、動物飼料の添加物 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 分類できない | |||
健康に対する有害性 | ||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1 (中枢神経系、呼吸器、心血管系、消化管) | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1 (神経系、呼吸器、肝臓) | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 分類できない | ||
水生環境有害性 (長期間) | 区分4 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 中枢神経系、呼吸器、心血管系、消化管の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、呼吸器、肝臓の障害 長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 | |||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | セレン(Selenium) | ||
別名 | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | Se (78.96) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7782-49-2 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 対象外(元素) | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 対象外(元素) | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 皮膚を速やかに洗浄すること。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入した場合:鼻刺激、咳、めまい、頭痛、息苦しさ、吐き気、咽頭痛、嘔吐、脱力感。症状は遅れて現われることがある。 皮膚に付着した場合:発赤、皮膚熱傷、痛み、変色。 眼に入った場合:発赤、痛み、かすみ眼。 飲み込んだ場合:金属味、下痢、悪寒、発熱。他の症状については「吸入」参照。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水 大火災:散水、水噴霧、一般の泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器内に水を入れてはいけない。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 風上に留まる。 低地から離れる。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ漏れを止める。 回収、中和:乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。 漏洩物を掃き集めて空容器に回収する。 二次災害の防止策: 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 容器内に水を入れてはいけない。 プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 床面に残るとすべる危険性があるため、こまめに処理する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 環境への放出を避けること。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 酸化剤から離して保管する。 施錠して保管すること。 技術的対策: 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 0.1 mg/g3 (セレン、及びセレン化合物 *セレン化水素、六フッ素化セレンを除く) | ||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA (0.2 mg/g3) TLV-STEL (- ppm) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、空気汚染物質を許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 必要に応じて適切な保護手袋を使用すること。 | ||
眼の保護具 | 必要に応じて個人用の眼の保護具を使用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて適切な保護衣、保護面を使用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | @非晶形固体、 A赤色透明の結晶、あるいは B金属質の灰〜黒色の結晶 ICSC(2004) | ||
色 | @濃赤茶〜帯青黒色、 A赤色透明 B金属質の灰〜黒色 ICSC(2004) | ||
臭い | 無臭 | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | 220.8℃: HSDB(2014), 217℃: GESTIS(2014) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 685℃ HSDB(2014), GESTIS(2014) | ||
引火点 | 不燃性 | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 情報なし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 0.1Pa(20℃):ICSC(2004) | ||
蒸気密度 | 2.72(空気=1)(計算値) | ||
比重(相対密度) | 4.81(20℃/4℃)(灰色、金属):Merck(13th,2001) | ||
溶解度 | 水:不溶:HSDB(2014) アルコール:不溶、エーテル:可溶(灰色、金属):Merck(13th,2001) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 情報なし | ||
自然発火温度 | 不燃性 | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 情報なし | ||
化学的安定性 | 常温・乾燥空気中 単独では安定。 加熱すると、有毒なヒュームを発生する。 加熱すると激しく燃焼又は爆発することがある。 | ||
危険有害反応可能性 | 50℃で水と反応し、引火性の水素、亜セレン酸を生成する。 空気中加熱すると、酸化されて二酸化セレンを生じる。 緩やかに加熱するとリンやニッケル、亜鉛、ナトリウム、カリウム、白金などの金属と輝きながら反応する。 硝酸と混合すると爆発性の化合物を生成する。 強酸と激しく反応する。 酸化剤と接触すると火災と爆発の危険性あり。 | ||
避けるべき条件 | 加熱、空気、水との接触。 | ||
混触危険物質 | 硝酸、強酸、酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 該当しない(元素) |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値として、6,700 mg/kg との報告 (NITE初期リスク評価書 (2008)、ATSDR (2003)、ACGIH (7th, 2001)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (2000)、EHC 85 (1986)) に基づき、区分外とした。 | ||
経皮 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | ラットのLCLo値として、≦ 33 mg/m3 との報告 (NITE初期リスク評価書 (2008)) があるが、このデータのみでは、LC50値がどの区分に該当するのかを特定できないので分類できないとした。なお、LCLo値が飽和蒸気圧濃度 (3.2 mg/m3) より高いため、粉じんの基準値を適用した。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データ不足のため分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | データ不足のため分類できない。 | ||
呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | IARC (2005) でグループ 3、EPA (2005) でDに分類されていることから、分類できないとした。 | ||
生殖毒性 | ラットを用いた経口経路 (混餌) での生殖毒性試験において、親動物の一般毒性についての記載はないが、繁殖能の低下、出生後の児の死亡の報告がある (EHC 58 (1986))。しかし1群当たりの動物数が雄2匹、雌4-6匹と少ないこと、報告年も1936年と古く現在の生殖試験とは異なっていることから、区分に用いるには不十分なデータと判断し、分類できないとした。旧分類の情報を精査し区分を変更した。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | ヒトにおいて、吸入経路で気道刺激性、重度のばく露で呼吸困難、気管支痙攣、気管支炎、化学肺炎を引き起こすとの報告 (ATSDR (2003)、HSDB (Access on August 2014)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (2000)、ACGIH (7th, 2001))、フューム及びダストの急性吸入ばく露による一次傷害部位は呼吸器であるとの報告 (ACGIH (7th, 2001)、ATSDR (2003))、経口摂取により急性セレン中毒を引き起こし、胃腸障害、神経系障害、呼吸不全、心筋梗塞、心血管系への影響の報告 (NITE初期リスク評価書 (2008)、PATTY (6th, 2012)、ATSDR (2003)) がある。 実験動物では、ダストの急性吸入ばく露による一次傷害部位は呼吸器であるとの報告がある (ATSDR (2003))。ラットにダスト0.033 mg/Lの吸入ばく露で、肺の出血及び肺水腫を含む重篤な呼吸器への影響がみられ、生存動物で間質性肺炎が認められた (ATSDR (2003))。また、ウサギ、モルモットのダスト吸入ばく露でも軽度の間質性肺炎、肺のうっ血、僅かな肺気腫がみられた (ATSDR (2003)、HSDB (Access on August 2014))。これらの肺への影響は、区分1に相当するガイダンス値の範囲でみられた。 以上より、本物質は、ヒトに対し中枢神経系、呼吸器、心血管系、消化管への影響が報告されている。一方、実験動物では呼吸器への影響が区分1に相当する濃度範囲でみられている。したがって、区分1 (中枢神経系、呼吸器、心血管系、消化管) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | セレン精錬工場で気中セレン濃度0.007-0.05 mg/m3にばく露された作業者62名中35名に症状発現がみられ、頭痛、不眠、食欲不振、吐き気などの神経系、消化器症状が半数以上に、結膜炎及び気管支炎が9名にみられた (NITE初期リスク評価書 (2008)、ACGIH (7th, 2001)、EHC 58 (1986))。この他、金属セレンのヒュームにばく露された技術者、金属セレンと亜セレン酸ナトリウムを扱う職人に顔面等の浮腫、後者には加えて肝臓腫大がみられ、金属セレンと二酸化セレンの混合エアロゾルへの長期ばく露例では鼻炎、鼻出血、四肢末端の疼痛が発症したとの症例報告がある (NITE初期リスク評価書 (2008))。 実験動物に金属セレンを反復ばく露した試験データは極めて限られており、モルモット、ウサギに33 mg/m3を1日おきに4時間/回、8回吸入ばく露した結果、モルモットに肺のうっ血及び間質性肺炎、肝臓のうっ血及び脂肪変性が、ウサギに肺のうっ血及び肺炎がみられた (ATSDR (2003)) との記述があり、分類には利用できないが、ヒトでの有害性知見を支持する情報と考えられた。 よって、ヒトでの知見に基づき、区分1 (神経系、呼吸器、肝臓) に分類した。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | L(E)C50≦100mg/Lデータが存在するものの、金属であり水中での挙動が不明であるため、区分4とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 特別管理産業廃棄物のため、廃棄においては特に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の特別管理産業廃棄物処理基準に従うこと。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
ほとんど情報なし | ||||
国連番号 | 該当しない | |||
国連品名 | 該当しない | |||
国連危険有害性クラス | 該当しない | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | 該当しない | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 該当しない | |||
航空規制情報 | 該当しない | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規定に従う。 | |||
特別安全対策 | 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 該当しない |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
化学物質排出把握管理促進法 | 第1種指定化学物質 | |||
毒物及び劇物取締法 | 毒物 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |