1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | フッ素 (Fluorine) | ||
製品コード | H29-B-097 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | フッ素化合物原料、有機化合物フッ素化剤 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H30.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 支燃性/酸化性ガス | 区分1 | ||
高圧ガス | 圧縮ガス | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(吸入:ガス) | 区分1 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器、肝臓、腎臓) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (骨、歯、呼吸器、生殖器 (男性)) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | - | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 発火又は火災助長のおそれ:酸化性物質 高圧ガス:熱すると爆発のおそれ 皮膚刺激 強い眼刺激 吸入すると生命に危険 呼吸器、肝臓、腎臓の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による骨、歯、呼吸器、生殖器 (男性)の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 衣類及び他の可燃物から遠ざけること。 バルブ及び付属品にはグリース及び油を使用しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 注)【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できます。 | |||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 直ちに医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 火災の場合:安全に対処できるならば漏えい(洩)を止めること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
保管 | 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | フッ素 | ||
別名 | 二フッ素 | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | F2 (38) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 7782-41-4 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。半座位をとる。医療機関に連絡する。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:灼熱感、咳、咽頭痛、息切れ、息苦しさ。症状は遅れて現れることがある。 皮膚:発赤、痛み、皮膚熱傷。液体に触れた場合:凍傷。 眼:発赤、痛み、重度の熱傷 | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 肺水腫の症状は 2〜3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 医師又は医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 粉末消火薬剤、二酸化炭素 | ||
使ってはならない消火剤 | 水 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性だが、他の物質の燃焼を助長する。 多くの反応により、火災や爆発を生じることがある。 多くの物質と接触すると火災及び爆発の危険性がある。 水などの消火薬剤と激しく反応する。 火災時にフッ素を含む有毒なガスを生成する。 水や蒸気と反応し、熱と毒性、腐食性のヒュームを生成する。 | ||
特有の消火方法 | 水を噴霧して圧力容器を冷却するが、この物質に水が直接かからないようにする。 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(自給式呼吸器付気密化学保護衣等)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 圧力容器が漏出しているときは、気体が液状で漏れるのを防ぐため、洩れ口を上にする。 危険区域から立ち退く。 専門家に相談する。 換気する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 水、可燃物及び還元剤との接触禁止。 衣類及び他の可燃物から遠ざけること。 バルブ及び付属品にはグリース及び油を使用しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 注)【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できます。 | ||
接触回避 | 「10.安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 日光から遮断し、換気の良い涼しい場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 建物内にある場合、耐火設備で保管する。 | ||
安全な容器包装材料 | 高圧ガス保安法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2017年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2017年版) | TLV-TWA: 1 ppm、1.6 mg/m3 TLV-STEL: 2 ppm、3.1 mg/m3 | ||
設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄剤のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 換気、局所排気、又は呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保温用手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 顔面シールド、又は呼吸用保護具と眼用保護具を併用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 気体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 黄色 (ICSC (J) (2001)) | ||
臭い | 刺激臭 (HSDB (2017)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | 0.035 ppm、0.14 ppm、6.0 mg/m3、刺激性:50.0 mg/m3 (HSDB (2017)) | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | -219.67℃(三重点)(HSDB (2017)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | -188.13℃ (HSDB (2017)) | ||
引火点 | -128.9℃ (GESTIS (2017)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 不燃性 (ICSC (J) (2001)) | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 760 mmHg(85K) [換算値 101,308 Pa(85K)] (HSDB (2017)) | ||
蒸気密度 | 1.695(空気= 1.29) (HSDB (2017)) | ||
比重(相対密度) | 1.69 (液体) (NFPA (14th, 2010)) | ||
溶解度 | 水と反応 (ICSC (J) (2001)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 0.22 (SRC PhysProp (2017)) | ||
自然発火温度 | 情報なし | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 0.257 mPa・s (液体) (85℃); 0.0218 mPa・s (ガス) (HSDB (2017)) |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 強力な酸化剤であり、可燃性物質や還元性物質と激しく反応する。水と激しく反応して、有毒で腐食性の蒸気(オゾン、フッ化水素)を発生する。アンモニア、金属、酸化剤他多数の物質と激しく反応して、火災及び爆発の危険をもたらす。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 水、可燃性物質、還元性物質 | ||
危険有害な分解生成物 | 水と激しく反応して、有毒で腐食性の蒸気(オゾン、フッ化水素)を発生する。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義におけるガスである。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義におけるガスである。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 区分1 ラットの1時間吸入ばく露試験のLC50値として、185 ppm (4時間換算値: 92.5 ppm) (ATSDR (2003)、PATTY (6th, 2012)) との報告に基づき、区分1とした。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義におけるガスである。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義におけるガスである。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 区分2 本物質は強度の皮膚刺激性物質であるとの記載 (ACGIH (7th, 2001)、ATSDR (2003)) や、ヒトにおいて本物質濃度95〜100 ppm (150〜300 mg/m3) の場合に皮膚刺激性を示したとの記述 (PATTY (6th, 2012)) がある。また、ウサギを用いた皮膚刺激性試験で剃毛した背部にガス状の本物質を0.2秒間ばく露することにより、周囲に紅斑のある直径約1/4インチの虚血部分が生じた。虚血部分は4日以内に皮膚脱落を伴う皮膚表面の痂皮となったが、正常な表皮に回復したとの記載 (ATSDR (2003)) がある。よって、区分2とした。なお、EU CLP分類において本物質はSkin Corr. 1A に分類されている (ECHA CL Inventory (Access on July 2017))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は 眼刺激性 | GHS分類: 区分2A ヒトの眼に対して、本物質濃度67〜100 ppmで強い眼刺激性 (very irritating) を示したとの記載、本物質濃度100 ppm (155 mg/m3) で著しい (marked) 刺激性を示したとの記載 (PATTY (6th, 2012))、本物質は強度の眼刺激性を示すとの記載 (ACGIH (7th, 2001)) から、区分2Aとした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 なお、食品安全委員会はフッ素の遺伝毒性について、哺乳類培養細胞を用いたin vitro試験では弱い陽性結果が得られているが、in vivoのDNA損傷試験では総合的に判断して陰性であり、生体にとって特段問題となる遺伝毒性はないと考えられるとしている (食品安全委員会清涼飲料水評価書 (2012))。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分1 (呼吸器、肝臓、腎臓) ヒトでは、高濃度の本物質の吸入ばく露により、発熱、咳、胸の圧迫感、ラ音、チアノーゼを生じる場合があるとの報告があり、これらの症状は遅延性肺水腫の発症を示すものであると記載されている (EHC 36 (1984))。実験動物ではラット及びマウスの5〜60分の単回吸入ばく露試験において、肺のび漫性のうっ血、呼吸困難、刺激性、肺胞壊死を生じるとの報告、マウスの5〜60分の単回吸入ばく露試験において肝臓では凝固壊死、門脈周囲の出血、び漫性の混濁腫脹、腎臓では腎皮質の局所性凝固壊死、皮質及び髄質の局所性リンパ球浸潤が認められたとの報告がある (以上ATSDR (2003))。これらの実験動物に対する影響は、60分のばく露ではLC50値以下の50〜116 ppm (4時間換算値: 25〜58 ppm) 付近で認められ、区分1の用量に相当する。したがって、区分1 (呼吸器、肝臓、腎臓) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分1 (骨、歯、呼吸器、生殖器 (男性)) ヒトについては、本物質に関する情報はないが、無機のフッ化物の職業ばく露によるフッ素沈着症に関連する骨の病変の報告がある (ACGIH (7th, 2001))。また、フッ化物は有益あるいは有害な歯科的及び骨格的影響の両方がヒトにおいて観察されている。 フッ化物は齲蝕の有病率を低下させることが示されており、特定の条件下では、骨粗鬆症の治療に使用されている。 しかしながら、過剰のフッ化物はまた、歯科的フッ素症をもたらし、高齢者又は骨格フッ素症における骨折の有病率の増加をもたらし得るとの記載がある (ATSDR (2002))。 実験動物については、ラット、ウサギ、イヌを用いた5週間吸入毒性試験において、区分1のガイダンス値の範囲内である2 ppm (90日換算: 0.7 ppm) 以上でラットでは影響がみられず、ウサギでは軽度の気管支の炎症、イヌでは肺の出血、水腫、18 ppm (90日換算: 6 ppm) でラットでは重度の肺刺激性、精巣の変性、ウサギでは肺の出血がみられている (ATSDR (2003))。 以上より、区分1 (骨、歯、呼吸器、生殖器 (男性)) とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義におけるガスである。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | データ不足のため分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1045 | |||
国連品名 | FLUORINE, COMPRESSED | |||
国連危険有害性クラス | 2.3 | |||
副次危険 | 5.1 | |||
容器等級 | - | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、高圧ガス保安法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、高圧ガス保安法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 124 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emengency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) | |||
高圧ガス保安法 | 圧縮ガス(法第2条1) 毒性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条2) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
港則法 | その他の危険物・高圧ガス(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
航空法 | 輸送禁止(施行規則第194条) | |||
船舶安全法 | 高圧ガス(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号) | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条) | |||
大気汚染防止法 | 排出規制物質(有害物質) (法第2条第1項3、政令第1条) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |