化学品の名称 | 硝酸亜鉛 | ||
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化学品の英語名称 | Nitric acid, zinc salt (2:1) | ||
製品コード | R05-C-035-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 医薬,媒染剤,樹脂加工触媒 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R6.3.29、政府向けGHS分類ガイダンス(令和3年度改訂版 (Ver2.1))を使用 ※一部、マニュアル(H18.2.10版)(GHS 初版) | ||
物理化学的危険性 | 酸化性固体 | 区分2 | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3(気道刺激性) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H19.3.30、マニュアル(H18.2.10版)(GHS 初版) | ||
環境に対する有害性 | − | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 火災助長のおそれ:酸化性物質 飲み込むと有害 皮膚刺激 強い眼刺激 呼吸器への刺激のおそれ | ||
注意書き | |||
安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 衣類及び可燃物から遠ざけること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 | ||
応急措置 | 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けんで洗うこと。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | 硝酸亜鉛(II) | ||
慣用名又は別名 | 硝酸亜鉛 硝酸亜鉛(6水塩) | ||
英語名 | Nitric acid, zinc salt (2:1) Nitric acid, zinc salt Zinc dinitrate | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | HNO3.1/2Zn (189) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7779-88-6 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 1-491 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動させる。呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。心停止(反応がなく呼吸が正常でない)の場合は、直ちに胸骨圧迫を行う。AED(自動体外式除細動器)があれば使用する。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を多量の流水で少なくとも10〜20分間洗浄する。医師の診察/手当を受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
眼に入った場合 | できるだけ早く多量の流水で10分間洗浄する。できればコンタクトレンズを外す。その後も洗浄を続けること。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GHS分類結果、GESTIS、ICSC参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。意識があればコップ一杯の水(約200mL)を飲ませる。嘔吐させないこと。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:咳、咽頭痛、気道の刺激、嗅覚障害 、気管支炎、肺炎、肺水腫のリスク。 皮膚:発赤、痛み、炎症。 眼:充血、痛み、刺激、角膜損傷までの結膜炎。 経口摂取:腹痛、吐き気、化学的火傷、灼熱感、下痢。 吸収:無気力、運動失調、かすみ目、間質性腎炎や尿細管壊死による腎不全、さらには膵臓や肝臓の損傷(高血糖、アミラーゼの増加、黄疸)。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 不燃性であるが酸化作用あり。水を使用する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス;窒素酸化物、金属酸化物フューム)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。可能であれば、容器を危険区域外に持ち出す。加熱により圧力が上昇し破裂する恐れがある。着火源となるものを遮断する。 以上、GESTIS参照。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
環境に対する注意事項 | 水域に対する危険性は大きい。地面や河川、下水への流出を避ける。少量でも流出した場合は、自治体に連絡する。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての着火源を取り除く(現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 こぼれた物質を密閉式容器内に掃き入れる。 残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。 粉塵の拡散を防ぐ。 この物質を環境中に放出してはならない。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 容器を開けたままにしない。漏出を避ける。粉じんの発生を避ける。使用する場合は十分な換気を確保すること。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。衣類及び可燃物から遠ざけること。 衝撃、摩擦などを与えないように注意する。可燃物との接触を避ける。 以上、GHS分類結果、GESTIS参照。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 皮膚や眼への接触を避ける。接触した場合は洗浄する。粉じんの吸入を避ける。休憩前や作業終了時には石鹸と水で皮膚を洗い、洗浄後は脂肪分の多いスキンケア製品を塗布する。衣服との接触を避ける。汚染された衣類は交換し、注意深く洗うこと。使用するときには飲食、喫煙をしないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管する。容器を密閉し、涼しくて乾燥した換気の良い場所で保管すること。可燃性物質から離しておく。 以上、GHS分類結果、GESTIS、ICSC参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法、毒劇法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | - | |||
濃度基準値 | ||||
八時間濃度基準値 | - | |||
短時間濃度基準値 | - | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2023年版) | - | |||
ACGIH(2023年版) | - | |||
設備対策 | 作業場所には換気設備を設置する。取り扱い場所の近くに洗眼及び身体洗浄のための設備を設け、標識を付けること。多量の物質を取り扱う場合は、緊急用シャワーが必要である。床に排水溝を設けないこと。 以上、GESTIS参照。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 緊急時(例:意図しない物質の放出)には、呼吸保護具を着用する。 作業者が粉じんにばく露される場合は呼吸保護具(防じんマスク等)の着用を検討する。 防じんマスクの選択については、以下の点に留意する。 −酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。また、有害なガスが存在する場所においては防じんマスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討すること。 −防じんマスクは、国家検定合格品であることを確認し、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 | |||
手の保護具 | 必要に応じて保護手袋を着用する。天然ゴム、クロロプレン、ニトリルゴム、ブチルゴム、フッ素ゴム、PVCが適している。 以上、GESTIS参照。 | |||
眼の保護具 | 必要に応じて化学用安全ゴーグルを着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて適切な保護衣または化学防護服を着用する。耐火性のある保護衣を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 無臭 | ||
融点/凝固点 | ca. 36 ℃(六水和物)(無水物は融点を持たない。加熱により分解する。)(GESTIS(2023)) 45 ℃(四水和物)(無水物は融点を持たない。加熱により分解する。)(GESTIS(2023)) 〜110 ℃(ICSC(2021)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | 不燃性(ICSC(2021)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | 105 〜 131 ℃ の間で結晶水を失い、140℃以上に加熱されると酸化亜鉛フュームに変化する。(GESTIS(2023)) | ||
pH | ca. 5(GESTIS(2023)) | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: 184.3 g/100 g H2O(20℃ 六水和物)(GESTIS(2023)) 水: 200 g/100 ml(20℃)(非常によく溶ける)(ICSC(2021)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | 2.065 g/cm3(六水和物)(GESTIS(2023)) 2.07 (六水和物)(ICSC(2021)) | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 加熱や燃焼により、分解する。 窒素酸化物および亜鉛酸化物などの有毒なフュームを生じる。 本物質は、強酸化剤。 可燃性物質や還元性物質と 激しく反応する。 炭素、銅、金属硫化物、リンおよび硫黄 と 激しく反応する。 火災または爆発の危険を生じる。潮解性がある。 | ||
危険有害反応可能性 | 不燃性だが、他の物質の燃焼を助長 する。 多くの反応により、火災や爆発を生じることがある。災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 | ||
避けるべき条件 | 火気、加熱、高温。 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤、 可燃性物質、還元性物質、 炭素、銅、金属硫化物、リン、硫黄 | ||
危険有害な分解生成物 | 窒素酸化物および亜鉛酸化物などの有毒なフュームを生じる。 |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | ラット雌のLD50値1400mg/kg(HSDB in PubChem (Accessed 2003))に基づき区分4とした。 | |||
経皮 | データなし。 | |||
吸入: ガス | GHSの定義における固体。 | |||
吸入: 蒸気 | データなし。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | データなし。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 「皮膚の発赤/痛み、皮膚を刺激する」との記述(ICSC (1994)、HSFS (2003))および「強酸の亜鉛塩は皮膚腐食性を示す」との記述(PIM G020(Poisons Information Monographs, WHO/IPCS)(1994))から、区分2とした。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)より、区分2とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2023年度)。 【根拠データ】 (1)本物質は眼に接触することで刺激性を引き起こすとの報告がある(HSDB in PubChem (Accessed Sep. 2023))。 【参考データ等】 (2)硝酸亜鉛六水和物(CAS登録番号:10196-18-6)について、in vitro 眼刺激性試験(OECD TG 438、GLP)において、最高平均角膜厚増加率は240分後の12.2%(ICEクラス:U)、最高平均角膜混濁度は2(ICEクラス:V)、平均フルオロセイン染色スコアは2(ICEクラス:V)であり、3つの指標の組み合わせは2xV, 1xU(予測不能に相当)であったとの報告がある(REACH登録情報 (Accessed Aug. 2023))。 | |||
呼吸器感作性 | データなし。 | |||
皮膚感作性 | データなし。 | |||
生殖細胞変異原性 | データなし。 | |||
発がん性 | 亜鉛化合物としてIRIS(2005)はI(区分外相当)と分類しているが、データ不足のため分類できない。 | |||
生殖毒性 | データなし。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | Priority 2文書の気道刺激との記述(ICSC (1994)、HSFS (2003))から区分3(気道刺激性)とした。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | データなし。 | |||
誤えん有害性* | データなし。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | データがなく分類できない。 | ||
残留性・分解性 | 情報なし | ||
生態蓄積性 | 化審法濃縮度試験:低濃縮性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1514 | |||
品名(国連輸送名) | 硝酸亜鉛 | |||
国連分類 | 5.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | U | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、消防法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、消防法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 140 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和8年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和8年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)(令和8年4月1日以降) 作業場内表示義務(法第101条の4)(令和8年4月1日以降) 危険物・酸化性の物(施行令別表第1第3号) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) | |||
消防法 | 第1類 酸化性固体(法第2条第7項危険物別表第1・第1類) | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)【亜鉛及びその化合物】 水質基準(平15省令101号)【亜鉛及びその化合物】 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【亜鉛及びその化合物】 | |||
船舶安全法 | 酸化性物質類・酸化性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 酸化性物質類・酸化性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
港則法 | その他の危険物・酸化性物質類(酸化性物質)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 | ||||
修正履歴 | ||||
R6.3.29: ・危険有害性の分類について「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性(区分2B→区分2)」のみ見直した。 ・SDS全般について表記の見直し・改訂をした。 |