1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 次亜塩素酸カルシウム (Calcium hypochlorite) | ||
製品コード | R02-B-107 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 漂白剤、殺菌剤、有機・無機薬品原料、殺菌剤 (失効農薬) (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R3.3.12、政府向けGHS分類ガイダンス (令和元年度改訂版 (ver2.0)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | 酸化性固体 | 区分2 | |
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分4 | |
急性毒性 (吸入: 粉じん、ミスト) | 区分2 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3 (気道刺激性) | ||
分類実施日 (環境有害性) | 平成25年度、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 火災助長のおそれ:酸化性物質 飲み込むと有害 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 重篤な眼の損傷 吸入すると生命に危険 呼吸器への刺激のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 衣類及び他の可燃物から遠ざけること。 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 呼吸用保護具を着用すること。 | ||
応急措置 | 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 直ちに医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 次亜塩素酸カルシウム | ||
別名 | 二次亜塩素酸カルシウム | ||
さらし液 | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | Ca.2ClHO (142.98) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7778-54-3 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-177 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 半座位。 人工呼吸が必要なことがある。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 気分が悪いときは医師に連絡すること。 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 コップ1、2杯の水を飲ませる。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 灼熱感、咽頭痛、喘鳴、息苦しさ、息切れ。 皮膚: 発赤、痛み、重度の皮膚熱傷、水疱。 眼: 充血、痛み、かすみ眼、重度の熱傷。 経口摂取: 腹痛、灼熱感、ショック/虚脱。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 肺水腫の症状は 2〜3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 医師または医師が認定した者による、適切な吸入療法の、迅速な施行を検討する。 |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 大量の水 | ||
使ってはならない消火剤 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医療機関に連絡する。 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性だが、他の物質の燃焼を助?する。 多くの反応により、火災や爆発を?じることがある。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 酸、可燃性物質または還元剤と接触すると、火災および爆発の危険性がある。 | ||
特有の消火方法 | 水を噴霧して容器類を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 情報なし |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。(ICSCには、漏洩物処理時に化学防護服、顔面シールドおよび防毒マスクを使用することとの記載あり) | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | この物質を環境中に放出してはならない。 こぼれた物質を、ふた付きの 気密、乾燥容器内に掃き?れる。 地域規則に従って保管処理する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 可燃性物質または還元剤との接触禁止。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 衣類及び他の可燃物から遠ざけること。 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 環境への放出を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 汚染された衣服は(火災の危険があるため)、多量の水ですすぎ洗いする。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵する 食品や飼料から離しておく | ||
安全な容器包装材料 | 消防法、国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2020年度版) | 未設定 | |||
ACGIH (2020年版) | 未設定 | |||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所換気装置を使用する。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。(ICSCには、漏洩物処理時に顔面シールドおよび防毒マスクを使用することとの記載あり) | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | |||
眼の保護具 | 保護眼鏡/保護面を着用する。(ICSCには、呼吸用保護具と併用して、安全ゴーグル、顔面シールドまたは保護眼鏡を着用することとの記載あり) | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣 (化学防護服) を着用する。(ICSCには、漏洩物処理時に化学防護服を着用することとの記載あり) |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 白色 | ||
臭い | 刺激臭 | ||
融点/凝固点 | 100℃ (HSDB (Access on August 2020)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | 不燃性 (ICSC (2005)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | 100℃ (ICSC (2005)) | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水: 約214 g/L (20℃) (SIAR (2006)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 該当しない | ||
蒸気圧 | 5.03E-011 mmHg (25℃) (est) (U.S.EPA: Mpbpwin v1.43) | ||
密度及び/又は相対密度 | 2.35 g/cm3 (ICSC (2005)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 175℃以上で急速に分解する。 酸と接触すると、 急速に分解する。 塩素および酸素を生じる。 火災や爆発の危険を生じる。 本物質は、強酸化剤。 可燃性物質や還元性物質と 激しく反応する。 水溶液は、中程度の強さの塩基である。 アンモニア、アミン、窒素化合物および他の多くの物質と 激しく反応する。 爆発の危険を生じる。 多くの金属を侵す。 引火性/爆発性ガス (水素-ICSC 0001 参照) を生じる。 プラスチック類を侵す。 | ||
避けるべき条件 | 加熱、混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 酸、可燃性物質、還元性物質、アンモニア、アミン、窒素化合物、他の多くの物質 | ||
危険有害な分解生成物 | 塩素、酸素、引火性/爆発性ガス |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1) より、区分4とした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: 雄: 790 mg/kg (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015)、SIAP (2006)、SIAR (2006)、GESTIS (Access on August 2020)、HSDB (Access on August 2020)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ウサギのLD50: > 2,000 mg/kg (SIAR (2006)、HSDB (Access on August 2020)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1) より、区分2とした。 なお、新たな情報源の使用により、旧分類から分類結果を変更した。 ばく露濃度が飽和蒸気圧濃度 (3.9E-010 mg/L) よりも高いため、粉じんとしてmg/Lを単位とする基準値を適用した。 【根拠データ】 (1) ラットのLC50 (1時間): 1.202〜1.423 mg/L (4時間換算値: 0.301〜0.356 mg/L) (SIAR (2006)) (2) 本物質の蒸気圧: 5.03E-011 mmHg (25℃) (est) (U.S.EPA: Mpbpwin v1.43) (飽和蒸気圧濃度換算値: 3.9E-010 mg/L) 【参考データ等】 (3) 製品 (本物質を32%含有) におけるラットのLC50 (1時間): > 176.4 mg/L (4時間換算値: > 44.1 mg/L (100%換算値: > 14.1 mg/L)) (農薬工業会「農薬時代」第162号 (1991)) (4) 製品 (本物質を32%含有) におけるラットのLC50 (3時間): > 158.3 mg/L (4時間換算値: > 118.7 mg/L (100%換算値: > 38.0 mg/L)) (農薬工業会「農薬時代」第162号 (1991)) | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分1とした。 【根拠データ】 (1) 次亜塩素酸イオンはアルカリ性を示すため、本物質は皮膚に対し腐食性を示す (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015))。 (2) 本物質への接触により刺激性或いは腐食性を示す可能性がある (SIAP (2006)、GESTIS (Access on August 2020))。 【参考データ等】 (3) 本物質は「皮膚を腐食する」といわれるが、その出典は確認できず、立証のための追加情報はない。 カルシウムカチオンと未反応の水酸化カルシウム (1%でpH = 12.0) のアルカリ性により、眼への深刻な影響が予想される (SIAR (2006))。 (4) EU-CLP分類でSkin Corr. 1B (H314) に分類されている (EU CLP分類 (Access on October 2020))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分1とした。 【根拠データ】 (1) 本物質は皮膚腐食性 (区分1) に区分されている。 (2) 本物質への接触により、刺激性或いは腐食性を示す可能性がある (SIAP (2006)、GESTIS (Access on August 2020))。 【参考データ等】 (4) 本物質は「皮膚を腐食する」といわれるが、その出典は検索できず、立証のための追加情報はない。カルシウムカチオンと未反応の水酸化カルシウム (1%でpH = 12.0) のアルカリ性により、眼への深刻な影響が予想される (SIAR (2006))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1) の記載はあるが、データ不足のため分類できないとした。新しい情報 (1) が旧分類の根拠となったデータと相反するものであるため、分類結果を変更した。 【参考データ等】 (1) 健常ボランティアに対して実施されたRepeated insult patch testでは、アレルギー性接触皮膚炎の証拠は認められなかった (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) in vivoでは、次亜塩素酸ナトリウムを用いた試験として、マウス腹腔内又は経口投与の骨髄を用いた小核試験で陰性、マウス経口投与の骨髄を用いた染色体異常試験で陰性の報告がある (SIAR (2006))。 (2) in vitroでは、本物質を用いた細菌の復帰突然変異試験で陰性、哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験で陽性の報告がある (SIAR (2006))。 (3) AICISでは、次亜塩素酸のNa塩もCa塩 (本物質) も遺伝毒性のポテンシャルはないと考えられるとしている (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 本物質の国内外の分類機関による既存分類及び発がん性に関する報告は得られていないが、(1) の次亜塩素酸塩としての既存分類結果及び (2)、(3) の次亜塩素酸ナトリウムの実験動物での発がん性試験結果より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、IARCで本物質を含む次亜塩素酸塩としてグループ3 (IARC 52 (1991)) に分類されている。 (2) 次亜塩素酸ナトリウム (CAS番号 7681-52-9) のラットを用いた104週間飲水投与試験、マウスを用いた103週間飲水投与試験において、腫瘍発生率の有意な増加はみられていない (IARC 52(1991))。 (3) 次亜塩素酸ナトリウムのマウスを用いた経皮経路での発がん性試験において、発がん性はみられていない (IARC 52(1991))。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 本物質のデータはないが、(1) より、本物質は水溶液中で次亜塩素酸イオンとカルシウムイオンに解離することから、次亜塩素酸 (CAS番号 7790-92-3) のデータを基に分類を行った。(2)〜(4) より、概ね生殖影響はないと考えられるが、器官形成期のみに投与した発生毒性のデータがないことから、データ不足のため分類できないとした。 【根拠データ】 (1) 本物質は水溶液中で次亜塩素酸イオンとカルシウムイオンに解離する (SIAR (2006))。 (2) ラットに次亜塩素酸を強制経口投与した1世代生殖毒性試験において、毒性の臨床徴候、血液学的変化、体重、精子数、精子運動性、精子形態、生殖器官の病理組織学的病変は認められず、受胎能、胎児生存率、同腹児数、胎児体重、開眼日、膣開口日に用量依存性の影響はみられていない (EURAR (2007)、AICIS (旧NICNAS) IMAP (2014))。 (3) 雌ラットに次亜塩素酸を交配前2.5ヵ月から妊娠期間中に飲水投与した試験において、母動物毒性、発生毒性はみられていない (EURAR (2007)、AICIS (旧NICNAS) IMAP (2014))。 (4) EURAR (2007) では、次亜塩素酸ナトリウム (CAS番号 7681-52-9) のデータはない。しかし、次亜塩素酸や塩素を用いた動物試験結果について、データは限られているが、次亜塩素酸ナトリウムは次世代の発生または受胎能に有害な影響を及ぼすことを示唆する証拠はないという結論を導くことが可能と報告されている。同様に、塩素処理された飲料水を摂取している集団に関する疫学研究からも、そのような証拠は得られていないとしている (EURAR (2007))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分3 (気道刺激性) とした。(4) の中枢神経系に関するデータでは、具体的な症状等が不明であったため不採用とした。なお、情報の見直し及び新たな情報源の使用により、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 労働者が本物質を錠剤 (用量不明) で摂取したところ、嘔吐と呼吸器系の症状 (respiratory complaints) がみられた (GESTIS (Access on August 2020))。 (2) 本物質には、鼻及び眼への刺激性がある (HSDB (Access on August 2020))。 (3) 本物質のミストを吸入すると、鼻、喉、上気道に中程度から強い刺激が生じると予想される (GESTIS (Access on August 2020))。 【参考データ等】 (4) 雄ラットの単回経口投与試験において、890〜1,260 mg/kg (区分2の範囲) で、投与1時間後に中程度の中枢神経抑制、軽度から中等度の持続性食欲不振、下痢がみられた (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015)、SIAR (2006))。 (5) 本物質は水溶液中で次亜塩素酸イオンとカルシウムイオンに解離する。ヒト健康への影響は、粉末、水溶液、又は誤って生成した塩素ガスとの接触によって引き起こされる可能性がある。次亜塩素酸イオンの毒性について、本物質のばく露シナリオは次亜塩素酸イオンを生じる次亜塩素酸ナトリウム溶液又は塩素ガスと共通である (SIAR (2006))。 (6) 本物質は強酸と混合した場合に高濃度の塩素ガスを放出する (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 本物質自体の情報はないが、(1) より、次亜塩素酸ナトリウム (CAS番号 7681-52-9) の情報に基づき検討した。(2)、(3) より次亜塩素酸ナトリウムの経口及び経皮経路の反復投与毒性は低いと考えられが、吸入ばく露による呼吸器への影響が不明であるため、分類できないとした。 【参考データ等】 (1) 本物質は水溶液中でと次亜塩素酸イオンとカルシウムイオンに解離する (SIAR (2006))。 (2) 次亜塩素酸ナトリウムを用いた飲水投与試験では、ラット、マウスに90日間及び2年間投与した場合も摂水量低下に伴うものと考えられる体重増加抑制がみられたのみである (SIAR (2006))。 (3) モルモットに次亜塩素酸ナトリウム水溶液を51週間 (週2回) 経皮適用した試験で、投与に関連した影響はみられなかった (AICIS (旧NICNAS) IMAP (2015)、EURAR (2007)、SIAR (2006))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。本有害性項目の内容に変更はない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | 甲殻類 (ニセネコゼミジンコ属の一種) での48時間LC50 = 0.005-0.006 mg/L (SIDS (2006)) より、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 慢性毒性データを用いた場合、本物質は無機化合物であり、急速分解性に関する適切なデータは得られておらず、魚類 (ウグイ) の133日間NOEC = 0.005 mg/L (SIDS (2006)) であることから、区分1となる。 慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、本物質は無機化合物であり、急速分解性に関する適切なデータは得られておらず、甲殻類 (ニセネコゼミジンコ属の一種) の48時間LC50 = 0.005-0.006 mg/L (SIDS (2006)) であることから、区分1となる。 以上の結果から、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1748 | |||
国連品名 | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY | |||
国連危険有害性クラス | 5.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 有害液体物質(X類物質)(次亜塩素酸カルシウム溶液) 有害液体物質(Y類物質)(次亜塩素酸カルシウム溶液) | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 消防法、道路法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 140 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 危険物・酸化性の物(施行令別表第1第3号)【3の6 次亜塩素酸カルシウム】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)【200 次亜塩素酸カルシウム】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)【200 次亜塩素酸カルシウム】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 作業場内表示義務(法第101条の4) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
毒物及び劇物取締法 | - | |||
消防法 | 第1類酸化性固体、次亜塩素酸塩類(法第2条第7項・別表第1・第1類、危険物令第1条)【5 次亜塩素酸塩類】 | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)【5 次亜塩素酸塩類】 | |||
航空法 | 酸化性物質類・酸化性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】1748 次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物(乾性のもの)】 | |||
船舶安全法 | 酸化性物質類・酸化性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】1748 次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物(乾性のもの)】 | |||
港則法 | その他の危険物・酸化性物質類(酸化性物質)(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)【2ヘ 次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物(乾性のもの)】 | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(X類物質)(施行令別表第1)【27 次亜塩素酸カルシウム溶液】 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)【195 次亜塩素酸カルシウム溶液】 個品運送P(施行規則第30条の2の3、国土交通省告示)【【国連番号】1748 次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物(乾性のもの)】 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |