1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | クロム酸ナトリウム | ||
化学品の英語名称 | Sodium chromate | ||
製品コード | R04-C-024-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 二クロム酸ナトリウム原料,酸化剤,顔料,鉄の防食剤 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R5.3.31、政府向けGHS分類ガイダンス(令和3年度改訂版(Ver2.1))を使用 ※一部、マニュアル(H18.2.10 版)/技術上の指針(H17.12.6版)(GHS 初版) | ||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分2 | |
急性毒性(経皮) | 区分4 | ||
急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) | 区分2 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
呼吸器感作性 | 区分1 | ||
皮膚感作性 | 区分1 | ||
生殖細胞変異原性 | 区分1B | ||
発がん性 | 区分1A | ||
生殖毒性 | 区分1B | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(呼吸器、腎臓、肝臓) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(呼吸器、腎臓) | ||
分類実施日 (環境有害性) | マニュアル(H18.2.10 版)/技術上の指針(H17.12.6版)(GHS 初版) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込んだ場合や吸入した場合は生命に危険 皮膚に接触すると有害 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれ 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 呼吸器、腎臓、肝臓の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、腎臓の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | クロム酸ナトリウム | ||
慣用名又は別名 | テトラオキシドクロム酸二ナトリウム | ||
英語名 | Sodium chromate Disodium tetraoxidochromate | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | CrH2O4.2Na (161.97) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7775-11-3 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 1-282 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。できるだけ早く、グルココルチコイド吸入用スプレーで繰り返し深呼吸させる。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を流水で10〜20分洗浄する。汚染された小さな傷口は直ちに十分に洗浄する。高温の溶液で汚染された場合、または比較的大きな傷口が粉じんにさらされた場合は流水で継続的に洗浄する。患者にビタミンC溶液(約5gを水に溶かしたもの)を飲ませる。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
眼に入った場合 | できるだけ早く流水で10分間洗浄する。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 直ちに口をすすぐ。意識がある場合はコップ一杯の水(約200mL) を飲ませる。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:鼻と喉の部分の刺激、アレルギー反応。高濃度の吸入は、咳、息切れ、後胸部の痛みを引き起こす。 眼:結膜炎、角膜の腫れ・損傷。 皮膚:湿った結晶や溶液による刺激や化学熱傷(遅延の可能性あり)。アレルギー性皮膚反応。傷は潰瘍を生じやすい。広範囲にばく露すると、かなりの吸収の危険性がある。 経口摂取:口、喉、食道、胃の灼熱感や痛み。重い時には出血性の嘔吐。心血管系反応(虚脱/ショック)又は(後に)水様性、血性下痢及びabsorptive effects。 吸収:急性腎不全に至るまでの明らかな腎障害、さらに血液凝固障害(出血性疾患)、血小板減少、貧血、メトヘモグロビン血症の可能性(頻度は低い)。急速に進行する中枢神経系症状または後発の肝炎、呼吸器感染症も促進する。 以上、GESTIS参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 不燃性。周辺の火災に応じた適切な消火剤を使用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(金属酸化物ヒューム)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 周囲に注意喚起し、避難させる。漏出区域に入るときは保護具を着用すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
環境に対する注意事項 | 水域に対する危険性は大きい。地面や河川、下水への流出を避ける。少量でも流出した場合は、自治体に連絡する。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 粉じんが発生しないように回収する。その後、換気し漏出個所を洗浄する。 以上、GESTIS参照。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 容器を開けたままにしない。こぼれないようにする。粉じんの発生を避ける。いかなる接触も避ける。使用前に取扱説明書を入手する。すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。 以上、GESTIS、GHS分類結果参照。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 皮膚や眼への接触を避ける。接触した場合は洗浄する。粉じんの吸入を避ける。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。休憩前や作業終了時には石鹸と水で皮膚を洗い、洗浄後は脂肪分の多いスキンケア製品を塗布する。使用するときには飲食、喫煙をしないこと。 以上、GESTIS、GHS分類結果参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管するか、権限のある者のみが管理する。容器を密閉して涼しくて乾燥した換気の良い場所に保管すること。湿気を避ける。可燃性物質、還元剤から離しておく。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 毒劇法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 0.05(Crとして) mg/m3 | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2022年版) | 許容濃度: 0.05 mg/m3(Crとして) | |||
ACGIH(2022年版) | TLV-TWA: 0.0002 mg/m3((I))(Skin, 6価クロム化合物、Cr (Y)水溶性化合物として) TLV-STEL: 0.0005 mg/m3((I))(Skin, 6価クロム化合物、Cr (Y)水溶性化合物として) | |||
設備対策 | 作業場所には適切な局所排気装置等を設置する。排出された空気は作業場所に戻さない。取り扱い場所の近くに洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。過剰な量を扱う場合は緊急用シャワーを設けること。床に排水溝を設けないこと。 以上、GESTIS参照。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 緊急時(例:意図しない物質の放出)には、呼吸保護具を着用する。 作業者が粉じんにばく露される場合は呼吸保護具(防じんマスク等)の着用を検討する。 防じんマスクの選択については、以下の点に留意する。 -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。また、有害なガスが存在する場所においては防じんマスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討すること。 -防じんマスクは、日本工業規格(JIS T8151)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 以上、GESTIS参照。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。天然ゴム、クロロプレン、ニトリルゴム、ブチルゴム、フッ素ゴム、PVCが適している。 以上、GESTIS参照。 | |||
眼の保護具 | 化学用安全ゴーグルを着用する。顔面が危険な場合は、保護シールドも着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて十分な長さのエプロンと長靴、または化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 黄色 | ||
臭い | データなし | ||
融点/凝固点 | 792 ℃(GESTIS(2022)) 762 ℃(ICSC(2018)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | データなし | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: 530 g/L(20℃)(GESTIS(2022)) 水: 53 g/100 mL(20℃)(ICSC(2018)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | 2.73 g/cm3(18℃)(GESTIS(2022)) 2.7 g/cm3(ICSC(2018)) | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 周囲の火災で有害物質が放出される可能性があります。 金属酸化物ヒューム | ||
避けるべき条件 | 可燃性物質、還元性物質 | ||
混触危険物質 | ホウ素、ヒドラジン、ヒドロキシルアミン、硫酸/有機物、還元剤、アルデヒド/硫酸、無水酢酸、液状有機物、グリセリン、塩酸、硫酸/アルコール | ||
危険有害な分解生成物 | 金属酸化物ヒューム |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 経口投与によるラットLD50=40mg/kgから(EU-RAR(2005))、区分2とした。 | |||
経皮 | ウサギ LD50 = 1330 mg/kg(EU-RAR(2002))であることから区分4に分類した。 | |||
吸入: ガス | GHSの定義による固体であり、分類対象外とした。 | |||
吸入: 蒸気 | データなし。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | ラットLC50=0.104 mg/L(4時間)より(EU-RAR(2005))、区分2とした。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 水溶性の6価クロム化合物は腐食性を示すとの記載(EU-RAR(2005))から、区分1と判定した。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 水溶性の6価クロム化合物は眼に不可逆的な深刻な障害を起すとの記載から(EU-RAR(2005))、区分1とした。また、皮膚腐食性は区分1に分類されている。 | |||
呼吸器感作性 | ナトリウム塩を含む6価クロム化合物は、ヒトへのばく露により呼吸器感作性を示すとの報告がある(EU-RAR(2005))ことから、区分1とした。 | |||
皮膚感作性 | ナトリウム塩を含む6価クロム化合物は、モルモットによる皮膚感作性試験で陽性との報告がある(EU-RAR(2005))ことから、区分1とした。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)のクロム酸ナトリウムのin vitro試験での陽性結果、(2)、(3)のにクロム酸カリウムのin vivo生殖細胞変異原性試験及びin vitro試験の陽性結果より、区分1Bとした。 【根拠データ】 (1)In vivoでは、本物質(クロム酸ナトリウム(CAS: 7775-11-3)を含む)について、細菌復帰突然変異試験、染色体異常試験で陽性の報告がある(食安委 清涼飲料水評価書 (2018)、IARC 49(1990))。 (2)In vivoでは、二クロム酸カリウム(CAS登録番号:7778-50-9)について、マウスの優性致死試験で陽性及び陰性、マウス精母細胞の染色体異常試験で陽性、マウススポット試験、マウスの小核試験、ハムスターの小核試験、マウス骨髄細胞の染色体異常試験、マウス肝細胞及び骨髄細胞の遺伝子突然変異試験、マウス白血球、肝臓、腎臓、脾臓、肺、脳の各細胞を用いたDNA損傷試験でいずれも陽性である (ATSDR (2012)、CICAD 78 (2013)、IARC 49 (1990))。 (3)In vitroでは、二クロム酸カリウム(CAS登録番号:7778-50-9)について、細菌復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の遺伝子突然変異試験、染色体異常試験、ヒトリンパ球のDNA損傷試験でいずれも陽性である (ATSDR (2012)、EHC 61 (1988)、IARC 49 (1990)、NTP DB (Access on December 2014))。以上の知見及び本物質は水溶性Cr (VI)のため、区分1Bとした。 【参考データ等】 (4)国内外の分類機関による既存分類では、EUでMuta.1Bに分類されている (CLP分類結果 (Access June 2019))。 | |||
発がん性 | IARCが6価クロム化合物を区分1に分類している(IARC vol.49(1996))。EUがグループ2に分類している(EU 2007)。日本産業衛生学会がクロム化合物(6価)を第1群に分類している(産衛学会 2007)。以上の結果から、区分1Aとした。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 本物質自体の生殖影響に関する情報はヒト、動物ともにない。ただし、本物質は水溶性の無機六価クロム化合物であり、生体内では六価クロムとして機能すると考えられるため、重クロム酸ナトリウム(CAS:10588-01-9)及び重クロム酸カリウム(CAS:7778-50-9)の動物試験データが利用可能と判断した。 実験動物では、水溶性六価クロム化合物 (重クロム酸カリウム) の交配試験成績として、(1)より雌に経口投与した後に無処置の雄と交配した結果、又は妊娠期に経口投与した結果、ラット、マウスともに着床前又は着床後の胚/胎児死亡・吸収が顕著に認められたが、生存胎児には低体重に加え、皮下出血、尾の奇形が認められた。また、(2)より雄の性機能 (交尾・射精)への有害影響、(3)より雌の卵巣に機能的・器質的な有害影響を生じることによる様々な生殖毒性影響の可能性が示された。なお、(4)より水溶性六価クロム化合物 (重クロム酸ナトリウム)の反復経口投与により、雄への影響として雄性生殖器及び精子形成に障害を生じる。以上、水溶性六価クロム化合物の経口投与試験に伴う生殖能への影響、発生影響が本物質にも当てはまると考えられるが、一方で、ヒトへの影響として、六価クロムの職業ばく露による知見は(5)に限られることから、本物質は区分1Bとした。なお、本物質以外の水溶性六価クロム化合物の情報を利用し、分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)雌ラット、又は雌マウスに重クロム酸カリウムを20日間飲水投与後に無処置の雄と交配させた結果、着床前後の胚/胎児死亡による吸収が顕著であったが、生存胎児には低体重、骨格形成遅延に加えて、皮下出血斑、尾曲り、短尾等の外表異常が認められた。また、妊娠マウスに重クロム酸カリウムを飲水投与した試験でも、母動物毒性用量で胎児に皮下出血、尾の異常がみられている(CICAD(2013)、ATSDR(2012)、EU-RAR(2005))。 (2)雄ラットに重クロム酸カリウムを12週間飲水投与した後に無処置の雌と交配させた結果、交尾行動の変化として、マウント回数の減少、射精した雄の割合の減少、射精に至るまでの時間の延長、射精の頻度の減少が認められた(CICAD(2013))。 (3)雌ラットに重クロム酸カリウムを20日間又は90日間飲水投与後に無処置の雄と交配させた結果、交尾率、受胎率の低下、着床前又は着床後の胚損失の増加、さらに高用量では黄体数の減少や性周期の延長や乱れが認められた。また、雌マウスに重クロム酸カリウムを20日間飲水投与した結果、成熟ステージの異なる卵胞数の減少、1匹当たりの卵子数の減少、卵巣に組織変化(血管の増殖・拡張、卵胞細胞の核濃縮、閉鎖卵胞)が認められた(CICAD(2013)、ATSDR(2012))。 (4)雄ラットに重クロム酸ナトリウムを90日間経口投与した結果、精巣毒性(組織学的・生化学的変化)、精子形成能の低下が、また雄マウスに重クロム酸カリウムを7週間混餌投与した結果、精細管の変性、精子数の減少、精子の形態異常がみられた(CICAD(2013))。さらに、雄サルに重クロム酸カリウムを最長6ヵ月間飲水投与した試験では、2ヵ月後に精子数及び精子の運動能の減少がみられ、6ヵ月後には精子形成障害、精巣・精巣上体に組織変化(管腔の閉塞、生殖細胞の著減、ライディッヒ細胞の過形成、セルトリ細胞の線維化)が認められた(ATSDR(2012))。 【参考データ等】 (5)六価クロムへの職業ばく露による精子の質に関する疫学調査では、形態的に異常な精子の割合の増加、精子数の減少及び精子の運動性低下がみられたとの報告がある(CICAD(2013)、ATSDR(2012))。また、重クロム酸製造施設の女性作業者の間で、中毒症や妊娠及び出産中の合併症の頻度が増加したと報告されたが、合併症及び中毒症の本質は明らかにされなかった(CICAD(2013))。 (6)雄ラットに重クロム酸ナトリウムを90日間、又は6ヵ月間吸入ばく露させた試験では、精巣に異常は認められなかった。また、ラットを用いた重クロム酸ナトリウム吸入ばく露による3世代試験などでは、生殖発生影響は検出されなかった(CICAD(2013))。 (7)重クロム酸ナトリウム・二水和物 (CAS:7789-12-0)について、ラットを用いた強制経口投与による反復投与毒性・生殖発生毒性試験(OECD TG 422)では、雌親動物に摂餌量減少、血液・胃・腎臓への影響など一般毒性影響のみられる用量で妊娠期間の延長がみられたが、受胎能に影響はなく、分娩や児動物への影響もみられなかった (厚労省既存化学物質毒性データベース(Accessed Jan. 2019))。 (8)EU CLPではRepr. 1Bに分類されている。日本産業衛生学会はクロム及びクロム化合物を生殖毒性第3群に分類している(産衛学会 生殖毒性分類の提案理由書(2014))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | ヒトで水溶液の蒸気を吸入すると、気管支の壊死、肺水腫が見られたとの報告がある。また、ヒトで飲み込むと腎臓と肝臓に障害が見られたとの報告がある(EU-RAR(2005))。以上の結果から、区分1(呼吸器、腎臓、肝臓)とした。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | クロム酸ナトリウムを含む6価クロム化合物の労働者への反復ばく露により、呼吸器と腎臓の障害が見られたとの報告がある(EU-RAR(2005))。このことから、区分1(呼吸器、腎臓)とした。 | |||
誤えん有害性* | データなし。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 水生環境急性有害性:甲殻類(オオミジンコ)の 48h EC50 が 0.05 mg/L(EU, 2005)であることから区分1とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 水生環境慢性有害性:急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動及び生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。 | ||
残留性・分解性 | 情報なし | ||
生態蓄積性 | 情報なし | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3290 | |||
品名(国連輸送名) | その他の毒物(無機物)(固体)(腐食性のもの)、n.o.s. | |||
国連分類 | 6.1 | |||
副次危険 | 8 | |||
容器等級 | U | |||
海洋汚染物質 | 該当 | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 154 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、5号) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)、リスクアセスメント対象物(法第57の3) 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 作業場内表示義務(法第101条の4) | |||
労働基準法 | 女性労働基準規則の対象物質(女性労働基準規則第2条の18)【クロム酸塩】 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【クロム及びその化合物(皮膚障害、気道・肺障害、鼻中隔穿孔又は嗅覚障害)】 | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 特定第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)【六価クロム化合物】 水質基準(平15省令101号)【六価クロム化合物】 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質、優先取組物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) | |||
土壌汚染対策法 | 第2種特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【六価クロム化合物】 | |||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) | |||
船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 R5.3.31: 生殖細胞変異原性項目を見直した。 |