1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | クロム(VI)酸鉛(Lead(II) chromate) | ||
製品コード | H26-B-139 ( 製品コードなし) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 顔料 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 分類できない | |||
健康に対する有害性 | 呼吸器感作性 | 区分1 | ||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||
発がん性 | 区分1A | |||
生殖毒性 | 区分1A | |||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1 (中枢神経系、呼吸器、心血管系、血液系、肝臓、腎臓) | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1 (呼吸器) | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 分類できない | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 中枢神経系、呼吸器、心血管系、血液系、肝臓、腎臓の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。−【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用しても良い | |||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | クロム(VI)酸鉛(Lead(II) chromate) | ||
別名 | クロム酸鉛(II)(Chromic acid lead(II) salt) クロコイト (Crocoite) | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | PbCrO4 | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7758-97-6 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (1)-286 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (1)-286 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 皮膚を速やかに洗浄すること。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間、注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合、気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入した場合:咳、咽頭痛、吐き気。 眼に入った場合:発赤。 飲み込んだ場合:咳、嘔吐、腹痛、便秘、脱力感、食欲不振、痙攣。 皮膚に触れた場合:反復又は長期のばく露では皮膚炎、皮膚感作、慢性潰瘍。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | この製品自体は、燃焼しない。 周辺火災に種類に応じて適切な消火剤を用いる。 | ||
使ってはならない消火剤 | 高圧棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め完全な防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏洩物を掃き集めて空容器に回収する。 危険でなければ漏れを止める。 床面に残るとすべる危険性があるため、こまめに処理する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 技術的対策:保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 保管条件:施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 0.05mg/m3(クロムとして) | ||
0.05mg/m3(鉛として) | |||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 0.05 mg/m3 (クロムとして、6価クロム化合物)、0.01 mg/m3 (クロムとして、ある種の6価クロム化合物) | ||
0.1mg/m3(鉛として) | |||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA 0.01 mg/m3 (クロムとして、不溶性クロム(VI)化合物) | ||
TLV-TWA 0.05mg/m3 (鉛として) | |||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行なうこと。 高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度以下に保つために換気装置を設置する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 換気が不十分な場合は、適切な呼吸保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 眼、顔面用の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | 黄〜橙黄色 | ||
臭い | 情報なし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | 844℃: HSDB(2014) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 不明(分解): ICSC(2012) | ||
引火点 | 不燃性 : ICSC(2012) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 不燃性: ICSC(2012) | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 情報なし | ||
蒸気密度 | 11.14:計算値 | ||
比重(相対密度) | 6.3g/cm3: ICSC(2004) | ||
溶解度 | 水:0.06mg/L(25℃): GESTIS(2014) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 情報なし | ||
自然発火温度 | 不燃性: ICSC(2012) | ||
分解温度 | 不明(分解) : ICSC(2012) | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる 不燃性の安定な物質。 | ||
化学的安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。 | ||
危険有害反応可能性 | 温度が上昇すると可燃性物質や有機化合物と反応し、火災の危険をもたらす。 過酸化水素などの強酸化剤と反応する。 アルミニウム、ジニトロナフタレン、 ヘキサシアノ鉄酸鉄と反応する。 | ||
避けるべき条件 | 加熱。 | ||
混触危険物質 | 可燃性物質、有機化合物、強酸化剤、アルミニウム。 | ||
危険有害な分解生成物 | 加熱すると分解し、有毒なヒューム(鉛及びクロム酸化物など)を生じる。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | マウスのLD50値として、> 12 g/kgとの報告 (HSDB (Access on December 2014)) に基づき、区分外とした。新たな情報源 (HSDB (Access on December 2014)) を追加し、区分を見直した。 | ||
経皮 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データ不足のため分類できない。なお、具体的な試験報告等はないが、6価のクロム化合物について、腐食性を持つとの記載が多くある (EU-RAR (2005)、DFG vol. 3 (1992)、日本産業衛生学会 許容濃度の提案理由書 (1989))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | データ不足のため分類できない。なお、具体的な試験報告等はないが、また6価のクロム化合物について、腐食性を持つとの記載が多くある (EU-RAR (2005)、DFG vol. 3 (1992)、日本産業衛生学会 許容濃度の提案理由書 (1989))。 | ||
呼吸器感作性 | 日本産業衛生学会はクロム化合物として気道感作性物質「第2群」に分類している。この既存分類は本物質を明示していないものの、許容濃度の提案理由書 (1989) には、6価のクロム化合物は2価や3価のものより毒性が強いとの記載がある。また、クロム化合物は喘息を引き起こすとの記載がある (ATSDR (2012)、EU-RAR (2005))。以上から区分1とした。 | ||
皮膚感作性 | 本物質を含むクロム化合物は、日本産業衛生学会で皮膚感作性物質「第1群」に分類されている (日本産業衛生学会許容濃度の勧告 (2014))。この既存分類は本物質を明示していないものの、許容濃度の提案理由書 (1989) には、6価のクロム化合物は2価や3価のものより毒性が強いとの記載がある。また、本物質に限定された情報ではないが、6価のクロム化合物について皮膚感作性をもつとの記載がある (EU-RAR (2005)、ATSDR (2012)、PATTY (6th,2012))。また、6価のクロム化合物を用いたヒトに対するパッチテストにおいて、感作性がみられたとの報告がある (ATSDR (2012))。以上から区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | In vivoでは、マウスの小核試験で陽性である (IARC 49 (1990))。In vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、ヒト培養リンパ球及び/又は哺乳類培養細胞の染色体異常試験、姉妹染色分体交換試験で陽性である (NICNAS (2007)、CICAD 78 (2013)、IARC 49 (1990))。以上の知見及び本物質は水に難溶性のCr (VI) のため、区分2とした。 | ||
発がん性 | IARCでグループ1 (クロム (VI) として) (IARC (1990))、ACGIHでA1 (クロムVI化合物として) (ACGIH (7th, 2001))、NTPでK (6価クロム化合物として) (NTP RoC (2013))、日本産業衛生学会で1 (クロム化合物 (6価) として) (日本産業衛生学会 (1989)) であることから、区分1Aとした。なお、EUでは2 (EU (Access on Dec. 2014)) となっている。 | ||
生殖毒性 | 本物質のデータはない。しかし、産業衛生学会では許容濃度の勧告 (2014) において、鉛および鉛化合物は生殖毒性第1群 (区分1A相当) に分類されており、また、クロムおよびクロム化合物を生殖毒性第3群 (暫定) (区分2相当) に分類されている。また、EU CLP分類では「Repr. 1A H360Df 」、EU DSD分類では「Repr. Cat. 1; R61、Repr. Cat. 3; R62」に分類されている。 したがって、区分1Aとした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 本物質に関するヒト並びに実験動物の知見はない。 なお、ヒトに対しては、不溶性6価クロム化合物は気道刺激性 (ACGIH (7th, 2001))、6価クロム化合物 (具体的記載なし) は高濃度の経口摂取で呼吸器、心血管系、消化器、血液、肝臓、腎臓および神経系に重篤な影響を及ぼす (CICAD 78 (2013)) との記述がある。また、鉛及び無機鉛化合物は、神経系、胃腸管、心血管系を含み全身的に多様な影響があることが知られている (NICNAS (2007))。クロム酸鉛の毒性は、鉛及びクロム部分の両方の毒性が生じ得る。鉛及び鉛ベースのペイントを含むものを経口摂取したヒトのデータは少ないが、高濃度の急性ばく露は、脳症、胃腸管障害、腎臓への影響をもたらす (NICNAS (2007)) との記述がある。 本物質のデータはないものの、本物質は6価クロム化合物であり、6価クロム化合物の毒性知見を本物質の分類に使用することが可能と考えられる。消化管の所見については、局所刺激の影響として採用しなかった。 以上より、区分1 (中枢神経系、呼吸器、心血管系、血液系、肝臓、腎臓) とした。 旧分類の「ヒトにおける拒食、嘔吐、不快感、痙攣、非可逆的な脳の損傷」 (HSDB (2002)) 」の情報は確認できなかった。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | クロム色素製造工場で本物質に職業的にばく露 (複数の工場ではクロム酸亜鉛と共ばく露) された作業者を対象とした疫学研究が英国、米国、ドイツ及びオランダで実施された (報告数としては3件) 結果、一部の報告で肺がんの発生率が増加したとの記述はあるが、3報告のいずれについても非腫瘍性の慢性ばく露影響については記述がない (ACGIH (7th, 2001))。これ以外に、本物質への反復ばく露影響が明らかな報告はヒト、実験動物ともにない。 しかしながら、上記のとおり本物質の職業ばく露により肺がんの発生を示唆する知見があり、少なくとも肺は標的臓器と考えられること、並びに本物質を含む一連の6価クロム化合物の有害性評価において、職業的に6価クロムにばく露されたヒトでは、呼吸器と眼に刺激性を生じ、その結果、鼻中隔に潰瘍・穿孔を生じるおそれがある (CICAD 78 (2013)) との記述があり、本物質も他の6価クロム化合物と同様に区分1 (呼吸器) に分類した。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | データがなく分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 特別管理産業廃棄物のため、廃棄においては特に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の特別管理産業廃棄物処理基準に従うこと。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 該当しない | |||
国連品名 | 該当しない | |||
国連危険有害性クラス | 該当しない | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | 該当しない | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 該当しない | |||
航空規制情報 | 該当しない | |||
陸上規制情報 | 消防法の規制に従う。 毒劇法の規制に従う。 | |||
特別安全対策 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 該当しない |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
化審法 | 優先評価化学物質 | |||
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質 作業環境評価基準 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) 特定化学物質特別管理物質 | |||
化学物質排出把握管理促進法 | 第1種指定化学物質、特定第1種指定化学物質 | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物 | |||
消防法 | 貯蔵等の届出を要する物質 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |