| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | 硫酸ナトリウム (Disodium sulfate) | ||
| 製品コード | R01-A-017 | ||
| 会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | パルプ蒸解剤、硫化ソーダ・ガラス原料、染色助剤、合成洗剤・入浴剤配合原料、食品添加物 (NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用 | ||
| JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | |
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (消化管) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | R1年度、分類実施中 | ||
| 環境に対する有害性 | - | ||
| GHSラベル要素 | |||
| 絵表示 | ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 強い眼刺激 消化管の障害 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
| 応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注)”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | ||
| 保管 | 施錠して保管すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
| 化学名又は一般名 | 硫酸ナトリウム | ||
| 別名 | ボウ硝 | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | H2O4S.2Na (142.04) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 7757-82-6 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 1-501 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
| 分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 | ||
| 眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 飲み込んだ場合 | コップ1、2杯の水を飲ませる。医師に連絡すること。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 経口摂取: 吐き気、嘔吐、腹痛、下痢 | ||
| 応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 情報なし | ||
| 使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
| 特有の危険有害性 | 不燃性。火災時に、刺激性あるいは有毒なヒュームやガスを放出する。? ? | ||
| 特有の消火方法 | 情報なし | ||
| 消火を行う者の保護 | 自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 個人用保護具: 空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク こぼれた物質を、ふた付きの容器内に掃き入れる。 湿らせてもよい場合は、粉じんを避けるために湿らせてから掃き入れる。 | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
| 接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
| 衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 情報なし | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | |||
|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | |||
| 管理濃度 | 未設定 | ||
| 許容濃度 | |||
| 日本産衛学会 (2019年度版) | 未設定 | ||
| ACGIH (2019年版) | 未設定 | ||
| 設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 | ||
| 保護具 | |||
| 呼吸用保護具 | 必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | ||
| 手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
| 眼の保護具 | 保護眼鏡を着用する。 | ||
| 皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 | ||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
| 色 | 白色 (ICSC (2005)) | ||
| 臭い | 無臭 (HSDB (Access on August 2019)) | ||
| 融点/凝固点 | 884℃ (HSDB (Access on August 2019)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
| 可燃性 | 不燃性 (ICSC (2005)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
| 引火点 | 該当しない | ||
| 自然発火点 | 該当しない | ||
| 分解温度 | > 890℃ (GESTIS (Access on August 2019)) | ||
| pH | 9.0 (5%溶液) (HSDB (Access on August 2019)) | ||
| 動粘性率 | 該当しない | ||
| 溶解度 | 水:170 g/L (20℃) (GESTIS (Access on August 2019)) グリセリンに可溶、アルコールに不溶 (HSDB (Access on August 2019)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | log Kow = -4.38 (EST) (HSDB (Access on August 2019)) | ||
| 蒸気圧 | データなし | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 2.70 g/cm3 (20℃) (GESTIS (Access on August 2019)) | ||
| 相対ガス密度 | 該当しない | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
| 化学的安定性 | 情報なし | ||
| 危険有害反応可能性 | 加熱により分解すると、硫黄酸化物及び酸化ナトリウムを生じる。 | ||
| 避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
| 混触危険物質 | アルミニウム、マグネシウム | ||
| 危険有害な分解生成物 | 硫黄酸化物、酸化ナトリウムの有毒なヒューム | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: > 10,000 mg/kg (SIDS (2006)) | |||
| 経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
| 吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、ガイダンスでは分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
| 吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1) 、(2) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) OECD TG 404に準拠したウサギを用いた皮膚刺激性試験で非刺激性 (Not irritating) と判定されている (SIDS (2006)、REACH登録情報 (Access on September 2019))。 (2) 本物質は皮膚刺激性を示さず、眼に対して軽度の刺激性を示す。また、感作性はほとんどない (SIDS (2006))。 【参考データ等】 (3) 61人のボランティアのうち、1人に刺激性を認めたのみと報告されているが、妥当性の検証は行われていない (SIDS (2006))。 (4) 本物質の10%液はヒトのパッチテストで19人のボランティアのうち、1人に軽度刺激性を認めた (SIDS (2006)、ATSDR (2012)。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分2Bとした。 【根拠データ】 (1) OECD TG 405に準拠したウサギを用いた眼刺激性試験で軽度刺激性と判定されており、全ての所見は7日後以内に回復した (SIDS (2006)、REACH登録情報 (Access on September 2019))。 (2) 本物質は皮膚刺激性を示さず、眼に対して軽度の刺激性を示す。また、感作性はほとんどない (SIDS (2006))。 | |||
| 呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
| 皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1) 、(2) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) モルモットを用いた皮膚感作性試験 (マキシマイゼーション法) のOECD TG 406において、皮膚反応は認められず陰性と結論されている (REACH登録情報 (Accessed on September、2019))。 (2) 本物質は皮膚刺激性を示さず,眼に対して軽度の刺激性を示す。また、感作性はほとんどない (SIDS (2006))。 【参考データ等】 (3) 61人のボランティアによるhuman repeated insult skin sensitisation test において、1人に刺激性を認めたのみと報告されているが、妥当性の検証は行われていない (SIDS (2006)、REACH登録情報 (Accessed on September (2019))。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 本物質のin vivoデータはないものの、証拠の重み付け (WoE) に基づき、(1) より、本物質はガイダンスにおける分類できないに相当し、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陰性の報告がある (SIDS (2006)、食品安全委員会 添加物評価書 (2013)_硫酸カリウム)。食品安全委員会による評価では、硫酸のカリウム塩を被験物質とした試験においていずれも陰性の結果が得られていることから、総合的な判断として、添加物「硫酸カリウム (CAS番号 7778-80-5)」は生体にとって特段問題となる遺伝毒性はないと結論付けられている。 | |||
| 発がん性 | 【分類根拠】 テータ不足のため分類できない。 | |||
| 生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)、(2) のように発生影響についてわずかな情報が得られたのみで、性機能・生殖能に関するデータがないことからデータ不足で分類できないとした。 【参考データ等】 (1) 雌マウスの妊娠8〜12日に極めて大用量 (2,800 mg/kg/day) を強制経口投与した発生毒性試験において、母動物に異常はみられず、催奇形性等はみられていない。なお、児動物に生後1日での体重の高値がみられたが生後3日には差はみられていない (SIDS (2006))。 (2) 雌マウスの妊娠8日あるいは9日に1用量 (60 mg/kg) を単回皮下注射した発生毒性試験において、母動物に体重増加がみられ、胎児に骨化遅延がみられた (SIDS (2006))。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1) より、区分1 (消化管) とした。 【根拠データ】 (1) ヒトにおいて医療目的で緩下剤として約300 mg/kg、最大限20 gの用量で経口投与により使用されたが、激しい下痢と腹部疝痛を生じるために、使用されなくなりつつある (SIDS (2006))。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2) より、吸入及び経口経路について区分に該当しない。 【根拠データ】 (1) 本物質の粉じんに2ヵ月〜31年間ばく露された男性作業者119名を対象とした横断研究において、全例の尿中から本物質が2.2 g/Lを超える濃度で検出され、30%の作業者で3 g/dayを超える無機硫酸塩排泄がみられた。作業者への粉じんばく露で唯一みられた症状は鼻の刺激と鼻水であった (SIDS (2006))。 (2) 雄ラットを用いた4週間混餌投与試験で、最高用量の約2,000 mg/kg/dayまで毒性影響はみられなかった (SIDS (2006))。 | |||
| 誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 (急性) | - | ||
| 水生環境有害性 (長期間) | - | ||
| オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
| 汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 該当しない | |||
| 国連品名 | 該当しない | |||
| 国連危険有害性クラス | 該当しない | |||
| 副次危険 | 該当しない | |||
| 容器等級 | 該当しない | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する(Z) | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 該当しない | |||
| 航空規制情報 | 該当しない | |||
| 陸上規制情報 | 該当しない | |||
| 特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 該当しない | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 該当しない | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 該当しない | |||
| 毒物及び劇物取締法 | 該当しない | |||
| 海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Z類物質)(施行令別表第1)【157 硫酸ナトリウム溶液】 | |||
| 水道法 | 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)【36 ナトリウム及びその化合物】 | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 | ||||