1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | ペルオキソ二硫酸ジアンモニウム、(Peroxydisulfuric acid, diammonium salt) | ||
製品コード | 21K1-395-2 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 酸化漂白剤,樹脂重合剤,金属表面処理剤,食品添加物 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H21.3.31、政府向けGHS分類ガイダンス(H20.9.5版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 区分外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 区分外 | |
自己反応性化学品 | 区分外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 区分外 | |
自己発熱性化学品 | 区分外 | |
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 区分3 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 |
急性毒性(経皮) | 区分外 | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2B | |
呼吸器感作性 | 区分1 | |
皮膚感作性 | 区分1 | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分2(中枢神経系)、区分3(気道刺激性) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分2(呼吸器系) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分3 |
水生環境慢性有害性 | 区分外 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 火災助長のおそれ:酸化性物質 | ||
飲み込むと有害 | |||
皮膚刺激 | |||
眼刺激 | |||
吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ | |||
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||
中枢神経系の障害のおそれ | |||
呼吸器への刺激のおそれ | |||
長期にわたる、または、反復ばく露により呼吸器系の障害のおそれ | |||
水生生物に有害 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
熱から遠ざけること。 | |||
禁忌物質から遠ざけること。 | |||
可燃物との混合を回避するために予防策を取ること。 | |||
適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用すること。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
火災の場合には適切な消火方法をとること。 | |||
飲み込んだ場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
眼に入った場合、眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
吸入した場合、呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
吸入した場合、呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した時、または気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
吸入した場合、気分が悪い時は医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | ペルオキソ二硫酸ジアンモニウム | ||
別名 | 過硫酸アンモニウム (Ammonium persulfate)、(Ammonium peroxysulfate) | ||
分子式 (分子量) | H8N2O8S2(228.2) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7727-54-0 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (1)-406 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 | |||
皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : 咳、咽頭痛、喘鳴、息苦しさ。 | ||
皮膚 : 発赤、灼熱感、痛み。 | |||
眼 : 発赤、痛み。 | |||
経口摂取 : 吐き気、下痢、嘔吐、咽頭痛。 | |||
最も重要な兆候及び症状 | 喘息の症状は 2〜3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤(水素化炭酸塩を除く)、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 炭酸ガス、水素化炭酸塩の粉末消火剤 | ||
特有の危険有害性 | 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
加熱により容器が爆発するおそれがある。 | |||
火災に巻き込まれると、燃焼を加速する。 | |||
加熱されたり、火災に巻き込まれると、爆発的に分解するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
水が十分に供給されないときは蒸気濃度を低下させるだけにする。 | |||
容器が熱に晒されているときは、移動させない。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | |||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
二次災害の防止策 | プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | ||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 熱から遠ざけること。 | ||
可燃物との混合を回避するために予防策を取ること。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
皮膚との接触を避けること | |||
飲み込まないこと | |||
眼に入れないこと | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 消防法の規制に従う。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 消防法の規制に従う。 | ||
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 | |||
可燃性物質から離しておく。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 未設定(2008年度版) | ||
ACGIH | TWA 0.1 mg/m3 (過硫酸塩として) (2008年度版) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
消防法の規制に従う。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | 無色〜白色 | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | データなし | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 1.9g/cm3 : ICSC(J) (2001) | ||
溶解度 | 水 : よく溶ける。58.2g/100ml (20℃) : ICSC(J) (2001) | ||
オクタノール・水分配係数 | データなし | ||
分解温度 | 120℃ : ICSC(J) (2001) | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 強力な酸化剤であり、可燃性物質や還元性物質と反応する。 | ||
加熱すると分解し、有毒で腐食性のヒューム(アンモニア、窒素酸化物、イオウ酸化物など)を生じる。 | |||
溶液中の場合、鉄、アルミニウム粉末、銀塩と激しく反応する。 | |||
水溶液は中程度の強さの酸である。 | |||
火災に巻き込まれると、燃焼を加速する。 | |||
加熱されたり、不純物が混入すると、爆発するおそれがある。 | |||
可燃物(木、紙、油、布等)を発火させるおそれがある。 | |||
加熱により容器が爆発するおそれがある。 | |||
避けるべき条件 | 加熱、不純物の混入、可燃物との接触 | ||
混触危険物質 | 可燃物(木、紙、油、布等)、可燃性物質や還元性物質、金属粉末、強塩基、溶液中の場合に鉄・アルミニウム粉末・銀塩 | ||
危険有害な分解生成物 | 有毒で腐食性のヒューム(アンモニア、窒素酸化物、イオウ酸化物など) | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた経口投与試験(OECD TG 401、GLP)のLD50値495 mg/kg(雌) (SIDS (2005)、 NICNAS (2001)、IUCLID (2000)) から区分4とした。 なお、EU分類はXn; R22(EU-Annex I)であり、区分3-4に相当する。 | ||
経皮 | ラットを用いた経皮投与試験(OECD TG 402、GLP)のLD50値>2,000 mg/kg (SIDS (2005)、NICNAS (2001)、IUCLID (2000)) から区分外とした。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHS定義上の固体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データがないので分類できない。 | ||
吸入(粉じん): | ラットを用いた4時間吸入ばく露試験(OECD TG 403、GLP)のLC50値は>2.95 mg/L (SIDS (2005)、NICNAS (2001)、IUCLID (2000)) である。固体より、粉じん基準を適用すると、区分を特定できないので分類できない。 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | 動物については、非希釈液をウサギに塗布した4時間皮膚刺激性・腐食性試験(OECD TG 404、GLP)で、「紅斑/浮腫の平均スコア値は0」(SIDS (2005))、「24時間以内に消失する浮腫がみられた」 (NICNAS (2001))旨の記述がある。ヒトについては、本物質の5%水溶液を適用したパッチテスト、本物質の17.5%水溶液を4時間適用した試験でいずれも「刺激性あり」(SIDS (2005)) の旨の記述がある。SIDS (2005)は結論として、ウサギについては「slightly irritating」としているが、ヒトについては本物質の5%以上の水溶液で「can cause skin irritation」と記述している。以上より区分2とした。 なお、EU分類はXi; R36/37/38(EU-Annex I)であり、区分2-3に相当する。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | 動物については、ウサギを用いたDraize試験(OECD TG 405、GLP)で、「適用後48時間の間は結膜炎の症状がslight to mildで認められた」(SIDS (2005))旨の記述がある。また、同じ試験について、「結膜炎および虹彩炎がslight to mild で認められた試験結果より、文献の著者は『本物質は眼刺激性である』と結論している」(NICNAS (2001)) 旨の記述もある。以上より区分2Bとした。 なお、EU分類はXi; R36/37/38(EU-Annex I)であり、区分2に相当する。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:ヒトについては、in vivo 免疫学的試験(皮膚プリック試験)で「製造工場従業員の52人中3人が本物質のみに陽性、2人が類縁物質のペルオキソニ硫酸ジカリウム (CAS No. 7727-21-1、以降ジカリウム塩と記述する) のみに陽性、3人が本物質とジカリウム塩両方に陽性であった。陽性結果と肺機能のわずかな低下には相関傾向がみられた」(SIDS (2005)) 旨の記述がある。また、SIDS (2005)では、美容師に職業性喘息の報告もあり、「ヒトでの試験報告は、本物質が職業ばく露で呼吸器感作性物質であることを示す」と結論している。以上より、区分1とした。 なお、EU分類はXi; R42/43(EU-Annex I)であり、区分1に相当する。また、ドイツMAKリストの表示はSah(ACGIH-TLV/BEI(2005))である。 | ||
皮膚感作性:動物については、モルモット20匹を用いたmaximization試験(OECD TG 406)で、「経皮では陰性ではあるが、皮下では20匹とも陽性なので疑わしい」(SIDS (2005))旨の記述がある。ヒトについては、パッチテストで「美容師の49人中12人が陽性であった」(SIDS (2005))旨の記述があり、さらに、美容師に職業ばく露として、「湿疹、皮膚病、吹き出物がみられた」(SIDS (2005))、「アレルギー性皮膚炎がみられた」(NICNAS (2001))旨の記述があり、SIDS (2005)は「ヒトでの試験報告は、本物質が職業ばく露で皮膚感作性物質であることを示す」と結論している。以上より、区分1とした。 なお、EU分類はXi; R42/43(EU-Annex I)であり、区分1に相当する。また、ドイツMAKリストの表示はSah(ACGIH-TLV/BEI(2005))である。 | |||
生殖細胞変異原性 | in vitroの変異原性試験(チャイニーズハムスター線維芽細胞を用いた染色体異常試験、ネズミチフス菌と大腸菌を用いたAmes試験)でそれぞれ「陰性」(SIDS (2005)、NICNAS (2001)) との記述があるが、in vivo試験のデータがないので分類できない。 なお、類縁物質であるペルオキソニ硫酸ジナトリウム (CAS No. 7775-27-1) では、in vivoの変異原性試験(マウス赤血球を用いた小核試験)、in vivoの遺伝毒性試験(ラット肝細胞を用いたUDS試験) でそれぞれ「陰性」(SIDS (2005)、NICNAS (2001)) との記述がある。 | ||
発がん性 | 主要な国際的評価機関による評価がなされておらず、データが不足しているので分類できない。 なお、雌マウスを用いた51週間経皮投与試験について「本物質には皮膚がんプロモーター活性はない」(SIDS (2005))旨の記述と、「本物質に起因する皮膚がん形成のデータはあるが、試験群の規模が小さく、投与方法がガイドラインに沿ったものではないため、最終的な結論を下すことはできない」(NICNAS (2001))旨の記述がある。 | ||
生殖毒性 | ラットを用いた生殖・発生毒性スクリーニング試験 (OECD TG 421、GLP) において、「最高用量である 250 mg/kg まで受精能、受精率、胎児異常、胎児生存率、精子形成、精子形成周期に影響はみられなかった」 (SIDS (2005)) 旨の記述がある。 しかし、この試験では児動物の催奇形性のデータが不十分である。他の試験データもないため、分類できない。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ラットを用いた単回経口投与試験(OECD TG 401、GLP)で、「振戦、流涎、流涙、蒼白、自発運動の低下、運動失調が認められた。これらの症状は、生存動物においては5日以内に回復した」(SIDS (2005)) 旨の記述がある。この影響は区分2のガイダンス値の範囲内で見られた。また、ラットを用いた4時間吸入ばく露試験(GLP)で、「呼吸困難がみられた」(SIDS (2005)) 旨の記述がある。結論として、「本物質は職業ばく露で気道刺激性であることを示す」(SIDS (2005))旨の記述もある。以上より、区分2 (中枢神経系)、区分3 (気道刺激性) とした。 なお、ICSC(2001)には、「短期ばく露の影響 : ・・・気道を刺激する。粉じんを吸入すると、喘息様反応を引き起こすことがある」旨の記述がある。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 動物については、ラットを用いた13週間吸入ばく露試験(OECD TG 413、GLP)において、区分1のガイダンス値の範囲内で、「雌でラ音の増加、呼吸数の増加」(SIDS (2005))が、区分2のガイダンス値の範囲内で、「雌でヘモグロビン値およびヘマトクリット値の増加、気管の炎症、雄雌でラ音の増加、呼吸数の増加、体重減少、体重増加抑制、摂餌量の減少、肺の絶対および相対重量の増加、脳の相対重量の増加、気管支の炎症、気管支内の過度の粘液分泌、重大な症状として肺胞組織球症」(SIDS (2005))がみられた旨の記述がある。以上より、区分2(呼吸器系)とした。 なお、ICSC(2001)には、「長期または反復ばく露の影響 : 反復または長期の吸入により、喘息を引き起こす」旨の記述がある。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データがないので分類できない。 | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 藻類(セネデスムス)の96時間EC50=33 mg/L(AQUIRE, 2008)より、区分3とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 水溶液が強酸となることが毒性の要因と考えられるが、環境水中では緩衝作用により毒性影響が緩和されるため、区分外とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規制に従う。 | ||
UN No. | 1444 | ||
Proper Shipping Name. | AMMONIUM PERSULPHATE | ||
Class | 5.1 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規制に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規制に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 140 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 危険物・酸化性の物(施行令別表第1第3号) | ||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 新規指定化学物質(第1種)(平成20年11月21日公布、平成21年10月1日施行、PRTR:平成22年4月1日把握開始、平成23年4月1日届出開始) ペルオキソ二硫酸の水溶性塩(政令番号:1-395) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |