| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | ペルオキソ二硫酸ジアンモニウム | ||
| 化学品の英語名称 | Diammonium peroxydisulfate | ||
| 製品コード | R06-C-146-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 酸化漂白剤,樹脂重合剤,金属表面処理剤,食品添加物(NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成20年度(2008年度)、ガイダンス(H20.9.5版)(GHS 2版) | ||
| 物理化学的危険性 | 酸化性固体 | 区分3 | |
| - | |||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分4 | |
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | ||
| 呼吸器感作性 | 区分1 | ||
| 皮膚感作性 | 区分1 | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分2(中枢神経系)、区分3(気道刺激性) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2(呼吸器系) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 平成30年度(2018年度)、ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分3 | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 火災助長のおそれ:酸化性物質 飲み込むと有害 皮膚刺激 眼刺激 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 中枢神経系の障害のおそれ 呼吸器への刺激のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器系の障害のおそれ 水生生物に有害 長期継続的影響によって水生生物に有害 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 衣類及び他の可燃物から遠ざけること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 環境への放出を避けること。 | ||
| 応急措置 | 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | ペルオキソ二硫酸ジアンモニウム | ||
| 慣用名又は別名 | μ−ペルオキシド−1κO,2κO’−ビス(トリオキシド硫酸)ジアンモニウム μ−ペルオキソ−ビス(トリオキソ硫酸)ジアンモニウム 過硫酸アンモニウム | ||
| 英語名 | Diammonium peroxydisulfate | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | (NH4)2S2O8 (228) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 7727-54-0 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 1-406 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合: できるだけ早く、グルココルチコイド吸入スプレーを吸入する。 被害者が意識不明であるが呼吸している場合は、安定した方法で横たえる。 心停止(反応がなく、呼吸が正常でない)の場合は、直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を行う。可能な場合は、自動体外式除細動器(AED)を使用すること。 気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察/手当てを受けること。 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。呼吸が止まっている場合は、呼吸補助具(蘇生バッグなど)や口鼻蘇生法で人工呼吸を行う。口対口蘇生法は緊急事態の場合にのみ行う。医師に連絡すること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 自分自身を保護しながら、被害者を危険源から遠ざける。 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と石けん(鹸)で丁寧に洗浄する。 被害者を静かな場所に寝かせ、低体温症にならないようにする。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 眼に入った場合 | まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 口をすすぎ、液体を吐き出す。 意識がある場合は、コップ1〜2杯の水を飲ませる。 無理に吐かせないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 短期ばく露の影響:本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。 粉じんを吸入すると、喘息様反応を引き起こすことがある。 長期または反復ばく露の影響:反復または長期の吸入により喘息を引き起こすことがある。 反復または長期の皮膚への接触により、皮膚炎を引き起こすことがある。 反復または長期の接触により、皮膚感作を引き起こすことがある。じんま疹やショックなどの、一般的なアレルギー反応を引き起こすことがある。 以上、ICSC参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 周辺の火災時には、適切な消火剤を使用する。 火災時:水を噴霧して容器類を冷却する。 以上、ICSC参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 周囲の火災に含まれると、有害物質(亜硝酸ガス、硫黄酸化物)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 不燃性であるが、酸化作用がある。 周囲の容器を水スプレーで冷却する。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 圧力が上昇し、加熱時に破裂するリスクがある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 影響を受ける周囲に警告すること。 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 その後、周囲を換気し、こぼれた場所を洗浄する。 個人用保護具:空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 不適切な材料: 水溶液は金属を腐食する。 危険な接触: テキスタイル、錆、鉄銅 以上、GESTIS参照。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | この物質を環境中に放出してはならない。 こぼれた物質を密閉式容器内に収集する。 残留分を、注意深く集める。 次に多量の水で洗い流す。 おがくずや、可燃性吸収剤に吸収させてはならない。 以上、ICSC参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 毎日掃除をすること。 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する 粉じんの形成を避けること。避けられない粉じんの発生は、定期的に収集する必要がある。 掃除中に粉じんを起こさないこと。 清掃にブロワーを使用しないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 衝撃、摩擦を与えないようにする。 この物質は、作業に必要な量を超えて持ち込まない。 容器を開けたままにしないこと。 こぼさない。 ラベルの付いた容器にのみ注入すること。 粉じんが舞い上がるのを避けること。 禁煙。 作業エリアでの溶接はしないこと。 可燃物に近づけないこと。 溶液は、グラスウール、ガラスチップ、またはセラミックフィルターのみでろ過する。乾燥後に発火する危険性のある紙製のろ過材は使用しないこと。掃除用の雑巾を野外に置いたままにしないこと。 可燃性物質との接触禁止。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質 ガス エアゾール(スプレーボトル) 自然発火性物質 水と接触した可燃性ガスを放出する物質 有機過酸化物および自己反応性物質 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウムを含有する製剤 この物質は、危険な化学反応が起こりうる物質と一緒に保管しない。 可燃性物質、還元剤、粉末金属および強塩基から離しておく。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 衛生対策 | 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。接触した場合は患部を洗浄する。 眼に入った場合は、影響を受けた眼を洗い流す。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 使用後は手を洗うこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 容器にはラベルを貼付すること。 できるだけ元の容器に保管すること。 容器を密閉すること。 室温での保管を推奨する。 乾燥した場所に保管すること。 容器は換気の良い場所に保管すること。 発火源や熱源から離して保管すること。 過熱/加熱から保護する。 容器を密閉し、涼しくて乾燥した換気の良い場所で保管すること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 消防法、道路法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | - | |||
| ACGIH (2024年版) | TLV-TWA: 0.1 mg/m3, as persulfate (S2O8) | |||
| 設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 作業エリアは、可能であれば物理的に分離する必要がある。 作業エリアの換気を良好に保つ。 作業場での洗浄設備を設置する。 洗眼設備を設置し、標識を付ける。 シャワー付きの洗面所と、可能であれば、私服と作業服用の独立した収納を備えた部屋を用意すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」参照のこと。 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。着用する前に締まり具合を確認すること。手袋は取り外す前に十分に清掃し、換気の良い場所に保管すること。 次の材料は保護手袋に適している(透過時間>= 8時間): 天然ゴム/天然ラテックス-NR(0.5 mm)(非粉末およびアレルゲンフリー製品を使用)、ポリクロロプレン-CR(0.5 mm)、ニトリルゴム/ニトリルラテックス-NBR(0.35 mm)、ブチルゴム-ブチル(0.5 mm)、フッ素炭素ゴム-FKM(0.4 mm)、ポリ塩化ビニル-PVC(0.5 mm) 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上。GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、不浸透性の適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 固体 | ||
| 色 | 無色〜白色 | ||
| 臭い | 無臭 | ||
| 融点/凝固点 | 120 ℃ (分解) (SIAR (2005)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
| 可燃性 | 不燃性 (他の物質の燃焼を助長) (ICSC (2001)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火点 | データなし | ||
| 分解温度 | 120 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| pH | 4〜6 (1%溶液) (SIAR (2005)) | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | 水:83.5 g/100 g (25℃) (HSDB in PubChem(2024)) 水:58.2 g/100 mL (20℃) (GESTIS (2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
| 蒸気圧 | 1.96×10-21 Pa(25℃) (ECHA CHEM(2024)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 1.982 g/cm3 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 酸化性固体。 物質自体は燃焼しないが、可燃性物質と接触すると火災のリスクが高まり、既存の火災を大幅に悪化させる可能性がある。 酸化作用がある。 不燃性だが、他の物質の燃焼を助長する。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 可燃性物質または還元剤と接触すると、火災および爆発の危険性がある。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 本物質は、強酸化剤。 可燃性物質や還元性物質と反応する。 加熱により分解する。アンモニア、窒素酸化物およびイオウ酸化物を含む、有毒で腐食性のフュームを生じる。溶液中の場合、鉄、アルミニウム粉末、銀塩と激しく反応する。水溶液は、中程度の強さの酸である。 以上、ICSC参照。 | ||
| 避けるべき条件 | 発火源(火気、加熱、高温、静電気、火花など)に近づけないこと。 | ||
| 混触危険物質 | 接触すると爆発の危険性: 可燃性物質、過酸化水素、アルミニウム(粉末)+水、アンモニア/銀塩、熱、過酸化ナトリウム 亜鉛/アンモニア 物質は危険な反応をする可能性がある: 還元剤、酸、強い灰汁、木材、鉄、銅、錆びた繊維 以上、GESTIS参照。 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 分解生成物:アンモニア、硫酸、蒸気、オゾン 周囲の火災に含まれると、有害物質(亜硝酸ガス、硫黄酸化物)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | ラットを用いた経口投与試験(OECD TG 401、GLP)のLD50値495 mg/kg(雌)(SIDS(2005)、NICNAS(2001)、IUCLID(2000))から区分4とした。 なお、EU分類はXn; R22(EU-Annex I)であり、区分3-4に相当する。 | |||
| 経皮 | ラットを用いた経皮投与試験(OECD TG 402、GLP)のLD50値>2,000 mg/kg(SIDS(2005)、NICNAS(2001)、IUCLID(2000))から区分に該当しないとした。 | |||
| 吸入: ガス | GHS定義上の固体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |||
| 吸入: 蒸気 | データがないので分類できない。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | ラットを用いた4時間吸入ばく露試験(OECD TG 403、GLP)のLC50値は>2.95 mg/L(SIDS(2005)、NICNAS(2001)、IUCLID(2000))である。固体より、粉じん基準を適用すると、区分を特定できないので分類できない。 | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 動物については、非希釈液をウサギに塗布した4時間皮膚刺激性/腐食性試験(OECD TG 404、GLP)で、「紅斑/浮腫の平均スコア値は0」(SIDS(2005))、「24時間以内に消失する浮腫がみられた」(NICNAS(2001))旨の記述がある。ヒトについては、本物質の5%水溶液を適用したパッチテスト、本物質の17.5%水溶液を4時間適用した試験でいずれも「刺激性あり」(SIDS(2005))の旨の記述がある。SIDS(2005)は結論として、ウサギについては「slightly irritating」としているが、ヒトについては本物質の5%以上の水溶液で「can cause skin irritation」と記述している。以上より区分2とした。 なお、EU分類はXi; R36/37/38(EU-Annex I)であり、区分2-3に相当する。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 動物については、ウサギを用いたDraize試験(OECD TG 405、GLP)で、「適用後48時間の間は結膜炎の症状がslight to mildで認められた」(SIDS(2005))旨の記述がある。また、同じ試験について、「結膜炎および虹彩炎がslight to mild で認められた試験結果より、文献の著者は『本物質は眼刺激性である』と結論している」(NICNAS(2001))旨の記述もある。以上より区分2Bとした。 なお、EU分類はXi; R36/37/38(EU-Annex I)であり、区分2に相当する。 | |||
| 呼吸器感作性 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より区分1とした。 【根拠データ】 (1)美容師を対象にした適切に実施された多数の研究により、過硫酸塩は喘息を誘発する可能性があり、気管支刺激で特定の反応を引き起こす可能性がある(SIAR (2005))。 (2)過硫酸塩による閉塞性気道疾患の症例報告は多数あり、主に美容師にみらるが、化学作業員にもみられる(MAK(DFG)(2002))。 (3)国外では、本物質を含有する髪の脱色剤を取扱う美容師等においてアレルギー性接触皮膚炎や鼻炎、喘息を発症した症例が複数報告されている(労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会報告(2013))。 (4)本物質は、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、皮膚障害又は気道障害が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 【参考データ等】 (5)本物質は、EUでResp. Sens. 1 (CLP分類 (Accessed Oct. 2024))、MAK(DFG) でSah(気道皮膚感作性物質)に分類されている(MAK(DFG)(2002))。 | |||
| 皮膚感作性 | 動物については、モルモット20匹を用いたmaximization試験(OECD TG 406)で、「経皮では陰性ではあるが、皮下では20匹とも陽性なので疑わしい」(SIDS(2005))旨の記述がある。ヒトについては、パッチテストで「美容師の49人中12人が陽性であった」(SIDS(2005))旨の記述があり、さらに、美容師に職業ばく露として、「湿疹、皮膚病、吹き出物がみられた」(SIDS(2005))、「アレルギー性皮膚炎がみられた」(NICNAS(2001))旨の記述があり、SIDS(2005)は「ヒトでの試験報告は、本物質が職業ばく露で皮膚感作性物質であることを示す」と結論している。以上より、区分1とした。 なお、EU分類はXi; R42/43(EU-Annex I)であり、区分1に相当する。また、ドイツMAKリストの表示はSah(ACGIH-TLV/BEI(2005))である。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | in vitroの変異原性試験(チャイニーズハムスター線維芽細胞を用いた染色体異常試験、ネズミチフス菌と大腸菌を用いたAmes試験)でそれぞれ「陰性」(SIDS(2005)、NICNAS(2001))との記述があるが、in vivo試験のデータがないので分類できない。 なお、類縁物質であるペルオキソニ硫酸ジナトリウム(CAS No. 7775-27-1)では、in vivoの変異原性試験(マウス赤血球を用いた小核試験)、in vivoの遺伝毒性試験(ラット肝細胞を用いたUDS試験)でそれぞれ「陰性」(SIDS(2005)、NICNAS(2001))との記述がある。 | |||
| 発がん性 | 主要な国際的評価機関による評価がなされておらず、データが不足しているので分類できない。 なお、雌マウスを用いた51週間経皮投与試験について「本物質には皮膚がんプロモーター活性はない」(SIDS(2005))旨の記述と、「本物質に起因する皮膚がん形成のデータはあるが、試験群の規模が小さく、投与方法がガイドラインに沿ったものではないため、最終的な結論を下すことはできない」(NICNAS(2001))旨の記述がある。 | |||
| 生殖毒性 | ラットを用いた生殖/発生毒性スクリーニング試験(OECD TG 421、GLP)において、「最高用量である 250 mg/kg まで受精能、受精率、胎児異常、胎児生存率、精子形成、精子形成周期に影響はみられなかった」(SIDS(2005))旨の記述がある。しかし、この試験では児動物の催奇形性のデータが不十分である。他の試験データもないため、分類できない。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | ラットを用いた単回経口投与試験(OECD TG 401、GLP)で、「振戦、流涎、流涙、蒼白、自発運動の低下、運動失調が認められた。これらの症状は、生存動物においては5日以内に回復した」(SIDS(2005))旨の記述がある。この影響は区分2のガイダンス値の範囲内で見られた。また、ラットを用いた4時間吸入ばく露試験(GLP)で、「呼吸困難がみられた」(SIDS(2005))旨の記述がある。結論として、「本物質は職業ばく露で気道刺激性であることを示す」(SIDS(2005))旨の記述もある。以上より、区分2(中枢神経系)、区分3(気道刺激性)とした。 なお、ICSC(2001)には、「短期ばく露の影響 : ・・・気道を刺激する。粉じんを吸入すると、喘息様反応を引き起こすことがある」旨の記述がある。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 動物については、ラットを用いた13週間吸入ばく露試験(OECD TG 413、GLP)において、区分1のガイダンス値の範囲内で、「雌でラ音の増加、呼吸数の増加」(SIDS(2005))が、区分2のガイダンス値の範囲内で、「雌でヘモグロビン値およびヘマトクリット値の増加、気管の炎症、雄雌でラ音の増加、呼吸数の増加、体重減少、体重増加抑制、摂餌量の減少、肺の絶対および相対重量の増加、脳の相対重量の増加、気管支の炎症、気管支内の過度の粘液分泌、重大な症状として肺胞組織球症」(SIDS(2005))がみられた旨の記述がある。以上より、区分2(呼吸器系)とした。 なお、ICSC(2001)には、「長期または反復ばく露の影響 : 反復または長期の吸入により、喘息を引き起こす」旨の記述がある。 | |||
| 誤えん有害性* | データがないので分類できない。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 魚類 (ニジマス)96時間LC50 =76.3 mg/L (OECD SIDS: 2005)であることから、区分3とした。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 慢性毒性データを用いた場合、無機化合物につき環境中動態が不明であるが、藻類 (ムレミカヅキモ)の72時間NOEC (バイオマス)= 39.2 mg/L (OECD SIDS: 2005)であることから、区分に該当しないとなる。 慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、無機化合物につき環境中動態が不明であるが、魚類 (ニジマス)96時間LC50 =76.3 mg/L (OECD SIDS: 2005)であることから、区分3となる。 以上の結果から、区分3とした。 | ||
| 残留性・分解性 | - | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | データなし | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 1444 | |||
| 品名(国連輸送名) | 過硫酸アンモニウム | |||
| 国連分類 | 5.1 | |||
| 副次危険 | - | |||
| 容器等級 | III | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
| 陸上規制情報 | 消防法、道路法の規定に従う | |||
| 特別な安全上の対策 | 消防法、道路法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 140 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【527 ペルオキソ二硫酸アンモニウム】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【1886 ペルオキソ二硫酸アンモニウム】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【527 ペルオキソ二硫酸アンモニウム】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【1886 ペルオキソ二硫酸アンモニウム】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) 【ペルオキソ二硫酸アンモニウム】 危険物・酸化性の物(施行令別表第1第3号) 【3の3 その他の無機過酸化物】 | |||
| 労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【ペルオキソ二硫酸アンモニウム】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) 【445 ペルオキソ二硫酸の水溶性塩】 | |||
| 毒物及び劇物取締法 | - | |||
| 大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) 【209 ペルオキソ二硫酸の水溶性塩】 | |||
| 水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) 【26 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物】 | |||
| 船舶安全法 | 酸化性物質類・酸化性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 酸化性物質類・酸化性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・酸化性物質類(酸化性物質)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 消防法 | 第1類 酸化性固体(法第2条第7項危険物別表第1・第1類)【ペルオキソ二硫酸塩類】 | |||
| 道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
| 16.その他の情報 | ||||
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| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||