1.化学品等及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学品の名称 | 三塩化バナジウム (Vanadium trichloride) | ||
製品コード | R01-A-029 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 触媒 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
---|---|---|---|
GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分4 | |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (呼吸器) | ||
分類実施日 (環境有害性) | R1年度、分類実施中 | ||
環境に対する有害性 | - | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 重篤な眼の損傷 呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは,医師の診察/手当てを受けること。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注)”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 三塩化バナジウム | ||
別名 | バナジウム(III)トリクロリド | ||
トリクロロバナジウム | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | Cl3V (157.3) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7718-98-1 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-1173 1-263 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
---|---|---|---|
吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは,医師の診察/手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
適切な消火剤 | 小火災: 二酸化炭素、粉末消化剤、乾燥砂、耐アルコール泡消化剤 大火災: 散水、水噴霧、耐アルコール泡消化剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性で、それ自体は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性、毒性のヒュームを発生するおそれがある。 火災時に刺激性、腐食性、毒性のガスを発生するおそれがある。 消火水や希釈水は腐食性、毒性があり、汚染を引き起こすおそれがある。 加熱あるいは水の混入により、容器が爆発するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ、容器を火災の場所から移動する。 容器内に水を入れてはいけない。 消火後も大量の水を用いて容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての着火源を取り除く (現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 漏洩物を取り扱うとき、用いるすべての設備は接地する。 適切な保護衣を着けていないときは、破損した容器や漏洩物に触れてはいけない。 危険でなければ、漏れを止める。 蒸気抑制泡は蒸気濃度を低下させるために用いる。 容器内に水を入れてはいけない。 蒸発を抑え、蒸気の拡散を防ぐために散水を行う。 排水溝、下水溝、地下室や狭い場所への流入を防ぐ。 少量の漏れ: 乾燥した土、砂や不燃材料で覆い、さらにプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡れないようにする。 漏洩物は清浄な帯電防止器具を用いて集め、プラスチック容器に入れてゆるく覆いをし、後で廃棄する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
---|---|---|---|
許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | |||
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH (2019年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 緊急時には呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 保護眼鏡を着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 淡赤色 (環境省リスク評価第11巻 (2013)) | ||
臭い | 刺激臭 (GESTIS (Access on October 2019)) | ||
融点/凝固点 | 500℃ (分解) (環境省リスク評価第11巻 (2013)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | 不燃性 (GESTIS (Access on Oct. 2019)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | 500℃ (環境省リスク評価第11巻 (2013)) | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 分解する (環境省リスク評価第11巻 (2013)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | 3.0 g/cm3 (20℃) (GESTIS (Access on October 2019)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 吸湿性 | ||
危険有害反応可能性 | 加熱により分解すると、腐食性、毒性のヒュームを発生するおそれがある。 グリニャール試薬と反応し、激しく爆発するおそれがある。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質の接触 | ||
混触危険物質 | 水、ヨウ化メチルマグネシウム等のグリニャール試薬 | ||
危険有害な分解生成物 | 腐食性、毒性のヒューム |
11.有害性情報 | ||||
---|---|---|---|---|
急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1) より、区分4とした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: 350 mg/kg (環境省リスク評価第11巻 (2013)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、ガイダンスの分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分1とした。 【根拠データ】 (1) 本物質は水と反応して塩酸を生じ、その水溶液のpHは2未満となることから、本物質は腐食性とみなされる (REACH登録情報 (Access on November 2019) (2) 「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33号) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている。 【参考データ等】 (3) 三酸化バナジウムは眼や皮膚、気道を刺激する (環境省リスク評価第11巻 (2013))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分1とした。 【根拠データ】 (1) 本物質は水と反応して塩酸を生じ、その水溶液のpHは2未満となることから、本物質は腐食性とみなされる (REACH登録情報 (Access on November 2019) (2) 「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33号) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている。 【参考データ等】 (3) 三酸化バナジウムは眼や皮膚、気道を刺激する (環境省リスク評価第11巻 (2013))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため、分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため、分類できない。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 In vivoデータがなく、データ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陰性の報告がある (CICAD 29 (2001)、安衛法試験結果 (Access on November 2019))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3) より区分1 (呼吸器) とした。 【根拠データ】 (1) 本物質は気中の水分と反応して、塩酸 (CAS番号 7647-01-0) を生じる (REACH登録情報 (Access on November 2019))。塩酸は気道に腐食性と刺激性を示し、呼吸器への影響が報告されている (SIDS (2005))。 (2) バナジウム化合物の主な作用は結膜と気道に対する刺激性であるとの記載がある (HSDB: VANADIUM TETRACHLORIDE (Access on October 2019))。 (3) 「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33号) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている。 【参考データ等】 (4) 塩化バナジウム(IV) (CAS番号 7632-51-1) は、吸入により肺への刺激を生じ、咳及び又は息切れを起こす可能性があるとの記載がある (HSDB (Access on August 2019))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1) より、区分1 (呼吸器) とした。 【根拠データ】 (1) 「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。) 並びに労働大臣が定める疾病を定める件」(平成8年労働省告示第33号) において、バナジウム及びその化合物について労働大臣 (現厚生労働大臣) が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | - | ||
水生環境有害性 (長期間) | - | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2475 | |||
国連品名 | VANADIUM TRICHLORIDE | |||
国連危険有害性クラス | 8 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | III | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 157 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【バナジウム及びその化合物】 | |||
労働安全衛生法 | 該当しない | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【321 バナジウム化合物】 | |||
毒物及び劇物取締法 | 該当しない | |||
航空法 | 腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】2475 三塩化バナジウム】 | |||
船舶安全法 | 腐食性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】2475 三塩化バナジウム】 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申)【166 バナジウム及びその化合物】 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |