1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 三塩化チタン (Titanium trichloride) | ||
製品コード | 23B5515 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | オレフィン類の重合触媒原料 | ||
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H24.1.31、政府向けGHS分類ガイダンス(H22.7月版)を使用 | |||
環境に対する有害性はGHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 自然発火性固体 | 区分1 | ||
水反応可燃性化学品 | 区分1 | |||
健康に対する有害性 | 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、環境有害性については12項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 空気に触れると自然発火 | |||
水に触れると自然発火するおそれのある可燃性又は引火性ガスを発生 | ||||
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 | ||||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。 | |||
空気に接触させないこと。 | ||||
激しい反応と火災の発生の危険があるため、水と接触させないこと。 | ||||
湿気を遮断し、不活性ガス下で取り扱うこと。 | ||||
粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | ||||
取扱後は手などをよく洗うこと。 | ||||
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||||
応急措置 | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
皮膚(又は髪)に付着した場合:汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | ||||
固着していない粒子を皮膚から払いのけ、冷たい水に浸すこと、湿った包帯で覆うこと。 | ||||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | ||||
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||||
飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | ||||
直ちに医師に連絡すること。 | ||||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | ||||
火災の場合には、火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火すること。 | ||||
保管 | 内容物を…中で保管すること。 | |||
乾燥した場所で密閉容器に保管すること。 | ||||
施錠して保管すること。 | ||||
廃棄 | 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 三塩化チタン | ||
別名 | 塩化チタン(III)、チタン(III)トリクロリド、トリクロロチタン(III)、Titanium (III) chloride、Titanium (III) trichloride、Trichlorotitanium | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | Cl3Ti(154.23) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7705-07-9 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (1)-905 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (1)-905 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし。 | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
固着していない粒子を皮膚から払いのけ、冷たい水に浸すこと、湿った包帯で覆うこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
眼に入った場合 | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 | ||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状 | データなし。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし。 | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし。 | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 乾燥砂、金属火災用粉末消火剤(塩化ナトリウム) | ||
使ってはならない消火剤 | 水、泡消火剤、塩化ナトリウム以外の粉末消火剤、二酸化炭素 | ||
特有の危険有害性 | 当該製品は分子中にハロゲンを含有しているため火災時に刺激性もしくは有毒なヒューム(またはガス)を放出する。 | ||
当該製品は分子中にハロゲンを含有しているため燃焼ガスには、一酸化炭素などの他、ハロゲン酸化物系のガスなどの有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙を吸入しないように注意する。 | |||
当該製品は着火後爆発の危険性があるため、直ちに避難する。 | |||
鎮火後再燃の危険がある。十分散水冷却し、監視を続ける。 | |||
特有の消火方法 | 消火作業は、風上から行う。 | ||
周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 | |||
移動不可能な場合、容器および周囲に散水して冷却する。 | |||
消火活動は、有効に行える十分な距離から行う。 | |||
容器内に水を入れてはいけない。 | |||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
関係者以外は安全な場所に退去させる。 | |||
消火に乾燥砂、金属火災用粉末消火剤(塩化ナトリウム)を使用すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 作業には、必ず保護具(手袋・眼鏡・マスクなど)を着用する。 | ||
多量の場合、人を安全な場所に退避させる。 | |||
必要に応じた換気を確保する。 | |||
環境に対する注意事項 | 漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 水と触れさせてはならない。乾燥砂などを用い、又は真空で吸い取るなどして、できるだけ完全に空容器に回収する。 | ||
少量の場合、乾燥した土、砂や不燃材料で覆い、さらにプラスチックシートで飛散を防止し、雨にぬれないようにする。 | |||
漏洩物やその容器内に水をかけてはいけない。 | |||
付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 | |||
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | |||
火花を発生しない安全な用具を使用する。 | |||
直ちに予防策として、すべての方向に適切な距離を漏洩区域として立入禁止とする。 | |||
回収物の収納容器は、内容物の処分を行うまで密封しておく。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。 | ||
空気に接触させないこと。 | |||
激しい反応と火災の発生の危険があるため、水と接触させないこと。 | |||
湿気を遮断し、不活性ガス下で取り扱うこと。 | |||
粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
取扱後は手などをよく洗うこと。 | |||
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
衛生対策 | 取扱い後は手などをよく洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 内容物を…中で保管すること。 | ||
乾燥した場所で密閉容器に保管すること。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
空気接触厳禁、火気厳禁 | |||
禁水 | |||
容器包装材料 | 湿気が存在する場合,大部分の金属は腐食作用を受けるので、それらの金属は容器として適していない。ゴムまたは耐久性のある合成物質で内張りされた鋼製容器,ガラス,セラミック,タンタル, Hastelloy Bは耐久性がある。(ホンメル(1996)) | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2010年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2011年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 蒸気、ヒューム、ミストまたは粉塵が発生する場合は、局所排気装置を設置する。 | ||
取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 | |||
機器類は防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 必要に応じて、適切な呼吸器用保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 結晶(Merck(14th, 2006)) | ||
色 | 暗赤紫色(Merck(14th, 2006)) | ||
臭い | データなし。 | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし。 | ||
pH | データなし。 | ||
融点・凝固点 | 425℃(分解)(CRC(91st, 2010)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 960℃(CRC(91st, 2010)) | ||
引火点 | データなし。 | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし。 | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし。 | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし。 | ||
蒸気圧 | 10mmHg(23℃)(Lange(16th, 2005)) | ||
蒸気密度 | データなし。 | ||
比重(相対密度) | 2.640(Lange(16th, 2005)) | ||
溶解度 | 空気中の湿気に対して、非常に反応性が高く、直ちに分解する。(Merck(14th, 2006)) | ||
アルコールに溶解する。エーテルにほとんど不溶。(Merck(14th, 2006)) | |||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし。 | ||
自然発火温度 | 乾燥した粉末は空気中で自然発火性である。(Merck(14th, 2006)) | ||
分解温度 | 425℃(分解)(CRC(91st, 2010)) | ||
粘度(粘性率) | データなし。 | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 空気中で分解し、湿気または水と接触する場合非常に大きな発熱を伴って分解する。その発熱により自然発火する。(Merck(14th, 2006)) | ||
安定性 | 空気中の湿気に対して、非常に反応性が高く、直ちに分解する。(Merck(14th, 2006)) | ||
危険有害反応可能性 | 空気と接触する場合、空気中の湿気により酸化反応および分解反応が起こり、短時間後自然発火する。その燃焼の際、腐食性の塩化水素(気体)、過酸化チタン(Ti2O3)蒸気および腐食性の二酸化チタン(TiO2、残渣)が生じる。(ホンメル(1996)) | ||
湿気、水霧、水蒸気または水と接触する場合、非常に大きな発熱を伴う激しい反応が起こり、その発熱により短時間後に自然発火する。腐食性の塩化水素(気体)および白色の霧として視認できるその水溶液ならびに腐食性の過酸化チタン蒸気と二酸化チタン(残渣)が生じる。(ホンメル(1996)) | |||
分解するまで加熱される場合、腐食性の過酸化チタン蒸気と二酸化チタン(残渣)が生じる。(ホンメル(1996)) | |||
避けるべき条件 | 禁水、空気接触 | ||
混触危険物質 | 水、空気 | ||
危険有害な分解生成物 | 塩化水素(気体)および白色の霧として視認できるその水溶液 | ||
腐食性の過酸化チタン(Ti2O3)蒸気 | |||
腐食性の二酸化チタン(TiO2、残渣) | |||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値、4300 mg/kg(環境省リスク評価第8巻(2010))とのデータがあるが、試験方法などの詳細が不明である。なお、130 mg/kg(20%製剤(20%塩化チタン塩酸溶液))、>300 mg/kg(いずれも食品健康影響評価(2003) 薬事・食品衛生審議会毒物劇物部会資料)との報告がある。GHS分類:分類できない なお、本物質は空気、水と反応し、腐食性の塩化水素(気体)および過酸化チタン(蒸気)と酸化チタン(残渣)が生じることから、塩化水素(CAS No.7647-01-0)およびチタン化合物(酸化チタン(M) (CAS No.13463-67-7) 等)の健康有害性も参照のこと。 | ||
経皮 | データ不足。なお、本物質20%の塩酸溶液(塩酸濃度2〜3 %)を用いたラットのLD50値は >2000 mg/kg(原体換算:>400 mg/kg)(食品健康影響評価(2003)薬事・食品衛生審議会毒物劇物部会資料))と報告されている。GHS分類:分類できない | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。GHS分類:分類対象外 | ||
吸入:蒸気 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
吸入:粉じん及びミスト | データなし。GHS分類:分類できない | ||
皮膚腐食性及び刺激性 | 本物質20 %の塩酸溶液(塩酸濃度2〜3 %)を用いたラットの急性経皮毒性試験で、極めて強い腐食毒性が認められたため皮膚刺激性/腐食性試験を実施しなかったとの報告(食品健康影響評価(2003) 薬事・食品衛生審議会毒物劇物部会 議事録、資料)がある。GHS分類:区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 本分類の皮膚腐食性/刺激性の項において皮膚腐食性物質としている。GHS分類:区分1 | ||
呼吸器感作性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
皮膚感作性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
生殖細胞変異原性 | in vivo試験のデータがない。なお、in vitro試験としてエームス試験で陽性の報告(安衛法変異原データ集(1996))がある。GHS分類:分類できない | ||
発がん性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
生殖毒性 | データ不足。なお、ラットの妊娠1-3日にLD50の1/10量を経口投与し、対照群と比較した結果、妊娠5日の胚の細胞数が4細胞期及び8細胞期で有意に少なく、2細胞期で有意に多かった(環境省リスク評価第8巻(2010))との報告がある。GHS分類:分類できない | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | データなし。なお、本物質は、空気および水霧、水と接触すると、非常に大きな発熱を伴う激しい反応を起こし、その際に腐食性の塩化水素(気体)を生じる(ホンメル(1996))。塩化水素のヒトでの吸入ばく露では、呼吸困難、咽頭炎、気管支炎、気管支収縮、肺炎などの上気道の浮腫、炎症、壊死、肺水腫が報告されている【既存分類、塩化水素】。GHS分類:分類できない | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | データなし。GHS分類:分類できない | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データなし。GHS分類:分類できない | ||
水生環境有害性(長期間) | データなし。GHS分類:分類できない | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていないため。GHS分類:分類できない | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報に基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | 海上輸送はIMOの規則に、航空輸送はICAO/IATAの規則に従う。 | |||
国連番号 | 2441 | |||
国連品名 | 三塩化チタン | |||
国連危険有害性クラス | 4.2 | |||
副次危険 | 8 | |||
容器等級 | J | |||
海洋汚染物質 | 該当しない。 | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規定に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | ||||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | ||||
重量物を上積みしない。 | ||||
緊急時応急措置指針番号 | 135 | |||
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
毒物及び劇物取締法 | 劇物 | |||
船舶安全法 | 可燃性物質類・自然発火性物質 | |||
腐食性物質 | ||||
航空法 | 輸送禁止 | |||
腐食性物質 | ||||
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |