1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | シクロヘキサ-1-エン-1,2-ジカルボキシイミドメチル=(1RS)-シス-トランス-2,2-ジメチル-3-(2-メチルプロパ-1-エニル)シクロプロパンカルボキシラート | ||
化学品の英語名称 | Cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximidomethyl (1RS)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate | ||
製品コード | R03-C-038-MHLW | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 医薬部外品原料(防疫用殺虫剤)、殺菌剤(失効農薬) (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R4.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス(令和元年度改訂版(Ver2.0))を使用 ※一部、ガイダンス(H20.9.5版)(GHS 2版) | ||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | |
発がん性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分2(中枢神経系) | ||
分類実施日 (環境有害性) | ガイダンス(H20.9.5版)(GHS 2版) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 警告 | ||
危険有害性情報 | 眼刺激 発がんのおそれの疑い 中枢神経系の障害のおそれ 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | シクロヘキサ-1-エン-1,2-ジカルボキシイミドメチル=(1RS)-シス-トランス-2,2-ジメチル-3-(2-メチルプロパ-1-エニル)シクロプロパンカルボキシラート | ||
慣用名又は別名 | (1,3−ジオキソ−4,5,6,7−テトラヒドロイソインドリン−2−イル)メチル=2,2−ジメチル−3−(2−メチルプロパ−1−エン−1−イル)シクロプロパン−1−カルボキシラート テトラメトリン | ||
英語名 | Cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximidomethyl (1RS)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (1,3-Dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisoindolin-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate Tetramethrin | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C19H25NO4 (331.41) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7696-12-0 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 9-839 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 情報なし | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 情報なし | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 皮膚:発赤。灼熱感。 眼:充血。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水、一般の泡消火剤 大火災:散水、水噴霧、通常の泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
火災時の特有の危険有害性 | 可燃性。 火災の場合、有害物質(窒素酸化物、一酸化炭素)が放出される可能性がある。 | ||
特有の消火方法 | 安全にできるのであれば、火災の場所から損傷していない容器を移動する。 消火水をせき止め、後で廃棄する。 消火後も大量の水を用いて容器を冷却する。 安全弁から音が発生したり、タンクが変色したときは直ちに避難する。 火災に巻き込まれたタンクから常に離れる。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具を着用する。 密閉型防護服を着用する。 防火服は、熱に対する防護はするが、化学物質に対しては限定的である。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 適切な呼吸器用保護具を着用する。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 必要に応じて適切な保護服または適切な化学防護服を着用すること。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 流出や漏れている場所から、全ての方向に適切な距離をとる。 必要により、風下に適切な隔離距離をとる。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境汚染を引き起こすおそれがある。 この物質を環境中に放出してはならない。 漏出物を地面や河川や下水に直接流してはいけない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ、漏れを止める。 粉じんの発生を防止する。 こぼれたものはプラスチックシートなどで覆い、広がりを最小限に抑える。専門家の監督下を除き清掃や廃棄は行わない。 少量の乾燥固体の漏れの場合、漏洩物は清浄なシャベルを用いて、清浄な乾燥した容器に入れ、ゆるく覆いをして漏洩場所から移動する。 少量漏洩の場合、砂、その他の不燃性の吸収剤を用いて集め、容器に入れて後で廃棄する。 大量漏洩の場合、液体の漏洩物の前方にせきを作り、後で廃棄する。 こぼれた粉末はプラスチックシートで覆い、あるいは飛散しないようにする。 排水溝、下水溝、地下室や閉鎖場所への流入を防ぐ。 こぼれた物質を、ふた付きの容器内に掃き入れる。 湿らせてもよい場合は、粉じんを避けるために湿らせてから掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 地域規則に従って保管・処理する。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 裸火禁止。 粉じんの拡散を防ぐ。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連危険物輸送勧告モデル規則で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2021年版) | 第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん* 吸入性粉じん: 2 mg/m3 総粉じん: 8 mg/m3 * 多量の粉じんの吸入によるじん肺を予防する観点から、この値以下とすることが望ましいとされる濃度。 | |||
ACGIH(2022年版) | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles) PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles) * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified | |||
設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。 作業場では全体換気を行う。 設備は局所排気装置を用いる。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 作業者が粉塵に暴露される場合は呼吸保護具(防じんマスク等)の着用を検討する。 防じんマスクの選択については、以下の点に留意する。 -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。また、有害なガスが存在する場所においては防じんマスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討すること。 -防じんマスクは、日本工業規格(JIS T8151)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | |||
眼の保護具 | 保護眼鏡を着用する。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 特異臭、かすかな除虫菊臭 | ||
融点/凝固点 | 60〜80 ℃(ICSC(2001)) 68〜70 ℃(0.13hPa)(GESTIS(2022)) 69.0 ℃(PubChem(2022)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 180〜190 ℃(0.1mmHg)(PubChem(2022)) | ||
可燃性 | 可燃性(GESTIS(2022)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | 200 ℃(GESTIS(2022)) | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: 1.83 mg/l(25℃)(GESTIS(2022)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | Log Kow: 4.73(GESTIS(2022)、PubChem(2022)) | ||
蒸気圧 | 7.1X10-6 mmHg(30℃)(PubChem(2022)) 7.08X10-6 mmHg(PubChem(2022)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.11 g/cm3(ICSC(2001)) 1.108 g/cm3(20℃)(GESTIS(2022)) | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。 | ||
危険有害反応可能性 | 可燃性。有機溶剤を含む液体製剤は、引火性のことがある。 | ||
避けるべき条件 | 情報なし | ||
混触危険物質 | 情報なし | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50値4,600 mg/kg(EHC 98(1990))は国連GHS急性毒性区分5に該当するが、国内では不採用区分につき、区分に該当しないとした。 | |||
経皮 | ラットを用いた経皮投与試験のLD50値>5,000 mg/kg(EHC 98(1990))から区分に該当しないとした。 | |||
吸入: ガス | GHS定義上の固体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |||
吸入: 蒸気 | データがないので分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 本物質の飽和蒸気圧濃度(30℃)は1.26×10-5 mg/Lの固体である。ラットを用いた3時間吸入暴露試験のLC50値>2.74 mg/L(HSDB(2001))より粉塵基準を適用する。4時間換算LC50値は>2.06 mg/Lより、区分を特定できないので分類できない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | ウサギを用いた皮膚刺激性試験2件の判定について、いずれも「刺激性なし」(EHC 98(1990))である旨の記述がなされているが、暴露時間が不明であるため分類できない。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギを用いた眼刺激性試験2件の判定について、それぞれ、「slight」、「一過性の症状であり、48時間後に回復した」(EHC 98(1990))旨の記述がなされている。以上より区分2Bとした。 | |||
呼吸器感作性 | データがないので分類できない。 | |||
皮膚感作性 | ヒトについては、200名の健常人への1%溶液を用いた半密閉パッチテストで「感作性はない」(EHC 98(1990))旨、記述されている。動物については、「ラセミ混合物および1R,cis/trans異性体は、モルモットにおける感作物質とは認められなかった」(EHC 98(J)(1990))との記述があるが、用量等の詳細が記述されていない。以上より、データ不足のため分類できない。 | |||
生殖細胞変異原性 | 体細胞in vivo変異原性試験(マウス骨髄細胞を用いる染色体異常試験)は「陰性」(EHC 98(1990))との記述から、区分に該当しないとした。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1)マウスでは腫瘍の発生増加がみられないこと、(2)ラットでは良性腫瘍の増加のみであり限定的な発がん性の証拠であると考えられることから、区分1Bに分類するには不十分と判断し、区分2とした。なお、(2)の結果が(3)で示されるような(6)の作用機序である場合、ヒトへの外挿性はないと考えられるが、(6)の作用機序によることを示すバックデータが不足していることから、(2)のヒトへの外挿性は否定できない。新たな知見に基づき、分類結果を変更した。旧分類からECHA CLPの分類が追加されたため、発がん性項目のみ見直した(2021年)。 【根拠データ】 (1)マウスを用いた2年間混餌投与(12〜1,500 ppm:2.4〜430 mg/kg/day)による発がん性試験では、腫瘍の発生増加は認められなかった(CLH Report (2015)、ECHA RAC Opinion (2016)、EPA Pesticides (2010))。 (2)母体の子宮内で胎生期から投与され、離乳後に投与開始されたラット(SD系)を用いた2年間混餌投与(1,000〜5,000 ppm:42〜300 mg/kg/day)による発がん性試験では、3,000 ppm(125 mg/kg/day)以上で雄に精巣間細胞の腺腫の発生率増加がみられた。同様に、2系統(SD、Long Evans)の雄ラットに胎生期から子宮内で、離乳後2年間混餌投与した発がん性試験においても高用量(5,000 ppm)群でいずれの系統の動物も精巣間細胞腺腫の発生率増加がみられた。精巣腫瘍の再現性が確認された(CLH Report (2015)、ECHA RAC Opinion (2016)、EPA Pesticides (2010))。 (3)ラットの精巣間細胞(ライディッヒ)腫瘍の発生機序は(6)のとおり、多く提唱されているが、既存知見からは本物質には変異原性はないと判断されている。その他の機序については、いずれも否定はできないが、ヒトへの外挿可能性は低いと考えられている。結論として、ラットの独立した2つの試験で精巣の良性腫瘍が認められたが、作用機序及びヒトへの外挿性は不明なままであり、発がん性分類はCarc. 2とされた(ECHA RAC Opinion (2016))。 (4)国内外の評価機関による既存分類結果として、EPAではグループC(Possible Human Carcinogen)(EPA Annual Cancer Report 2020 (Accessed Oct. 2021):1989年分類)又はS(Suggestive Evidence of Carcinogenic Potential:2005年分類基準)(EPA Pesticides (2010))、EUではCarc. 2に分類している(CLP分類結果 (Accessed Oct. 2021))。 【参考データ等】 (5)SD系ラットを用いた発がん性試験の結果、中及び高用量群の雄で精巣間細胞の腺腫の用量依存的な発生率の増加がみられた。精巣間細胞の腫瘍はSD系ラット及びLong Evans系ラットの雄でも結果の再現性が確認された。SD系ラットのヒストリカルコントロールの範囲内を超えていた。B6C3F1マウスを用いた発がん性試験では腫瘍の発生増加はみられなかった。ラットの精巣腫瘍は良性腫瘍で、試験の後期に生じ、胎生期からばく露を開始しても腫瘍の発生が早まることはなかった。したがって、精巣腫瘍は悪性腫瘍に進行しないと判断された(EPA Pesticides (2010))。 (6)ラットのライデッヒ細胞腫瘍については視床下部−下垂体−精巣軸の障害のベースには少なくとも9つの異なる作用機序が知られている。これらの機序には、1)GnRH(性腺刺激ホルモン)アゴニスト作用、2)ドーパミン系アゴニスト/亢進、3)変異原性、4)アンドロゲン受容体アンタゴニスト(拮抗作用)、5)5α-還元酵素阻害作用、6)エストロゲン受容体アゴニスト/アンタゴニスト、7)アロマターゼ阻害作用、8)テストステロン生合成能の低下、9)テストステロン代謝の亢進である。これらのうち、ヒトへの外挿妥当性が確かであるのは、3)変異原性のみである。1)、2)はヒトへの外挿妥当性はないと考えられており、他の機序についてはその可能性が低いと考えられれている(ECHA RAC Opinion (2016))。 | |||
生殖毒性 | ラットを用いた生殖毒性試験において、「親動物に肝臓重量の増加、腎臓重量の増加、体重増加抑制、摂餌量の減少がみられた用量で、児動物に影響はみられなかった。しかし、最高用量の1,000 mg/kgでは、妊娠率の変化はないが性周期への影響と排卵抑制作用が見られた」(EHC 98(1990))旨の記述がある。この一次文献は非公開データで詳細が不明であるため、分類できない。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | EHC 98(1990)に、「毒性徴候には、過剰興奮、振戦(ふるえ)、運動失調、機能低下が含まれる」旨の記述がある。引用文献のうちの1つ(Degradation, metabolism and toxicity of synthetic pyrethroids.(1976))を確認したところ、ラットおよびマウスを用いた単回吸入暴露試験で、「易刺激性、運動失調、尿失禁がみられた」旨の記述がある。この影響は区分2のガイダンス値の範囲内でみられた。以上より区分2(中枢神経系)とした。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | EHC 98(1990)に、マウスを用いた104週間混餌投与試験において、「雄に脳下垂体および甲状腺/副甲状腺の重量減少、脾臓重量の減少」がみられた旨、記述されている。また、ラットを用いた6ヶ月間混餌投与試験において、区分2のガイダンス値の範囲内で「雄で血清カルシウム値の上昇、肝臓脂質含量の減少、雌雄で尿タンパク量の僅かな増加、腎の相対重量および肝臓重量の増加、血清コレステロール値の上昇」(EHC 98(1990))がみられた旨、記述されている。肝臓の症状については「飼料へのコーン油添加に関連した適応性変化である」(EHC 98(1990))ことが指摘されている。また、その他の臓器については重量減少以外の影響が見られておらず、重大な症状にはあたらないと考えられる。以上から、いずれも標的臓器としては採用しないが、本物質の暴露によりヒトで健康影響を生じる可能性を完全には否定できないので、分類できない。 | |||
誤えん有害性* | データがないので分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 魚類(ニジマス)の96時間LC50 = 0.0037mg/L(AQUIRE, 2008)から区分1とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 急性毒性区分1であり、急速分解性がない(難分解性、BODによる分解度:2%(既存点検, 2005))ことから区分1とした。 | ||
残留性・分解性 | 化審法分解度試験:難分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
生態蓄積性 | 化審法濃縮度試験:低濃縮性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2588 | |||
品名(国連輸送名) | 農薬(固体、毒性)、n.o.s. | |||
国連分類 | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | T/U/V | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 151 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 該当しない | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
毒物及び劇物取締法 | 該当しない | |||
船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 |