| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | アンモニア | ||
| 化学品の英語名称 | Ammonia | ||
| 製品コード | R06-C-143-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 窒素質肥料・アクリロニトリル・カプロラクタム・硝酸・メラミン・ヒドラジン原料,排煙脱硫・脱硝用,金属熱処理用(NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成26年度(2014年度)、ガイダンスVer.1.0 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
| 物理化学的危険性 | 可燃性ガス | 区分1 | |
| 高圧ガス | 液化ガス | ||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (吸入: ガス) | 区分4 | |
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (中枢神経系、呼吸器) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (呼吸器) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 令和3年度(2021年度)、ガイダンスVer.2.0 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 極めて可燃性の高いガス 高圧ガス:熱すると爆発のおそれ 吸入すると有害 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 中枢神経系、呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 水生生物に有害 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
| 応急措置 | 漏えい(洩)ガス火災の場合:漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。 漏えいした場合、着火源を除去すること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 換気の良い場所で保管すること。 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 施錠して保管すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | |||
| 化学名又は一般名 | アンモニア | ||
| 慣用名又は別名 | 無水アンモニア | ||
| 英語名 | Ammonia | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | H3N (17) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 7664-41-7 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 1-391 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合:できるだけ早く、グルココルチコイド吸入スプレーを吸入する。 呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 息切れの場合には、患者が半座位を取ることができるようする。 応急処置者は自分自身を守るために注意を払う必要がある。 心停止(反応がなく、呼吸が正常でない)の場合は、直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を行う。可能な場合は、自動体外式除細動器(AED)を使用すること。 医師に連絡すること。 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 自分自身を保護しながら、被害者を危険源から遠ざける。 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 液体アンモニアに触れて衣類が凍結した場合は、当面はそのままにすること。 直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも10〜20分間洗浄する。 医師に連絡をすること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 眼に入った場合 | 障害のない眼を保護しながら、流水で10分間、患部の眼を広く広げたまぶたですすぐこと。 眼の刺激が続く場合は医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 口をすすぎ、液体を吐き出す。 意識がある場合は、コップ1〜2杯の水を飲ませる。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性: 眼、気道、皮膚への重度の刺激性/腐食性の影響、目や気道への深刻な損傷の危険性 慢性:慢性的な呼吸器刺激/呼吸器の不調 以上、GESTIS参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 水噴霧、乾燥消火剤、泡消火剤 以上、GESTIS参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。 火災の場合は、ガスボンベの存在について消防士に報告すること。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 加熱すると圧力が上昇し、破裂や爆発の危険がある。 着火(発火)源を遮断する。 ガスの蓄積や逆火による爆発の危険がある。 水噴霧で漏れるガスを封じ込める。 液体と接触した場合の凍傷に注意すること。 流出水が排水システムに入らないようにすること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | すべての点火源を遮断します。 換気をすること。 影響を受ける周囲に警告すること。 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 欠陥のある圧力容器から液化ガスが漏れた場合は、漏れた液体がすべて蒸発するまでエリアから避難する。 ガスや漏れている部分と接触している機器は、多量の水ですすぐこと。 個人用保護具:自給式呼吸器付気密化学保護衣 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 密閉システムでガスを処理する。 ガス設備に安全弁を設置する。 シリンダーとレギュレーターの間にクロスパージアセンブリを取り付けることを推奨する。 使用前と使用後は定期的にガスシステム全体に漏れがないか確認すること。 大気へのガス漏れを避けること。 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 圧力補償のポイントまで圧力容器を空にしないこと。空の容器と混同を避けるために、空の容器に印を付けること。 危険区域から立ち退く。 専門家に相談する。 換気をする。 できれば圧力容器の栓を閉める。 ガスが離散するまで、その区域を隔離する。 細かな噴霧水を用いて、ガスを除去する。 液体に向けて水を噴射してはならない。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | リークテストの定期点検が必要である。 少なくとも半年ごとにホースを確認すること。 容器のバルブ接続部を清潔に保ち、不純物、特に油や水がないようにすること。 電気器具は、腐食のリスクが高いため、定期的に点検すること。 静電気放電に対する予防措置を講じること。 帯電できるすべての部品をアース(接地)すること。 必要に応じて、散水による冷却をする。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | ばく露を避けること。 ガスボンベを損傷から保護すること。引っ張ったり、転がしたり、押したり、落としたりしないこと。 ガスボンベの輸送には、常にガスボンベトロリーまたはその他の適切な機器を使用すること。 エレベーターでの人と一緒にの移動はしないこと。 輸送するときは、保護キャップとブラインドナットをしっかりとねじ込むこと。 バルブ保護キャップやバルブ保護リングでガスボンベを持ち上げないこと。 圧力サージを避けるためにバルブをゆっくりと開き、無理に開かないこと。 ガスを容器に逆流させないこと。 ガス容器への水やその他の液体の逆流を避けること。 別の容器にガスを移さないこと。 容器内の圧力を上げるために炎や電気ヒーターを使用しないこと。 ガスと空気の混合物は爆発性である。 発火源(電気機器、裸火、熱源、火花など)から距離を置くこと。 作業エリアでの溶接はしないこと。 裸火禁止、火花禁止、禁煙。 密閉系、換気、防爆型電気設備および照明設備を設置する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質 自然発火性物質 水と接触した可燃性ガスを放出する物質 有機過酸化物および自己反応性物質 以上、GESTIS参照。 | ||
| 衛生対策 | ガス容器や圧力容器を取り扱うときは喫煙しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 ガスと接触、またはガスを吸収した衣服を脱ぐこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 容器を密閉すること。 容器は50℃未満で換気の良い場所に保管すること。 容器は直立させて保管し、転倒を防ぎます。 バルブ保護ケージを設けるか、バルブ保護キャップを取り付ける必要がある。 保管されているシリンダーを定期的にチェックして、漏れがないか確認すること。 酸化剤ガスや他の酸化剤、酸およびハロゲンから離すこと。 可燃物に近づけないこと。 容器は、火災の危険がなく、熱源や発火源から離れた場所に保管する必要がある。 日光にさらさないように保護すること。 腐食を加速する条件下で容器を保管しないこと。 避難経路、作業室、またはそれらに直接近い場所に保管しないこと。 容器を密閉し、涼しくて乾燥した換気の良い場所で保管すること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 道路法、毒劇法、高圧ガス保安法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | 許容濃度: 25 ppm、 17 mg/m3 | |||
| ACGIH (2024年版) | TLV-TWA: 25 ppm、 17 mg/m3 TLV-STEL: 35 ppm、 24 mg/m3 | |||
| 設備対策 | 天井排気装置を取り付ける。 ガスの危険性を検出および報告するための機器(アラームトリガー付きガス検知器)を設置する。 周囲空気中のガス濃度が職業ばく露限界を十分に下回っていることを確認すること。 洗眼設備を設置し、標識を付ける。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 フィルター装置の使用限界を超える濃度、体積18%未満の酸素濃度、または不明な状況では、絶縁装置を使用すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 圧縮ガスボンベを取り扱うときは、作業用手袋を着用する必要がある。 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。 次のデータは32%のアンモニアのためのデータである: 次の材料は保護手袋(透過時間>= 8時間)に適している:ブチルゴム - ブチル(0.5 mm) 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 緊急時の使用のために、適切な耐薬品性防護服を容易に利用できるようにすること。 身体の保護リスクに応じて、適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 気体 | ||
| 色 | 無色 | ||
| 臭い | 刺激的な尿臭 | ||
| 融点/凝固点 | -77.7 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | -33.35 ℃ (760mmHg) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 可燃性 | 可燃性 (ICSC (2013)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 15〜28 Vol% (NFPA (14th, 2010)) | ||
| 引火点 | 132 ℃ (Closed cup) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 自然発火点 | 651 ℃ (HSDB in PubChem(2024)) | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | 0.475 cP 粘度、(-69℃) (HSDB in PubChem (2024)) 0.255 cP (-33.5℃) (GESTIS (2024)) | ||
| 溶解度 | 水:482000 mg/L (24℃) (HSDB in PubChem (2024)) 水:54 g/100 mL (20℃) (ICSC (2013)) クロロホルム、エーテル: 可溶 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | log Kow:-2.66 (水酸化アンモニウム) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 蒸気圧 | 7500 mmHg (25℃) (HSDB in PubChem (2024)) 1013 kPa (26℃) (ICSC (2013)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 0.7714 g/L (0℃、1013mbar、気体) (GESTIS (2024)) | ||
| 相対ガス密度 | 0.6 (Air=1) (NFPA (14th, 2010)) | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 物質は可燃性である。 高温は発火の原因となる。 水銀、銀および金酸化物との混合物は、衝撃に敏感である。 本物質は、強塩基、酸と激しく反応し、腐食性を示す。 強酸化剤、ハロゲンおよび他の多くの物質と激しく反応する。 銅、アルミニウム、亜鉛およびこれらの合金を侵す。 水に溶解すると、熱を放出する。 大部分の有機化合物、無機化合物と反応し、火災および爆発の危険をもたらす。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 可燃性ガス。 アンモニアガスは、高濃度、高温などで燃焼する。熱が加わらなければ、炎はすぐに消える。 この物質は、臭素酸、一酸化窒素、アセトアルデヒドと危険な反応を示す可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 避けるべき条件 | 引火性。 圧力容器は、火災により爆発することがある。 気体/空気の混合気体は、爆発性である。 発火源(火気、加熱、高温、静電気、火花など)に近づけないこと。 以上、ICSC参照。 | ||
| 混触危険物質 | 接触すると爆発する危険性: 酸化剤、水銀、過酸化水素、亜塩素酸塩、スチバン、カルシウム、臭素を除くハロゲン、アジ化塩素、クロロジニトロベンゼン、クロロホルムアミジン硝酸塩、クロロニトロベンゼン、ジクロロエタン(液体アンモニア)、酸化二塩素、三酸化ジフッ素、金、塩化金、炭化水素/空気、空気/火、過塩素酸マグネシウム/ガス、次亜塩素酸ナトリウム、ピクリン酸、次亜ヨウ化水銀、酸素/触媒、硫黄、銀、塩化銀、硝酸銀、酸化銀、三塩化窒素、塩化スルフイニル、ハロゲン化テルル 酸化性ガスとの混合物は爆発性です。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | 健康有害性情報はアンモニア (ガス) の情報によって分類を行った。アンモニア水 (CAS:1336-21-6) の健康有害性情報も参照のこと。 GHSの定義におけるガスである。 | |||
| 経皮 | GHSの定義におけるガスである。 | |||
| 吸入: ガス | ラットのLC50値 (4時間換算値) として、7,679 ppm (EHC 54 (1986))、7,729 ppm (DFGOT vol. 6 (1994)) との報告に基づき、区分4とした。 | |||
| 吸入: 蒸気 | GHSの定義におけるガスである。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | GHSの定義におけるガスである。 | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 本物質は皮膚に接触すると角質、脂質、コレステロール等に溶解又は乳化し重度の熱傷を引き起こす(DFGOT vol.6 (1994)) との記載がある。また、アンモニアガスにばく露されたヒトに、アルカリによる熱傷や重度の刺激がみられたとの報告 (DFGOT vol. 6 (1992)、ATSDR (2004)) から、区分1とした。本物質はEU DSD分類において「C; R34」、EU CLP分類において「Skin Corr. 1B」に分類されている。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 粘膜に接触すると水酸化アンモニウムを生じ、重度の壊死を引き起こす (DFGOT vol. 6 (1994)) との記載があり、ヒトにおいて眼刺激性の報告 (EHC 54 (1986)) や、高濃度のばく露により重篤な障害を引き起こすとの記載がある (EHC 54 (1986)、ACGIH (7th, 2001))。また、ウサギを用いた試験において、結膜浮腫 (SIDS (2008) や、EHC 54 (1986))、眼瞼癒着、パンヌス、回復性のない角膜混濁等の影響がみられている (EHC 54 (1986))。以上の結果から区分1とした。 | |||
| 呼吸器感作性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)の報告があるが、免疫学的病因は明らかでなく、本物質の刺激性による影響も考えられることから分類できない。なお、情報源のデータを精査し、分類結果を変更した(2024年度)。 【参考データ等】 (1)本物質にばく露されたヒトにおいて、喘息あるいは喘息様症状が複数報告されている (ATSDR (2004)、ACGIH (7th, 2001))。 (2)サウジアラビアの2つの肥料工場の男性労働者を対象とした横断的研究で、1つの工場 (アンモニア濃度 2.82〜183.86 ppm)ではアンモニアガスへのばく露と気管支喘息などの呼吸器症状との間に有意な関連が示された 。2 つ目の工場 (アンモニア濃度 0.03〜9.87 ppm) の労働者の相対リスクは有意ではなかった (ATSDR (2004))。 (3)アンモニアを含む銀磨き剤から低濃度のアンモニアガス (8〜15 ppm) に 5 か月間職業ばく露された男性が喘息様症状を発症した。銀磨き剤と 12 ppm のアンモニアに対する気道過敏性誘発試験で喘息反応が見られ、銀磨き剤に含まれるアンモニアが原因であることが示唆された (ATSDR (2004))。 | |||
| 皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | データ不足のため分類できない。アンモニアにばく露及び非ばく露のヒトから採取された血液サンプルによる調査・分析により、染色体異常、姉妹染色分体交換の増加 (ATSDR (2004)) の報告があるが詳細不明である。In vitroでは、細菌を用いる復帰突然変異試験で陰性 (SIDS (2008)、IUCLID (2000))の報告がある。 | |||
| 発がん性 | 国際機関等の発がん性分類はない。データ不足のため「分類できない」とした。 | |||
| 生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 アンモニアガスを用いた生殖影響に関する試験として、ブタを用い交配前から妊娠期間中に吸入ばく露した試験において、性成熟、生存胎児数、黄体数に対する胎児の割合、胎児の体長に影響がないとの報告がある (ATSDR (2004))。しかし、非常に低い濃度 (7及び35 ppm) しか用いていないこと、対照群が設定されていないこと、雌しかばく露していないことなど生殖影響を調べるには十分でない (ATSDR (2004)) ことから分類には用いなかった。 なお、旧分類に引用されていた「ラットを用いた経口経路 (妊娠1日から授乳期間終了まで混餌投与) での発生毒性試験において、生後120日目に雄児動物で25%、雌児動物で16%の体重増加の減少がみられた。母動物の体重、摂餌量についての報告はない (ATSDR (2004))。」については、経口経路であり、アンモニアガスを用いた試験ではないため採用しなかった。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | ヒトにおいては、吸入経路で、上部気道刺激性、鼻、咽頭及び気管の熱傷感、呼吸困難、気管支や肺胞の浮腫、肺水腫、気管支肺炎、手足の筋肉痙攣、視覚障害が報告されている。吸入あるいは経皮ばく露による神経学的な影響は、通常、視覚低下といった直接接触によるものに限定されるが、重度のばく露は血中アンモニア濃度の有意な上昇(高アンモニア血症) から、非特異的脳障害、意識消失、筋力低下、深部腱反射の低下を生じる場合があるとの報告がある (SIDS (2008)、ATSDR (2004)、EHC 56 (1986)、IRIS (1991)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (1979))。また、致死濃度の吸入ばく露で肝臓の出血性壊死、445-8,900 ppm、30分で死亡 (SIDS (2008)、ATSDR (2004)、EHC 56 (1986)) の報告がある。経皮ばく露でも呼吸困難、気管炎、気管支炎、気管及び肺の浮腫、気管支肺炎、肺水腫 (ATSDR (2004)、DFGOT vol. 6 (1994)) が報告されている。 実験動物では、ラットの256-897 ppmの吸入ばく露で、呼吸困難、チアノーゼ、鼻汁分泌、肺水腫、肺出血、マウスの1,190-4,860 ppmの吸入ばく露で、死亡動物に肺出血、生存動物の肺に軽度から中等度の限局性肺炎、致死濃度の3,440 ppmで肝臓の壊死 (SIDS (2007)、EHC 56 (1986)、ATSDR (2004)) が報告されている。実験動物に対する影響は、区分1に相当するガイダンス値の範囲でみられた。 したがって、区分1 (中枢神経系、呼吸器) とした。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | ヒトボランティアにアンモニアガスを6週間まで反復吸入ばく露した試験では、25 ppm (2時間/日) では異常はみられなかったが、50 ppm (4又は6時間/日) のばく露条件下では、ばく露開始後1週間以内から眼、鼻及び喉への刺激性がみられた (ATSDR (2004)、DFGOT vol. 13 (1999)、IRIS (1991)) との記述があり、実験動物 (ラット、ウサギ、モルモット) でも区分2の範囲内で鼻粘膜への刺激がみられた (SIDS (2008)、DFGOT vol. 6 (1994)) との記述があることから、区分1 (呼吸器) とした。 | |||
| 誤えん有害性* | GHSの定義におけるガスである。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 本物質は専門家判断により、総アンモニアとして分類する方針とした。魚類(ニジマス)96時間LC50 = 13.0 mg/L (総アンモニア換算値。被験物質:NH4Cl, pH: 8.29)(Thurston et al., 1981)であることから、区分3とした。分類対象物質の考え方の変更により、旧分類から分類結果を変更した。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 本物質は専門家判断により、総アンモニアとして分類する方針とした。慢性毒性データを用いた場合、急速分解性があり(水生環境中で速やかに硝化される(SIDS, 2007))、甲殻類(ミシッドシュリンプ)の32日間NOEC =3.47 mg/L(総アンモニア換算値。被験物質: NH4Cl、pH: 7.92-8.01)(SIDS, 2007)であることから、区分に該当しない。 慢性毒性データが得られていない栄養段階(藻類、魚類)に対して急性毒性データを用いた場合、魚類(ニジマス)96時間LC50 = 13.0 mg/L (総アンモニア換算値。被験物質:NH4Cl, pH: 8.29)(Thurston et al., 1981)であるが、急速分解性があり、生物蓄積性が低いと推定される(logKow= -1.14(SIDS, 2007))ことから、区分に該当しないとなる。 以上の結果より、区分に該当しないとした。分類対象物質の考え方及び慢性毒性の分類方法の変更により、旧分類から分類結果が変更となった。 | ||
| 残留性・分解性 | - | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 1005 | |||
| 品名(国連輸送名) | アンモニア(無水物) | |||
| 国連分類 | 2.3 | |||
| 副次危険 | 8 | |||
| 容器等級 | - | |||
| 海洋汚染物質 | 該当する | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
| 陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法の規定に従う | |||
| 特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 125 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 特定化学物質第3類物質(施行令別表第3第3号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第6号)【1 アンモニア】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 【39 アンモニア】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)【152 アンモニア】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【39 アンモニア】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)【152 アンモニア】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 危険物・可燃性のガス(施行令別表第1第5号) 【水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の物】 腐食性液体(労働安全衛生規則第326条) 【硫酸、硝酸、塩酸、酢酸、クロールスルホン酸、か性ソーダ溶液、クレゾール等】 | |||
| 労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【アンモニア】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
| 毒物及び劇物取締法 | 劇物(法第2条別表第2) 【4 アンモニア】 | |||
| 大気汚染防止法 | 特定物質 (法第17条第1項、施行令第10条) 【1 アンモニア】 | |||
| 水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) 【26 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物】 | |||
| 船舶安全法 | 高圧ガス(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 高圧ガス(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・高圧ガス(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
| 高圧ガス保安法 | 圧縮ガス(法第2条1) 液化ガス(法第2条3) 可燃性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条1) 特定高圧ガス(法第24条の2・施行令第7条、一般高圧ガス保安規則第2条3) 【2 液化アンモニア】 | |||
| 悪臭防止法 | 特定悪臭物質(施行令第1条)【1 アンモニア】 | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||