1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | トリクロロニトロメタン(Trichloronitromethane) | ||
製品コード | H26-B-041(製品コードなし) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬(殺虫殺菌剤) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 分類できない | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | ||
急性毒性 (吸入:蒸気) | 区分1 | |||
皮膚腐食性及び刺激性 | 区分1 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分1 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器、血液系) | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1 (呼吸器、肝臓、血管系) | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 重篤な眼の損傷 吸入すると生命に危険 呼吸器、血液系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、肝臓、血管系の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。−【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用しても良い | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 直ちに医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 口をすすぐこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 漏出物を回収すること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | クロロピクリン(Chloropicrin) | ||
別名 | ニトロトリクロロメタン(Nitrotrichloromethane) クロルピクリン(Chloropicrin) | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | CCl3NO2 (164.39) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 76-06-2 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (2)-199 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 2-(10)-34、2-(10)-58 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 汚染された衣類を脱ぐこと。 皮膚を速やかに洗浄すること。 多量の水と石鹸で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣類を脱ぐこと。 皮膚を速やかに洗浄すること。 多量の水と石鹸で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | ||
眼に入った場合 | 直ちに医師に連絡すること。 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入した場合:腹痛、咳、下痢、めまい、頭痛、吐き気、咽頭痛、嘔吐、脱力感。症状は遅れて現われることがある(肺水腫の症状は 2〜3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である)。 皮膚に触れた場合:発赤、痛み。 眼に入った場合:発赤、痛み、かすみ眼。 飲み込んだ場合:「吸入」参照。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災:二酸化炭素(シアン化合物は除く)、粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡消火剤 大火災:散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 | ||
特有の危険有害性 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器内に水を入れてはいけない。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器内に水を入れてはいけない。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所は換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ漏れを止める。 回収、中和: 乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。 二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 容器内に水を入れてはいけない。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 酸化剤から離して保管する。 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 施錠して保管すること。 技術的対策: 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 0.1 ppm 0.67mg/g3 | ||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA (0.1 ppm) TLV-STEL (- ppm) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 完全密閉系及び完全密閉装置でのみ取り扱うこと。 気中濃度を推奨された管理濃度・許容濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。 高熱工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 ばく露の可能性のあるときは、送気マスク、空気呼吸器、又は酸素呼吸器を着用する。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 化学飛沫用のゴーグル及び適切な顔面保護具を着用すること。 安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な顔面用の保護具を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体: ICSC(1999) | ||
色 | 無色: ICSC(1999) | ||
臭い | 刺激臭: ICSC(1999) | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | -64℃(融点): HSDB(2014) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 112℃(757mmHg)(沸点) :HSDB(2014) | ||
引火点 | 不燃性: ICSC(1998) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 非該当 | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 3.2kPa(25℃): HSDB(2006) | ||
蒸気密度 | 5.67(空気=1): 計算値 | ||
比重(相対密度) | 1.6558(20℃/4℃)、1.6483(25℃/4℃): Merck(13th,2001) | ||
溶解度 | 水: 0.1621g/100mL(25℃) :HSDB(2006) 有機溶媒:四塩化炭素、アセトン、メチルアルコール、酢酸と混和可溶 HSDB(2006) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | logKow=2.09(測定値) :SRC:KowWin(2006) | ||
自然発火温度 | 情報なし | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 情報なし | ||
化学的安定性 | 酸に安定、アルカリに不安定。 加熱や光の影響下で分解して、有毒ヒュームのニトロシルクロリドとホスゲン、窒素酸化物を発生する。 加熱、衝撃による爆発を避ける。 加熱、光により分解する有毒ガスの発生を避ける。 | ||
危険有害反応可能性 | アルコール性水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、 臭化プロパギル、アニリンと接触、過熱すると激しく反応する。 | ||
避けるべき条件 | 加熱、衝撃、光 | ||
混触危険物質 | アルコール性水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、 臭化プロパギル、アニリン 水の存在下で、多くの金属を侵す。 | ||
危険有害な分解生成物 | 燃焼した時、有害ガス(一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、塩化水素、ホスゲン)を発生する。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値として、250 mg/kg との報告 (環境省リスク評価第10巻 (2012)) に基づき、区分3とした。 | ||
経皮 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | ラットのLC50値 (4時間) として、6.6 ppm (鼻部吸入) (PATTY (6th, 2012))、14.4 ppm及び18.9 ppm (環境省リスク評価第10巻 (2012)) との報告に基づき、区分1とした。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (16,654 ppm) の90%より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | ウサギに本物質0.5 mLを4時間閉塞適用した結果、高度の紅斑、浮腫、腐食性がみられ、14日間回復性はみられず、強度の刺激性及び腐食性ありと判断されている (農薬時報別冊『農薬技術情報』10号)。また、本物質は皮膚に付くと発赤、痛みを生じる (環境省リスク評価第10巻 (2012)) との記載や、ヒトに対して皮膚刺激性を有する (ACGIH (7th, 2001)) との記載がある。以上、「腐食性あり」との記載により、区分1とした。農薬技術情報のデータを追加し、区分を変更した。なお、本物質はEU DSD分類で「R38」、EU CLP分類で「H315 Skin Irrit 2」に分類されている。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギを用いた一次刺激性試験において、本物質0.5 mL適用により角膜、虹彩、結膜に傷害がみられ21日後の観察において強度の刺激性反応を示した (農薬時報別冊『農薬技術情報』10号) との報告がある。また本物質はヒトの結膜及び角膜に対して強度に刺激し、著しい流涙と閉眼反射を起こす (DFGOT vol. 6 (1994)) との記載や、本物質の蒸気は眼に対して強度の刺激性を有する (EPA Pesticide (2008)、JMPR (Chloropicrin (FAO Meeting Report PL-1965-10-2)) との情報から区分1とした。なお、本物質はEU DSD分類で「R36」、EU CLP分類で「H319 Eye Irrit 2」に分類されている。 | ||
呼吸器感作性 | 呼吸器感作性:データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | 皮膚感作性:データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | ガイダンスの改訂により「区分外」が選択できなくなったため、「分類できない」とした。すなわち、in vivoでは、マウス赤血球の小核試験、ラットの不定期DNA合成試験で陰性である (環境省リスク評価第10巻 (2012))。In vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の染色体異常試験、姉妹染色分体交換試験で陽性であるが、ヒト細胞の小核試験、マウスリンフォーマ試験、ラット肝細胞の不定期DNA合成試験で陰性である (環境省リスク評価第10巻 (2012)、DFGOT vol. 6 (1994)、農薬時報別冊『農薬技術情報』10号 (1992)、NTP DB (Access on July 2014))。In vivoで陰性結果であるため、in vivoへの変異原性はないと判断した。 | ||
発がん性 | ACGIH (1996) でA4に分類されていることから、「分類できない」とした。 | ||
生殖毒性 | ラットを用いた吸入経路での二世代生殖毒性試験において生殖能に影響がみられていない (環境省リスク評価第10巻 (2012))。 ラット、ウサギを用いた吸入経路での催奇形性試験において母動物に死亡を含む重篤な毒性がみられる用量においても胎児にわずかな影響しかみられていない (環境省リスク評価第10巻 (2012))。 以上より催奇形性のほか、新たに、親動物の生殖能に関する情報が得られた。その結果、催奇形性及び親動物の生殖能に影響がみられなかったことから区分外とした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | ヒトにおいては、強い気道粘膜刺激性があり、吸入ばく露により、流涙、鼻水、咳、頭痛、呼吸困難をともなう上気道刺激、気管支炎、肺水腫により死亡する場合がある。また、吸入や経口ばく露により、腹痛、咳、下痢、眩暈、頭痛、吐き気、咽頭痛、嘔吐、脱力感を生じる (環境省リスク評価第10巻 (2012)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (1968)、EPA Pesticide Fact Sheet (2008)、ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 6 (1994))。また、より強いばく露を受けたものにはメトヘモグロビン生成及び溶血が報告されている (DFGOT vol.6 (1994))。 実験動物では、ラット又はマウスで気道の重篤な傷害がみられ、呼吸率の低下、呼吸上皮の潰瘍、壊死、気管支炎、肺水腫、肺のうっ血、出血、チアノーゼ、呼吸困難、死亡が報告されており、死亡の原因は呼吸不全との記載がある (ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 6 (1994)、PATTY (6th, 2012))。これらの所見は、区分1に相当するガイダンス値の範囲であった。なお、旧分類で記載の神経系への影響を示す所見は認められなかった。 以上より、区分1 (呼吸器、血液系) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 住居の基礎材に使用された本物質を発生源として、屋内気中の本物質にばく露された家族では、1週間以内に咳、涙、鼻水など刺激症状が発症し、喫煙者では重症化し、鼻腔及び咽頭粘膜の発赤及び浮腫を伴う気管支炎、副鼻腔炎がみられたとの記述もある (DFGOT vol. 6 (1994)) が、環境省の調査では本物質慢性ばく露に関する知見は得られなかったとされている (環境省リスク評価第10巻 (2012))。 実験動物における知見として、経口経路ではラットに13週間、78週間、又は2年間、強制経口又は混餌投与した試験、マウスに78週間強制経口、イヌに1年間強制 (カプセル) 経口投与した試験が行われており、区分1相当の用量 (1-5 mg/kg/day) で、ラットに肝臓 (門脈周囲肝細胞の空胞化)、イヌに消化器 (嘔吐、下痢)、血液系 (赤血球パラメータ (MCV、MCHC) の低下) への影響が、区分2相当の用量範囲 (20-33 mg/kg/day) で、ラット及びマウスに前胃の組織変化 (慢性炎症、角化亢進、棘細胞症)、ラットには加えて血液系 (ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値の減少)、呼吸器 (肺の炎症、うっ血) への影響がみられた (環境省リスク評価第10巻 (2012)、NTP TR 65 (1978))。これらのうち、消化器症状、前胃の組織変化は本物質の刺激性によるものと解され、消化器は標的臓器に含めない。 吸入経路では本物質 (蒸気) のラット及びマウスを用いた13週間吸入ばく露試験、及び長期ばく露 (ラット107週間、マウス78週間) 試験が実施された。いずれの試験結果も区分1の濃度範囲 (0.3-1.58 ppm (0.002-0.011 mg/L/6 hr)) から、呼吸器への広範な影響 (鼻腔、気管、気管支、肺における炎症性変化、上皮細胞の変性、壊死、過形成、線維化、肺胞蛋白症等) が認められた (環境省リスク評価第10巻 (2012)、PATTY (6th, 2012)) が、全身影響として共通的にみられる影響はなく、吸入暴ばく露では影響は局所に限定的と考えられた。 以上より、実験動物における有害性知見に基づき、区分1 (呼吸器、肝臓、血液系) に分類した。なお、旧分類はList 2、 3の情報源による分類結果で、今回分類に利用したList 1 の情報源からは「中枢神経系」を標的臓器とすべき所見は得られなかった一方で、「肝臓」を標的臓器に包含すべきとの知見を新たに得た。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 魚類(ニジマス)の96時間LC50=0.0165mg/L(CERIハザードデータ集、2001)から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急性毒性が区分1、生物蓄積性が低いと推定されるものの(log Kow=2.09(PHYSPROP Database、2005))、急速分解性がない(BODによる分解度:0%(既存化学物質安全性点検データ))ことから、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
IMOの規定に従う。 | ||||
国連番号 | 1580 | |||
国連品名 | CHLOROPICRIN | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | I | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 輸送禁止 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規定に従う。 | |||
特別安全対策 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 重量物を上積みしない。 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 154 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第1種指定化学物質 | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物 | |||
化学兵器禁止法 | 第2種指定物質・毒性物質 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質 | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | |||
航空法 | 輸送禁止 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |