1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | トリクロロ酢酸 | ||
製品コード | H30-C-020-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 医薬原料,農薬(除草剤),除たん白剤 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | - | |||
健康に対する有害性 | 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分1 | |||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||
発がん性 | 区分2 | |||
生殖毒性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3(麻酔作用) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | - | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 重篤な眼の損傷 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれの疑い 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 眠気またはめまいのおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱い後は...よく洗うこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 気分が悪いときは、医師に連絡すること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | トリクロロ酢酸 | ||
別名 | Aceto-caustin TCA Trichloroethanoic acid | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C2HCl3O2 (163.39) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 76-03-9 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-1188 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 直ちに医師に連絡すること。 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入 : 咽頭痛、咳、灼熱感、頭痛、吐き気、嘔吐、息切れ、息苦しさ。 皮膚 : 痛み、発赤、水疱、皮膚熱傷。 眼 : 痛み、発赤、重度の熱傷。 経口摂取 : 灼熱感、腹痛、ショック/虚脱。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 症状は遅れて現われることがあり、医学的な経過観察が必要である。 肺水腫の症状は2〜3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 医師または医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び毒性の煙霧を発生するおそれがある。 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 情報なし | ||
環境に対する注意事項 | 情報なし | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 皮膚と接触しないこと。 眼に入れないこと。 | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 情報なし | ||
安全な容器包装材料 | データなし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2019年度版) | TLV-TWA: 0.5 ppm | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 情報なし | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 特徴臭 | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | <1 (900 g/L) (20℃) : IUCLID (2000) | ||
融点・凝固点 | 58℃ : ICSC(J) (1998) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 198℃ : ICSC(J) (1998) | ||
引火点 | 不燃性 : ホンメル(1996) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 0.06mmHg (25℃) : SRC (Access on Apr. 2009) | ||
蒸気密度 | 5.6 (空気 = 1) : ICSC (J) (1998) | ||
比重(相対密度) | 1.629 (61℃/4℃) : Merck (14th, 2006) 1.6g/cm3 : ICSC (J) (1998) | ||
溶解度 | 水 : 44000mg/L : PHYSPROP Database (2005) アルコール、エーテル : 易溶 : Merck (14th, 2006) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log P = 1.33 : HSDB (2007) | ||
自然発火温度 | >110℃ : Gangolli (2nd, 1999) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 鉄、亜鉛、アルミなどを腐食する。加熱すると分解し、塩化水素、クロロホルムを含む有毒で腐食性のヒュームを生じる。水溶液は強酸であり、塩基と激しく反応し、多くの金属に腐食性を示す。 | ||
避けるべき条件 | 加熱 | ||
混触危険物質 | 塩基 | ||
危険有害な分解生成物 | 塩化水素、クロロホルムを含む有毒で腐食性のヒューム |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値3320 mg/kg(ACGIH(2001)に基づき、JIS分類基準の区分外(国連分類基準の区分5)とした。 | ||
経皮 | ラットのLD50値>2000 mg/kg(SIDS(Access on April. 2009)に基づき、JIS分類基準区分外(国連分類基準区分5または区分外)とした。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | データなし。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | ラット、ウサギ、モルモット、ネコでLC50値>4800 ppm(換算値:32.2 mg/L)との記載(SIDS(Access on April. 2009))があるが、詳細が不明で元文献の記載もないことから、データ不足で「分類できない」とした。(この結果は飽和蒸気圧以上で実施されたと推察され、区分外に該当する。) | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | ウサギ皮膚に対し腐食性との記載(SIDS(access on April 2009))があり、別のウサギを用いた試験では0.21 mg適用で軽度刺激性(slight irritation)であったが、3.5 mg適用で重度刺激性(severe irritation)の結果(BUA 167(1995))が得られているように、ばく露の濃度と時間次第で熱傷を起こす(ACGIH(2001))とも記述されている。加えてpH < 1((900 g/L, 20℃))である(IUCLID(2000))ことも考慮して区分1とした。なお、EUによりC、R35に分類されている。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギの試験で重度かつ広範な上皮と下皮の喪失、血管辺縁の浸潤と出血が認められた(ACGIH(2001))との記述、およびウサギ眼に30%溶液を適用後重篤な眼損傷性を示し、24、48、72時間後の刺激性の最大平均スコア(MMAS)がいずれも106であり、21日後も完全に回復していない(ECETOC TR 48(1998))こと、さらにpH < 1((900 g/L, 20℃))であることから区分1とした。 | ||
呼吸器感作性 | データなし。 | ||
皮膚感作性 | モルモットを用いたMaximization test で皮膚感作性が認められなかったとの記述(IUCLID(2000)、BUA 167(1995))があるが、List2のデータでありそれ以上の具体的データがないことから分類できないとした。 | ||
生殖細胞変異原性 | マウスに腹腔内による骨髄細胞を用いた小核試験と染色体異常試験(体細胞in vivo変異原性試験)で陽性結果(IARC vol.63(1995)、IRIS(2003))があり、かつマウスあるいはラットに経口投与後の肝細胞におけるDNA損傷試験(体細胞in vivo遺伝毒性試験)で陽性結果(IARC vol.63(1995)、IRIS(2003))がある。これら体細胞での試験結果に基づき区分2とした。なお、in vitro のデータとして、Ames試験で陰性(ACGIH(2001)、IARC vol.63(1995)、IRIS(2003)、NTP DB(Access on 2009))の結果が得られている。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 発がん性に関して利用可能なヒトを対象とした報告はない。 (1)のIARCの分類及び(2)、(3)の試験結果に基づき、区分2とした。 【根拠データ】 (1)国内外の分類機関による既存分類では、IARCは実験動物では十分な証拠があるとしてグループ2Bに分類している(IARC 106(2014))。この他、EPAがS(IRIS(2011))に、ACGIHがA3(ACGIH(7th, 2014))に、それぞれ分類している。 (2)雄マウスにそれぞれ61週間、52週間(2件)、104週間飲水投与した4件の試験において、肝細胞腺腫と肝細胞がんの増加が認められた(IARC 106(2014))。 (3)雌マウスにそれぞれ最長576日間、52週間飲水投与した2件の試験において、肝細胞腺腫と肝細胞がんの増加が認められた(IARC 106(2014))。 【参考データ等】 (4)ラットに104週間飲水投与した試験では、明らかな発がん性の証拠は示されなかった(IARC 106(2014))。 | ||
生殖毒性 | ラットの器官形成期に経口投与した試験において、親動物の体重増加抑制などの一般毒性の発現と合わせ、用量依存的な胚吸収率の増加と生存胎児の体重及び身長の減少、および高用量で心血管系と骨格の奇形が見出されたとの記述(ACGIH (2001))から区分2とした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 経口ばく露により動物は急速に麻酔あるいは半麻酔の状態になり、36時間以内に完全に回復するか死亡するかのいずれかであったとの記述(ACGIH (2001))に基づき区分3(麻酔作用)とした。また、ヒトが本物質を吸入することにより、肺を刺激し咳、息切れを起こし、大量にばく露されると肺水腫を起こし得るとの記述(HSFS (2004)、SITTIG (5th, 2008) 、ICSC (J) (1998))があるが、この所見に関してはList 3の情報であり、具体的なデータが示されていないので分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | ラットに350〜785 mg/kg/dayの用量まで90日間飲水投与(ACGIH(2001)、IARC vol.63(1995))により、またマウスに500 mg/kg/dayの用量まで10週間飲水投与(環境省リスク評価 第5巻(H.18))により重大な毒性所見は記述されていないが、いずれも雄のみの試験であり反復ばく露の試験として検査項目等も十分かどうか疑義があるため「分類できない」とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | データ不足のため分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | データなし |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1839/2564 | |||
国連品名 | TRICHLOROACETIC ACID/TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION | |||
国連危険有害性クラス | 8/8 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | II/II | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 153 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第17条別表第3第1号並びに施行令第18条及び第18条の2別表第9) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(法別表第2) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
水道法 | 水質基準(法第4条第2項) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |