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安全データシート
沃素
作成日 2008年10月06日
改訂日 2015年3月31日
1.化学品等及び会社情報
化学品等の名称沃素(Iodine)
製品コードH26-B-133(製品コードなし )
会社名○○○○株式会社
住所東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号03-1234-5678
ファックス番号03-1234-5678
電子メールアドレス連絡先@検セ.or.jp
緊急連絡電話番号03-1234-5678
推奨用途及び使用上の制限有機合成の中間体及び触媒、医薬品、保健薬、殺菌剤
家畜飼料添加剤、有機化合物安定剤、染料、写真製版、農薬
希有金属の製錬、分析用試薬
人工的に造られる放射性ヨウ素131は診断治療、内科放射治療
薄層膜厚測定、送水管の欠陥検査、油田の検出
化学分析のトレーサーなど生物学、医学
バイオテクノロジーでの利用が盛んである

2.危険有害性の要約
GHS分類
分類実施日H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用
GHS改訂4版を使用
物理化学的危険性分類できない
健康に対する有害性急性毒性(経口)区分4
急性毒性(吸入:蒸気) 区分1
皮膚腐食性及び刺激性区分2
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性区分2
皮膚感作性区分1
特定標的臓器毒性(単回ばく露)区分3(気道刺激性)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)区分1 (甲状腺)
分類実施日環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用
環境に対する有害性水生環境有害性 (急性)区分1
水生環境有害性 (長期間)区分1
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。
GHSラベル要素
絵表示どくろ健康有害性環境
注意喚起語危険
危険有害性情報飲み込むと有害
皮膚刺激
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
強い眼刺激
吸入すると生命に危険
呼吸器への刺激のおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による甲状腺の障害
水生生物に非常に強い毒性
長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
注意書き
安全対策粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
取扱後はよく手を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
環境への放出を避けること。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。−【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用しても良い
応急措置飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
直ちに医師に連絡すること。
気分が悪い時は医師に連絡すること。
気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。
特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
口をすすぐこと。
皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。
眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
漏出物を回収すること。
保管換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
施錠して保管すること。
廃棄内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
他の危険有害性情報なし

3.組成及び成分情報
単一製品・混合物の区別単一製品
化学名又は一般名沃素(Iodine)
別名情報なし
濃度又は濃度範囲情報なし
分子式 (分子量)I2 (253.808)
化学特性 (示性式又は構造式)構造式
CAS番号7553-56-2
官報公示整理番号(化審法)対象外
官報公示整理番号(安衛法)対象外
分類に寄与する不純物及び安定化添加物情報なし

4.応急措置
吸入した場合被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
皮膚に付着した場合汚染された衣類を脱ぐこと。
皮膚を速やかに洗浄すること。
多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
眼に入った場合水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
飲み込んだ場合口をすすぐこと。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状咽頭痛、咳、息切れ、発赤、痛み、重度の皮膚熱傷、かすみ眼、重度の熱傷、灼熱感、胃痙攣、嘔吐、下痢、ショック状態あるいは虚脱。
応急措置をする者の保護情報なし
医師に対する特別な注意事項情報なし

5.火災時の措置
消火剤この製品自体は、燃焼しない。
周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。
使ってはならない消火剤棒状放水
特有の危険有害性火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。加熱により容器が爆発するおそれがある。
特有の消火方法危険でなければ火災区域から容器を移動する。
容器内に水を入れてはいけない。
消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。
避難して安全な距離から消火すること。熱にさらされると、破裂して重度毒性蒸気又は分解生成物を放出することがある。
消火を行う者の保護消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
危険な現場を分離して無関係者及び保護具未着用者の出入りを禁止する。
作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。
風上に留まる。
低地から離れる。
漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。密閉された場所に立入る前に換気する。
環境に対する注意事項河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材漏洩物を掃き集めて空容器に回収する。
乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。
危険でなければ漏れを止める。
すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
容器内に水を入れてはいけない。
プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。
床面に残るとすべる危険性があるため、こまめに処理する。

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。
安全取扱い注意事項接触、吸入又は飲み込まないこと。
空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
環境への放出を避けること。
接触回避『10.安定性及び反応性』を参照。
衛生対策取扱い後はよく手を洗うこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
保管
安全な保管条件技術的対策:保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
保管条件:施錠して保管すること。
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
安全な容器包装材料包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないものに入れる。

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度未設定
許容濃度
日本産衛学会(2014年度版)0.1ppm
ACGIH(2014年版)TLV-TWA
TLV-STEL
設備対策この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
粉じんが発生する場合は、局所排気装置を設置する。
高熱工程で粉じん、ヒューム、ミスト、ガスが発生するときは、空気汚染物質を許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。
保護具
呼吸用保護具換気が不十分な場合には、適切な呼吸器保護具を着用すること。防毒マスクにはハロゲンガス用吸収缶を使用する。
手の保護具適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具適切な眼の保護具を着用すること。
保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
皮膚及び身体の保護具適切な顔面用の保護具を着用すること。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態
形状固体(結晶)
帯青黒又は暗紫色
臭い刺激臭
臭いのしきい(閾)値情報なし
pH情報なし
融点・凝固点113.7℃: HSDB(2014)
沸点、初留点及び沸騰範囲184.4℃: HSDB(2014)
引火点情報なし
蒸発速度(酢酸ブチル=1)情報なし
燃焼性(固体、気体)情報なし
燃焼又は爆発範囲情報なし
蒸気圧0.04 kPa (25℃): ICSC (J) (2004)
蒸気密度8.8 : ICSC (J) (2004)
比重(相対密度)4.93 (25℃): Merck (Access on Feb. 2006)
溶解度水:0.3g/L (20℃): ICSC (J) (2004)
n-オクタノール/水分配係数log Pow = 2.49: ICSC (J) (2004)
自然発火温度情報なし
分解温度情報なし
粘度(粘性率)情報なし

10.安定性及び反応性
反応性多くの反応により火災又は爆発を生じることがある。
化学的安定性強力な酸化剤で、可燃性や還元性の物質と反応する。
危険有害反応可能性アルカリ金属、リン、アンチモン、アンモニア、アセトアルデヒド、アセチレンと激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。
避けるべき条件加熱すると有毒なヒュームが発生する。
混触危険物質可燃性や還元性の物質、アルカリ金属、リン、アンチモン、アンモニア、アセトアルデヒド、アセチレンとの接触に注意する。
危険有害な分解生成物燃焼の際は、有毒なヒュームなどが生成される。

11.有害性情報
急性毒性
経口ラットのLD50値 (EPA TG 870.1100) として、315 mg/kg (EPA Pesticide (2006))、14,000 mg/kg (PATTY (6th, 2012)) との2件の報告がある。これらのデータはそれぞれ区分4と区分外とに該当するので、LD50値の小さい方の区分4とした。新たな情報源 (PATTY (6th, 2012)、EPA Pesticide (2006)) を追加し、区分を見直した。
経皮ラットのLD50値 (EPA TG 870.1200) として、3,333 mg/kgとの報告 (EPA Pesticide (2006)) に基づき、区分外(国連分類基準の区分5) とした。新たな情報源 (EPA Pesticide (2006)) を追加し、区分を見直した。
吸入:ガスGHSの定義における固体である。
吸入:蒸気ラットのLC50値 (EPA TG 870.1300) (4時間) として、0.363 mg/L (=35 ppm) との報告 (EPA Pesticide (2006)) に基づき、区分1とした。なお、本物質はGHSの定義における固体であるが、昇華性を有することに加え、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (4.108 mg/L (=395ppm)) の90%より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。新たな情報源 (EPA Pesticide (2006)) を追加し、区分を見直した。
吸入:粉じん及びミストデータ不足のため分類できない。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性ラットを用いた試験 (吸入ばく露) において重度の浮腫、紅斑、落屑がみられ、腐食性を示すが、これらの影響は重度とは考えられないとの報告 (EPA pestiside (2006)) や、本物質の影響として皮膚腐食性あり (PATTY (6th, 2012)) との記載があるが、ばく露時間や非可逆的影響についての記載はない。
また、本物質の蒸気はヒトの皮膚に対して刺激性を示した (PATTY (6th, 2012)) との記載や、局所作用として皮膚の水ほうを起こす (産衛学会勧告(1993)) との記述がある。以上の結果から、区分2とした。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性本物質の蒸気はヒトの眼や瞼に対して刺激性を示した (PATTY (6th, 2012)) との記載や、動物の粘膜に対して強度の刺激作用を示す (ACGIH (7th, 2001)) との報告がある。以上の結果から区分2とした。
呼吸器感作性データ不足のため分類できない。
皮膚感作性本物質は、日本産業衛生学会許容濃度勧告で感作性物質:皮膚第2群にリストアップされている (日本産業衛生学会許容濃度勧告 (2014))。また、アレルギー性皮膚炎 (PATTY (6th, 2012)) や、アレルギー反応による発疹 (ACGIH (7th, 2001)) の報告があることから区分1とした。
生殖細胞変異原性データ不足のため分類できない。In vivoデータはなく、in vitroでは、哺乳類培養細胞のマウスリンフォーマ試験で陰性である (ACGIH (2008)、ATSDR (2004)、CICAD 72 (2009))。
発がん性ACGIHでA4に分類されている (ACGIH (2008)) ため、「分類できない」とした。
生殖毒性データ不足のため分類できない。
なお、本物物質に関するデータはなく、ヨウ素/ヨウ化物の動物に対する生殖/発生影響に関するデータは限られている。しかし、ヒトの症例報告は妊娠中の本物質の非常に過度の摂取量 (報告された最も低い服用130 mg/day) が新生児甲状腺腫/肥大を生じる場合があることを示している (CICAD 72 (2009))。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)本物質の蒸気やミストは、ヒトの吸入ばく露で気道刺激性、咳、頭痛、胸部圧迫感、嘔吐、腹痛、下痢、経口摂取で、腹痛、嘔吐、下痢、胃腸管の腐食性傷害の報告がある(産衛学会許容濃度の提案理由書 (1968)、ACGIH (2008)、CICAD 72 (2009)、PATTY (6th, 2012)、HSDB (Access on September 2014))。実験動物のデータはない。
以上より、本物質は気道刺激性を有するため、区分3(気道刺激性) とした。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)ヒトでヨウ素の慢性的な過剰摂取では、甲状腺の機能低下症、又は機能亢進症を引き起こす可能性があり (CICAD 72 (2009)、ATSDR (2004))、8 mg/kg/day (約560 mg/day) 超の極端な過剰量では甲状腺機能亢進を、それ以下では同機能低下症を生じる (ACGIH (2008)) と記述されている。
実験動物では自己免疫性甲状腺炎を多発する系統のラット、又は胸腺除去処置した汎用ラットに、いずれも0.05%のヨウ素を含む飲水を8週間又は12週間投与により、甲状腺重量増加、抗サイログロブリン抗体の増加を伴い、リンパ球浸潤の組織像を呈する自己免疫性甲状腺炎の頻度増加がみられた (CICAD 72 (2009))。また、ラットに本物質を10週間混餌投与した試験において、0.015-0.23 mg/kg/dayの用量範囲で用量相関性のある甲状腺重量及び抗サイログロブリン抗体の増加がみられた (CICAD 72 (2009))。
以上より、区分1 (甲状腺) とした。
吸引性呼吸器有害性データ不足のため分類できない。

12.環境影響情報
生態毒性
水生環境有害性(急性)甲殻類(オオミジンコ)の48時間LC50=0.16mg/L(ECETOC TR91、2003)から、区分1とした。
水生環境有害性(長期間)急性毒性が区分1、水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。
オゾン層への有害性当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

13.廃棄上の注意
残余廃棄物廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
スプレー缶を廃棄する場合は、自治体により廃棄方法が異なるので該当する自治体の規定に従うこと。

14.輸送上の注意
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。
国際規制
国連番号3495
国連品名IODINE
国連危険有害性クラス8
副次危険6.1
容器等級L
海洋汚染物質該当する
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質該当しない
国内規制
海上規制情報船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報航空法の規定に従う。
陸上規制情報消防法の規制に従う。
毒劇法の規制に従う。
特別安全対策移送時にイエローカードの保持が必要。
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号154

15.適用法令
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9)
名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3)
毒物及び劇物取締法劇物
消防法貯蔵等の届出を要する物質
船舶安全法腐食性物質
航空法腐食性物質
労働基準法疾病化学物質

16.その他の情報
参考文献各データ毎に記載した。
<モデルSDSを利用するときの注意事項>
本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。