1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | トリクロロフルオロメタン (別名: CFC-11) (Trichlorofluoromethane) | ||
製品コード | R02-B-059 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 冷凍機用冷媒 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R3.3.12、政府向けGHS分類ガイダンス (令和元年度改訂版 (ver2.0)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 生殖毒性 | 区分2 | |
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (心臓) 区分3 (麻酔作用、気道刺激性) | ||
分類実施日 (環境有害性) | 平成18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版) | ||
環境に対する有害性 | オゾン層への有害性* | ||
* 本SDS作成にあたり追記 | |||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 心臓の障害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | トリクロロフルオロメタン | ||
別名 | CFC-11 | ||
フロンR-11 | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | CCl3F (137.37) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 75-69-4 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-2365 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 凍傷の場合:多量の水で洗い流し、衣服は脱がせない。 医療機関に連絡する。 | ||
眼に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医療機関に連絡する。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 不整脈、錯乱、嗜眠、意識喪失。 皮膚: 凍傷(液体に触れた場合)、皮膚の乾燥。 眼: 充血、痛み。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 空気中の濃度が高いと酸素の欠乏が起こり、意識喪失または死亡の危険を伴う。 |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 情報なし | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 不燃性。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 | ||
特有の消火方法 | 水を噴霧して容器類を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 情報なし |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 換気をする。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 区域内に入る前に酸素濃度を測定する。 作業時のどの時点でも、許容濃度(天井値)を超えてはならない。 許容濃度を超えても、臭気として十分に感じないので注意すること。 火や高温面の近くで、または溶接作業中に使用してはならない。 圧力容器が漏出しているときは、気体が液状で漏れるのを防ぐため、洩れ口を上にする。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 混触危険物質から離しておく。 冷所。 | ||
安全な容器包装材料 | 高圧ガス保安法、国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2020年度版) | 1000 ppm*、5600 mg/m3* * 最大許容濃度 | |||
ACGIH (2020年版) | TLV-Ceiling limit: 1000 ppm, 5620 mg/m3 | |||
設備対策 | 適切な局所排気装置・換気装置等を使用する。 取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。(ICSCには、保温手袋を着用することとの記載あり) | |||
眼の保護具 | 保護眼鏡や保護面を着用する。(ICSCには、安全ゴーグルを着用することとの記載あり) | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 特徴的な臭気 | ||
融点/凝固点 | -111℃ (ICSC (2002)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 24℃ (ICSC (2002)) | ||
可燃性 | 不燃性 (ICSC (2002)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | > 200℃ (GESTIS (Access on May 2020)) | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 0.43 mPa.s (20℃、液体) (HSDB (Access on May 2020)) | ||
溶解度 | 水: 0.1 g/100 mL (20℃) (ICSC (2002)) アルコール、エーテル、その他有機溶媒に可溶 (HSDB (Access on May 2020)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 2.53 (ICSC (2002)) | ||
蒸気圧 | 89.0 kPa (20℃) (ICSC (2002)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.49 (水=1) (ICSC (2002)) | ||
相対ガス密度 | 4.7 (空気=1) (ICSC (2002)) | ||
粒子特性 | 該当しない |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 高温面または炎と接触すると、分解する。 塩化水素、ホスゲン、フッ化水素およびフッ化カルボニルの、有毒で腐食性のガスを生じる。 粉末アルミニウム、粉末亜鉛、マグネシウム削屑、リチウム削屑および顆粒状バリウムと反応する。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 粉末アルミニウム、粉末亜鉛、マグネシウム削屑、リチウム削屑、顆粒状バリウム | ||
危険有害な分解生成物 | 塩化水素 (ICSC 0163 参照)、ホスゲン (ICSC 0007 参照)、フッ化水素 (ICSC 0283 参照) およびフッ化カルボニル (ICSC 0633 参照) の、有毒で腐食性のガス |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | 【分類根拠】 経口LD50は得られなかったが、(1) より、ラットでの概略の致死量が3,725 mg/kgであるとの記述から、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) 経口投与によるラットの概略の致死量: 3,725 mg/kg (ACGIH (7th, 2001)、Patty (6th, 2012)) | ||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における液体であり、区分に該当しない。 | ||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しないとした。 なお、ばく露濃度が飽和蒸気圧濃度 (1,056,662 ppm) の90%よりも低いため、ミストがほとんど混在しないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。 【根拠データ】 (1) ラットのLC50 (30分間): 130,000 ppm (4時間換算値: 45,962 ppm) (産衛学会許容濃度提案理由書 (1987)) (2) ラットのLC50 (30分間): 856 g/m3 (152,356 ppm) (4時間換算値: 53,866 ppm) (EHC 113 (1990)) (3) 本物質の蒸気圧: 803 mmHg (25℃) (HSDB (Access on May 2020)) (飽和蒸気圧濃度換算値: 1,056,662 ppm) | ||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) 本物質のウサギ及びラットの皮膚及び眼に対する適用はごく軽度の可逆性の刺激性を示し、重篤な影響はない (ACGIH (7th, 2001)、GESTIS (Access on May 2020)、HSDB (Access on May 2020))。 (2) ラットの皮膚に本物質を1〜2回/日、5日/週、5〜6週間適用した試験で軽度の刺激性が認められた (EHC 113 (1990)、Patty (6th, 2012))。 (3) ラットの皮膚に本物質を3回/日、6日/週、2ヵ月間適用した試験で刺激性はみられなかった (MAK (DFG) vol.1 (1991))。 (4) 眼に入ると発赤、痛み、皮膚に付くと皮膚の乾燥を生じる (MOE初期評価第8巻:暫定的有害性評価シート (2010))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) 本物質のウサギ及びラットの皮膚及び眼に対する適用はごく軽度の可逆性の刺激性を示し、重篤な影響はない (ACGIH (7th, 2001)、GESTIS (Access on May 2020)、HSDB (Access on May 2020))。 (2) ウサギの眼に本物質を1回/日、5日/週、1ヵ月間適用した試験で軽度の刺激性が認められた (EHC 113 (1990))。 | ||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1) の記載はあるが、データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1) デオドラントスプレーに対しアレルギー性皮膚炎の既往症を有する患者3人に対して、本物質によるパッチテストを行ったところ、全例で本物質に対して軽度から強度の皮膚反応を生じた。なお、既往症のない15人の対照群では皮膚反応はみられていない (EHC 113 (1990))。 | ||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 データ不足で分類できない。 【根拠データ】 (1) in vivoはデータなし。 (2) in vitroでは、細菌を用いた復帰突然変異試験で陰性 (MAK (DFG) vol.1 (1991)、EHC 113 (1990)、ACGIH (7th, 2001))、哺乳類培養細胞を用いた形質転換試験、遺伝子突然変異試験で陰性の報告がある (EHC 113 (1990)、ACGIH (7th, 2001))。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 利用可能なヒトを対象とした報告はない。(1)、(2) よりACGIHの分類結果に基づき区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、ACGIHでA4 (ACGIH (7th, 2001)) に分類されている。 (2) 雌雄のラット及びマウスに本物質を78週間強制経口投与し、投与期間終了後ラットは33週間、マウスは13週間観察した発がん性試験において、両種とも腫瘍の発生は認められなかったが、ラットでは生存率が低く陰性の結果は決定的なものではないとしている。マウスに対しては本物質は発がん性を示さなかった (NTP TR106 (1978)、ACGIH (7th, 2001))。 | ||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、母動物毒性用量で重篤な胚・胎児影響がみられ、ガイダンスに従い区分2とした。なお、データを再検討し旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 雌ラットの妊娠6〜15日に吸入ばく露した発生毒性試験において、母動物に顕著な中毒症状がみられる用量 (36,000 ppm) で、胚致死率の増加、体重増加の遅延、奇形の頻度の増加 (特に心臓と大動脈弓の異常) がみられた (MAK (DFG) vol.1 (1991))。この母動物の中毒症状について、MOE初期評価第8巻:暫定的有害性評価シート (2010) には眼瞼下垂、流涙、流涎等がみられたとしている。 (2) 雌ウサギの妊娠6〜18日に吸入ばく露した発生毒性試験において、母動物毒性 (詳細記載なし) がみられる用量 (36,000 ppm) で、胚死亡の増加、 胎児重量低値、胎児の81.6%に胸腰部の過剰肋骨がみられている (MAK (DFG) vol.1 (1991))。 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(5) より、区分1 (心臓)、区分3 (麻酔作用、気道刺激性) とした。 【根拠データ】 (1) 本物質の吸入による致死中毒例において、死因としては、カテコールアミンに対する心筋の増感によって生じた不整脈及び心停止、または閉鎖環境で本物質が飽和し、低酸素血症から窒息したことが考えられた (MOE初期評価第8巻:暫定的有害性評価シート (2010))。 (2) 本物質には、弱い麻酔作用、呼吸器への刺激があり、心臓への軽度の影響も認められる (産衛学会許容濃度提案理由書 (1987))。 (3) ヒトに本物質 (50,000 ppm) を30分間吸入ばく露試験させた結果、眼に刺激がみられ、めまいによる神経症状が現れた (産衛学会許容濃度提案理由書 (1987))。 (4) 本物質を大量にこぼして高濃度にばく露された労働者で昏睡がみられ、1名が意識不明となり、もう1名に頻脈がみられた (ACGIH (7th, 2001)、HSDB (Access on May 2020)、GESTIS (Access on May 2020))。 (5) 本物質10%を含む空気を吸入したヒトでは、通常の反応として徐脈がみられ、本物質の上気道への刺激に由来する (HSDB (Access on May 2020))。 【参考データ等】 (6) クロロフルオロカーボン化合物は、心臓を感作して、アドレナリン誘発性不整脈に対する感受性を亢進することが知られている (EURAR (2007))。 | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1) より、吸入ばく露されたヒトにおいて明らかな影響は報告されておらず、(2)〜(4) より、実験動物の吸入、経口経路のばく露でも毒性影響は観察されていないことから、区分に該当しないとした。(5) のラット1ヵ月試験において区分2の範囲で血液系、肝臓、腎臓への影響がみられているが、 (3) ラットの90日試験及び (4) イヌの90日試験ではこれらの影響はみられていないことから、分類根拠としなかった。 【根拠データ】 (1) 本物質1,000 ppmに1日8時間、4週間ばく露された46名の男女の被験者において、知覚能力のわずかな低下を除き、全身状態、心臓、肺機能への変化はみられなかった (GESTIS (Access on May 2020))。 (2) イヌ、ラットにガイダンス値をはるかに超える濃度 (イヌ: 5,000 ppm、ラット: 10,000 ppm) を90日間 (6時間/日) 吸入ばく露した試験で、血液成分、臨床化学パラメータ、組織検査で影響はみられなかった (MOE初期評価第8巻:暫定的有害性評価シート (2010))。 (3) ラットに90日間経口投与した試験で、450 mg/kg/day (区分2超) で尿中フッ化物レベルのわずかな増加がみられたが、一貫性のない変化であり投与との関連は明らかでないとされている。他の尿及び血液学的パラメータに変化はなく、毒性症状もみられなかった (MAK (DFG) vol.1 (1991))。 (4) イヌに40〜350 mg/kg/day (区分2の範囲〜区分2超) を90日間経口投与した試験で、毒性影響は観察されず、生化学的変化もなかった (MAK (DFG) vol.1 (1991))。 【参考データ等】 (5) ラットに1ヵ月間経口投与した試験で、54.5 mg/kg/day (ガイダンス値換算: 18.2 mg/kg/day、区分2の範囲) で脾臓でうっ血、軽度のヘモジデリン沈着、リンパ濾胞の増生、128 mg/kg/day (ガイダンス値換算: 43 mg/kg/day、区分2の範囲) で死亡 (8/15)、肝臓で限局性細胞浸潤、中心静脈周辺の軽度のうっ血、腎臓で間質の限局性細胞浸潤、尿細管の軽度の拡張、リンパ濾胞の散在がみられた (MOE初期評価第8巻:暫定的有害性評価シート (2010))。 |
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
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* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。本有害性項目の内容に変更はない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | データ不足のため分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されている。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1078 | |||
国連品名 | REFRIGERANT GAS, N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 2.2 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | - | |||
海洋汚染物質 | - | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | - | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、高圧ガス保安法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、高圧ガス保安法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | - | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)【391 トリクロロフルオロメタン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)【391 トリクロロフルオロメタン】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 作業場内表示義務(法第101条の4) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【288 トリクロロフルオロメタン】 | |||
毒物及び劇物取締法 | - | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)【2 フロンR−11】 | |||
高圧ガス保安法 | 不活性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条4)【フルオロカーボン】 | |||
航空法 | 高圧ガス(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】1078 冷媒用ガス類】 | |||
船舶安全法 | 高圧ガス(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】1078 冷媒用ガス類(非引火性かつ非毒性のもの)】 | |||
港則法 | その他の危険物・高圧ガス(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)【2イ 冷媒用ガス類(非引火性かつ非毒性のもの)】 | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)【12 フッ素及びその化合物】 | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【26 ふっ素及びその化合物】 | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条)【25 ふっ素及びその化合物】 | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)【22 ふっ素及びその化合物】 | |||
オゾン層保護法 | 特定物質・モントリオール議定書附属書AのグループJ(法第2条、施行令第1条別表第1の1の項)【1 トリクロロフルオロメタン】 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |