1.化学品等及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学品等の名称 | 2−ブロモプロパン(2-Bromopropane) | ||
製品コード | H26-B-085(製品コード) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 本物質の主な用途、排出源は合成原料(医薬中間体、農薬中間体、感光剤中間)とされている |
2.危険有害性の要約 | ||||
---|---|---|---|---|
GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分2 | ||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2B | ||
生殖毒性 | 区分1A | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1 (血液系、精巣、卵巣) | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分3 | ||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性の高い液体及び蒸気 眼刺激 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による血液系、精巣、卵巣の障害 水生生物に有害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 取扱後はよく手を洗うこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 2−ブロモプロパン(2-Bromopropane) | ||
別名 | イソプロピルブロマイド(Isopropyl bromide) | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C3H7Br (122.99) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 75-26-3 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (2)-76 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (2)-76 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
---|---|---|---|
吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 皮膚を速やかに洗浄すること。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合、気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 咳、めまい、吐き気、嘔吐、血圧低下、頭痛、興奮状態、意識喪失。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
消火剤 | 小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性泡消火剤 大火災:散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 引火性の高い液体及び蒸気 加熱により蒸気が空気と爆発性混合気を生成するおそれがある。:屋内、屋外又は下水溝で爆発の危険がある。 | ||
特有の消火方法 | 引火点が極めて低い:消火の効果がないおそれがある場合は散水する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に立入る前に換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。 回収、中和: 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。 二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 眼、皮膚との接触を避けること。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 目や口に入ると刺激を受けることがあり、使用の際には十分気を付けること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。-禁煙。 酸化剤から離して保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。 施錠して保管すること。 技術的対策: 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
---|---|---|---|
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 1ppm 5mg/m3 | ||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA (未設定) TLV-STEL (未設定) | ||
設備対策 | 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行なうこと。 高熱工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度以下に保つために換気装置を設置する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型) | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な顔面用の保護具を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | クロロホルムのようなにおい | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | -89℃(融点):HSDB(2014) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 59-60℃(沸騰範囲):HSDB(2014) | ||
引火点 | -20℃(密閉式):GESTIS(2014) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 非該当 | ||
燃焼又は爆発範囲 | 下限 4.6vol%、上限 上限値記載なし:ホンメル (1991) | ||
蒸気圧 | 28792Pa(25℃):ホンメル (1991) | ||
蒸気密度 | 4.52:ホンメル (1991) | ||
比重(相対密度) | 1.31 (20℃/4℃) :Merck(Access on Oct 2005) | ||
溶解度 | 水:3.18g/L (20℃):Howard (1997) アルコール、ベンゼン、クロロホルム、エーテル:可溶:Merck(Access on Oct 2005) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 2.14 :Howard (1997) | ||
自然発火温度 | 情報なし | ||
分解温度 | 非該当 | ||
粘度(粘性率) | 0.437mPa・s (30℃):Lange (14th, 1992) |
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
反応性 | 情報なし | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件においては安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 酸化剤と接触する場合、激しく反応する。 多数の金属粉末、アルカリアミド類、アルカリ金属及びアルカリ土類金属と接触又は混合する場合、特に激しい反応を起こすことがある。 | ||
避けるべき条件 | 高温の表面、火花又は裸火。 | ||
混触危険物質 | 酸化剤、金属粉末、アルカリアミド類、アルカリ金属及びアルカリ土類金属。 アルミニウムはこの物質の腐食作用を受けるので、容器として適さない。ステンレス鋼及び鋼は耐久性がある。 | ||
危険有害な分解生成物 | 分解するまで加熱される場合及び火災の場合、大部分の成分が臭化水素からなる腐食性で有害な蒸気が生じる。 |
11.有害性情報 | |||
---|---|---|---|
急性毒性 | |||
経口 | データ不足のため分類できない。 | ||
経皮 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | マウスのLC50値 (4時間) として、31,171 ppmとの報告 (環境省リスク評価第4巻 (2005)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (1999)) に基づき、区分外とした。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (284,211 ppm) の90%より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | ウサギを用いた皮膚刺激性試験において一次刺激性スコアは1.44であったとの報告がある (ECETOC TR 66 (1992))。以上の結果から区分外とした。刺激性スコア値をもとに区分を変更した。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギを用いた眼刺激性試験で、適用24時間後に軽度の発赤及び結膜浮腫がみられたが72時間後に回復した (ECETOC TR48 (1992))。以上の結果から区分2Bとした。ECETOC TR48 (1992) の情報を追加し区分を変更した。 | ||
呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | ガイダンスの改訂により「区分外」が選択できなくなったため、「分類できない」とした。すなわち、in vivoでは、ラット骨髄細胞の小核試験で陰性 (環境省リスク評価第4巻 (2005)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (1999)、HSDB (Access on August 2014))、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陰性である (環境省リスク評価第4巻 (2005)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (1999)、NTP DB (Access on September 2014)、HSDB (Access on August 2014))。 | ||
発がん性 | データ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | ヒトばく露例において精子数減少や月経停止などの生殖器官への明確な影響が認められたとの報告がある (詳細は特定標的臓器毒性 (反復ばく露参照) (環境省リスク評価第4巻 (2005)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (1999))。また、ヒトにおける症例集積研究で卵巣毒性と精巣毒性が報告され,動物実験でも卵巣と精巣の障害が証明されていることから産衛学会勧告 (2014) において、生殖毒性物質の第1群に分類されている (産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2013)、産衛学会勧告 (2014)) ことから、区分1Aとした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | ヒト及び実験動物の利用できるデータはない。 なお、旧分類で「環境省リスク評価第4巻 (2005) にマウスへの高用量ばく露中に毒性作用は認められなかったとの記述がある。」との記載があるが、具体的な情報はないため不採用とした。したがって、データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 本物質は代替フロンとして韓国電子部品製造工場で洗浄溶剤として使用され、女性作業者に月経停止例が異常に多いことから健康被害調査が行われた。その結果、女性作業者25名中16名に月経停止、うち8名には汎血球減少症の併発がみられ、男性作業者では8名中6名に精子数の減少又は無精子症がみられ、うち1名は汎血球減少症も併発していた。この月経停止16症例の追跡調査で、2年経過後にも14症例は月経停止が持続しており、卵巣の生検実施例 (4例) では共通して、各発育段階の卵胞はみられず、原始卵胞の萎縮及び数の減少、皮質の線維化がみられた (環境省リスク評価第4巻 (2009)、産衛学会許容濃度の提案書 (1999))。また、中国の本物質製造工場の作業者の調査では、個人ばく露濃度が0-81 mg/m3では重度の造血障害、生殖器官への有害影響はみられなかったが、生理が順調な女性で貧血とばく露濃度 (21-43 mg/m3) との間に有意な相関がみられている (環境省リスク評価第4巻 (2009)、産衛学会許容濃度の提案書 (1999))。 実験動物では、雄ラットに9週間吸入ばく露 (蒸気と推定) した試験で、区分2を超える濃度 (1,510 mg/m3: ガイダンス値換算: 1.39 mg/L/6時間) で、血液毒性 (赤血球数、白血球数数、血小板数、ヘマトクリット値の減少、骨髄所見など)、精巣重量、精子数及び活動精子数の減少、精子形態異常の頻度増加がみられた (環境省リスク評価第4巻 (2009)、産衛学会許容濃度の提案書 (1999))。一方、雌ラットに3週間又は9週間吸入ばく露した試験では、区分2に該当する濃度 (1,030 mg/m3 (3週間) 又は500 mg/m3 (9週間) : ガイダンス値換算: 0.32-0.45 mg/L/6時間) で、卵巣における原始卵胞数、発育期卵胞数の減少、性周期の延長がみられ、より高濃度では閉鎖卵胞の増加、黄体数の減少がみられている (環境省リスク評価第4巻 (2009))。すなわち、動物実験でも血液系、精巣、卵巣への毒性影響が確認された。 以上より、区分1 (血液系、精巣、卵巣) とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50=23mg/L(環境省生態影響試験、2000)から、区分3とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急速分解性があり(BODによる分解度:83%(既存化学物質安全性点検データ))、かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Kow=2.14(PHYSPROP Database、2005))ことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2344 | |||
国連品名 | BROMOPROPANES | |||
国連危険有害性クラス | 3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | II | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | - | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規定に従う。 | |||
特別安全対策 | 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。 危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 危険物の運搬中危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 129 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) 変異原性が認められた既存化学物質 危険物・引火性の物 | |||
化学物質排出把握管理促進法 | 第1種指定化学物質 | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第一石油類非水溶性液体 | |||
船舶安全法 | 引火性液体類 | |||
航空法 | 引火性液体 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |