1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | エチレンオキシド | ||
化学品の英語名称 | Ethylene oxide | ||
製品コード | R06-C-055-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 合成原料 (エチレングリコール,エタノールアミン,グリコールエーテル,ポリエチレングリコール),界面活性剤原料(ノニオン界面活性剤),燻蒸消毒・滅菌剤(NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成23年度(2011年度)、ガイダンス(H22.7版) (GHS 3版, JIS Z 7252:2009) | ||
物理化学的危険性 | 可燃性ガス | 区分1 | |
高圧ガス | 低圧液化ガス | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分3 | |
急性毒性 (吸入: ガス) | 区分3 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
皮膚感作性 | 区分1 | ||
生殖細胞変異原性 | 区分1B | ||
発がん性 | 区分1A | ||
生殖毒性 | 区分1B | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(中枢神経系)、区分3(気道刺激性) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(神経系)、区分2(血液、腎臓、気道) | ||
分類実施日 (環境有害性) | 平成23年度(2011年度)、ガイダンス(H22.7版) (GHS 3版, JIS Z 7252:2009) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 |
GHSラベル要素 | |||
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絵表示 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 極めて可燃性の高いガス 高圧ガス:熱すると爆発のおそれ 飲み込むと有毒 吸入すると有毒 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれ 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 中枢神経系の障害 呼吸器への刺激のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による血液、腎臓、気道の障害のおそれ 水生生物に有害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
応急措置 | 漏えい(洩)ガス火災の場合:漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。 漏えいした場合、着火源を除去すること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
保管 | 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | エチレンオキシド | ||
慣用名又は別名 | エチレンオキサイド エポキシエタン 酸化エチレン | ||
英語名 | Ethylene oxide | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C2H4O (44) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
CAS番号 | 75-21-8 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-218 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 8-(4)-180 | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察/手当てを受けること。 呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 呼吸が止まっている場合は、呼吸補助具(蘇生バッグなど)や口鼻蘇生法で人工呼吸を行う。口対口蘇生法は緊急事態の場合にのみ行う。 中毒の症状は、一定期間遅れて現れることがある。 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。医師に連絡すること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 自分自身を保護しながら、被害者を危険源から遠ざける。 直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも10~20分間洗浄する。 被害者を静かな場所に寝かせ、低体温症にならないようにする。 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
眼に入った場合 | まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間(できればコンタクトレンズをはずして)、患部を洗眼する。 眼の刺激が続く場合は医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぎ、液体を吐き出す。 意識がある場合は、コップ1~2杯の水を飲ませる。 無理に吐かせないこと。 自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 何も飲ませない。 中毒の症状は、一定期間遅れて現れることがある。 以上、GESTIS参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性影響: 眼、気道、皮膚への刺激性影響、中枢神経系の障害。 水溶液は、皮膚に水疱を引き起こすことがある。 この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。 慢性影響: 急性影響と同様に、眼の損傷(白内障)、末梢神経系の追加障害(多発性ニューロパチー) 反復または長期の接触により、皮膚感作を引き起こすことがある。 反復または長期の吸入により喘息を引き起こすことがある。 神経系に影響を与えることがある。 ヒトで発がん性を示す。 ヒトの生殖細胞に、遺伝子損傷を引き起こすことがある。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、乾燥消火剤、粉末消火剤、泡消火剤、アルコール耐性消火剤。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の消火方法 | 火災の場合は、ガスボンベの有無について消防士に報告する。 周囲の容器を水スプレーで冷却する。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 圧力容器を加熱すると、自然重合が発生する可能性がある。 加熱すると圧力が上昇し、破裂や爆発の危険がある。 着火(発火)源を遮断する。 ガスの流れを止めることができる場合にのみ消火する。 ガスの蓄積や逆火による爆発の危険がある。 水噴霧で漏れるガスを封じ込める。 燃え尽きるまで待つ。 液体と接触した場合の凍傷に注意する。 下水道への侵入による爆発の危険性。 流出水が排水システムに入らないようにする。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | すべての着火源を遮断する。 十分な換気を提供する。 影響を受ける周囲に警告する。 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 ガス漏れを防止する。 放出されたガスの濃度を監視する。 爆発の可能性のリスクを考慮する。 下水道、地下室、作業ピット、またはガスの蓄積が危険な可能性のあるその他の場所に侵入しないようにする。 水噴霧または細かいスプレージェットで漏れるガスを封じ込める。 欠陥のある圧力容器から液化ガスが漏れた場合は、漏れた液体がすべて蒸発するまで避難する。 ガスや漏れている部分と接触している機器は、多量の水で洗う。 屋外でガスが放出された場合は、換気の良い場所に避難する。 以上、GESTIS参照。 | ||
環境に対する注意事項 | ガスは、密閉されたシステム内で、厳密に制御された条件下で取り扱うこと。できれば、恒久的に密閉されたシステム(溶接パイプなど)で使用する。 ガス設備に安全弁を使用する。 使用前と使用後は定期的にガス漏れがないか確認する。 大気へのガス漏れを避ける。 容器とパイプラインにラベルを貼る。 安全な距離でラインの遮断が必要です。 シリンダーおよび弁の使用に適している素材: 銅、銅合金、マグネシウムの合金 エチレン酸化物は強い発熱反応で自発的に重合する。これは、水分、錆、その他の不純物などの触媒作用物質によって反応する。したがって、乾燥した清潔な機器を使用する。 密閉のために適した非金属材料: ポリテトラフルオロのエチレンPTFE(テフロン)、ポリイミドPI、ポリクロロトリフルオロエチレンPCTFE、ポリフッ化ビニリデンPVDFの二硫化、モリブデンの潤滑油(MoS2) 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 空の容器と混同を避けるために、空の容器に印を付けること。 危険区域から立ち退く。 専門家に相談する。 個人用保護具:自給式呼吸器付気密化学保護衣。 換気をする。 下水に流してはならない。 細かな噴霧水を用いて、ガスを除去する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 漏出試験の定期点検をすること。 少なくとも半年ごとにホースを確認すること。 容器のバルブ接続部を清潔に保ち、不純物、特に油や水がないようにする。 以上、GESTIS参照。 | ||
安全取扱い注意事項 | 作業エリアにシリンダーを保管しない。 ガスボンベを機械的損傷から保護する。引っ張ったり、転がしたり、押したり、落としたりしない。 ガスボンベの輸送には、常にガスボンベトロリーまたはその他の適切な機器を使用する。 エレベーターで人と一緒に移動をしないこと。 輸送するときは、保護キャップとブラインドナットをしっかりとねじ込むこと。 バルブ保護キャップやバルブ保護リングでガスボンベを持ち上げないこと。 ボトルを交換するときは、充填されたボトルと空のボトルの漏れ防止クロージャーを常に検査すること。 シリンダーの転倒を防ぐこと。 ボトルが壁や実験室のベンチ、またはボトルスタンドに置かれ、使用できるようになるまで、バルブ保護キャップを取り外さないこと。 圧力サージを避けるためにバルブをゆっくりと開き、無理に開かないこと。 使用後はバルブを閉めること。 ガスを容器に逆流させないこと。 ガス容器への水やその他の液体の逆流を避ける。 容器から別の容器にガスを移さないこと。 容器内の圧力を上げるために炎や電気ヒーターを使用しない。 静電気放電に対する予防措置を講じること。 帯電できるすべての部品をアース(接地)する。 加熱から保護する。必要に応じて、散水による冷却をする。 ガスと空気の混合物は爆発性がある。 発火源(電気機器、裸火、熱源、火花など)から距離を置くこと。 作業エリアでの溶接をしないこと。 ガスや蒸気が発火源が存在する他の部屋に流入することを避ける必要がある。 遠くから流入するガスは発火を引き起こす可能性がある。 裸火禁止、火花禁止、禁煙。 密閉系、換気、防爆型電気設備および照明設備が必要。 火花防止工具を使用する。 圧力容器が漏出しているときは、気体が液状で漏れるのを防ぐため、洩れ口を上にする。 許容濃度を超えても、臭気として十分に感じないので注意すること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質。 可燃性液体。 自然発火性物質。 水と接触した場合、可燃性ガスを放出する物質。 酸化性物質。 有機過酸化物および自己反応性物質。 急性毒性物質。 有毒、または慢性的に作用する物質。 以上、GESTIS参照。 | ||
衛生対策 | ガス容器や圧力容器を取り扱うときは喫煙しない。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 濡れた服は、ガスの吸収が増加するため、すぐに脱ぐ必要がある。 汚染された衣服はすぐに交換し、発火源から離れた場所で衣類を空気で送ってください。 飲食禁止。 使用後は手を洗うこと。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 鍵のかかった保管場所に保管する。 容器を密閉する。 容器は50℃未満で換気の良い場所に保管する。 容器は直立させて保管し、転倒を防ぐこと。 バルブ保護ケージを設けるか、バルブ保護キャップを取り付ける必要がある。 酸化剤ガスや他の酸化剤から分離する。 容器は、火災の危険がなく、熱源や発火源から離れた場所に保管する。 可燃物に近づけないこと。 日光にさらさないように保護する。 腐食を加速する条件下で容器を保管しない。 避難経路、作業室、またはそれらに直接近い場所に保管しない。 有毒ガスの保管室から漏れるガスは、安全に引き出されるか、収集されてから廃棄できる必要がある。施設は安全な場所から操作すること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 1 ppm | |||
濃度基準値 | ||||
八時間濃度基準値 | - | |||
短時間濃度基準値 | - | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2024年度版) | 許容濃度: 1 ppm、 1.8 mg/m3 | |||
ACGIH (2024年版) | TLV-TWA: 1 ppm、 1.8 mg/m3(Skin) | |||
設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄のための設備を設ける。 作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 作業場は換気をする。 ガスは空気より重い。床面積の適切な換気も確保する必要がある。 ガスの侵入からダクトと下水道を保護する。 排出された空気は、作業エリアに戻さないこと。 ガスの危険性を検出および報告するための機器(アラームトリガー付きガス検知器)を設置する。 洗眼設備を設置する。標識を付ける。 耐火設備。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 フィルター装置の使用限界を超える濃度、18%未満の酸素濃度、または不明な状況では使用しない。 密閉系の使用、または換気をする。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | |||
手の保護具 | 圧縮ガスボンベを取り扱うときは、作業用手袋を着用する必要がある。 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋、保護衣を使用すること。 ゴム手袋は、滅菌器を排出するときなど、エチレンオキシドガスとの短期間の接触には使用しない。エチレンオキシドはゴムに素早く吸収される。 長期間の接触や水溶液での作業には、保護手袋を着用する必要がある。 数分の間隔で手袋を交換する。 再利用する前に、適切に脱気する必要がある。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | |||
眼の保護具 | 側板付き安全ゴーグルを着用する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 緊急時の使用のために、適切な耐薬品性防護服を容易に利用できるようにする。 身体の保護リスクに応じて、適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 気体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 傷んだリンゴ臭 | ||
融点/凝固点 | -111.7 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 10.6 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
可燃性 | 可燃性 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 3~100 Vol% (NFPA (14th, 2010)) | ||
引火点 | -29 ℃ (closed cup) (NFPA (14th, 2010)) | ||
自然発火点 | 429 ℃ (NFPA (14th, 2010)) | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 9.45×10-3 mPa.s (25℃, gas) (HSDB in PubChem (2024)) 0.254 mPa.s (10℃, liquid) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
溶解度 | 水:水に混和 (HSDB in PubChem (2024)) ベンゼン、アセトン、エタノール、エーテル:可溶 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow:-0.3 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
蒸気圧 | 1310 mmHg (25℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 0.882 g/cm3 (10℃/10℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
相対ガス密度 | 1.5 (Air=1) (GESTIS(2024) ) | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 物質は可燃性である。 危険な爆発性雰囲気の形成の可能性は、リスク評価で評価する必要がある。リスク評価の結果によっては、形成防止、発火防止、建設的防爆に従った対策が必要になる場合がある。 引火性がきわめて高い。 気体/空気の混合気体は、爆発性がある。 加熱による分解で火災および爆発の危険性がある。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
化学的安定性 | 高温の表面、火花または裸火により発火する。 | ||
危険有害反応可能性 | 物理的危険性:気体は空気より重く、地面に沿って移動し、遠距離発火の可能性がある。 化学的危険性:加熱や酸、塩基、金属塩化物、金属酸化物の影響下で、重合することがある。 火災または爆発の危険を生じる。 空気がないと、560℃以上で分解する。 火災や爆発の危険を生じる。 多くの化合物と 激しく反応する。 以上、ICSC参照。 | ||
避けるべき条件 | 自発的に重合する傾向がある。 エチレンオキシドは、激しい付加反応や重合反応を起こしやすいです。発火源の存在下では、空気中の酸素がなくても爆発的に反応する可能性がある。反応熱がすぐに放散されないと、爆発が起こる。 発火源(火気、加熱、高温、静電気、火花など)に近づけないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
混触危険物質 | さまざまな不純物、熱または圧力が重合開始剤として作用する可能性がある。 以下では、すべての言及された物質が強い発熱反応を引き起こし、爆発の危険性を保持している: アルカリ水酸化物、アルカリ金属、アルコール、アミン、アンモニア、カリウム酸化剤、水銀、酸素酸、水、アルカン、チオール(圧力)金属塩化物、酸化アルミニウム、水酸化アンモニウム、ジメチルシラン、酸化鉄、加熱、グリセロール/熱、二酸化炭素、銅、空気、過塩素酸、マグネシウム、マグネシウムメルカプタン、金属リン酸塩、亜硝酸ナトリウム、M-ニトロアニリン(熱/圧力)、重合開始剤、錆、高酸素化合物、銀、窒素酸化物、窒素(熱/圧力)、不純物、亜鉛 錫(IV) 塩化物。 以上、GESTIS参照。 | ||
危険有害な分解生成物 | 火災の場合、有害物質(一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | ラットのLD50値は72mg/kg(i環境省リスク評価第2巻(2003))および330 mg/kg(NTP TR 326(1997))は、それぞれ区分3および区分4に該当するが、ガイダンスに従い危険性が高い方の区分3とした。 | |||
経皮 | データなし。 | |||
吸入: ガス | ラットのLC50値として3件[4000 ppm/4h、1460 ppm/4h(以上、ACGIH(2001))、800 ppm/4h(環境省リスク評価第2巻(2003))]のうち、2件が区分3、1件が区分4に該当することから、該当数の多い区分3とした。 | |||
吸入: 蒸気 | GHSの定義におけるガスである。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | GHSの定義におけるガスである。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1) ~ (3) より区分1とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した (2024年度) 。 【根拠データ】 (1) ウサギを用いた皮膚刺激性試験 (原液0.5mL、4時間閉塞適用、72時間観察) では、ばく露終了後に平均スコアで7.8 (フルスコア8) の刺激性影響に加え、皮下出血及び化学火傷の症状も認められ、明らかに腐食性影響と判断された。この影響は72時間後にも認められ、適用部位に非可逆性の組織破壊を生じた (ATSDR (2022)、RAC Opinion (2017))、AICIS IMAP (2014)) 。 (2) ウサギの皮膚に本物質の10%及び50%水溶液を1~60分間適用した刺激性試験において、6分間以上ばく露した動物には充血と浮腫がみられた。より長時間のばく露では瘢痕形成がみられた。影響の重篤度は概ねばく露時間と試験液濃度に比例した (同上) 。 (3) 本物質1%水溶液を皮膚に広範囲に2時間ばく露を受けた作業者では、12~14時間後に重度の水疱を生じたと報告された (ATSDR (2022)、RAC Opinion (2017)) 。 【参考データ等】 (4) EUではSkin Corr. 1 に分類されている (CLP分類 (Accessed June 2024))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1) より区分1とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した (2024年度) 。 【根拠データ】 (1) 皮膚刺激性の分類は区分1である。 【参考データ等】 (2) ウサギの眼に本物質の0.01、0.1又は1%溶液0.05 mLを10分間隔で6時間にわたり適用した試験で、最大の刺激スコアは1%溶液の適用終了24時間後の1.9 (最大スコア4) であった。眼の病変 (うっ血、浮腫、分泌物、虹彩炎、上皮細胞の損傷を伴う角膜混濁) には用量相関性がみられた (RAC Opinion (2017)、ATSDR (2022)、AICIS IMAP (2014)、ACGIH (7th, 2001)) 。 (3) 漏出事故により本物質に最長2カ月間ばく露された作業者4人 (31~35歳) に白内障の発生がみられ、偶発所見ではないと判断された (ATSDR (2022)) 。 (4) EU CLPではEye Dam. 1に分類されている (CLP分類 (Accessed June 2024))。 | |||
呼吸器感作性 | データなし。なお、エチレンオキシド暴露に起因した職業喘息の症例が報告されている(NITE初期リスク評価書(2005))。 | |||
皮膚感作性 | 本物質は触接アレルギー物質としてContact Dermatitis(4th, 2006)に掲載されている(Contact Dermatitis(4th, 2006)、List1相当)こと、および産衛学会で感作性物質として、「皮膚 第2群」に分類されている(産衛学会勧告(2010))ことから、区分1とした。 | |||
生殖細胞変異原性 | マウスに吸入ばく露による優性致死試験(生殖細胞in vivo 経世代変異原性試験)で、陽性の結果(NITE初期リスク評価書 36(2005))に基づき、区分1Bとした。また、ラットの骨髄細胞を用いた染色体異常試験と小核試験(体細胞in vivo変異原性試験)でも陽性の報告(NITE初期リスク評価書 36(2005))があり、ヒトでは当該物質の取扱作業者の末梢血リンパ球を用いた染色体異常試験、小核試験あるいは姉妹染色分体交換試験で陽性結果が報告されている(NITE初期リスク評価書 36(2005))。なお、in vitro 試験では、エームス試験(NITE初期リスク評価書 36(2005))、チャイニーハムスターV9細胞を用いた小核試験(IARC 60(1994))、ヒト肺線維芽細胞を用いた染色体異常試験(IARC 60(1994))でいずれも陽性(NITE初期リスク評価書(2005))の報告がある。 | |||
発がん性 | IARCによりグループ1(IARC 97(2008))、NTPによりでK(NTP ROC 12th(2011))、産衛学会により第1群(産衛誌52巻(2010))に分類されていることから、区分1Aとした。なお、ラットの2年間の吸入ばく露試験で、皮下線維腫、腹膜中皮腫、膵臓線種、下垂体線種、脳腫瘍、単核球性白血病が観察され、単核球性白血病は雌雄で用量に依存して増加し、高、中濃度のばく露群の雌で有意であった。高、中濃度ばく露群の雄で精巣原発性の腹膜中皮腫、高濃度ばく露群の雄で皮下線維腫が増加した(ACGIH(2001))。マウスの2年間の吸入試験では、肺がんおよびハーダー腺腫が有意に増加した。さらに、雌では子宮がん、乳腺がん、造血系の悪性リンパ腫が増加を示した(NTP TR 326(1987))。また、当該物質の取り扱い作業者の疫学調査で、白血病、胃がんの有意な増加や、職業ばく露を受けた労働者を対象とした多数の疫学研究で、造血系あるいはリンパ系腫瘍の増加が報告されている(環境省リスク評価 第2巻(2003))。 | |||
生殖毒性 | ラットまたはマウスの交配前から吸入ばく露による生殖発生毒性試験において、親動物の一般毒性が見られない用量(100~150 ppm)で、同腹仔数の減少、着床数減少、胚吸収増加、出生仔数減少など生殖への悪影響が認められている(NTP TR 326(1987)、NITE初期リスク評価書 36(2005))ことから、区分1Bとした。なお、マウスでは交配後1200 ppmのばく露により、出生仔に臍帯ヘルニア、眼球欠損(無眼球症)、胸裂、無心症、口蓋裂などを含む先天異常が報告されている(NITE初期リスク評価書 36(2005))が、ラットおよびウサギの器官形成期のばく露では催奇形性を認めなかった(NITE初期リスク評価書 36(2005))。また、ヒトでの疫学調査によれば、当該物質をばく露された妊婦は対照群の妊婦と比べ流産の比率が有意 に高かった(NITE初期リスク評価書(2005)。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 吸入ばく露を受けたほとんどのヒトで神経系に対する急性影響として、吐き気、嘔吐、頭痛が現れ、低頻度ながら意識低下(昏睡)、興奮、不眠、脱力、下痢、腹部不快感が報告されている(EHC 55(1985))。さらに、マウスに吸入ばく露した試験ではLD50(660 ppm)を超えるガイダンス値区分1相当の濃度で、呼吸困難、流涙、協調不能、半意識状態が観察されていることから(NTP TR 326(1987))、区分1(中枢神経系)とした。また、気管や喉頭の炎症反応による重度の気道障害が本物質で滅菌されたチューブで気管内挿管を受けた17病院の患者で報告されている(EHC 55(1985))ことから、区分3(気道刺激性)とした。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 滅菌装置からの漏洩により、断続的に2~8 週間ばく露を受けた青年4人中3人で頭痛、脱力、手足の反射低下、協調運動障害などを伴う可逆性の末梢神経障害、1人で脳波異常などを伴う可逆性の急性脳症がみられた(環境省リスク評価 第2巻(2003))。また、滅菌機の近くでエチレンオキシドに10年間ばく露されていた労働者に記憶力障害、集中力障害,感情障害が発生し、末梢神経のみでなく中枢神経にも毒性を有することを示す中毒事例が報告されている(産業医学32巻(1990))。動物試験では、ラットに13週間吸入ばく露で後肢運動失調、後肢神経有髄線維の軸索変性(NITE初期リスク評価書 36(2005))、マウスに10~11週間の吸入ばく露で自発運動や正向反射の抑制に見られる筋神経系への影響(ACGIH(2001))が観察されている。以上の知見から区分1(神経系)とした。また、ラットに100~500 ppmを26週間の吸入ばく露で貧血、マウスに255~600 ppmを10~13週間の吸入ばく露で赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、骨髄細胞密度、リンパ球数の減少が報告されている(NITE初期リスク評価書 36(2005))こと、マウスに100~600 ppmを14週間の吸入ばく露で腎尿細管の変性、600 ppmでは壊死の所見に加え、200 ppm以上で鼻炎、嗅上皮および呼吸上皮細胞の極性消失、上皮壊死、化膿性分泌物の蓄積を伴う炎症性細胞の遊出が気道鼻部において最も頻繁に見られたとの報告(NTP TR 326(1987))により、以上の影響はいずれもガイダンス値範囲の区分2に相当することから、区分2(血液、腎臓、気道)とした。 | |||
誤えん有害性* | GHSの定義におけるガスである。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 魚類(ファットヘッドミノー)の96時間LC50 = 84mg/L(EHC 55, 1985他)から、区分3とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 信頼性のある慢性毒性データが得られていない。急速分解性があり(4週間でのBODによる分解度:107%(既存点検, 1995))、急性毒性区分3であるが、生物蓄積性が低い(BCF=<0.36~0.88(2 mg/L)、<3.7~6.0(0.2 mg/L)(既存点検, 1995))ことから、区分に該当しないとした。 | ||
残留性・分解性 | 化審法分解度試験:良分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
生態蓄積性 | 情報なし | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A~C及びEに列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1040 | |||
品名(国連輸送名) | 酸化エチレン | |||
国連分類 | 2.3 | |||
副次危険 | 2.1 | |||
容器等級 | - | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書Ⅱ及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法、高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法の規定に従う | |||
特別な安全上の対策 | 消防法、道路法、高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 119P | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 特定化学物質第2類物質、特定第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、3号) 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条の4) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【74 エチレンオキシド】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【260 エチレンオキシド】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【74 エチレンオキシド】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【260 エチレンオキシド】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 危険物・可燃性のガス(施行令別表第1第5号) 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【酸化エチレン】 | |||
化学物質審査規制法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項) 【19 エチレンオキシド】 | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 特定第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条) 【75 エチレンオキシド】 | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)【14の7 エチレンオキシド及びこれを含有する製剤】 | |||
消防法 | 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10五別表18・平元省令2号第1条) 【11 エチレンオキシド及びこれを含有する製剤】 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10六別表218・平元省令2号第2条) 【11 エチレンオキシド及びこれを含有する製剤】 | |||
大気汚染防止法 | 揮発性有機化合物(法第2条第4項)(環境省から都道府県への通達) 【89 エチレンオキシド】 有害大気汚染物質、優先取組物質(中央環境審議会第9次答申) 【8 酸化エチレン(別名:エチレンオキサイド)】 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) 【63 酸化エチレン(別名:エチレンオキサイド)】 | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) 【(175) 酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物】 危険物(施行令別表第1の4) | |||
船舶安全法 | 高圧ガス(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 高圧ガス(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
港則法 | その他の危険物・高圧ガス(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
高圧ガス保安法 | 液化ガス(法第2条3) 可燃性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条1) 毒性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条2) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ-タシ-ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 |