1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 硫酸鉛(Lead sulfate) | ||
製品コード | 23A5134 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | ペイント顔料,釉薬,触媒,樹脂安定剤 | ||
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H24.3.1、政府向けGHS分類ガイダンス(H22.7月版)を使用 | |||
環境に対する有害性はGHS改訂4版を使用 | ||||
健康に対する有害性 | 発がん性 | 区分1B | ||
生殖毒性 | 区分1A | |||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(腎臓、神経系、消化器系、血液系) | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(腎臓、血液系、心血管系、神経系) | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、環境有害性については12項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 発がんのおそれ | |||
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ | ||||
臓器の障害(腎臓、神経系、消化器系、血液系) | ||||
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(腎臓、血液系、心血管系、神経系) | ||||
長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 | ||||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | ||||
粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | ||||
取扱後は手などをよく洗うこと。 | ||||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||||
環境への放出を避けること。 | ||||
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | ||||
気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。 | ||||
漏出物を回収すること。 | ||||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
他の危険有害性 | 粉塵の発生を避ける。 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 硫酸鉛 | ||
別名 | 硫酸鉛 (K)、Lead (K) sulfate、Sulfuric acid, lead (2+) salt (1:1)、Lead (K) sulfate (1:1) | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | O4PbS(303.26) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7446-14-2 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (1)-531 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (1)-531 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし。 | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。 | ||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石けんで洗うこと。 | ||
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
気分が悪いとき、皮膚刺激が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状 | データなし。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし。 | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし。 | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | この製品自体は燃焼しない。 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし。 | ||
特有の危険有害性 | 当該製品は分子中にN,Sを含有しているため火災時に刺激性もしくは有毒なヒューム(またはガス)を放出する。 | ||
当該製品は分子中にN,Sを含有しているため燃焼ガスには、一酸化炭素などの他、窒素酸化物系、硫黄酸化物系のガスなどの有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙を吸入しないように注意する。 | |||
特有の消火方法 | 消火作業は、風上から行う。 | ||
周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 | |||
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
関係者以外は安全な場所に退去させる。 | |||
消火を行う者の保護 | 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 作業には、必ず保護具(手袋・眼鏡・マスクなど)を着用する。 | ||
多量の場合、人を安全な場所に退避させる。 | |||
必要に応じた換気を確保する。 | |||
環境に対する注意事項 | 漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。 | ||
漏出物を回収すること。 | |||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏出したものをすくいとり、または掃き集めて紙袋またはドラムなどに回収する。 | ||
粉末の場合は、電気掃除機(真空クリーナー)、ほうきなどを使用して回収する。 | |||
付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 | |||
床に漏れた状態で放置すると、滑り易くスリップ事故の原因となるため注意する。 | |||
漏出物の上をむやみに歩かない。 | |||
火花を発生しない安全な用具を使用する。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | ||
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
取扱後は手などをよく洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
衛生対策 | 取扱い後は手などをよく洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。 | ||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし。 | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 鉛及びその化合物:鉛として0.05mg/m3 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2010年度版) | 鉛およびその化合物(Pbとして):−, 0.1mg/m3, 発がん分類:2B | ||
ACGIH(2011年版) | TWA:0.05mg/m3 | ||
STEL:-, A3; BEI | |||
設備対策 | 蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。 | ||
取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器用保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体(結晶)(Sax (11th, 2004)) | ||
色 | 白色(Merck (14th, 2006)) | ||
臭い | データなし。 | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし。 | ||
pH | データなし。 | ||
融点・凝固点 | 1170℃(Merck (14th, 2006)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし。 | ||
引火点 | データなし。 | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし。 | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし。 | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし。 | ||
蒸気圧 | 0.000000000000000613mmHg(25℃)(SRC Phys Prop (Access on Nov. 2011)) | ||
蒸気密度 | データなし。 | ||
比重(相対密度) | 6.2(水=1)(ホンメル (1996)) | ||
溶解度 | 水:0.0044 g/100g 水(CRC (91st, 2010)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | logP=1.13 (est)(SRC Phys Prop (Access on Nov. 2011)) | ||
自然発火温度 | データなし。 | ||
分解温度 | データなし。 | ||
粘度(粘性率) | データなし。 | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 情報なし。 | ||
安定性 | 情報なし。 | ||
危険有害反応可能性 | データなし。 | ||
避けるべき条件 | データなし。 | ||
混触危険物質 | データなし。 | ||
危険有害な分解生成物 | データなし。 | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | データなし。GHS分類:分類できない 当該物質のデータはないが、他の無機鉛化合物の健康に対する有害性を参照のこと。 | ||
経皮 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。GHS分類:分類対象外 | ||
吸入:蒸気 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
吸入:粉じん及びミスト | データなし。GHS分類:分類できない | ||
皮膚腐食性及び刺激性 | データなし。なお、ヒトへの影響として、鉛または無機鉛化合物の皮膚および粘膜に対する局所的影響について入手し得るデータはない(DFGMAK-Doc. 17 (2002))が、皮膚に重度の刺激性および熱傷を生ずるおそれがある(HSDB (2010))との記述がある。GHS分類:分類できない | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | データなし。なお、ヒトへの影響として鉛および無機鉛化合物による粘膜への局所的影響を示すデータはない(DFGMAK-Doc.17 (2002))、眼に重度の刺激性および熱傷を生ずるおそれがある(HSDB (2010))との記述がある。GHS分類:分類できない | ||
呼吸器感作性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
皮膚感作性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
生殖細胞変異原性 | in vivo 試験のデータがなく分類できない。なお、in vitro 試験では、エームス試験で陰性(安衛法 変異原データ集 (1996))の報告がある。また、鉛の職業ばく露を受けた労働者の末梢血を用いた染色体分析で必ずしも一致した結果が得られているわけではないが、陽性結果の報告もある。しかし、ほとんどの試験において、用いられた方法が不十分であり、全体的にヒトでの遺伝毒性の結論的な評価はできないと述べられている(DFGMAK-Doc.17(2002))。MAK/BAT(2010)では無機鉛化合物は生殖細胞変異原性3Aに分類されている。GHS分類:分類できない | ||
発がん性 | IARCの発がん性評価において、無機鉛化合物としてグループ2A(IARC 87 (2006))に分類されていることから区分1Bに該当する。なお、産衛学会では鉛化合物として2B(産衛学会勧告(2011))、ACGIHでは無機鉛化合物としてA3(ACGIH (2001))に分類されている。GHS分類:区分1B | ||
生殖毒性 | 当該物質のデータはないが無機鉛化合物のヒトへの影響として、症例や疫学的研究で母親の高濃度ばく露により妊娠20週以前の自然流産の増加が認められ、妊娠期間中のばく露は催奇性および低体重新生児の増加、出産後の体重増加抑制に関係するとの記述(IARC 87 (2006))があることから、区分1Aに相当する。なお、職業的ばく露により、精子数と精液量の減少、精子の運動性の低下および精子の形態学的変化が観察されたが、ほとんどの研究でこれらの影響と鉛のばく露濃度との間に用量反応関係が見られず精子に対する毒性は不明確であった(DFGMAK-Doc. 17 (2002))と報告されている。GHS分類:区分1A | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 当該物質のデータはないが、鉛の神経毒性作用は知られており、末梢神経および中枢神経ともに鉛の影響を受け、鉛脳症は急性ばく露の初期症状の一つであり、また職業ばく露で下垂手や神経伝導速度の抑制の報告がある(IARC 87 (2006))ことから区分1(神経系)に該当する。鉛および無機鉛化合物の高濃度の急性ばく露では、近位尿細管の機能障害を引き起こし、急性鉛中毒の腎性症状として、ファンコニー症候群(糖尿、アミノ酸尿症、リン酸塩尿症など)を起こすとの記載.(IARC 87 (2006))から区分1(腎臓)に該当する。また、鉛は血液系に変化を与えることも知られており、δ-アミノレブリン酸およびヘム合成酵素が阻害され、ヘモグロビン合成阻害、赤血球寿命の短縮による小血球性貧血や低色素性貧血が引き起こされるとの記載(ATSDR (2007))により区分1(血液系)に該当する。その他に、疝痛は職業ばく露や高濃度の急性ばく露の初期症状であり、便秘、激しい腹痛、吐き気、嘔吐、食欲不振、体重減少などの症状を伴うとの記載(ATSDR (2007))により区分1(消化器系)に該当する。GHS分類:区分1(腎臓、神経系、消化器系、血液系) | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 当該物質のデータはないが、鉛および無機鉛化合物による高濃度の反復ばく露では尿細管萎縮、間質性線維症、糸球体硬化症を含む腎臓に不可逆的な変化をもたらし、最終的には慢性的腎炎を引き起こすとの記載(IARC 87 (2006))により区分1(腎臓)。また、鉛中毒患者の疫学調査でヘモグロビン濃度とヘマトクリット値が非ばく露の対照被験者と比べ有意に減少した(ATSDR (2007))との報告があり、鉛によりδ-アミノレブリン酸およびヘム合成酵素が阻害され、ヘモグロビン合成阻害、赤血球寿命の短縮による小血球性貧血や低色素性貧血が引き起こされるとの記載(ATSDR (2007))により区分1(血液系)。一方、慢性鉛中毒と心筋障害との関係を支持する調査研究があり、鉛中毒の労働者に心電図異常が認められた(ACGIH (2001))との報告、および疫学調査のデータから、鉛の体内吸収は心臓の拡張期および収縮期ともに有意な血圧上昇を引き起こすと結論付けられている(ACGIH (2001))ことから区分1(心血管系)。さらに、鉛の血中濃度が高い作業者に運動神経伝導速度の抑制が見られ(ACGIH (2001))、鉛電池に30年以上曝された9人中7人にパーキンソン症候群が観察された(NICNAS (2007))との報告もあることから区分1(神経系)。GHS分類:区分1(腎臓、血液系、心血管系、神経系) | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 甲殻類 (オオミジンコ) の48時間IC50 = 0.5 mg/L (AQUIRE, 2012) から区分1とした。GHS分類:区分1 | ||
水生環境有害性(長期間) | 信頼性のある慢性毒性データは得られていない。金属化合物につき水中での挙動が不明であり、急性毒性区分1であることから、区分1とした。GHS分類:区分1 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていないため。GHS分類:分類できない | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報に基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | 海上輸送はIMOの規則に、航空輸送はICAO/IATAの規則に従う。 | |||
国連番号 | 1794 | |||
国連品名 | 硫酸鉛(遊離酸の含有率が3質量%を超えるものに限る) | |||
国連危険有害性クラス | 8 | |||
容器等級 | II | |||
海洋汚染物質 | 該当 | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 該当しない。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | ||||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | ||||
重量物を上積みしない。 | ||||
緊急時応急措置指針番号 | 154 | |||
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 作業環境評価基準 | |||
鉛化合物 | ||||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | ||||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質、特定第1種指定化学物質 | |||
船舶安全法 | 腐食性物質 | |||
航空法 | 腐食性物質 | |||
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |