1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 二酸化セレン (Selenium dioxide) | ||
製品コード | H26-B-055(20B0289) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 試薬 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 分類できない | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1 (中枢神経系、呼吸器、心臓、血液系、腎臓) | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1 (神経系、呼吸器)、 区分2 (肝臓) | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 強い眼刺激 中枢神経系、呼吸器、心臓、血液系、腎臓の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 口をすすぐこと。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 二酸化セレン (Selenium dioxide) | ||
別名 | 無水亜セレン酸 | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | O2Se (110.96) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7446-08-4 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (1)-546 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (1)-546 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入 : 灼熱感、咳、息苦しさ、咽頭痛、息切れ。症状は遅れて現われることがある。 皮膚 : 発赤、痛み、皮膚熱傷、水疱。 眼 : 発赤、痛み、重度の熱傷。 経口摂取 : 腹痛、灼熱感、咽頭痛、ショックまたは虚脱。 肺水腫の症状は2〜3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 医師または医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境への放出を避けること。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 回収、中和: 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 二次災害の防止策: 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 飲み込まないこと。 皮膚との接触を避けること。 ミスト、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 眼に入れないこと。 取り扱い後は手を洗う。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 特に技術的対策は必要としない。 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。−禁煙。 酸化剤から離して保管する。 冷所、換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉して保管すること。 技術的対策: 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
安全な容器包装材料 | 情報なし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA (0.2 mg/g3 ) (as Se) TLV-STEL (-) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型) | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な顔面用の保護具を着用すること。 適切な保護衣及び長靴を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体: ICSC(2000) | ||
色 | 白色: ICSC(2000) | ||
臭い | 刺激臭 | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 2(20℃):GESTIS(2014) | ||
融点・凝固点 | 340℃(減圧下) :HSDB(2014)、315℃(昇華点):GESTIS(2014) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 情報なし | ||
引火点 | 不燃性: ICSC(2000) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 不燃性 : ICSC (2004) | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 12.5mmHg(70℃) [換算値 1666Pa(70℃)]:HSDB(2006) | ||
蒸気密度 | 3.82(空気=1) 計算値 | ||
比重(相対密度) | 3.954(15℃/15℃):Merck(13th,2001) | ||
溶解度 | 水 : 384g/L(20℃):GESTIS(2014)、400g/L(20℃):HSDB(2014) ベンゼン:可溶:HSDB(2006) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 情報なし | ||
自然発火温度 | 情報なし | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 情報なし | ||
化学的安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解し、有毒なヒュームを生じる。 水溶液は中程度の強さの酸である(セレン酸)。 水の存在下で、多くの金属を侵す。 | ||
避けるべき条件 | 加熱、水 | ||
混触危険物質 | 金属 | ||
危険有害な分解生成物 | 有毒なヒューム |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値として、48 mg Se/kg (SeO2換算値:67.5 mg/kg) との報告 (ATSDR (2003)) に基づき、区分3とした。セレンとしてのLD50値を本物質に換算し、区分を見直した。 | ||
経皮 | データ不足のため分類できない | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 本物質は皮膚との接触により刺激性を示すとの記載がある (HSDB (Access on July 2014))。また、職業ばく露により皮膚に刺激性がみられたとの報告がある (EHC 58 (1986))。一方、本物質 (粉末状) は皮膚に傷害を与えないが、水又は汗との反応で生成した亜セレン酸が刺激性をもつとの記載がある (EHC 58 (1986)) が代謝物の情報は区分に用いないこととした。以上のことから、分類できないとした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 職業ばく露で、本物質による眼刺激性が報告されている (EHC 58 (1986)、PATTY (6th, 2012))。以上の結果から区分2とした。 | ||
呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。なお、職業ばく露において本物質のばく露によりアレルギー性の発疹がみられたとの報告がある (EHC 58 (1986)) が、詳細不明であるため分類に用いるには不十分なデータと判断した。 | ||
生殖細胞変異原性 | データ不足のため分類できない。In vivoデータはなく、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験及びヒト白血球の染色体異常試験で陽性である (ATSDR (2003)、NITE初期リスク評価書 (2008))。 | ||
発がん性 | セレン及びその化合物としてIARC (2005) でグループ 3、EPA (2005) でDに分類されていることから分類できないとした。 | ||
生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 本物質は刺激性がある (ATSDR (2003))。ヒトにおいては、吸入ばく露により、悪寒、発熱、頭痛、鼻の灼熱感、めまい、呼吸困難、気管支痙攣、窒息、持続性気管支炎、肺炎、血圧低下及び心拍数上昇を含むショック症状、急性肺水腫、口腔・食道・胃粘膜の傷害、吐き気、嘔吐、胃痛、吐血、経口摂取では、吐血、低血圧、毒性心筋症、肺水腫、発作、昏睡の報告、摂取による自殺例では、剖検で肺、腎臓のうっ血、心臓のびまん性腫脹、脳浮腫が認められた。その自殺例の最も特徴的な所見は皮膚及び内臓全体の橙褐色の変色であり、本物質による溶血や色素沈着によるものと考えられている (ATSDR (2003)、PATTY (6th, 2012)、NITE初期リスク評価書 (2008)、HSDB (Access on August 2014))。 なお、セレンの急性影響として、運動失調、呼吸困難、その他神経症状、また、グラム単位の摂取では、重症の胃腸障害、神経障害、呼吸不全症候群、心筋梗塞、腎不全が報告されている (NITE初期リスク評価書 (2008)、ATSDR (2003))。動物実験で、セレン元素及びセレン化合物による急性吸入ばく露による一次傷害部位は呼吸器である (ATSDR (2003)) との記載がある。 以上より本物質は、ヒトに対し中枢神経系、呼吸器、心臓、血液系、腎臓への影響が考えられ、区分1 (中枢神経系、呼吸器、心臓、血液系、腎臓) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 二酸化セレンの吸入により、職業ばく露を受けた作業者62名中、半数以上が不眠、食欲不振又は吐き気を、26名が頭痛を、3名が痙攣様疼痛を訴えた。診断の結果、9名に粘膜刺激、結膜炎及び気管支炎がみられた (EHC 58 (1986)、ATSDR (2003)、NITE初期リスク評価書 (2008))。また、金属セレンと本物質の混合エアロゾルに長期間ばく露された作業者に鼻炎、鼻出血、頭痛、刺激性、末梢の疼痛がみられたとの報告がある (EHC 58 (1986)、NITE初期リスク評価書 (2008))。 一方、実験動物での本物質反復投与による毒性情報はない。 以上より、ヒトの吸入による職業ばく露でみられた所見より、神経系、呼吸器、消化管が標的臓器と考えられるが、消化器症状は呼吸器等への刺激性による不定愁訴の可能性も考えられ、本物質ばく露による特異的な標的臓器とするには客観的な証拠が乏しいと考えた。さらに、冒頭の二酸化セレンの職業ばく露の報告において、血中セレン濃度との相関はないが、一部の症例に肝機能障害がみられたと記述されている (EHC 58 (1986))。本物質を実験動物にばく露した試験結果がなく、「肝臓」を標的臓器とする根拠は乏しいが、本物質も体内に取込まれた後は他のセレン化合物と同様の挙動を示すものと推定され、他のセレン化合物との分類結果との整合性も考慮して、「肝臓」も標的臓器 (実験動物での根拠データを欠くため、区分を「2」とした) に追加した。よって、区分1 (神経系、呼吸器)、区分2 (肝臓) に分類した。なお、旧分類ではList外の情報源より「腎臓」を標的臓器としたが、List 1の情報源からの今回調査対象とした複数のセレン化合物の分類において、腎臓を共通性のある標的臓器とみなす根拠はないと判断したため、「腎臓」を標的臓器から削除した。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 藻類(セネデスムス)の72時間EC50=100μg/L(AQUIRE、2003)から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3283 | |||
国連品名 | SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 151 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
化学物質排出把握管理促進法 | 第1種指定化学物質 | |||
毒物及び劇物取締法 | 毒物 | |||
港則法 | 毒物類・毒物 | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | |||
航空法 | 毒物類・毒物 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |