1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 金属クロム (chrome) | ||
製品コード | R01-B-056 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 合金、特殊鋼原料、防錆、メッキ用 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | |
呼吸器感作性 | 区分1A | ||
皮膚感作性 | 区分1A | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3(気道刺激性) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H18年度、GHS分類マニュアル (H18.2.10版) (R1年度、分類実施中) | ||
環境に対する有害性 | - | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 強い眼刺激 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ 呼吸器への刺激のおそれ | ||
注意書き | |||
安全対策 | 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。 | ||
応急措置 | 気分が悪い時は医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | クロム | ||
別名 | クロミウム | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | Cr (51.996) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7440-47-3 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 咳 眼: 充血 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 金属火災用消化剤、乾燥砂、セメント | ||
使ってはならない消火剤 | 水、泡消火薬剤、二酸化炭素 | ||
特有の危険有害性 | 特定の条件下で可燃性。 | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の保護 | 自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 個人用保護具: 空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク こぼれた物質を、ふた付きの容器内に掃き入れる。 湿らせてもよい場合は、粉じんを避けるために湿らせてから掃き入れる。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 粉末状の場合: 裸火禁止。 粉じんの堆積を防ぐ。 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 情報なし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | |||
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2019年度版) | 0.5 mg/m3 (金属クロムとして) | ||
ACGIH (2019年版) | TLV-TWA: 0.5 mg/m3 (Inhalable fraction of the aerosol) (Metallic Chromium, as Cr(0)) | ||
設備対策 | 密閉系、粉じん防爆型電気設備及び照明を用いる。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 安全ゴーグルを着用する。? | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 灰色 ICSC (2004)) | ||
臭い | データなし | ||
融点/凝固点 | 1,900℃ (ICSC (2004)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 2,642℃ (ICSC (2004)) | ||
可燃性 | 可燃性 (GESTIS (Access on September 2019)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水:不溶 (ICSC (2004)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 該当しない | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | 7.14 (20℃) (HSDB (Access on November 2019)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | クロム粒子の表面は、空気中では酸化されて酸化クロム(III)である。 | ||
危険有害反応可能性 | 触媒であり、多くの有機物や無機物と接触すると反応することがあり、火災及び爆発の危険をもたらす。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸、強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、ガイダンスでは分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1) 本物質 (金属クロム) の表面は酸化クロムで被覆されている。OECD TG 404に準拠した酸化クロムのウサギを用いた皮膚刺激性試験で刺激性なしと判定されていることから、本物質も刺激性はないと考えられる (REACH登録情報 (Access on September 2019))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、区分2とした。詳細なデータが得られなかったため細区分は行わなかった。 【根拠データ】 (1) 本物質の粒子は眼を刺激する可能性がある (HSDB (Access on September 2019))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 (1) より区分1Aとした。 【根拠データ】 (1) 産衛学会により呼吸器第2 群に分類されている (産衛学会感作性分類基準(暫定)の提案理由 (2010))。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1) より区分1Aとした。 【根拠データ】 (1) 産衛学会により皮膚第1群に分類されている(産衛学会感作性分類基準(暫定)の提案理由 (2010))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。根拠データの精査により、分類結果を変更した。 【参考データ等】 (1) in vivoではヒュームへのばく露により、ラット末梢血リンパ球の小核試験及び姉妹染色分体交換試験で陽性、ラット骨髄の小核試験で陰性との報告がある。但し、これらの試験では、ヒュームの生成過程で本物質の酸化が生じた可能性が指摘されている (IARC 49 (1990))。 (2) in vitroでは、標準試験のデータはないが、哺乳類培養細胞の形質転換試験で陰性の報告がある (IARC 49 (1990))。 (3) クロムに暴露された作業者39人の集団と対照群18人を比較した結果、末梢血リンパ球における染色分体交換及び一本鎖DNA切断の頻度と尿中クロム濃度との間に正の相関がみられた (PATTY (6th, 2012)、HSDB (Access on September 2019))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1) の既存分類結果より、ガイダンスに従い、分類できないとした。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、IARCでは金属クロム及び三価のクロム化合物についてはグループ3 (IARC49 (1990)) に分類されている。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 本物質 (金属クロム) のデータはないため、データ不足のため分類できないとした。 【参考データ等】 (1) 日本産業衛生学会がクロム及びクロム化合物に対して生殖毒性物質第3群 (区分2相当) に分類している (産衛学会許容濃度の提案理由書 (2014))。なお、この生殖毒性分類は、金属クロムの生殖毒性に関する報告はなく、Cr(III)及びCr(VI)の生殖毒性に関するデータによるものであることから参考データとした。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2) より区分3 (気道刺激性) とした。旧分類が全身毒性の根拠とした金属ヒューム熱を生じる可能性があるとの記載はList 3の情報源由来であるため不採用とした。したがって分類結果が変更になった。 【根拠データ】 (1) 本物質は吸入された場合には上部及び下部気道の刺激を生じる可能性がある (ACGIH (7th, 2018))。 (2) 本物質のエアロゾルは上気道を刺激する (HSDB (Access on September 2019))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1) 金属クロムは不溶性であるが、吸入した場合、上部及び下部気道を刺激する可能性がある (ACGIH (7th, 2018))。 (2) ウサギに金属クロムのダスト0、0.6、3.1 mg/m3を4週間 (6時間/日、5日間/週) した試験で、肺、肺胞マクロファージ及びin vitro機能検査 (function in vitro) においてクロムの影響はみられなかった (ACGIH (7th, 2018))。 (3) 労働基準法施行規則第18条 (法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務) に、クロムの粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務が挙げられている (労働基準法施行規則)。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | データ不足のため分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 該当しない | |||
国連品名 | 該当しない | |||
国連危険有害性クラス | 該当しない | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | 該当しない | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 該当しない | |||
航空規制情報 | 該当しない | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 該当しない | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【クロム及びその化合物】 | |||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)【142 クロム及びその化合物】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)【142 クロム及びその化合物】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【87 クロム及び三価クロム化合物】 | |||
毒物及び劇物取締法 | 該当しない | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【33 クロム及びその化合物】 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質、優先取組物質(中央環境審議会第9次答申)【5 クロム及び三価クロム化合物】 | |||
水質汚濁防止法 | 生活環境汚染項目(法第2条、施行令第3条、排水基準を定める省令第1条別表第2)【クロム含有量】 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)【50 クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く)】 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |