1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | カドミウム | ||
製品コード | H30-C-059-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 顔料,電池,合金(原子炉制御材・ベアリング等),メッキ,蛍光体,電子工業 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | - | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | ||
急性毒性(吸入:粉じん及びミスト) | 区分1 | |||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||
発がん性 | 区分1A | |||
生殖毒性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(肺、呼吸器) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(腎臓、肺、血液、骨、呼吸器) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性(急性) | 区分1 | ||
水生環境有害性(長期間) | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 吸入すると生命に危険 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 肺、呼吸器の障害 長期にわたる又は反復ばく露による腎臓、肺、血液、骨、呼吸器の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 取扱い後は...よく洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 環境への放出を避けること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:気分が悪い時は医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が緊急に必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | カドミウム | ||
別名 | カドミウム化合物 C.I.77180 C.I.77180 Cadmium and cadmium compounds | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | Cd (-) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 7440-43-9 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | ||
皮膚に付着した場合 | 皮膚を速やかに洗浄すること。 気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 水で数分間、注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 吸入した場合:粉じん、煙霧を吸入すると、咳、頭痛、胸痛、呼吸困難、発熱、めまい、気管支炎、肺水腫。 「注」:肺水腫の症状は 2〜3 時間経過するまで現われないことがしばしばあり、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。12〜36時間の潜伏期間をもつこともある。 皮膚に触れた場合:皮膚炎、発赤、痛み。 | ||
眼に入った場合 | 情報なし | ||
飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 吸入した場合:粉じん、煙霧を吸入すると、咳、頭痛、胸痛、呼吸困難、発熱、めまい、気管支炎、肺水腫。 「注」:肺水腫の症状は 2〜3 時間経過するまで現われないことがしばしばあり、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。12〜36時間の潜伏期間をもつこともある。 皮膚に触れた場合:皮膚炎、発赤、痛み。 眼に入った場合:発赤、痛み。 飲み込んだ場合:腹痛、下痢、頭痛、吐き気、嘔吐。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 乾燥砂、特殊粉末消火薬剤。他の薬剤は不可。 | ||
使ってはならない消火剤 | 水、泡消火薬剤、二酸化炭素、ハロンなどの消火薬剤とは激しく反応する。 | ||
特有の危険有害性 | 火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め完全な防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 風上に留まる。 低地から離れる。 | ||
環境に対する注意事項 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 風上に留まる。 低地から離れる。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ漏れを止める。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 情報なし | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 酸化剤から離して保管する。 施錠して貯蔵すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 密閉され、衝撃に耐え得る容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | カドミウムとして0.05 mg/m3 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 許容濃度: 0.05 mg/m3、カドミウムとして | ||
ACGIH(2019年度版) | TLV-TWA: 0.002 mg/m3、レスピラブル粒子、カドミウムとして | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行なうこと。 完全密閉系及び完全密閉装置でのみ取り扱うこと 高熱工程で粉じん、ヒューム、ミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度以下に保つために換気装置を設置する。 密閉された装置、機器又は局所排気を使用しなければ取扱ってはならない。 気中濃度を推奨された管理濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気その他の設備対策を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 情報なし | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 眼、顔面用の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣及び長靴を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 銀白色で青味を帯びた光沢のある金属 20) | ||
色 | 情報なし | ||
臭い | データなし | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | 321℃(融点) 20) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 765℃(沸点) 20) | ||
引火点 | 該当しない | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 該当しない | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 該当しない | ||
蒸気圧 | 5.52×10-7Pa(25℃,推定値) 16) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | 8.65(25℃) 20) | ||
溶解度 | 水: 不溶 20) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = -0.07 (推定値) 16) | ||
自然発火温度 | 250℃(カドミウム金属粉じん) 1) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 酸と反応して、引火性の水素ガスを放出する。 加熱されたカドミウム粉末は、ハロゲン、りん、硫黄、セレンやテルル等と反応する。 溶融硝酸アンモニアムと200℃以下で激しく爆発的に反応する。 粉じんは酸化剤、過酸化水素、亜鉛、セレン、テルルと反応して、火災や爆発の危険をもたらす。 | ||
避けるべき条件 | 火気、静電放電、加熱、 | ||
混触危険物質 | 水、酸、酸化剤、過酸化水素、亜鉛、ハロゲン、りん、硫黄、セレン、テルル | ||
危険有害な分解生成物 | 高温に加熱すると毒性の酸化カドミウムのヒューム。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50=1140 mg/kg(PATTY(2001))に基づき、区分4とした。 | ||
経皮 | データなし。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義による固体である。 | ||
吸入:蒸気 | データなし。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | ラットのLC50=0.0031 mg/L(RTECS(2005))に基づき、区分1とした。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データなし。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | データなし。 | ||
呼吸器感作性 | データなし。 | ||
皮膚感作性 | データなし。 | ||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 本物質自体の利用可能なin vivoデータが得られなかったため、カドミウム化合物全般(カドミウムイオンCd2+として)の情報を対象とした。 (1)、(2)より、水溶性の塩化カドミウムでは生殖細胞及び体細胞で陽性の報告が得られている。本物質の水溶解度は低いが、体内に取り込まれた場合、塩化カドミウムと類似の有害性が生じる可能性があることから区分2とした。カドミウム化合物全般の知見ならびに本物質の水溶性を考慮し、区分を変更した。 【根拠データ】 (1)カドミウム(主に塩化カドミウム)投与後に、マウスの精母細胞とハムスターの卵母細胞に染色体異常、及びマウスの精子細胞における遺伝子発現の変化が生じたとの報告がある(ATSDR(2012)、IARC 58(1993))。 (2)塩化カドミウムをマウスに投与した結果、末梢血における用量依存的な小核誘発性、姉妹染色分体交換、染色体異常の頻度の増加が認められたとの報告、また、ラットに、一本鎖DNA切断の増加が認められたとの報告がある(EU-RAR(2007)、DFGOT vol. 22(2006)、NICNAS IMAP(Accessed Dec. 2018))。 【参考データ等】 (3)カドミウム(化合物は非特定)に職業的にばく露された作業者の末梢血リンパ球において小核頻度と姉妹染色分体交換頻度の増加が示されたとの報告や中国のカドミウム汚染地域の住民から採取したヒトリンパ球において小核頻度の増加、染色体異常の頻度と重度の異常例の割合の増加が示されたとの報告があるものの、相反知見も報告されている(ATSDR(2012))。 (4)In vivoでは、カドミウム(主に塩化カドミウム)を投与した優性致死試験は陰性であった(ATSDR(2012)、IARC 58(1993)、DFGOT vol. 22(2006))。 (5)In vitroでは、細菌を用いた復帰突然変異試験、哺乳類培養(CHO)細胞を用いた染色体異常および姉妹染色分体交換試験で陽性の報告がある(NICNAS IMAP(Accessed Jan. 2019))。 (6)本物質の水溶解度は、2.3 mg/L(REACH登録情報(Accessed Feb. 2019))である。 (7)EU CLPでは、本物質はMuta. 2に分類されている。 | ||
発がん性 | IARCの分類:1(1993)に基づき区分1Aとした。ただし「カドミウムおよびその化合物として」。 | ||
生殖毒性 | 親動物での一般毒性に関する記述がないが、同腹子数の減少、胎児の死亡、胎児の成長阻害および奇形がみられ、新生児の成長および運動能発達の阻害などがみられている(IARC 58(1993)およびEHC 134(1992))ことから、技術指針に従い区分2とした。なお、EU-Annex 1: Repr. Cat. 3; R62-63の既存分類がある。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 「ヒトが加熱で発生したヒュームに暴露されると気管支炎、肺炎、肺浮腫などが生じ、致死することがある。」(ACGIH(2001))、また、「高濃度の吸入暴露は動物に致命的な肺浮腫を生じさせる。」(EHC(J)134(1997))などの記述から、区分1(肺、呼吸器)とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 動物実験で慢性的な肺炎、肺気腫、蛋白尿などがみられ(PATTY(5th, 2001))、「長期職業暴露は、ヒトに肺および腎臓を主とする重篤な慢性影響を生じさせる。また、骨粗しょう症や骨軟化症を発症させる。」(EHC(J)134(1997))、「慢性的暴露は、ヒトに貧血、好酸球増加症、鼻炎、肺気腫、歯の脱色、腎臓病をもたらす。」(ACGIH(7th, 2001))および「慢性障害の主要な標的臓器は腎臓である。」(PATTY(5th, 2001))などの記述から、区分1(腎臓、肺、血液、骨、呼吸器)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 藻類 (Pseudokirchneriella subcapitata) の72時間ErC50 = 0.07 mg/L (EU-RAR, 2003) から区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 無機化合物につき環境中動態が不明であり、魚類 (カワマス) の10日間NOEC = 0.008 mg/L (EU-RAR, 2003) から区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていないため。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2570 | |||
国連品名 | CADMIUM COMPOUND | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | I | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 該当しない | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質(第二類物質) 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第17条別表第3第1号並びに施行令第18条及び第18条の2別表第9) 作業環境評価基準(法第65条) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 特定第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) | |||
土壌汚染対策法 | 第2種特定有害物質(法第2条、施行令第1条) | |||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 1) ICSC (J) (1993) 16) SRC (2005) 20) Merck (13th, 2001) ※文献番号は旧SDSによる。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |