ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学物質等の名称 | 砒素 (Arsenic) | ||
製品コード | 20A2336 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 半導体原料 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
---|---|---|---|
GHS分類 | |||
分類実施日 | H21.3.27、政府向けGHS分類ガイダンス(H20.9.5版)を使用、(環境に対する有害性についてはH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用) |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
---|---|---|
可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 分類できない | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 区分外 | |
自己発熱性化学品 | 分類できない | |
水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2 | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 区分1A | |
生殖毒性 | 区分2 | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(消化器系、循環器系、神経系、血液系、呼吸器、皮膚、腎臓、肝臓) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(消化器系、循環器系、神経系、腎臓、肝臓、血液系、呼吸器系、皮膚) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 分類できない |
水生環境慢性有害性 | 区分4 |
ラベル要素 | |||
---|---|---|---|
絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 | ||
強い眼刺激 | |||
発がんのおそれ | |||
生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |||
臓器(消化器系、循環器系、神経系、血液系、呼吸器、皮膚、腎臓、肝臓)の障害 | |||
長期にわたるまたは反復ばく露による臓器(消化器系、循環器系、神経系、腎臓、肝臓、血液系、呼吸器系、皮膚)の障害 | |||
長期的影響により水生生物に有害のおそれ | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
【応急措置】 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
飲み込んだ場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
眼の刺激が続く場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した場合:医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 砒素 | ||
別名 | |||
分子式 (分子量) | As(74.92) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7440-38-2 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | 化審法: 安衛法: | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
---|---|---|---|
吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 水と石鹸で洗うこと。 | ||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | データなし | ||
最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 可燃性であるが容易には発火しない。 | ||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
微粉末あるいは粉じん状で高温面や炎にさらされた場合、火災や爆発の危険性が僅かにある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
二次災害の防止策 | プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | ||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 | ||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
---|---|---|---|
管理濃度 | 0.003mg/m3(Asとして) | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2008年版) | 過剰発がん生涯リスクレベル 10E-3 評価値 3ug/m3(Asとして) | ||
過剰発がん生涯リスクレベル 10E-4 評価値 0.3ug/m3(Asとして) | |||
ACGIH(2009年版) | TWA 0.01 mg/m3(Asとして) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | 灰色 | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 溶融せず(613℃で昇華):Merck(13th,2001) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 613℃(昇華点):ICSC(2004) | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 0.0075mmHg(280℃) [換算値 1Pa(280℃)]:HSDB(2006) | ||
蒸気密度 | 2.58(空気=1)(計算値) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 5.778(25℃/4℃):Merck(13th,2001) | ||
溶解度 | 水に不溶:HSDB(2006) | ||
オクタノール・水分配係数 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
安定性 | 乾燥した空気中で安定である。 | ||
可燃性であるが容易には発火しない。 | |||
危険有害反応可能性 | 微粉末あるいは粉じん状で高温面や炎にさらされた場合、火災や爆発の危険性が僅かにある。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし | ||
11.有害性情報 | |||
---|---|---|---|
急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50 763 mg/kg(HDDB (2005))から、区分4とした。 | ||
経皮 | データなし | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による固体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん): | データなし | ||
吸入(ミスト): | GHSの定義による固体である。 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | 無機砒素化合物として刺激性を示すとの記述(DFGOT vol.21, 2005)があるがデータ不足で分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | 無機砒素化合物はヒトに眼刺激性を示すとの記述(HSG 70, 1992; PIM 042, 1996)より、区分2とした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし | ||
皮膚感作性:砒素単体のデータはないが、無機砒素化合物としてヒトに皮膚感作性を示す可能性があるとしているが確定的な結論ではないこと(ATSDR, 2007; HSG, 1992)、加えて、EHC 224 (2001)のヒトにおける記述”無機砒素の皮膚感作性の発現はまれである”ことから、データ不足のため分類できないとした。 | |||
生殖細胞変異原性 | データなし。なお、DFGでは砒素及び無機砒素化合物を生殖細胞変異原性カテゴリー3A(GHS区分1B-2相当)に分類している(MAK/BAT, 2007)。 | ||
発がん性 | IARC Suppl. 7 (1987)、ACGIH-TLV (2008)、MAK/BAT (2007)において砒素及び砒素化合物はヒト発がん性物質に分類されているため、区分1Aとした。 | ||
生殖毒性 | 砒素単体の知見は認められなかったが、砒素および砒素化合物についての、List 1のEHC 224 (2001)のヒトに関する記述”生殖への影響が示唆される”および動物での知見”母体毒性が認められる用量での胎児毒性および催奇形性”から区分2とした。なお、List 1相当のCatalog of teratogenic agents (2004)には”無機砒素はヒトの催奇形性物質ではないとの結論を支持”との記述がある。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 砒素単体の単回ばく露による致死性以外のデータは見つからなかったがヒトでは、「砒素化合物のヒトでの急性毒性としては消化管、心血管系、神経、血液系の症状、結膜炎及び皮膚炎を生じさせるとともに鼻粘膜、咽頭、気管への刺激、ヘモグロビン塊の尿細管遮断による頻尿もしくは無尿症」(IARC 23 (1980))、「骨髄機能抑制、肝臓肥大」(EHC 224 (2001))等の記載があることから、消化管、循環器、神経、血液系、呼吸器、皮膚、腎臓、肝臓が標的臓器と考えられた。以上より区分1(消化器系、循環器系、神経系、血液系、呼吸器、皮膚、腎臓、肝臓)に分類した。なお、「元素としての砒素は水や体液に実質的に不溶であるため、毒性は低い。」(HSDB,2005)との記載あり。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 砒素単体の反復ばく露によるデータは見つからなかったが、砒素及び無機砒素化合物に関するEHC 224 (2001)のヒトにおける記述”胃腸管障害、神経障害、血液系への影響、心血管系、腎臓、肝臓の異常が見られた。標的臓器は胃腸管、心臓、脳及び腎臓である。皮膚、骨髄及び末梢神経系も影響を受ける”、加えてACGIH (2001)の上部気道及び肺への影響との記述より、区分1(消化器系、循環器系、神経系、腎臓、肝臓、血液系、呼吸器系、皮膚)とした。なお、「元素としての砒素は水や体液に実質的に不溶であるため、毒性は低い。」(HSDB,2005)との記載あり。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
水生環境急性有害性 | データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境慢性有害性 | L(E)C50≦100mg/Lデータが存在するものの、金属であり水中での挙動が不明であるため、区分4とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
---|---|---|---|
国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規制に従う。 | ||
UN No. | 1558 | ||
Proper Shipping Name. | Arsenic | ||
Class | 6.1 | ||
(注意:物質純度に応じて、複数の国連番号あり) | |||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規定に従う | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規制に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 152 | ||
15.適用法令 | |||
---|---|---|---|
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | ||
特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項2、第5号) | |||
特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条の3) | |||
毒物及び劇物取締法 | 毒物(法第2条別表第1)(政令番号:21) | ||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質 法第2条第13項(中央環境審議会答申、1996.10.18) | ||
優先取組物質 (中央環境審議会答申) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質、特定第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条)(政令番号:1-252) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | ||
航空法 | 毒物類・毒物 | ||
港則法 | 毒物類・毒物 | ||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
がん原性化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第7号) | |||
16.その他の情報 | |||
---|---|---|---|
参考文献 | 各データ毎に記載した。 |