1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | ヒ素 | ||
化学品の英語名称 | Arsenic | ||
製品コード | R06-B-138-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 合金添加元素,半導体原料,ヒ素化合物原料(NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成20年度(2008年度)、ガイダンス(H20.9.5版)(GHS 2版) | ||
物理化学的危険性 | 可燃性固体 | 区分2 | |
自己発熱性化学品 | 区分1 | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分3 | |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | ||
発がん性 | 区分1A | ||
生殖毒性 | 区分1A | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(神経系、消化管) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(神経系、呼吸器、心血管系、消化管、肝臓、腎臓、皮膚) | ||
分類実施日 (環境有害性) | 令和4年度(2022年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
環境に対する有害性 | - |
GHSラベル要素 | |||
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絵表示 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 可燃性固体 自己発熱:火災のおそれ 飲み込むと有毒 皮膚刺激 重篤な眼の損傷 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 神経系、消化管の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、呼吸器、心血管系、消化管、肝臓、腎臓、皮膚の障害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 涼しいところに置くこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | ||
応急措置 | 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
保管 | 積荷又はパレット間に隙間をあけること。 日光から遮断し、50 ℃以上の温度にばく露しないこと。 ・・・kg以上の大量品は、・・・℃以下の温度で保管すること。 注) ”・・・”は、製造業者,輸入業者,供給者が指定する適用可能な計測器を用いた量及び温度です。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 隔離して保管すること。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | ヒ素 | ||
慣用名又は別名 | ひ素 ヒ素 砒素 金属ヒ素 | ||
英語名 | Arsenic | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | As (75) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
CAS番号 | 7440-38-2 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | - | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 医師に連絡すること。 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察/手当てを受けること。 口をすすぎ、液体を吐き出させる。 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合: できるだけ早く、グルココルチコイド吸入スプレーを吸入する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 自分自身を保護しながら、被害者を危険源から遠ざける。 皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と石けん(鹸)で丁寧に洗浄する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
眼に入った場合 | まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 眼の刺激が続く場合は医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 意識がある場合は嘔吐させる。 自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 以上、GESTIS参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性: 胃腸管に影響を与えることがある。 重度の胃腸炎、体液や電解質の喪失、心臓障害、ショックおよび痙攣を生じることがある。 許容濃度をはるかに超えてばく露すると、死を引き起こすことがある。 これらの影響は、遅れて現われることがある。 医学的な経過観察が必要である。 慢性: 肺腫瘍の発生の可能性。皮膚、粘膜、末梢神経系、肝臓および骨髄に影響を与えることがある。 色素異常症、過角化症、鼻中隔の穿孔、神経障害、貧血および肝臓障害を生じることがある。 ヒトで発がん性を示す。ヒトで生殖・発生毒性を引き起こす可能性があることが示されている。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、乾燥消火剤、二酸化炭素、アルコール耐性泡消火剤 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(酸化ヒ素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 着火(発火)源を遮断する。 流出水が排水システムに入らないようにすること。 以上、GESTIS参照。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 影響を受ける周囲に警告すること。 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 その後、周囲を換気し、こぼれた場所を洗浄する。 個人用保護具:空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
環境に対する注意事項 | 発がん性物質および生殖細胞変異原性物質は、密閉装置でのみ使用する必要がある。 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 水への深刻な危険。水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 少量の物質の収集: 廃棄物を流し台やゴミ箱に入れたり置いたりしないこと。 収集容器にはラベルを貼ること。容器は換気の良い場所に保管すること。 この物質を環境中に放出してはならない。 こぼれた物質を密閉式容器内に収集する。 残留分を、注意深く集める。 地域規則に従って保管・処理する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | すべての部屋と備品は定期的に清掃する必要がある。 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する 粉じんの形成を避けること。避けられない粉じんの発生は、定期的に収集する必要がある。 掃除中に粉じんを起こさないこと。 清掃にブロワーを使用しないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
安全取扱い注意事項 | この物質は、作業に必要な量を超えて持ち込まない。 容器を開けたままにしないこと。 こぼさない。 ラベルの付いた容器にのみ注入すること。 粉じんが舞い上がるのを避けること。 裸火禁止。 強酸化剤との接触禁止。高温面との接触禁止。 混触危険物との接触禁止。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質 ガス 自然発火性物質 水と接触した可燃性ガスを放出する物質 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウムを含有する製剤 有機過酸化物および自己反応性物質 この物質は、危険な化学反応が起こりうる物質と一緒に保管しない。 以上、GESTIS参照。 | ||
衛生対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 使用後は手を洗うこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 容器にはラベルを貼付すること。 できるだけ元の容器に保管すること。 容器は換気の良い場所に保管すること。 強酸化剤、酸、ハロゲンおよび食品や飼料から離しておく。 容器を密閉し、涼しくて乾燥した換気の良い場所で保管すること。 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 道路法、毒劇法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | Asとして 0.003 mg/m3 | |||
濃度基準値 | ||||
八時間濃度基準値 | - | |||
短時間濃度基準値 | - | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2024年度版) | 過剰発がん生涯リスクレベル(10-3)の評価値:3 μg/m3 (Asとして) 過剰発がん生涯リスクレベル(10-4)の評価値:0.3 μg/m3 (Asとして) | |||
ACGIH (2024年版) | TLV-TWA: 0.01 mg/m3 (as As) | |||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 床に排水口を設置しない。 作業場での洗浄設備を設置する。 シャワー付きの洗面所と、可能であれば、私服と作業服用の独立した収納を備えた部屋を用意すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
手の保護具 | 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。着用する前に締まり具合を確認すること。手袋は取り外す前に十分に清掃し、換気の良い場所に保管すること。 ポリクロロプレン、ニトリルゴム、ブチルゴム、FKM、およびポリ塩化ビニルは、未溶解の固形物から保護するための手袋材料として適している。 以上、GESTIS参照。 | |||
眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、不浸透性の適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 | ||
色 | 黄色(alpha)、黒色(beta)、灰色(gamma) | ||
臭い | 無臭 | ||
融点/凝固点 | 1135 ? (昇華) (NIOSH, 2023) (HSDB in PubChem (2024)) 817 ℃ (28 bar) (GESTIS (2024)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 1135 ?(760 mmHg) (昇華) (HSDB in PubChem (2024)) 603 ℃ (昇華点) (初期リスク評価書 (2008)) | ||
可燃性 | 可燃性 (ICSC (2011)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火点 | 180 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水:不溶 (HSDB in PubChem(2024)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | 0.0075 mmHg (280℃) (HSDB in PubChem (2024)) < 0.001 Pa (20℃、25℃、50℃) (ECHA CHEM(2024)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 5.778 g/cm3 (25℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 空気の存在下では、ヒ素は180℃から発火し、すべて三酸化ヒ素に燃焼する。 可燃性。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。混触危険物と接触すると、火災および爆発の危険性がある。 加熱すると、有毒なフュームを生じる。 強酸化剤およびハロゲンと激しく反応する。 火災や爆発の危険を生じる。 還元剤と反応する。有毒で引火性のアルシンガスを生じる。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 物質は危険な反応を起こす可能性がある: 臭素アルミニウム、塩素、フッ素強力な酸化剤、還元剤、硝酸臭素、臭素、五フッ化物、三フッ化塩素、三フッ化塩素酸、三フッ化クロム、三酸化物ヨウ素酸、五フッ化カリウム、二酸化カリウム、硝酸カリウム、リチウム/ヒ素粉末、ニトロシルフッ化物亜鉛 以上、GESTIS参照。 | ||
避けるべき条件 | 高温、加熱、火気 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
混触危険物質 | 接触すると爆発の危険性: 強力な酸化剤、臭素、アジ化ジクロライン、酸化ジフッ素、酸化カリウム、過マンガン酸カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化硫黄、硝酸銀、三塩化窒素 以上、GESTIS参照。 | ||
危険有害な分解生成物 | 火災の場合、有害物質(酸化ヒ素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | 【分類根拠】 (1)より区分3とした。 【根拠データ】 (1)マウスのLD50:144 mg/kg (Reliability: 2 (reliable with restrictions))(RTECS (ECHA CHEM (Accessed Oct. 2024) より引用)) 【参考データ等】 (2)ラットのLD50:763 mg/kg (Reliability: 4 (not assignable))(RTECS (ECHA CHEM (Accessed Oct. 2024)、HSDB (Accessed Oct. 2024) より引用)) (3)マウスのLD50:145 mg/kg (Reliability: 4 (reliable with restrictions))(同上) (4)EUではAcute Tox. 3に分類されている(CLP分類 (Accessed Oct. 2024))。 | ||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)ヒ酸カルシウム(CAS登録番号 7778-44-1)のラットLD50:> 2,400 mg/kg(ECHA CHEM (Accessed Oct. 2024)) | ||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | ||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | ||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)EUではAcute Tox. 3に分類されている(CLP分類 (Accessed Oct. 2024))。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)~(3)より区分2とした。新たな知見に基づき区分を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)再生ヒト表皮(EST-1000)を用いたin vitro皮膚腐食性試験(OECD TG431、GLP)において、3分間及び1時間ばく露後の細胞生存率はそれぞれ、90.8及び91.6%であり、本物質は腐食性物質ではない(区分1に該当しない)と考えられた(ECHA CHEM (Accessed Oct. 2024))。 (2)再構築ヒト表皮(EpiSkin)を用いたin vitro皮膚刺激性試験(OECD TG439、GLP)では、ばく露及びインキュベーション後の細胞生存率は約8.8%(≦50%)で、区分2が示唆された(同上)。 (3)砒素及びその化合物(砒化水素を除く。)について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、皮膚障害、気道障害、鼻中隔穿孔、末梢神経障害又は肝障害が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)より区分1とした。新たな知見に基づき区分を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n= 1)を用いた眼刺激性試験(OECD TG405、GLP:原体0.1 g、適用24時間後洗浄、21日間観察)において、24/48/72時間後の平均スコア(平均/フルスコア)は、角膜混濁(2/4)、虹彩スコア(1/2)、結膜発赤(3/3)及び結膜浮腫(4/4)で、いずれの所見も観察期間(21日間)内に回復しなかった(ECHA CHEM (Accessed Oct. 2024))。 【参考データ等】 (2)摘出ウシ角膜を用いたin vitro角膜混濁度及び透過性試験(OECD TG437、GLP)では、240分間培養後のIVISは11.6で、区分1に該当しない(3<IVIS<55)と判断された(同上)。 | ||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | ||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)作業場でヒ素の粉じんにばく露したヒトを対象とした複数の疫学研究において、無機ヒ素(通常は三酸化ヒ素)が接触性皮膚炎を引き起こす可能性があると1951~1953年に報告されている(ATSDR (2007))。 (2)亜ヒ酸ナトリウム(NaAsO2、CAS登録番号 7784-46-5)について、モルモット(n= 20)を用いたマキシマイゼーション試験(皮内感作:0.2%、経皮感作:0.5%、惹起:0.01~0.1%)では、0.1%で惹起終了24及び48時間後の陽性率はともに0%(0/20)であり、陰性と判断された(ECHA CHEM (Accessed Oct. 2024))。 | ||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 本物質自体のデータはないが、(1)より体内に取込まれた本物質は溶解し、As(III)としての作用を示すと考えられることから、(2)、(3)のデータに基づき区分2とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)金属ヒ素の溶解度は比較的低いが、ヒ素金属粉末(D50、約41 μm)が人工体液(模倣胃液、組織間質液、ライソゾーム、汗)中で一定程度溶解することが実験的に示されており、主にAs(III)(亜ヒ酸塩)が金属から放出される(ECHA CHEM (Accessed Oct. 2024))。 (2)As(III)の亜ヒ酸ナトリウム(NaAsO2、CAS登録番号 7784-46-5)について、in vivoでは、マウスの骨髄細胞を用いた単回腹腔内投与、又は90日間飲水経口投与による小核試験で陽性、マウスの骨髄細胞を用いた単回経口投与、又は4日間皮下投与による染色体異常試験で陽性、マウスを用いた単回腹腔内投与による優性致死試験で陰性の報告がある(食安委 化学物質・汚染物質評価書 (2013)、ATSDR (2007)、MAK(DFG)(2016)、ECHA CHEM (Accessed Oct. 2024))。 (3)As(III)の亜ヒ酸ナトリウムについて、in vitroでは大腸菌及びサルモネラ菌を用いた復帰突然変異試験で陰性、マウスリンパ腫細胞を用いた遺伝子突然変異試験で陽性との報告がある(食安委 化学物質・汚染物質評価書 (2013)、ECHA CHEM (Accessed Oct. 2024))。 【参考データ等】 (4)飲料水中ヒ素濃度とヒトの尿路上皮細胞、口腔粘膜細胞及び末梢血リンパ球細胞における小核形成の頻度との間に用量反応性がみられている(食安委 化学物質・汚染物質評価書 (2013))。 (5)ヒ素及び無機ヒ素化合物について、DFGでMuta. 3Aに分類されている(List of MAK and BAT values (2024))。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より区分1Aとした。 【根拠データ】 (1)無機ヒ素化合物はIARCなど国際的ながん研究機関により、ヒトにおける証拠に基づき発がん性物質と認定されている。経口的にヒ素にばく露した集団を対象とした疫学調査から、無機ヒ素への経口ばく露と膀胱及び尿路上皮、消化管、腎臓、肝臓、喉頭及び鼻咽頭組織、肺、膵臓、皮膚のがんとの関連性が報告されている。また、飲料水中のヒ素にばく露したヒトを対象とした研究結果では、子宮内及び/又は乳幼児期の経口ばく露と発がん性に関連があることが示唆されている(ATSDR addendum (2016)、食安委 化学物質・汚染物質評価書 (2013)、IARC 110C(2012))。 (2)労働基準法第七十五条第二項の規定による業務上の疾病として、「砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん」が指定されている(労働基準法施行規則別表第1の2) 【参考データ等】 (3)金属ヒ素の溶解度は比較的低いが、人工体液(胃液、間質液等)を用いた実験結果から、徐々に溶解しイオン性ヒ素、主にAs(III)(亜ヒ酸塩)が金属から遊離されると考えられている(ECHA CHEM (Accessed Oct. 2024))。 (4)As(III)の亜ヒ酸ナトリウム(NaAsO2、CAS登録番号 7784-46-5)を用いたラットの2年間飲水投与(50~200 mg/L (ppm))による発がん性試験おいて、統計的に有意ではないが雌の中及び高用量(100、200 ppm)群の各5/50例に腎臓腫瘍がみられ、うち1例及び3例が腎臓がんであった(IARC 110C(2012)、食安委 化学物質・汚染物質評価書 (2013)、MAK(DFG) (2016))。 (5)亜ヒ酸ナトリウム(As(III))を妊娠マウスに強制経口投与(42.5又は85 ppm、妊娠8~18日)後に自然分娩させたF1児動物を生後90週(雌)、又は74週(雄)まで観察した経胎盤発がん性試験において、F1世代の雌には卵巣腫瘍、肺がんの発生増加、雄には肝細胞がん、肝細胞腺腫/肝細胞がんの組合せ、副腎皮質の腺腫の発生頻度増加が認められた。同様に、亜ヒ酸ナトリウム(As(III))を妊娠マウスに強制経口投与した経胎盤発がん性試験の1亜群(85 ppm、妊娠8~18日)においても、F1の生後90週までの観察後に雌の卵巣及び子宮、雄の肝臓及び肺、雌雄の副腎に腫瘍の発生増加が認められた(IARC 110C(2012)、ATSDR (2007)、NITE初期リスク評価書 (2008)、食安委 化学物質・汚染物質評価書 (2013)、MAK(DFG) (2016))。 (6)国内外の評価機関による既存分類として、本物質(金属ヒ素)自体の分類はなく、ヒ素及び無機ヒ素化合物について、IARCでグループ1(IARC 100C (2012))、NTPでK(NTP RoC 15th. (2021))、ACGIHでA1(ACGIH (2023))、日本産業衛生学会で第1群(産衛学会許容濃度等の勧告 (2023))、DFGでカテゴリー1(List of MAK and BAT values (2024))に、無機ヒ素化合物についてEPAでA(IRIS (1995))に、それぞれ分類されている。 |
生殖毒性 | 【分類根拠】 本物質自体のデータはないが、(1)~(5)より区分1Aとした。新たな知見に基づき、区分を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)無機ヒ素に汚染された飲料水のヒ素中毒の研究から、自然流産、死産、早産のリスクや出生時体重の低下が報告されている(食安委 化学物質・汚染物質評価書 (2013)、産衛学会生殖毒性物質の提案理由書 (2013))。 (2)胎児の先天性心奇形のリスク増加と飲料水中ヒ素濃度(>10μg/L)との関連がみられたとの報告や、胎児又は乳児の死亡リスクの増加と飲料水中ヒ素濃度(>222~408μg/L)、又は母親の尿中ヒ素濃度(> 261μg/L)と関連がみられた等の報告がある(ATSDR Addendum (2016))。 (3)亜ヒ酸ナトリウム(NaAsO2、CAS登録番号 7784-46-5)を妊娠マウスに単回強制経口投与(4.8~14.4 mg/kg/day、妊娠7.5-8.5日)した結果、胎児に外脳症、骨格異常(頭蓋骨・胸椎分節・肋骨・脊椎の異常)が低用量から認められた(ATSDR addendum (2016)、食安委 化学物質・汚染物質評価書 (2013))。 (4)亜ヒ酸ナトリウム(As(III))を妊娠マウスに妊娠期間中及び児動物の哺育28日まで飲水投与(5~100μg/L)した結果、児動物にメタコリン誘発刺激に対する気道反応性の増加(50μg/L以上)及び肺の気道周囲における平滑筋とコラーゲンの増加(100μg/L)がみられた(同上)。 (5)亜ヒ酸ナトリウム(As(III))を妊娠マウスに強制経口投与(42.5又は85 ppm、妊娠8~18日)後に自然分娩させたF1児動物を生後90週(雌)、又は74週(雄)まで観察した経胎盤発がん性試験において、F1世代の雌には卵巣腫瘍(良性、良性/悪性の組合せ)、肺がんの発生増加、雄には肝細胞がん、肝臓腺腫/肝細胞がんの組合せ、副腎皮質の腺腫の発生頻度に有意な正の傾向(雌の卵巣良性腫瘍を除く)及び高用量群で有意な発生頻度増加が認められた。同様に、亜ヒ酸ナトリウム(As(III))を妊娠マウスに強制経口投与した経胎盤発がん性試験の1亜群(85 ppm、妊娠8~18日)においても、F1の生後90週までの観察後に雌の卵巣及び子宮、雄の肝臓及び肺、雌雄の副腎に腫瘍の発生増加が認められた(IARC 110C(2012)、ATSDR (2007)、NITE初期リスク評価書 (2008)、食安委 化学物質・汚染物質評価書 (2013)、MAK(DFG) (2016))。 【参考データ等】 (6)金属ヒ素の溶解度は比較的低いが、人工体液(胃液、間質液等)を用いた実験結果から、徐々に溶解しイオン性ヒ素、主にAs(III)(亜ヒ酸塩)が金属から遊離されると考えられている(ECHA CHEM (Accessed Oct. 2024))。 (7)ヒ素及びヒ素化合物について、日本産業衛生学会で生殖毒性第1群に分類されている(産衛学会生殖毒性物質の提案理由書 (2013))。 |
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特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)~(3)より区分1(神経系、消化管)とした。情報源の情報を精査し、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)吸入(経気道)ばく露による急性中毒については、高濃度のヒ素化合物の粉じんを吸入した場合、口腔内汚染が生ずると、嚥下によりヒ素は消化管に取り込まれ吸収される。そのため、経口摂取と同様に、消化器症状として悪心、下痢、腹痛、さらに中枢及び末梢の神経障害が認められることもある(食安委 化学物質・汚染物質評価書 (2013)、ATSDR (2007)、MAK(DFG) (2005)) (2)ヒ素の吸入ばく露後に末梢神経障害(筋反射の喪失、筋力低下、振戦)と脳症(幻覚、興奮性の増大、情緒不安定、記憶喪失、新しい情報の学習困難)が報告されている(MAK(DFG) (2005))。 (3)砒素及びその化合物(砒化水素を除く。)について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、皮膚障害、気道障害、鼻中隔穿孔、末梢神経障害又は肝障害が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 | |||
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特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)~(3)より区分1(神経系、呼吸器、心血管系、消化管、肝臓、腎臓、皮膚)とした。 【根拠データ】 (1)ヒトの慢性ヒ素中毒症状は多彩で、一般症状として脱力感、易疲労感、食欲減退、体重減少、易刺激性、消化管症状として、悪心、下痢、腹痛がある。最も特異的な所見は皮膚(接触皮膚炎、ヒ素黒皮症と呼ばれる色素沈着、色素脱出、手掌や足底部の過角化症等)にみられ、末梢血管の炎症、末梢神経症状、貧血、門脈性肝硬変、腎障害、多臓器がんがみられている。吸入ばく露の場合には、粘膜刺激症状がみられ、炎症、びらん、壊死をきたし、鼻中隔穿孔や慢性気管支炎の発症が認められる(NITE初期リスク評価書 (2008)、ATSDR (2007)、MAK(DFG) (2005))。 (2)ラット、モルモットを用いた16週間飲水投与試験において、As(III)投与群で赤血球及び白血球数減少、マウスを用いた48週間飲水投与試験において、亜ヒ酸ナトリウム(As(III))投与群で肝臓及び腎臓への影響、イヌを用いた26週間飲水投与試験において、亜ヒ酸ナトリウム(As(III))投与群で肝臓(血清AST・ALTの上昇(組織変化なし))、ラット又はイヌを用いた2年間混餌投与試験において、亜ヒ酸ナトリウム(As(III))投与群で肝臓、腎臓、血液への影響等がみられている。これらは殆どが区分1の用量範囲(~5.6 mg As/kg/day)での影響である(食安委 化学物質・汚染物質評価書 (2013)、NITE初期リスク評価書 (2008)、MAK(DFG) (2005))。 (3)砒素及びその化合物(砒化水素を除く。)について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、皮膚障害、気道障害、鼻中隔穿孔、末梢神経障害又は肝障害が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | データがなく分類できない。慢性毒性の分類方法の変更により、旧分類から分類結果が変更となった。 | ||
残留性・分解性 | - | ||
生態蓄積性 | - | ||
土壌中の移動性 | - | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A~C及びEに列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1558 | |||
品名(国連輸送名) | ヒ素 | |||
国連分類 | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | II | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書Ⅱ及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 152 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 【27の2 砒素又はその化合物】 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、5号) 【27の2 砒素又はその化合物】 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条の4) 【砒素又はその化合物】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 【458 砒素及びその化合物】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 【28 砒素及びその化合物】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【458 砒素及びその化合物】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 【28 砒素及びその化合物】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 危険物・発火性の物(施行令別表第1第2号) 【12 マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉】 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項) 【3 砒素又はその化合物】 特殊健康診断対象物質・過去取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第2項) 【19の2 砒素及びその化合物】 作業環境評価基準(法第65条の2第2項)【24の2 砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。)】 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【砒素及びその化合物】 | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 特定第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条)【378 砒素及びその無機化合物】 | |||
毒物及び劇物取締法 | 毒物(法第2条別表第1) 【21 砒素】 | |||
水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【7 ヒ素及びその化合物】 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) 【170 ヒ素及びその化合物】 | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) 【6 砒素及びその化合物】 | |||
土壌汚染対策法 | 第2種特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) 【21 砒素及びその化合物】 | |||
廃棄物処理法 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) | |||
船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ-タシ-ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 |