1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | タングステン (Tungsten) | ||
製品コード | H27-B-076 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 超硬合金・磁鉄鋼・顔料・触媒原料、白熱電球フィラメント (化学工業日報社) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H28.03.18、政府向けGHS分類ガイダンス(H25年度改訂版(ver1.1))を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3 (気道刺激性) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 警告 | |||
危険有害性情報 | 眼刺激 呼吸器への刺激のおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
応急措置 | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | データなし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | タングステン | ||
別名 | ウォルフラム | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | W (183.85) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7440-33-7 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | データなし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 二酸化炭素、粉末消火剤、砂、土、一般の泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | データなし | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め完全な防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具( 「8 . ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏洩物を掃き集めて空容器に回収する。 危険でなければ漏れを止める。 すべての発火源を速やかに取除く( 近傍での喫煙、火花や火炎の禁止) 。 床面に残るとすべる危険性があるため、こまめに処理する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 火気注意 接触、吸入又は飲み込まないこと。 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
接触回避 | 「1 0 . 安定性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 酸化剤から離して保管する。 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないものに入れる。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | E = 3.0 / (1.19Q + 1) E: 管理濃度 (mg/m3) Q: 当該粉じんの遊離けい酸含有率 (%) | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2015年度版) | (吸入性粉じん) 2 mg/m3 (総粉じん) 8 mg/m3 (第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん) | ||
ACGIH(2015年版) | TLV-TWA: 5 mg/m3 TLV-STEL: 10 mg/m3 (金属タングステン及びその不溶性化合物) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行なうこと。 高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、空気汚染物質を許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 灰〜白色 (Merck (15th, 2013)) | ||
臭い | データなし | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 3,410℃ (ICSC (2001)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 5,900℃ (ICSC (2001)) | ||
引火点 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 0 mmHg (20℃) (HSFS (2000)) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | データなし | ||
溶解度 | 水:不溶 (ICSC (2001)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 引火性の固体。 海水に侵される。 空気に触れると、自然発火することがある。酸化剤と反応し、火災や爆発の危険をもたらす。強酸と激しく反応する。 | ||
化学的安定性 | データなし | ||
危険有害反応可能性 | 空気との接触で発火する。 クロム酸カリウム、過塩素酸カリウムと爆発を生じる危険性を有する。 臭素、塩素、フッ素、酸化剤、過酸化水素等と危険な反応を生じる。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 区分2B ウサギを用いた眼刺激性試験において、本物質100 mgを適用した結果、軽度の結膜刺激がみられたとの報告がある (ATSDR (2005)、PATTY (6th, 2012))。以上から、区分2Bとした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、硬質合金ダストにばく露された労働者において、本物質による喘息が報告されている (PATTY (6th, 2012))。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない デ-タ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない 本物質の生殖影響に関する情報はなく、データ不足のため分類できない。 なお、可溶性のタングステン酸ナトリウム (CAS番号: 13472-45-2) に関しては、ラットを用いた経口経路での生殖毒性試験の結果、生殖能・性機能への有害影響は示されなかったが、発生毒性影響の評価に十分な情報がないとして、データ不足のため分類できないとした (タングステン酸ナトリウムの本項を参照のこと)。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分3 (気道刺激性) 本物質は気道刺激性がある (ACGIH (7th, 2001))。ヒトでは、本物質を含む混合物を誤飲した事故例が1件ある (ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2012)、ATSDR (2005)) が、本物質の症状だけとは言えないため分類に使用できない。実験動物では、モルモットに経口投与 (780 mg/kg以上) した試験で、食欲不振、協調運動失調、振戦、呼吸困難がみられている (ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 23 (2007)、ATSDR (2005)) が、1924年という非常に古い報告であり、この所見をフォローアップするデータがないため採用しなかった。 以上より、区分3 (気道刺激性) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 分類できない データ不足で分類できない。 ヒトにおいて、タングステンの平均濃度6 mg/m3以下、最大濃度36.9 mg/m3の3箇所の工場で長期ばく露された労働者において、鼻や皮膚刺激性は認められたが、肺機能への影響や塵肺症はみられていないとの報告がある (DFGOT vol. 23 (2007))。また、タングステン濃度5 mg/m3以下で長期間職業ばく露された労働者の調査において、タングステン及び不溶性タングステン化合物の単独ばく露では塵肺症はみられていないとの報告がある (ACGIH (7th, 2001))。一方、タングステンのみにばく露された従業員の9〜10%に肺の線維化がみられたとの報告がある (ACGIH (7th, 2001))。 実験動物では、モルモットに50 mg/週の用量で3週間、気管内投与した試験において、比較的不活性であるが肺で間質性細胞増殖がみられ、1年後においても影響が残存したとの報告がある (DFGOT vol. 23 (2007)、ACGIH (7th, 2001))。 以上のようにヒトにおける呼吸器系への影響について一貫性がないこと、実験動物において分類に用いることができるデータがない。 したがって、データ不足で分類できないとした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3189 | |||
国連品名 | METALPOWDER,SELF-HEATING,N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 4.2 | |||
副次危険 | ||||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当しない。 | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 135 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 危険物・発火性の物 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
港則法 | その他の危険物・可燃性物質類 | |||
航空法 | 可燃性物質類・可燃性物質 | |||
道路法 | 車両の通行の制限 | |||
消防法 | 第2類可燃性固体、金属粉 | |||
船舶安全法 | 可燃性物質類・可燃性物質 | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸出貿易管理令別表第1の2項 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |