1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | モリブデン (Molybdenum) | ||
製品コード | H27-B-077 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 特殊鋼・真空管グリッド・耐熱材料・抵抗体・触媒・潤滑剤・顔料原料、電子材料 (化学工業日報社) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H28.03.18、政府向けGHS分類ガイダンス(H25年度改訂版(ver1.1))を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
健康に対する有害性 | 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3 (気道刺激性) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 警告 | |||
危険有害性情報 | 皮膚刺激 強い眼刺激 呼吸器への刺激のおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | データなし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | モリブデン | ||
別名 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | Mo (95.94) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7439-98-7 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | データなし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡、二酸化炭素、粉末消火器 | ||
使ってはならない消火剤 | 水を直接火に注いではならない。 | ||
特有の危険有害性 | 摩擦、熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。 火災によって刺激性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 激しく加熱すると燃焼する。 粉じん又は煙霧は空気と爆発性混合気を形成するおそれがある。 熱で容器が爆発するおそれがある。 下水管に入り込むと発火し、爆発することがある。 | ||
特有の消火方法 | 金属火災には水ではなく、密閉法、窒息法消火が望ましい。 消火が不可能なら、周辺を防護してそのまま無くなるまで燃焼させる。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具( 「8 . ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏洩物を掃き集めて空容器に回収する。 危険でなければ漏れを止める。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 床面に残るとすべる危険性があるため、こまめに処理する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行 う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 粉じん、ヒュームの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 | ||
接触回避 | 「1 0 . 安定性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。− 禁煙。 酸化剤から離して保管する。 冷所、換気の良い場所で保管すること。 施錠して保管すること。 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | E = 3.0 / (1.19Q + 1) E: 管理濃度 (mg/m3) Q: 当該粉じんの遊離けい酸含有率 (%) | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2015年度版) | (吸入性粉じん) 2 mg/m3 (総粉じん) 8 mg/m3 (第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん) | ||
ACGIH(2015年版) | TLV-TWA: 10 mg/m3 (吸入性粉じん) TLV-TWA: 3 mg/m3 (呼吸性画分) (金属及びその不溶性化合物、モリブデンとして) | ||
設備対策 | 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、換気装置を設置する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 換気が不十分な場合は、適切な呼吸保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な顔面用の保護具を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 銀白色 (CERIハザードデータ集 (2002)) | ||
臭い | データなし | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 2,622℃ (融点) (Merck (15th, 2013)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 〜4,825℃(沸点) (Merck (15th,2013)) | ||
引火点 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 1 Pa (2,469℃) (NITE総合検索 (2015)) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | 10.28 (Merck (15th, 2013)) | ||
溶解度 | 水:不溶 (CERIハザードデータ集 (2002)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 1 (NITE総合検索 (2015)) | ||
自然発火温度 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 酸化剤、ハロゲンと激しく反応する。 | ||
化学的安定性 | データなし | ||
危険有害反応可能性 | 微細な粒子と空気との接触で発火する。 過塩素酸カリウムと爆発を生じるおそれがある。 塩素と危険な反応を生じる。 フッ素と粉末の接触で白熱化する。 強い酸化剤と危険な反応を生じる。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 区分外 ラットに本物質の粉じんを25〜30 mg/Lで1時間吸入 (4時間換算値:6.25〜7.50 mg/L) させた結果、変化はみられなかったとの報告 (ACGIH (7th, 2003)) に基づき、区分外とした。被験物質が固体であるために、粉じん・ミストの基準値を適用した。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 区分2 ヒトの皮膚に対して刺激性を示す (HSDB (Access on September 2015)) との記載から区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 区分2 ヒトの眼に対して刺激性を示す (HSDB (Access on September 2015)) との記載から区分2とした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない モリブデン化合物を21年間以上扱った作業者を対象とした症例対照研究において、モリブデンばく露と肺がん発生との相関を調べた結果、同時にばく露されたクロム及び鉱油に対してはばく露期間と肺がん発生との間に相関はなく、モリブデンばく露のみが用量-反応相関を示し、初めてモリブデンばく露による肺がんリスクの増加が報告された (ACGIH (7th, 2003))。 実験動物では可溶性モリブデン化合物に属する三酸化モリブデンをラット又はマウスに2年間吸入ばく露した発がん性試験において、雄ラットに肺胞/細気管支の腺腫とがんの合計の発生頻度の増加傾向、雄マウスに肺胞/細気管支がん及び肺胞/細気管支の腺腫とがんの合計の発生頻度の増加、雌マウスに肺胞/細気管支腺腫及び肺胞/細気管支の腺腫とがんの合計の発生頻度の増加が認められたことから、NTPは発がん性の証拠の重みづけに関して、雄ラットは不確実な証拠、雌雄マウスはある程度の証拠があると結論した (NTP TR 462 (1997))。三酸化モリブデンに関するNTP試験結果について、ACGIH (7th, 2003)、PATTY (6th, 2012) にも記述があるが、金属モリブデン又は不溶性モリブデン化合物を用いた試験報告はない。国際機関による発がん性分類結果としては、ACGIHが可溶性モリブデン化合物に対し「A3」に分類している (ACGIH (7th, 2003)) だけで、金属モリブデン、不溶性モリブデン化合物はいずれの機関によっても分類されていない。以上より、本物質はデータ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない 金属モリブデン、不溶性モリブデン化合物のいずれも生殖毒性に関する情報はない。よって、データ不足のため分類できない。 なお、水溶性モリブデン化合物については、モリブデン酸ナトリウム (CAS番号: 7631-95-0) の本項に記述したように、実験動物を用いた試験データに基づき、区分2に分類した。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分3 (気道刺激性) 本物質は気道刺激性がある (HSDB (Access on September 2015)) との記載から、区分3 (気道刺激性) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない ヒトにおいて、24名の少女 (7〜9歳) に一日平均75 mg/kg/dayのモリブデンを経口的に与えた出納試験 (バランス・スタディ) において、モリブデンの低毒性は確かめられており、尿中のモリブデン濃度の上昇が唯一の変化であったとの報告 (ACGIH (7th, 2003)) がある。一方、一部のアルメニアでの痛風及び尿酸の増加を土壌中のモリブデン量の高値 (モリブデンの摂取量は10〜15 mg/day) が原因とする報告がある (ACGIH (7th, 2003)、IRIS Summary (1992)、環境省リスク評価第10巻 (2012))。しかし、全米研究評議会はこれらの関係については推論であり、モリブデンばく露と骨の疾患、尿酸代謝の異常は関連付けられることはできないとしている (ACGIH (7th, 2003))。職業ばく露については、モリブデン濃度60〜600 mg/m3にばく露された鉱山労働者、冶金作業者において非特異的な症状 (脱力感、疲労感、頭痛、食欲不振、関節あるいは筋肉痛) の発現の増加が報告されている (ACGIH (7th, 2003))。一方、モリブデン濃度9.5 mg/m3にばく露されたモリブデン焙焼工場で実施された調査では、労働者の血中及び尿中のモリブデン濃度、尿酸値及びセルロプラスミンの増加がみとめられたが痛風様の症状はみられていないとの報告がある (DFGOT vol. 18 (2002))。 実験動物において、利用できるデータは得られていない。 以上のように、ヒトにおいては、幾つかの報告があるが、モリブデンばく露と影響が明確な例が得られなかった。 したがって、データ不足のため分類できないとした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | GHS分類: 分類できない データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | GHS分類: 分類できない データがなく分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3089 | |||
国連品名 | METALPOWDER,FLAMMABLE,N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 4.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当しない。 | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う。船舶安全法に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法に従う。航空法に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法に従う。消防法、道路法に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 170 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 危険物・発火性の物 名称等を通知すべき危険物及び有害物 | |||
港則法 | その他の危険物・可燃性物質類 | |||
航空法 | 可燃性物質類・可燃性物質 | |||
道路法 | 車両の通行の制限 | |||
消防法 | 第2類可燃性固体、金属粉 | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質 | |||
船舶安全法 | 可燃性物質類・可燃性物質 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質 | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |