1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | アルミニウム (金属) (Aluminium(metal)) | ||
製品コード | H27-B-015 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 金属 (圧延品)・電線・ダイカスト原料 (化学工業日報社) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H27.10.31、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 水反応可燃性化学品 | 区分2、区分3 | ||
健康に対する有害性 | 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (呼吸器) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 18.3.31、GHS分類マニュアル (H18.2.10 版) を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (長期間) | 区分4 | ||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 水に触れると可燃性又は引火性ガスを発生 呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 水と接触させないこと。 湿気を遮断し、不活性ガス下で取り扱うこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 環境への放出を避けること。 | |||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である。(このラベルの・・・を見よ) 固着していない粒子を皮膚から払いのけ、冷たい水に浸すこと/湿った包帯で覆うこと。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 | |||
保管 | 乾燥した場所で密閉容器に保管すること。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | データなし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | アルミニウム (金属) | ||
別名 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | Al (26.98) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 7429-90-5 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | データなし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 皮膚を速やかに洗浄すること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間、注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 肺障害の症状 皮膚: 皮膚炎の症状 | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災: 粉末消火剤、ソーダ灰、石灰、砂 大火災: 乾燥砂、粉末消火剤、ソーダ灰、石灰 | ||
使ってはならない消火剤 | 水、泡消火薬剤 | ||
特有の危険有害性 | 熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。 消火後再び発火するおそれがある。 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火活動は、有効に行える十分な距離から行う。 容器内に水を入れてはいけない。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に立入る前に換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、後で廃棄処理する。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、後で廃棄処理する。指示がなければ水をかけてはいけない。 漏洩物の除去や廃棄処理は専門家の指示による。 危険でなければ漏れを止める。 蒸発を抑え、蒸気の拡散を防ぐため散水を行う。 散水を漏出物に直接かけない。 乾燥した土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 こぼれた粉末はプラスチックシートで覆い飛散するのを防ぎ、乾燥させる。 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 漏洩物やその容器内に水をかけてはいけない。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 密閉系、粉塵防爆型電気及び照明設備。 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。 安全取扱い注意事項: 激しい反応と火災の発生の危機があるため、水と接触させないこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 皮膚との接触を避けること。 眼に入れないこと。 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
接触回避 | 酸、アルコール、酸化剤、水との接触禁止。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 作業中は飲食、喫煙をしない。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 激しい反応と火災の発生の危機があるため、水とのいかなる接触の可能性を排除し保管すること。 乾燥した場所又は密閉容器に保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | E=3.0/ (1.19Q+1) E 管理濃度 (単位 mg/m3) Q 当該粉じんの遊離けい酸含有率 (単位 パーセント) | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2015年度版) | 0.5 mg/m3 (吸入性粉じん) 2 mg/m3 (総粉じん) (第1種粉じん: アルミニウム) | ||
ACGIH(2015年版) | TLV-TWA: 1 mg/m3 (R) (金属アルミニウム及び不溶性化合物) | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 銀色〜灰色〜白色 (ICSC (2000)) | ||
臭い | 無臭 (HSDB (2015)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 660℃ (ICSC (2000)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 2,327℃ (ICSC (2000)) | ||
引火点 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | (金属) 不燃性 (GESTIS (2015)) (粉末) 自己発火性 (GESTIS (2015)) | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 1 mmHg (1284℃) (HSDB (2015)) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | 2.70 (Merck (15th, 2013)) | ||
溶解度 | 水: 不溶 (ICSC (2000)) 塩酸、硫酸、アルカリ: 可溶 (HSDB (2015)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
自然発火温度 | 590℃ (ICSC (2000)) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 粉末、箔、リボンは加熱するか、火炎に触れると燃焼する。 非可燃性の固体である。 水にほとんど解けない。 | ||
化学的安定性 | データなし | ||
危険有害反応可能性 | 酸化剤と混合したものは過熱、衝撃、摩擦で着火し湿気や水分で自然発火することがある。 粉末や顆粒状で空気と混合すると粉塵爆発を起こす可能性がある。 ハロゲン元素と接触すると自然発火することがある。 水、酸、アルカリと接触すると水素が発生し、その水素が爆発することがある。 (粉末)水、アルコールと反応して、また酸化剤、強酸、塩素化炭化水素と激しく反応して、火災や爆発の危険をもたらす。 | ||
避けるべき条件 | 火気、摩擦、衝撃など厳禁。 | ||
混触危険物質 | 水、アルカリ、酸、酸化剤、アルコール | ||
危険有害な分解生成物 | データなし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、本物質のダストは眼に軽い炎症を起こす可能性があるとの記載がある (HSDB (2015))。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。すなわち、金属アルミニウムのin vivoデータ及びin vitroデータはない。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない 1970年代にアルミニウム還元工場の電解槽の作業者に膀胱がん、肺がんの発生頻度の増加が報告され、IARCではアルミニウム精錬作業への従事と作業者の発がんリスク増加が関連づけられたが、発がんの直接原因はアルミニウム自体ではなく、電解槽中の電極の分解物から副生した発がん性既知の多環芳香族炭化水素化合物群、或いはコールタールピッチの揮発成分が原因物質ではないかと推定された (IARC Suppl. 7 (1984)、ACGIH (7th, 2008)、ATSDR (2008))。その後の疫学研究結果も本物質ばく露による呼吸器機能障害、或いは呼吸器の非腫瘍性病変を示唆する報告はあるが、発がん性に関する報告はなく (ACGIH (7th, 2008)、ATSDR (2008))、ACGIHはA4に分類している (ACGIH (7th, 2008))。以上より、本項は分類できないとした。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない 本物質ばく露による生殖毒性に関する情報はなく、データ不足のため分類できない。なお、塩化アルミニウム、又は乳酸アルミニウムを妊娠ラットの妊娠期間中、又は新生児ラットの生後5-17日に経口経路で投与した試験では、新生児の神経行動発達の遅延、或いは行動量の減少がみられたとの報告がある (ACGIH (7th, 2008)、ATSDR (2008))。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分1 (呼吸器) 本物質 (ダスト、パウダー) は気道刺激性がある (HSDB (2015))。ヒトでは、本物質 (ダスト) を吸入すると、塵肺 (アルミニウム肺症) のような肺の障害を引き起こすことがある (HSDB (2015))。実験動物では、ラットの本物質 (ダスト) 吸入単回ばく露により、0.05 mg/Lで肺機能に変化はなかったが、気管支肺胞洗浄液中の酵素及び細胞学的変化がみられ、0.2 mg/Lでは肺及び肺門リンパ節の小肉芽腫の発生 (光顕観察による) の報告がある。これらは区分1に相当する用量でみられた (ACGIH (7th, 2008)、PATTY (6th, 2012))。 以上より、本物質は吸入ばく露で呼吸器への影響があり、区分1 (呼吸器) とした。なお、気道刺激性は呼吸器への影響に含めた。 新たな情報を追加し、旧分類の区分を見直した。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分1 (呼吸器) ヒトについては、アルミニウム及びアルミニウム化合物製造関係の1,142名の労働者 (1975〜1981年) の疫学調査において、高濃度のダスト (総ダストとして> 100 mg/m3 - 年) へのばく露で肺機能への影響がみられ、胸部X腺検査で肺の下部に小さく不規則な結節が7〜8%に報告されている (ACGIH (7th, 2008))。 実験動物において、本物質を用いた試験の報告はない。 したがって、区分1 (呼吸器) とした。 なお、ヒトにおいて認知テスト成績の低下が認められたとの記述があるが、いずれも明確な結論は得られていない (ATSDR (2008))。また、現在、アルミニウムはアルツハイマー病を起こす要因ではないとの記載、多くの研究において、アルミニウムと神経障害との関係には一貫性がない との記載がある(ACGIH (7th, 2008))。したがって、中枢神経系については標的臓器に含めない。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | GHS分類: 区分4 L(E)C50 ≦ 100 mg/Lデータが存在するものの、金属であり水中での挙動が不明であるため、区分4とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、または地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1396 | |||
国連品名 | ALUMINIUMPOWDER,UNCOATED | |||
国連危険有害性クラス | 4.3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 138 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 危険物・発火性の物 作業環境評価基準 | |||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | ||||
水道法 | 有害物質 | |||
港則法 | その他の危険物・可燃性物質類 | |||
航空法 | 可燃性物質類・可燃性物質 可燃性物質類・水反応可燃性物質 輸送禁止 | |||
道路法 | 車両の通行の制限 | |||
じん肺法 | 法第2条、施行規則第2条別表粉じん作業 | |||
消防法 | 第2類可燃性固体、金属粉 | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質 | |||
船舶安全法 | 可燃性物質類・自然発火性物質 可燃性物質類・水反応可燃性物質 可燃性物質類・可燃性物質 | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸出貿易管理令別表第1の14項 輸出貿易管理令別表第1の4項 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |