1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | クロロメタン、(別名塩化メチル)、(Chloromethane)、(alias Methyl chloride) | ||
製品コード | 21B3120 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 医薬品・農薬・発泡剤の原料、有機合成用各種メチル化剤。低温では溶剤、抽出剤。生物学では局所麻酔剤。 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H22.2.19、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 | |
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可燃性・引火性ガス | 区分1 | ||
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | ||
支燃性・酸化性ガス類 | 区分外 | ||
高圧ガス | 低圧液化ガス | ||
引火性液体 | 分類対象外 | ||
可燃性固体 | 分類対象外 | ||
自己反応性化学品 | 分類対象外 | ||
自然発火性液体 | 分類対象外 | ||
自然発火性固体 | 分類対象外 | ||
自己発熱性化学品 | 分類対象外 | ||
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | ||
酸化性液体 | 分類対象外 | ||
酸化性固体 | 分類対象外 | ||
有機過酸化物 | 分類対象外 | ||
金属腐食性物質 | 分類できない | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | |
急性毒性(経皮) | 分類できない | ||
急性毒性(吸入:ガス) | 区分4 | ||
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類対象外 | ||
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | ||
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | ||
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 分類できない | ||
呼吸器感作性 | 分類できない | ||
皮膚感作性 | 分類できない | ||
生殖細胞変異原性 | 分類できない | ||
発がん性 | 区分外 | ||
生殖毒性 | 区分1B | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(神経系、心血管系、肝臓、腎臓)、区分3(麻酔作用) | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(肝臓、腎臓、中枢神経系) | ||
吸引性呼吸器有害性 | 分類対象外 | ||
環境に対する有害性 | |||
分類実施日 | 急性毒性:H22.2.19、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)を使用 | ||
慢性毒性:H18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10)を使用 | |||
水生環境急性有害性 | 区分外 | ||
水生環境慢性有害性 | 区分外 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 極めて可燃性・引火性の高いガス | ||
加圧ガス:熱すると爆発のおそれ | |||
飲み込むと有害 | |||
吸入すると有害 | |||
生殖能または胎児への悪影響のおそれ | |||
神経系、心血管系、肝臓、腎臓の障害 | |||
眠気やめまいのおそれ | |||
長期にわたる、または、反復ばく露により肝臓、腎臓、中枢神経系の障害 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
ガスを吸入しないこと。 | |||
【応急措置】 | |||
漏洩ガス火災の場合、漏洩が安全に停止されない限り消火しないこと。 | |||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
飲み込んだ場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
吸入した場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
【保管】 | |||
日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | クロロメタン | ||
別名 | モノクロロメタン、(Monochloromethane) | ||
分子式 (分子量) | CH3Cl(50.49) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 74-87-3 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (2)-35 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 水と石鹸で洗うこと。 | ||
皮膚刺激が生じた場合、医師に連絡すること。 | |||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合 | 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
口をすすぐこと。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入:よたつき歩行、めまい、頭痛、吐き気、嘔吐、痙攣、意識喪失。 | ||
皮膚:凍傷(液体に触れた場合) | |||
眼:凍傷(液体に触れた場合) | |||
経口摂取 : データなし | |||
最も重要な兆候及び症状 | 意識を喪失することがある。 | ||
応急措置をする者の保護 | 区域内に入る前に酸素濃度を測定する。 | ||
医師に対する特別注意事項 | 中毒患者に対しては48時間は注意深く経過観察を行わなければならない。 | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | ガス漏れを止められないときは、漏洩ガスの火災は消火しない。 | ||
使ってはならない消火剤 | ガス漏れを止められないときは、漏洩ガスの火災は消火しない。 | ||
特有の危険有害性 | 加熱により容器が爆発するおそれがある。 | ||
空気と爆発性混合気を形成する。 | |||
火炎に包まれたボンベは、安全弁から可燃性ガスの放出のおそれがある。 | |||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | ガス漏れを止められないときは、漏洩ガスの火災は消火しない。 | ||
容器が熱に晒されているときは、移動させない。 | |||
危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | |||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
風上に留まる。 | |||
低地から離れる。 | |||
ガスが拡散するまでその区域を立入禁止とする。 | |||
密閉された場所は換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を安全に燃焼させる方法を考える。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
可能ならば、漏洩している容器を回転させ、液体でなく気体が放出するようにする。 | |||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
ガスが拡散するまでその場所を隔離する。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
ガスを吸入しないこと。 | |||
飲み込まないこと。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 高圧ガス法の規制に従う。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 | ||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から離して保管すること。−禁煙。 | |||
日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 50ppm | ||
100mg/m3(2009年版) | |||
ACGIH | TWA 50ppm STEL 100ppm Skin (2009年版) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
ばく露を防止するため、装置の密閉化又は防爆タイプの局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 気体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 無臭 | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -97.7℃ : Merck (14th,2006) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | -24.2℃ : ICSC (1999) | ||
引火点 | -50℃ (密閉式) : NFPA (13th,2006) | ||
自然発火温度 | 632℃ : NFPA (13th,2006) | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | 8.1〜17% : HSDB (2009) | ||
蒸気圧 | 4300mmHg (25℃) : HSDB (2009) | ||
蒸気密度 | 2.47 (空気=1) : HSDB (2009) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 0.918 (20℃,4℃) : Sax (11th,2004) 0.911g/cm3 (25℃) : HSDB (2009) | ||
溶解度 | 水 : 5320mg/L : PHYSPROP Database (2005) | ||
クロロホルム、エーテル、酢酸 : 混和、アルコール : 可溶、ベンゼン : 4,723mL/100mL (20℃)、四塩化炭素 3,756mL/100mL (20℃)、酢酸 3,679mL/100mL (20℃)、エタノール 3,740mL/100mL (20℃) : Merck (14th,2006) | |||
オクタノール・水分配係数 | log P=0.91 (測定値) : SRC (access on June. 2009) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | 0.244mPa・s (20℃) : 溶剤ポケットブック (1994) | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 気体/空気の混合気体は爆発性である。加熱すると、破裂の危険を伴う圧力上昇が起こる。燃焼すると分解し、塩化水素、ホスゲンを含む有毒で腐食性のヒュームを生じる。粉末アルミニウム、粉末亜鉛、三塩化アルミニウム、エチレンと激しく反応し、火災および爆発の危険をもたらす。湿気の存在下で多くの金属を侵す。 | ||
避けるべき条件 | 加熱 | ||
混触危険物質 | 粉末アルミニウム、粉末亜鉛、三塩化アルミニウム、エチレン | ||
危険有害な分解生成物 | 塩化水素、ホスゲン | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値 1800mg/kg (SIDS(2003))、環境省リスク評価第3巻(2004))に基づき、区分4とした。 | ||
経皮 | データなし | ||
吸入 | 吸入(ガス): | ラットのLC50値 2566ppm、2700ppm (いずれもSIDS (2003))に基づき、区分4とした。 | |
吸入(蒸気): | GHSの定義によるガスである。 | ||
吸入(粉じん、ミスト): | GHSの定義によるガスである。 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | データなし。なお、液化ガスばく露により、接触部位で凍傷が起こることがある(HSDB(2009))。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | 本物質をガスとして用い、ウサギの眼に90秒間ばく露した試験では、軽度の結膜充血がみられた(SIDS(2003))が、標準的な刺激性試験のデータは無いため分類できないとした。なお、液化ガスばく露により、接触部位で凍傷が起こることがある(HSDB(2009))。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし | ||
皮膚感作性:データなし | |||
生殖細胞変異原性 | In vivo試験の結果がなく分類できない。なお、優性致死試験(IRIS Toxicological Review (2001) ; CICAD 28 (2000) ; IARC71(1999))の陽性結果については炎症作用によるものであることをList 1の評価書でも述べており、分類には採用しなかった。in vitroでは全ての試験(ヒトリンパ球を用いた遺伝子突然変異試験および姉妹染色分体交換試験、シリアンハムスター胎児細胞(アデノウイルスSA7 感染)を用いた形質転換試験(CERI・NITE有害性評価書(2006) ; NITE初期リスク評価書 No.40(2005))、細菌を用いた前進突然変異試験および復帰突然変異試験(CERI・NITE有害性評価書(2006) ; NITE初期リスク評価書 No.40(2005) ; NTP DB(access on June. 2009) ; CICAD 28(2000))で陽性である。 | ||
発がん性 | IARC (1999) でGroup3、ACGIH (2001) でA4、EPA (2008)でDに分類されていることから、区分外とした。動物実験では、ラットとマウスを用いた2組の2年間吸入ばく露試験がある。では、一方はラットでは雌雄いずれもに腫瘍の誘発はみられず、ない。マウスでは雄に腺腫/がんの発生率の有意な増加が認められたが、雌では腫瘍の誘発はみられなかった(NITE初期リスク評価書 No.40(2005))。が、他方ではラットでは、雄の甲状腺に濾胞状腺腫と濾胞状腺癌を合わせた発生の増加が認められた(濾胞状腺腫と濾胞状腺癌のそれぞれの腫瘍単独での増加は認められない)。雌では投与による腫瘍の発生増加は認められず、また雌雄ともその他の臓器、器官に腫瘍の発生増加はみられなかった。マウスでは雌の細気管支-肺胞上皮腺腫の発生増加が認められたが、悪性の肺腫瘍の増加は認められず、雄は腫瘍の発生増加を認めなかった。ラットマウスともがん原性を証明するための証拠としては不十分であった(厚生労働省がん原性試験(1997))。 | ||
生殖毒性 | ラットを用いた二世代生殖毒性試験では、親動物に一般毒性(体重増加抑制)がみられる用量で仔が得られず、親動物には精巣の精細管萎縮、精巣上体の肉芽腫がみられている(CERI・NITE有害性評価書(2006))。また、マウスを用いた2つの発生毒性試験では、親動物に影響のみられない用量で仔に心奇形(房室弁、三尖弁と二尖弁下の乳頭筋と腱索の欠損または減少、小右心室、球状心、左心室壁の白班)がみられている(CERI・NITE有害性評価書(2006))。以上の結果より、区分1Bとした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ヒトについて、「吸入ばく露によるめまい、虚弱、かすみ目、運動失調、し眠、不眠、錯乱、感覚異常、神経症及びうつ病様」、「経口摂取による、吐き気及び重度の頭痛、酩酊、錯乱、傾眠、運動失調、言語障害」、および「心電図の異常、頻拍及び心拍数の増加、血圧低下、心臓血管系疾患による死亡の相対リスク増加」の記述(CERI・NITE有害性評価書 (2006))に基づき、区分1(神経系、心血管系)とした。また、実験動物を用いた6時間吸入ばく露試験の所見として、マウスでは1000 ppm(4時間換算値:1225 ppm)で「血尿、近位尿細管の変性と壊死、肝臓の壊死」(ACGIH(2001))、2200ppm(4時間換算値:2690 ppm)以上で「肝臓及び腎臓毒性」(CICAD 28 (2000))、ラットでは3500 ppm(4時間換算値:4287 ppm)以上で同様の症状が記載され(ACGIH(2001))、マウスにおける用量がガイダンス値区分1相当することから、区分1(肝臓、腎臓)とした。また、ばく露後の症状としてし眠、傾眠など(CERI・NITE有害性評価書 (2006))の記載により、区分3(麻酔作用)とした。以上より、分類は区分1(神経系、心血管系、肝臓、腎臓)、区分3(麻酔作用)となる。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ヒトについて、「肝臓、腎臓への影響として、黄疸、無尿、タンパク尿」(CERI・NITE有害性評価書 (2006))、「肝硬変、腎障害、神経系機能不全」(IARC vol.71(1999))、「遠近調節が困難、複視など中枢神経系への影響」(ACGIH (2001))、「めまい、発話障害、震え、運動失調、精神錯乱、睡眠障害、視覚障害」(BUA No.114(1993))等の記述、他、肝臓、腎臓への影響を示した複数の症例報告(ACGIH (2001))があり、区分1(肝臓、腎臓、中枢神経系)とした。なお、マウスの吸入ばく露(6時間/日)試験でも90日間ばく露により750 ppm以上で肝細胞の空胞化(CERI・NITE有害性評価書 (2006))、2週間ばく露により1500 ppm(90日換算値:233 ppm)で小脳の変性(CERI・NITE有害性評価書 (2006))、2年間ばく露により50 ppmで神経線維の軸索膨化と変性(SIDS(2003))が報告されている。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHSの定義によるガスである。 | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 魚類(トウゴロウイワシ科)での96時間LC50 = 270000μg/L(環境省リスク評価第3巻, 2004, 他)、甲殻類(オオミジンコ)での48時間LC50 = 200mg/L(NITE初期リスク評価書, 2005, 他)であることから、区分外とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 難水溶性でなく(水溶解度=5320mg/L(PHYSPROP Database、2005))、急性毒性が低いことから、区分外とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
UN No. | 1063 | ||
Proper Shipping Name. | METHYL CHLORIDE | ||
Class | 2.1 | ||
Marine Pollutant | Not Applicable | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | ||
UN No. | 1063 | ||
Proper Shipping Name. | Methyl chloride | ||
Class | 2.1 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 1063 | ||
品名 | 塩化メチル | ||
クラス | 2.1 | ||
海洋汚染物質 | 非該当 | ||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 1063 | ||
品名 | 塩化メチル | ||
クラス | 2.1 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 115 | ||
15.適用法令 | |||
---|---|---|---|
化審法 | 第2種監視化学物質(法第2条第5項)(政令番号:2監-370) | ||
労働安全衛生法 | 変異原性が認められた既存化学物質(法第57条の5、労働基準局長通達)(政令番号:23) | ||
危険物・可燃性のガス(施行令別表第1第5号) | |||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(法第2条別表第2)(政令番号:19) | ||
劇物(指定令第2条)クロルメチルを含有する製剤。ただし、容量300ミリリツトル以下の容器に収められた殺虫剤であつて、クロルメチル50%以下を含有するものを除く。(政令番号:28) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-128) | ||
船舶安全法 | 高圧ガス(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 高圧ガス(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
輸送禁止(施行規則第194条) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
16.その他の情報 | |||
---|---|---|---|
参考文献 | 各データ毎に記載した。 |