化学品の名称 | ブロモメタン | ||
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化学品の英語名称 | Bromomethane | ||
製品コード | R05-B-009-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 有機臭化物,有機合成原料,食糧くん蒸剤,農薬(殺虫剤) (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R6.3.29、政府向けGHS分類ガイダンス(令和3年度改訂版(Ver2.1))を使用 | ||
物理化学的危険性 | 可燃性ガス | 区分1 | |
高圧ガス | 低圧液化ガス | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | |
急性毒性(吸入:ガス) | 区分3 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(神経系、呼吸器、肝臓、腎臓) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(神経系、呼吸器、心臓、血液系) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H22.3.31、ガイダンス(H21.3版) (GHS 2版, JIS Z 7252:2009) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
オゾン層への有害性 | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
健康有害性 | 腐食性 | ||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 極めて可燃性の高いガス 高圧ガス:熱すると爆発のおそれ 飲み込んだ場合や吸入した場合は有毒 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 遺伝性疾患のおそれの疑い 神経系、呼吸器、肝臓、腎臓の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、呼吸器、心臓、血液系の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 オゾン層を破壊し、健康及び環境に有害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
応急措置 | 漏えい(洩)ガス火災の場合:漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。 漏えいした場合、着火源を除去すること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師に連絡すること。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | ブロモメタン | ||
慣用名又は別名 | 臭化メチル メチルブロマイド メチル=ブロミド メチルブロミド | ||
英語名 | Bromomethane Methyl bromide | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | CH3Br (95) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 74-83-9 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 2-39 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 2-(13)-70 | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動させる。呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。できるだけ早く、グルココルチコイド吸入用スプレーで繰り返し深呼吸させる。呼吸が止まっている場合は、口鼻蘇生法を行う。それが不可能な場合は、口対口蘇生法を行う。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を多量の流水で少なくとも10〜20分間洗浄する。5% 炭酸水素ナトリウム水溶液で洗い流すのが最適である。凍傷の場合は多量の水で洗い流し、衣服は脱がせない。直ちに医師の診察/手当を受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
眼に入った場合 | できるだけ早く多量の流水で10分間洗浄する。できればコンタクトレンズを外す。その後も洗浄を続けること。過冷却液体に触れた場合は目をすすぐのはまぶたを開かずに短時間にする。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GHS分類結果、GESTIS、ICSC参照。 | ||
飲み込んだ場合 | この低沸点物質を経口摂取することは考えられない。 ただし、液体を摂取した場合は口をすすぐ。水を少しずつ飲ませる。食用油、ひまし油、牛乳またはアルコールは使用しない。直ちに医師の診察/手当てを受けること。 以上、GHS分類結果、GESTIS参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:咳、咽頭痛、めまい、頭痛、腹痛、嘔吐、脱力感、息切れ、錯乱、幻覚、言語障害、協調不全、痙攣、軽度から強い刺激、肺水腫、症状は遅れて現われることがある。 皮膚:刺痛感、掻痒、灼熱感、発赤、水疱、痛み、しびれ、液体に触れた場合は凍傷。 眼:充血、痛み、かすみ眼、結膜炎、一過性の視力喪失。 経口摂取:刺激、接触した粘膜の損傷、出血、嘔吐。 吸収:神経毒性作用 (吐き気、頭痛、めまい、無気力、混乱、言語障害、精神障害、意識喪失、筋肉のけいれんから全身けいれん、呼吸抑制、心筋の過敏性増加、肺損傷による付随症状 (頻呼吸、 チアノーゼ)、腎機能の障害の可能性。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤、泡消火薬剤。 以上、GESTIS参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(臭化水素、臭化カルボニル)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の消火方法 | ガスの供給源を遮断できる場合にのみ消火を行う。周囲の容器を水スプレーで冷却する。可能であれば、容器を危険区域外に持ち出す。加熱により圧力が上昇し破裂する恐れがある。着火源となるものを遮断する。ガス蓄積やバックファイヤーに注意する。 以上、GESTIS参照。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
環境に対する注意事項 | 水域に対する危険性は大きい。地面や河川、下水への流出を避ける。少量でも流出した場合は、自治体に連絡する。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ漏れを止める。 散水や水噴霧等により拡散させ、ガスを吸収する措置を取る。 ガスが拡散するまでその場所を隔離する。 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | ||
二次災害の防止策 | 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 火花を発生しない安全な用具を使用する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 作業場所にガスボンベを保管しない。ガスボンベに機械的ダメージを与えない。ガスボンベの運搬には必ず専用台車または他の適切な装置を使用する。人と一緒にエレベーターで運搬しない。ボンベ交換の際は、必ず充填済みボンベと空ボンベの漏れ止めを点検すること。ボンベの転倒を防止する。圧力の上昇を避けるためにバルブはゆっくりと開き、無理に開けない。使用後は毎回バルブを閉じる。水やその他の液体がガス容器に逆流しないようにする。ガスをある容器から別の容器に移し替えしない。容器内の圧力を上げるために炎や電気ヒーターを使用しない。 以上、GHS分類結果、GESTIS参照。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | ガスを吸入しないこと。汚染された衣類は直ちに交換し、着火源から離れた場所で乾燥すること。ボンベを扱うときには喫煙をしないこと。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 以上、GHS分類結果、GESTIS参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管するか、権限のある者のみが管理する。容器を密閉し、火災の危険のない換気の良い場所に50℃以下で保管すること。容器を立てて保管し、転倒防止をすること。日光にさらさない。可燃物、強酸化剤、アルミニウムおよび酸素入り圧力容器から離しておく。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規、毒劇法、高圧ガス保安法で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 1 ppm | |||
濃度基準値 | ||||
八時間濃度基準値 | - | |||
短時間濃度基準値 | - | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2023年版) | 許容濃度: 1 ppm、3.89 mg/m3(経皮吸収) | |||
ACGIH(2023年版) | TLV-TWA: 1 ppm(Skin; A4) | |||
設備対策 | 作業場所には換気設備を設置する。蒸気/空気の混合物は空気より重いので床面での十分な換気も必要である。取り扱い場所の近くに洗眼のための設備を設ける。ガスの検知・警報装置を設置する。ガスがダクトや下水道に入らないようにすること。 以上、GESTIS参照。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 必要に応じて状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用する。 防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。 -防毒マスクは、電動ファン又は面体が国家検定合格品であることを確認し、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 -濃度に対応した・・・用吸収缶を使用する 注) ”…”の吸収缶は国家検定合格品又は日本産業規格(JIS T8152)に適合した物質に対応した吸収缶を記載します。SDS作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 -作業者が粉じんにばく露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能付き吸収缶を使用する -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。 | |||
手の保護具 | 適切な不浸透性の保護手袋を着用する。 保護手袋の選択については、厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」を参照のこと。 | |||
眼の保護具 | サイドガード付きの保護眼鏡を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 耐火性/帯電防止性のある保護衣を着用する。ガスボンベを取り扱う場合は、安全長靴を使用すること。緊急時に使用できるよう、適切な耐薬品性の防護服を常備しておくこと。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 気体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 無臭〜甘い臭い | ||
融点/凝固点 | -93.66 ℃(GESTIS(2023)) -94 ℃(ICSC(2009)) -93.7 ℃(CRC(2018)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 4 ℃(GESTIS(2023)、ICSC(2009)) | ||
可燃性 | 低引火性ガス(GESTIS(2023)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | 194 ℃(GESTIS(2023)、ICSC(2009)) なし(SAX(2000)) | ||
自然発火点 | 535 ℃(GESTIS(2023)) 537 ℃(ICSC(2009)、危険物データブック(1988)) | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 0.397 cP(Merck(2018)、HSDB in PubChem(2023)) | ||
溶解度 | 水: 1.5 g/100mL(20℃)(ICSC(2009)) 水: 17.5 g/L(GESTIS(2023)) アルコール、クロロホルム、エーテル、二硫化炭素、四塩化炭素、ベンゼン:(混和)(Merck(2013)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow: 1.19(GESTIS(2023)、ICSC(2009)) log Kow: 0.91(Howard(1997)) | ||
蒸気圧 | 1893 kPa(20℃)(ICSC(2009)) 1.89/2.6/4.9 bar(20℃/30℃/50℃)(GESTIS(2023)) 1420 mmHg(20℃)(Merck(2013)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.721 kg/L(沸点)(GESTIS(2023)) 1.732 g/cm3(20℃)(Lewis(2001)) | ||
相対ガス密度 | 3.3 (空気=1)(ICSC(2009)) 3.36 (GESTIS(2023)) 3.27 (SAX(2000)) | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 加熱すると分解する。 水中ではゆっくりと加水分解されるが、アルカリ液体中では急速に加水分解される。 強酸化剤と反応する。 | ||
危険有害反応可能性 | 情報なし | ||
避けるべき条件 | 加熱 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 熱分解により、臭化水素、臭素およびオキシ臭化炭素を含む有毒で腐食性のフュームを生成する。 |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分3とした。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50:104 mg/kg(EPAガイドライン、GLP)(EFSA (2011)、AICIS IMAP (2016)、REACH登録情報 (Accessed Nov. 2023)) (2)ラットのLD50:104〜214 mg/kg(NITE 初期リスク評価書 (2008)、SIAR (2001)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分3とした。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50(4時間):780 ppm(NITE 初期リスク評価書 (2008)、SIAR (2001)、AICIS IMAP (2016)) (2)ラットのLC50(1時間):1,850 ppm(4時間換算:925 ppm)(NITE 初期リスク評価書 (2008)、US AEGL (2012)) | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 GHSの定義におけるガスであり、区分に該当しない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 GHSの定義におけるガスであり、区分に該当しない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より、区分1とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を見直した(2023年度)。 【根拠データ】 (1)液化ブロモメタンは大部分の材質の衣服を浸透し、保護具を着用していた作業者の皮膚に水疱性の化学火傷が生じたとの報告がある(産衛学会 許容濃度提案理由書 (2003)、SIAR (2001))。 (2)本物質は皮膚上で水疱を生じる作用、液化ガスに共通する皮膚への凍結作用、並びにタンパクと反応することができるアルキル化剤としての作用があると考えられ、これらの3つの作用、特に強い水疱誘発作用が本物質の皮膚での刺激作用に寄与するとみられるとの報告がある(SIAR (2001)、AICIS IMAP (2016))。 (3)本物質は皮膚と粘膜の発赤、腫脹と水疱を生じ、重症例では潰瘍と壊死に至る。皮膚との接触後最初は刺激症状はみられないが、1時間以上の潜伏期の後に傷害が顕著になる(DFG MAK (2005))。 (4)ラットを用いた皮膚刺激性試験(液化ブロモメタン)において、ラットの皮膚に液化ブロモメタンを30秒ばく露させたところ浮腫と斑状出血がみられ、1分から5分ばく露させたところ表皮と真皮に壊死と出血がみられたとの報告がある(ATSDR (2020))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、区分1とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を見直した(2023年度)。 【根拠データ】 (1)皮膚腐食性/刺激性で区分1である。 (2)本物質は眼刺激性を有し、気中でばく露されたヒトでは結膜炎、紅斑、発疹、眼瞼浮腫、剥離、傷害、水疱を生じるおそれがあるとの報告がある(ATSDR (2020))。 (3)ウサギを用いた眼刺激性試験において、ウサギの眼に本物質のガスを 1 分30 秒間直接ばく露すると、直後に表面の光彩が消失し、数時間後に角膜上皮の欠損と結膜浮腫がみられた。翌日には角膜の青色化、腫脹、混濁がみられたが、5 日以内に混濁は消失したとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008)、SIAR (2001))。 【参考データ等】 (4)ウサギ、ラット、マウスを用いた眼刺激性試験において、ラットでは2,570 ppmの濃度で流涙がみられ、マウスでは823 ppmの濃度で刺激性がみられた。との報告がある(SIAR (2001)、AICIS IMAP (2016))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、区分2とした。 【根拠データ】 (1)In vivoでは、ラット及びマウスの骨髄細胞を用いた小核試験、マウスの赤血球を用いた小核試験、マウスの骨髄細胞を用いた染色分体交換試験で陽性、ラットの優性致死試験、ラットの骨髄細胞を用いた染色体異常試験で陰性の報告がある(ATSDR (2020)、NITE 初期リスク評価書 (2008))。この他、ラットの複数臓器(肝臓、肺、胃など)を用いた吸入ばく露又は経口投与によるDNA付加体試験及びDNA損傷性試験(DNAアルキル化)、ラットの精巣又はマウスの肝臓・脾臓細胞を用いた吸入又は腹腔内投与によるDNA損傷性試験(DNAアルキル化)で陽性の報告がある(ATSDR (2020)、NITE 初期リスク評価書 (2008))。 (2)In vitroでは、細菌復帰突然変異試験で陽性、マウスリンパ腫細胞を用いた遺伝子突然変異試験及びヒトリンパ球を用いた染色体異常試験の各1試験でも陽性の報告がある(ATSDR (2020)、NITE 初期リスク評価書 (2008))。 (3)本物質の燻蒸作業者の末梢血リンパ球を用いた遺伝子突然変異試験(hprt遺伝子)及び小核誘発試験では陰性であったが、口腔咽頭細胞を用いた小核試験では小核頻度の増加(陽性)が認められた(ATSDR (2020))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた2年間の吸入ばく露による発がん性試験では、体重増加抑制と鼻腔の炎症(雄のみ)がみられた最高用量の100 ppmまで、ばく露に関連した腫瘍の発生増加は認められなかった(厚労省がん原性試験 (1989)、NITE 初期リスク評価書 (2008)、IARC 71 (1999)、US AEGL (2012))。同様に、ラットを用いた29ヵ月間吸入ばく露試験でも、最高用量の90 ppmまでばく露に関連した腫瘍の発生増加は認められなかった(NITE 初期リスク評価書 (2008)、IARC 71 (1999) 、US AEGL (2012))。 (2)マウスを用いた2年間の吸入ばく露による発がん性試験では、体重増加抑制及び小脳顆粒層の軽度萎縮がみられた最高用量(64 ppm)まで、ばく露に関連した腫瘍の発生増加は認められなかった(厚労省がん原性試験 (1989)、NITE 初期リスク評価書 (2008)、IARC 71 (1999)、US AEGL (2012))。同様に、マウスを用いた2年間吸入ばく露試験でも最高用量の100 ppmまで、ばく露に関連した腫瘍の発生増加は認められなかった(NITE 初期リスク評価書 (2008)、NTP TR385 (1992)、IARC 71 (1999)、US AEGL (2012))。 (3)経口経路では、ラットを用いた13〜25週間強制経口投与(50 mg/kg/dayの1用量)で、25週間投与後に前胃の扁平上皮がんが1例にみられた(NITE 初期リスク評価書 (2008)、IARC 71 (1999)、US AEGL (2012))。ラットを用いた2つの2年間混餌投与試験で、最大500 ppmまで腫瘍の発生増加は認められなかった(NITE 初期リスク評価書 (2008))。 (4)国内外の評価機関による既存分類結果では、IARCでグループ3(IARC 71 (1999))、EPAでD(IRIS (1992))、ACGIHでA4(ACGIH (2001))、DFGでカテゴリー3(List of MAK and BAT values (2022))に分類されている。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (4)のウサギの発生毒性試験で、母動物毒性がみられる用量で胆嚢欠損頻度増加がみられたが、(5)のより高用量をばく露したウサギの別の発生毒性試験及び他の吸入及び経口経路による発生毒性試験では催奇形性を疑う所見はみられなかった。以上、相反する結果がみられたことから、分類できない。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた吸入ばく露による2世代生殖毒性試験において、親動物には最高濃度の90 ppmでF0雄に体重の低値と脳重量減少、F1雌雄に脳重量減少がみられたが、生殖能への有害影響はみられなかった。児動物にはF2の30 ppm以上で体重低値以外に影響はみられなかったとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008)、SIAR (2001)、US AEGL (2012)、ATSDR (2020))。 (2)雌雄ラットを用いた吸入ばく露(最大70 ppm、交配前3週間と妊娠1〜19日、7時間/日、5日/週)した発生毒性試験において、母動物、胎児ともに異常はみられなかったとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008)、SIAR (2001)、US AEGL (2012)、ATSDR (2020))。 (3)妊娠ウサギを用いた吸入ばく露(妊娠1〜15日、7時間/日)による発生毒性試験において、高濃度(70 ppm)群では母動物に体重減少、痙攣、後肢麻痺がみられた後、24/25例が死亡した。低濃度(20 ppm)群では母動物、胎児ともに異常はみられなかったとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008)、US AEGL (2012)、ATSDR (2020))。 (4)妊娠ウサギを用いた吸入ばく露による発生毒性試験(妊娠7〜19日、7時間/日)において、母動物毒性(嗜眠、運動失調、斜頸、横臥位、体重低値)がみられた最高濃度(80 ppm)ばく露で、胎児に低体重、胆嚢の欠損、及び胸骨癒合(骨格変異)がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008)、SIAR (2001)、US AEGL (2012)、ATSDR (2020))。 (5)別の妊娠ウサギを用いた吸入ばく露条件による発生毒性試験(妊娠7〜19日、7時間/日)において、母動物毒性(嗜眠、運動失調、脳髄膜の多発性炎症、中脳の左右対称性壊死/海綿状変化等)がみられた最高濃度の140 ppmまで胚・胎児への発生影響はみられなかったとの報告がある(NITE 初期リスク評価書(2008)、SIAR (2001))。 (6)妊娠ラット及び妊娠ウサギを用いた強制経口投与による発生毒性試験(ラット:妊娠6〜15日、ウサギ:妊娠6〜18日)において、ラットでは母動物毒性(前胃壁の糜爛と肥厚、胃の他臓器との癒着)がみられる高用量(30 mg/kg/day)で軽微な所見(骨格変異(第25仙椎))に限られ、ウサギでは母動物毒性(体重増加抑制、摂餌量減少)を生じた高用量(10 mg/kg/day)まで発生影響はみられなかったとの報告がある(ATSDR (2020))。 【参考データ等】 (7)雄ラット及び雄マウスに160〜405 ppmで1〜6週間吸入ばく露した結果、精巣への影響(精子形成遅延、軽微な精細管変性、萎縮)、雄マウスに120 ppmで13週間ばく露した結果、精子濃度の減少を認めたとの報告がある。一方、雄ラットに70 ppmで5日間ばく露した試験、200 ppmで5日間ばく露した試験でそれぞれ生殖機能及び受胎能には無影響、生殖器官に病理組織変化を認めなかったとの報告がある(ATSDR (2020))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(4)より、ヒト及び動物において中枢・末梢神経系、呼吸器、肝臓、腎臓影響がみられることから、区分1(神経系、呼吸器、肝臓、腎臓)とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を見直した(2023年度)。 【根拠データ】 (1)燻蒸作業者、燻蒸後にばく露された作業者、本物質に偶然ばく露された非作業者に神経系影響がみられれている。高レベルの本物質にばく露されたヒトで初期にみられた神経症状(頭痛、虚弱、悪心、嘔吐)はばく露数時間以内に生じる。ばく露レベルによって、症状は運動失調、振戦、麻痺及び強直性発作へと進展するおそれがあるとの報告がある(ATSDR (2020))。 (2)ヒトの高濃度ばく露症例では、神経系障害(悪心、嘔吐、頭痛、振戦、痙攣、意識喪失)に加え、急性の肺浮腫を生じ死に至る症例もある。他の急性影響には、尿毒症を引き起こすこともある腎臓傷害(尿細管壊死)の報告、肝機能障害及び出血を伴う血液凝固障害を生じることがあるとの報告がある(DFG MAK (2005, 1996))。 (3)過剰ばく露により、麻酔作用と呼吸不全により死亡が生じるおそれがある。高レベルの吸入ばく露では肺への直接傷害により化学性肺炎と浮腫を生じ死亡に至ることがある。肺の傷害が致命的ではない症例の死亡は中枢神経系影響(痙攣、昏睡)の結果生じる。死亡に至らない重度のばく露症例では、中枢神経系障害(器質性脳症候群)と末梢神経系傷害(末梢神経症(ニューロパチー))として障害が持続する。本物質への急性大量ばく露により、低頻度であるが腎臓及び肝臓の傷害が生じることがあるとの報告がある(SIAR (2001))。 (4)ラット及びマウスを用いた単回吸入ばく露試験において、区分1の濃度範囲で、呼吸器、中枢神経系(自発運動低下、振戦、痙攣)、呼吸器(呼吸異常、嗅上皮の壊死/化生、肺のうっ血)、肝臓(肝細胞変性、壊死)、腎臓(尿細管の壊死、再生性変化)への影響がみられており、この他全身状態悪化による二次的影響と推測される病理学的所見が心筋、胸腺・リンパ節、副腎等にみられた(NITE 初期リスク評価書 (2008)、SIAR (2001)、US AEGL (2012))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(4)より、区分1(神経系、呼吸器、心臓、血液系)とした。なお(5)で見られた精巣への影響は、(4)の長期試験ではみられていないことから標的臓器として採用していない。なお、新たな知見に基づき、分類結果を見直した(2023年度)。 【根拠データ】 (1)ヒトと実験動物の利用可能なデータから、本物質の吸入ばく露後に呼吸器と神経系が最も感受性の高い標的臓器であるという強い証拠が得られたとの報告がある(ATSDR (2020))。 (2)慢性影響としては、倦怠感、無関心、運動失調、脳波異常、視覚異常(弱視、色弱)、知覚異常(指や踵の痺れ、刺痛)、認知能力の低下など中枢及び末梢神経系の障害がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008))。 (3)燻蒸作業者、燻蒸後にばく露された作業者、ブロモメタンに偶然ばく露された非作業者に神経影響がみられれている。頭痛、脱力感、また筋肉痛、疲労感及びめまいのような神経症状の発生頻度増加が反復ばく露を受けた作業者や作業場で長くばく露を受けた作業者にみられたとの報告がある(ATSDR (2020))。 (4)動物試験において、ラット及びマウスを用いた13週間及び2年間吸入ばく露試験等において、区分1の用量範囲以上で血液(平均赤血球ヘモグロビン量、平均赤血球容積の減少、赤血球数の増加)、呼吸器影響(鼻腔の炎症、嗅上皮の変性、壊死)、区分2の用量範囲以上で神経系(痙攣、振戦、四肢麻痺、小脳/大脳の変性)、心臓の変性、血栓増加等がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008))。 (5)2つのラットを用いた3週間の吸入試験において、区分1の用量範囲で、心臓への影響(心筋の壊死及び線維化、心筋の変性)、精巣の変性及び壊死、嗜眠、振戦、四肢の麻痺等がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 GHSの定義におけるガスであり、区分に該当しない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 魚類(ヒメダカ)での96時間LC50 = 0.7 mg/L(CERI・NITE有害性評価書, 2008)であることから、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 急性毒性区分1、急速分解性がない(BODによる分解度:15, 17%(既存点検, 1991))ことから、区分1とした。 | ||
残留性・分解性 | 化審法分解度試験:難分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
生態蓄積性 | 化審法濃縮度試験:低濃縮性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | モントリオール議定書の附属書Eに列記された物質である。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1062 | |||
品名(国連輸送名) | 臭化メチル(クロロピクリン2%を超えないもの) | |||
国連分類 | 2.3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | - | |||
海洋汚染物質 | 該当 | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 123 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 特定化学物質第2類物質、特定第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、3号) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 危険物・可燃性のガス(施行令別表第1第5号) 変異原性が認められた既存化学物質(法第57条の5、労働基準局長通達) 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項)【臭化メチル】 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 作業場内表示義務(法第101条の4) 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【臭化メチル】(頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、気道・肺障害、視覚障害、言語障害、協調運動障害、振せん等の神経障害、性格変化、せん妄、幻覚等の精神障害又は意識障害) | |||
化審法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(法第2条別表第2) 劇物(指定令第2条) | |||
大気汚染防止法 | 揮発性有機化合物(法第2条第4項)(環境省から都道府県への通達) 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
船舶安全法 | 高圧ガス(危規則第3条危険物告示別表第1)【毒性高圧ガス】 | |||
航空法 | 高圧ガス(施行規則第194条危険物告示別表第1)【毒性高圧ガス】 | |||
港則法 | その他の危険物・高圧ガス(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)【毒性高圧ガス】 | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
高圧ガス保安法 | 液化ガス(法第2条3) 可燃性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条1) 毒性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条2) | |||
オゾン層保護法 | 特定物質(法第2条、施行令第1条・別表第1) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||
修正履歴 | ||||
R6.3.29: ・危険有害性の分類について物理化学的危険性、健康に対する有害性を見直した。 ・SDS全般について表記の見直し・改訂をした。 |