| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | 3−ブロモ−1−(3−クロロ−2−ピリジル)−N−[4−シアノ−2−メチル−6−(メチルカルバモイル)フェニル]−1H−ピラゾール−5−カルボキサミド(別名シアントラニリプロール) | ||
| 化学品の英語名称 | 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide | ||
| 製品コード | R06-S53-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 情報なし | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和2年度(2020年度)、ガイダンスVer.2.0 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2(心血管系、肝臓) | |
| 分類実施日 (環境有害性) | 令和3年度(2021年度)、ガイダンスVer.2.0 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) | ||
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 警告 | ||
| 危険有害性情報 | 長期にわたる、又は反復ばく露による心血管系、肝臓の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
| 応急措置 | 気分が悪いときは,医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | 3−ブロモ−1−(3−クロロ−2−ピリジル)−N−[4−シアノ−2−メチル−6−(メチルカルバモイル)フェニル]−1H−ピラゾール−5−カルボキサミド | ||
| 慣用名又は別名 | シアントラニリプロール | ||
| 英語名 | 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | C19H14BrClN6O2 (473.7) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 736994-63-1 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | - | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | 8-(1)-3850 | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 一般的な注意として、粉末状物質の場合は、ある条件下では粉じん爆発を起こす可能性がある。 | ||
| 特有の消火方法 | 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 延焼の恐れのないよう水スプレーで周囲のタンク、建物等の冷却をする。 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 環境への放出を避けること。 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏出物を回収すること。 飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 粉じんを発生させないようにする。 | ||
| 接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
| 衛生対策 | 情報なし | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 保管場所には危険・有害物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な照明及び換気の設備を設ける。静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | (吸入性粉じん)2 mg/m3 (総粉じん)8 mg/m3 (第3種粉じん) | |||
| ACGIH (2024年版) | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles) PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles) * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified | |||
| 設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | |||
| 手の保護具 | 手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。 | |||
| 眼の保護具 | 眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 固体 | ||
| 色 | 白色 | ||
| 臭い | なし | ||
| 融点/凝固点 | 224℃ (農薬抄録) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
| 可燃性 | データなし | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火点 | データなし | ||
| 分解温度 | 350℃ (農薬抄録) | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | 水:14.24 mg/L (20 ℃) (農薬抄録) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | log Pow:1.94±0.11 (農薬抄録) | ||
| 蒸気圧 | 1.787×10-14 Pa (25℃) (農薬抄録) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 1.4965 (農薬抄録) | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。 | ||
| 避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
| 混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
| 11.有害性情報 | |||
|---|---|---|---|
| 急性毒性 | |||
| 経口 | (1)、(2)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ラット(雌)のLD50:> 5,000 mg/kg(GLP)(食安委 農薬評価書 (2017)) (2)ラットのLD50:> 5,000 mg/kg(JMPR (2013)、EFSA (2014)) | ||
| 経皮 | (1)、(2)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50:> 5,000 mg/kg(GLP)(食安委 農薬評価書 (2017)、EFSA (2014)) (2)ラットのLD50:> 2,000 mg/kg(JMPR (2013)) | ||
| 吸入: ガス | GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | ||
| 吸入: 蒸気 | データ不足のため分類できない。 | ||
| 吸入: 粉じん及びミスト | (1)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50(4時間):> 5.2 mg/Lg(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013)、EFSA (2014)、JMPR (2013)) | ||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | (1)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n=3)を用いた皮膚刺激性試験(GLP、半閉塞、4時間適用、72時間観察)において、全例で皮膚刺激性反応はみられなかった(紅斑・痂皮スコア:0/0/0、浮腫スコア:0/0/0)との報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013))。 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | (1)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n=3)を用いた眼刺激性試験(GLP、72時間観察)において、1時間後に全例で結膜発赤及び分泌物がみられたが、24時間後には消失した(角膜混濁スコア:0/0/0、虹彩炎スコア:0/0/0、結膜発赤スコア:0/0/0、結膜浮腫スコア:0/0/0)との報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013))。 | ||
| 呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
| 皮膚感作性 | (1)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)モルモット(n=20)を用いたMaximisation試験(GLP、皮内投与:5%溶液)において、惹起貼付除去24、48時間後の陽性率はともに0%(0/20例)であったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013))。 | ||
| 生殖細胞変異原性 | (1)〜(5)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1) In vivoでは、マウスの骨髄細胞を用いた小核試験(GLP)において、陰性との報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013))。 (2)細菌復帰突然変異試験において、陰性との報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013))。 (3)ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験において、陰性との報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013))。 (4)チャイニーズハムスター卵巣由来細胞(CHO)を用いた遺伝子突然変異試験において、陰性との報告がある(食安委 農薬評価書 (2017))。 (5) In vivo及びin vitro試験結果より、本物質は遺伝毒性(または変異原性)を有しないと考えられている(JMPR (2013)、EFSA (2014)、Federal Register Vol. 83, No. 219 (2018))。 | ||
| 発がん性 | (1)〜(5)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)国内外の分類機関による既存分類としては、EPAでNL (Not Likely to be Carcinogenic to Humans) に分類されている(EPA Annual Cancer Report 2018 (Accessed Sep. 2020): 2013年分類)。 (2)ラットを用いた2年間混餌投与による慢性毒性/発がん性併合試験(OECD TG 451、GLP)において、全身影響のみられる最高用量まで発がん性の証拠は認められなかった(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013)、JMPR Report (2013))。 (3)マウスを用いた18ヵ月間混餌投与による発がん性試験(OECD TG 453、GLP)において、全身影響のみられる最高用量まで発がん性の証拠は認められなかった(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013)、JMPR Report (2013))。 (4)ラット及びマウスの発がん性試験で腫瘍発生頻度の増加がみられないこと、及び変異原性の懸念がないことに基づき、本物質は「NL(Not Likely to be Carcinogenic to Humans)」に分類されている(Federal Register Vol. 83, No. 219 (2018))。 (5)ラット及びマウスの試験結果では、腫瘍発生増加の証拠はない(EFSA (2014))。 | ||
| 生殖毒性 | (1)〜(3)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた混餌投与による二世代生殖毒性試験(GLP)において、親動物に体重増加抑制、胸腺・甲状腺・肝臓等の臓器重量及び/又は組織変化がみられる用量で、児動物にも体重増加抑制、胸腺・脾臓の重量減少等がみられたが、繁殖能に対する影響は認められなかったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2017)、JMPR (2013))。 (2)ラットを用いた強制経口投与による発生毒性試験(GLP、妊娠6〜20日)において、催奇形性は認められなかったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2017)、JMPR (2013))。 (3)ウサギを用いた強制経口投与による発生毒性試験(GLP、妊娠7〜28日)において、250 mg/kg/dayで親動物に体重増加抑制、摂餌量減少、流産、早産、下痢、排便及び糞量減少がみられたが、児動物には低体重のみがみられた。なお、催奇形性は認められなかったとの報告がある(食安 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2017)、JMPR (2013))。 【参考データ等】 (4)本物質はラット、ウサギに発生影響を生じず、ラットの二世代繁殖試験において、本物質は繁殖パラメータへの有害影響を生じないことが示されている(US Federal Register (2018))。 (5)ラットの多世代試験で繁殖能のパラメータへの有害影響はみられず、ラットとウサギを用いた発生毒性試験では催奇形性影響は認められなかった(EFSA (2014))。 | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | (1)〜(5)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ラット(雌)を用いた単回経口投与試験(GLP)において、5,000 mg/kg(区分に該当しない範囲)で死亡例はなく、症状発現はみられなかったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013))。 (2)マウス(雌)を用いた単回経口投与試験において、5,000 mg/kg(区分に該当しない範囲)で死亡例はなく、症状発現はみられなかったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017))。 (3)ラットを用いた単回経口投与による急性神経毒性試験(GLP)において、2,000 mg/kg/day(区分2の範囲)で神経毒性はみられなかったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013)、EFSA (2013))。 (4)ラットを用いた単回経皮投与試験(GLP)において、5,000 mg/kg(区分に該当しない範囲)で死亡例はなく、症状発現はみられなかったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013))。 (5)ラットを用いた単回吸入(粉じん)ばく露試験(4時間、GLP)において、5.2 mg/L(区分に該当しない範囲)で死亡例はなく、ばく露直後の雄2匹及び雌3匹に部分閉眼(1日後に消失)がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013))。 | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | (1)〜(4)より、標的臓器は動脈、肝臓と考えられ、区分2の用量範囲で影響がみられることから区分2(心血管系、肝臓)とした。なお(1)にみられる甲状腺影響は、肝臓でUDP-GT活性の増加がみられることから、肝における甲状腺ホルモンの異化亢進による二次的影響と考え、標的臓器から除外した。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた混餌投与による90日間反復経口投与試験(GLP)において、400 ppm以上(22.4 mg/kg/day(雄)、26.6 mg/kg/day(雌)、区分2の範囲)で肝臓影響(UDP-GT活性の増加、絶対及び比重量増加・小葉中心性肝細胞肥大(雌))及び甲状腺影響(T3及びT4減少、絶対重量増加・ろ胞細胞肥大(雌))がみられ、3,000 ppm以上(168 mg/kg/day(雄)、202 mg/kg/day(雌)、区分に該当しない範囲)で肝臓影響(小葉中心性肝細胞肥大・肝P450増加(雄)、肝対脳重量比増加(雌))がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013)、JMPR (2013))。 (2)イヌを用いた混餌投与による90日間反復経口投与試験(GLP)において、1,000 ppm以上(31.9 mg/kg/day(雄)、34.3 mg/kg/day(雌)、区分2の範囲)で僅かな肝臓影響(重量増加・ALP増加)がみられ、10,000 ppm(281 mg/kg/day(雄)、294 mg/kg/day(雌)、区分に該当しない範囲)で活動低下又は食欲不振・体重増加抑制・Chol及びGlu減少・胆管上皮過形成・多発性動脈炎・肝単細胞壊死、削痩・摂餌量減少・類洞白血球増多症(雄)、ALT増加・肝クッパー細胞肥大及び肉芽腫性炎症(雌)がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013)、JMPR (2013))。 (3)イヌを用いた混餌投与による1年間慢性毒性試験(GLP)において、200 ppm以上(5.67 mg/kg/day(雄)、6.00 mg/kg/day(雌)、区分1の範囲)で軽微な肝臓影響(重量増加・ALP増加(雄))がみられ、1,000 ppm以上(27.0 mg/kg/day(雄)、27.1 mg/kg/day(雌)、区分2の範囲)で明瞭な肝臓影響(ALT増加・肝細胞変性(小葉中心部)、ALP増加・肝臓/胆嚢絶対、比重量及び対脳重量比増加・肝門脈域慢性活動性炎症(雌))及び動脈炎(雄)がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013)、JMPR (2013))。 (4)ラットを用いた混餌投与による2年間慢性毒性/がん原性併合試験(GLP)において、2,000 ppm以上(84.8 mg/kg/day(雄)、107 mg/kg/day(雌)、区分2のの範囲又は区分に該当しない範囲)で変異肝細胞巣(明細胞性及び好酸性)(雄)、小葉中心性肝細胞肥大(雌)がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013)、JMPR (2013))。 【参考データ等】 (5)マウスを用いた混餌投与による90日間反復経口投与試験において、50 ppm以上(7.2 mg/kg/day(雄)、9.7 mg/kg/day(雌)、区分1の範囲)で副腎束状帯小型空胞化(雄)がみられたが、用量相関はなく、副腎に対する影響評価試験では副腎機能障害も形態学的異常もみられなかった。また7,000 ppm(1,090 mg/kg/day(雄)、1,340 mg/kg/day(雌)、区分に該当しない範囲)で肝重量増加・小葉中心性肝細胞肥大、肝細胞壊死の増加(雌)がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、JMPR (2013))。 (6)マウスを用いた混餌投与による18ヵ月間慢性毒性/がん原性併合試験(GLP)において、1,000 ppm以上(104 mg/kg/day(雄)、131 mg/kg/day(雌)、区分に該当しない範囲)で肝臓重量増加及び小葉中心性肝細胞肥大がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2017)、農薬抄録 (2013)、JMPR (2013))。 | ||
| 誤えん有害性* | データ不足のため分類できない。 | |||
|---|---|---|---|---|
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 甲殻類(オオミジンコ)48時間EC50 = 0.01827 mg/L(農薬抄録, 2013)であることから、区分1とした。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 信頼性のある慢性毒性データが得られていない。急速分解性に関するデータは得られておらず、急性毒性は区分1であることから、区分1とした。 | ||
| 残留性・分解性 | 情報なし | ||
| 生態蓄積性 | 情報なし | ||
| 土壌中の移動性 | 情報なし | ||
| オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 3077 | |||
| 品名(国連輸送名) | 環境有害物質、固体、他に品名が明示されていないもの | |||
| 国連分類 | 9 | |||
| 副次危険 | - | |||
| 容器等級 | III | |||
| 海洋汚染物質 | 該当する | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
| 陸上規制情報 | 該当しない | |||
| 特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 171 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | - | |||
| 労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【シアン化水素、シアン化ナトリウム等のシアン化合物】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第二種指定化学物質(法第2条第3項、施行令第2条別表第2)【113 3−ブロモ−1−(3−クロロピリジン−2−イル)−N−[4−シアノ−2−メチル−6−(メチルカルバモイル)フェニル]−1H−ピラゾール−5−カルボキサミド(別名シアントラニリプロール)】 | |||
| 毒物及び劇物取締法 | 劇物・除外品目(指定令第2条)【有機シアン化合物及びこれを含有する製剤から除外、3−ブロモ−1−(3−クロロピリジン−2−イル)−N−[4−シアノ−2−メチル−6−(メチルカルバモイル)フェニル]−1H−ピラゾール−5−カルボキサミド(別名シアントラニリプロール)及びこれを含有する製剤】 | |||
| 水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【10 シアン化物イオン及び塩化シアン】 | |||
| 水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条)【2 シアン化合物】 | |||
| 土壌汚染対策法 | 第2種特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)【5 シアン化合物】 | |||
| 下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) 【2 シアン化合物】 | |||
| 廃棄物処理法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律_特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) 【第5号ホ、ルの7 シアン化合物を含むもの(特定有害産業廃棄物・指定下水汚泥、汚泥、廃酸又は廃アルカリ及びそれらの処理物)】 | |||
| 船舶安全法 | 有害性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 有害性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||