1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | ベンゼン | ||
化学品の英語名称 | Benzene | ||
製品コード | R04-B-020-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 溶剤,合成樹脂・合成ゴムの原料など基礎化学製品/スチレンモノマー・シクロヘキサン・フェノール・クメン・アニリン・無水マレイン酸・アルキルベンゼン・クロロベンゼン合成原料,溶剤 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R5.3.31、政府向けGHS分類ガイダンス(令和3年度改訂版(Ver2.1))を使用 | ||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分2 | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(吸入:蒸気) | 区分4 | |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | ||
生殖細胞変異原性 | 区分1B | ||
発がん性 | 区分1A | ||
生殖毒性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(心血管系、中枢神経系)、区分3(麻酔作用、気道刺激性) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(造血系、免疫系、中枢神経系) | ||
誤えん有害性 | 区分1 | ||
分類実施日 (環境有害性) | ガイダンスVer.1.0 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 引火性の高い液体及び蒸気 吸入すると有害 皮膚刺激 強い眼刺激 遺伝性疾患のおそれ 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 心血管系、中枢神経系の障害 呼吸器への刺激のおそれ 眠気またはめまいのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による造血系、免疫系、中枢神経系の障害 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 水生生物に毒性 長期継続的影響により水生生物に毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 取扱い後は手をよく洗うこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
応急措置 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 無理に吐かせないこと。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | ベンゼン | ||
慣用名又は別名 | シクロヘキサトリエン ベンゾール | ||
英語名 | Benzene Cyclohexatriene Benzol | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C6H6 (78.11) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 71-43-2 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 3-1 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動させ、呼吸させるか、酸素吸入する。呼吸が止まっている場合は人工呼吸を行う。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を流水と石鹸で十分に洗浄する。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
眼に入った場合 | 流水で10分間洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、洗浄を続けること。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、GHS分類結果参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。無理に吐かせない。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:吐気、頻呼吸、気管支痙攣、肺水腫/肺胞出血/肺炎の危険性;大量吸入後、粘膜への刺激の可能性 。 皮膚:脱脂、長時間の接触後→炎症。 眼:液体による灼熱痛、表層上皮の損傷、ほとんどが急速に回復する。 経口摂取:悪心、腹痛、シンガリ感、嘔吐(誤嚥の危険!)、下痢。 吸収:多幸感、酩酊感、頭痛、吐き気、むかつき、めまい、頻脈、不整脈、低血圧、呼吸困難、興奮、運動失調、痙攣の可能性、その後麻薬と昏睡、呼吸麻痺または心血管系不全の危険性。 以上、GESTIS参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 粉末消火薬剤、耐アルコール泡消火薬剤、二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(一酸化炭素、二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。可能であれば、容器を危険区域外に持ち出す。加熱により圧力が上昇し破裂する恐れがある。着火源となるものを遮断する。バックファイヤーに注意する。 以上、GESTIS参照。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 全ての着火源を断つ。周囲に注意喚起し、避難させる。漏出区域に入るときは適切な保護具を着用すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
環境に対する注意事項 | 水域に対する危険性は大きい。地面や河川、下水への流出を避ける。少量でも流出した場合は、自治体に連絡する。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | こぼれた液体を吸収剤(例:珪藻土、バーミキュライト、砂)で吸収し、規則に従って廃棄する。火花の出ない器具を使用する。 その後、換気し、漏出した場所を洗浄する。 以上、GESTIS参照。 | ||
二次災害の防止策 | 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 火花を発生しない安全な用具を使用する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 容器を開けたままにしない。容器を接地しアースを取る。飛沫を避ける。接触を避ける。圧縮空気で輸送してはならない。使用時は十分な換気をすること。 機器類は防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 以上、GESTIS、GHS分類結果参照。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 皮膚や眼への接触を避ける。接触した場合は洗浄する。蒸気またはミストの吸入を避ける。休憩前や作業終了時には石鹸と水で皮膚を洗い、洗浄後は脂肪分の多いスキンケア製品を塗布する。使用するときには飲食、喫煙をしないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管する。容器を密閉して涼しくて乾燥した換気の良い場所に保管する。着火源、熱源、酸化剤、ハロゲンから離しておく。 以上、GESTIS、ICSC、GHS分類結果参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 1 ppm | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2022年版) | 未設定 | |||
ACGIH(2022年版) | TLV-TWA: 0.5 ppm、1.6 mg/m3(Skin; A1; BEI)(Skin; A1; BEI) TLV-STEL: 2.5 ppm、8 mg/m3(Skin; A1; BEI)(Skin; A1; BEI) | |||
設備対策 | 作業場所の換気を良くする。ガスは空気より重いので床面での十分な換気も必要である。排出された空気は作業場所に戻さない。必要に応じて排出規制値を考慮した排ガス浄化装置を設置する。取り扱い場所の近くに洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。床に排水溝を設けないこと。 以上、GESTIS参照。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 緊急時(例:意図しない物質の放出、ばく露限界値を超える場合)には、呼吸保護具を着用する。 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用する。 防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。 -防毒マスクは、日本工業規格(JIS T8152)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 -濃度に対応した・・・用吸収缶を使用する 注) ”…”は、物質に対応した吸収缶を記載します。SDS作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 -作業者が粉じんにばく露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能付き吸収缶を使用する -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。 以上、GESTIS参照。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。フッ素ゴムが適している。天然ゴム、クロロプレン、ニトリルゴム、ブチルゴム、PVCは適さない。 以上、GESTIS参照。 | |||
眼の保護具 | サイドガード付きの保護眼鏡を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて適切な保護衣または化学防護服を着用する。耐火性/帯電防止性のある保護衣を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 液体(GHS判定) | ||
色 | 無色〜淡黄色 | ||
臭い | 特有 | ||
融点/凝固点 | 5.5〜6 ℃(GESTIS(2022)) 5.538 ℃(HSDB in PubChem(2022)) 5.53 ℃(Lewis(2001)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 80 ℃(GESTIS(2022)) 80.08 ℃(CRC(2018)) 80.1 ℃(Lewis(2001)) | ||
可燃性 | データなし | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 1.2〜8.6 vol%(GESTIS(2022)) 1.2〜8 vol%(空気中)(ICSC(2016)) 1.3〜7.1 %(化学物質安全性データブック(1997)) | ||
引火点 | -11 ℃(Closed cup)(GESTIS(2022), ICSC(2016), Lange(2017)) -11.1 ℃(危険物データブック(1988)) | ||
自然発火点 | 555 ℃(GESTIS(2022)) 498 ℃(ICSC(2016)) 562 ℃(Lewis(2001)) | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 0.604 mPa.s(25℃)(HSDB in PubChem(2022)) | ||
溶解度 | 水: 2.77 g/L(20℃)(GESTIS(2022)) 水: 1790 mg/L(25℃)(Howard(1997)) 水: 0.07 in 10 parts(22℃)(Perry(2019)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow: 2.13(GESTIS(2022)) log Pow: 2.13(CRC(2018), Howard(1997), ICSC(2016)) | ||
蒸気圧 | 100 hPa(20℃)(GESTIS(2022)) 95.2 mmHg(25℃)(Howard(1997)) 10 kPa(20℃)(ICSC(2016)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 0.8788 g/cm3(20℃)(CRC(2018)) 1.2 g/cm3(20℃、空気=1)(ICSC(2016)) 0.879 g/cm3(20/4℃)(Lewis(2001)) | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 火災の場合、有害物質(一酸化炭素、二酸化炭素)が放出される可能性がある。 | ||
避けるべき条件 | 火気、加熱、高温、静電気、爆発性混合気の形成。 | ||
混触危険物質 | 酸化性物質 | ||
危険有害な分解生成物 | 一酸化炭素、二酸化炭素。 |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より、区分に該当しない。なお、(5)、(6)のデータは詳細不明のため採用していない。新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)ラット(雄)のLD50(OECD TG 401相当):3,400〜5,600 mg/kgの間(NITE 初期リスク評価書 (2008)、EU RAR (2008)、REACH登録情報(Accessed Sep. 2022)) (2)ラット(雄)のLD50:5,960 mg/kg(EU RAR (2008)) (3)ラット(雄)のLD50:9,900 mg/kg(NITE 初期リスク評価書 (2008)、AICIS PEC (2001)) (4)ラット(雄)のLD50:10,000 mg/kg(EU RAR (2008)) 【参考データ等】 (5)ラット(雄)のLD50:810 mg/kg(詳細不明)(NITE 初期リスク評価書 (2008)、EPA Tox Review (2002)、EU RAR (2008)、AICIS PEC (2001)) (6)ラット(雄)のLD50:930 mg/kg(詳細不明)(ATSDR (2007)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ウサギのLD50:> 8,200 mg/kg(NITE 初期リスク評価書 (2008)、AICIS PEC (2001)、EU RAR (2008)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における液体であり、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分4とした。なお、ばく露濃度は飽和蒸気圧濃度の90%(111,916 ppm)より低いため、蒸気と判断し、ppmVを単位とする基準値より判断した。ガイダンスに基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)ラット(雌)のLC50(4時間):13,700 ppm(NITE 初期リスク評価書 (2008)、EU RAR (2008)、REACH登録情報、EPA AEGL (2009)、ATSDR (2007)、AICIS PEC (2001)) (2)ラット(雄)のLC50(4時間):16,000 ppm(NITE 初期リスク評価書 (2008)) | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分2とした。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n=6)を用いた皮膚刺激性試験(OECD TG 404相当、4時間適用、6日間観察)において、24時間後以降浮腫はみられなかったが、24/48/72時間後の紅斑の時間別平均スコアは2.0/2.0/2.4で、全例とも6日以内にグレード3に増悪したとの報告がある(EU RAR (2008)、NICNAS PEC (2001)、REACH登録情報 (Accessed Sep. 2022))。 (2)本物質は皮膚刺激性物質であり、ケラチン層の脱脂により、紅斑、水疱、乾燥性及び落屑性皮膚炎を生じる恐れがある(ATSDR (2007))。 【参考データ等】 (3)EUではSkin Irrit.2に分類されている(CLP分類結果 (Accessed Sep. 2022))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、区分2Aとした。 【根拠データ】 (1)ウサギを用いた眼刺激性試験において、中程度の結膜刺激と一過性の角膜損傷が認められたとの報告がある(ATSDR (2007)、EU RAR (2008)、NICNAS PEC (2001)、REACH登録情報 (Accessed Sep. 2022))。 (2)ウサギを用いた眼刺激性試験において、適用後18〜24時間後一過性の角膜損傷(グレード3(フルスコア:10))が認められたとの報告がある(EU RAR (2008)、NICNAS PEC (2001)、REACH登録情報 (Accessed Sep. 2022))。 (3)33 ppm(男性)と59 ppm(女性)のベンゼン蒸気にばく露された溶媒を扱う作業者が蒸気にばく露されている間に眼刺激を生じたとの報告がある(ATSDR (2007))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)より、区分に該当しない。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2022年度)。 【根拠データ】 (1)モルモット(n=15)を用いたMaximisation試験(OECD TG 406相当、皮内投与:原液)において、惹起後48時間後の陽性率は0%(0/15例)であったとの報告がある(REACH登録情報 (Accessed Sep. 2022)。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、ベンゼンはヒト及び実験動物に染色体異常・小核形成を誘発する。さらに、(3)より生殖細胞への影響を示す報告もある。よって、区分1Bとした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2022年度)。 【根拠データ】 (1)ベンゼンに慢性ばく露されたヒトでは、ベンゼン及び/又はその代謝物が主に染色体異常を生じるとの報告が25報以上ある。また、ヒトの末梢血リンパ球と骨髄細胞で頻繁に染色体異常がみられる(ATSDR (2007)、IARC 120 (2018))。 (2)ベンゼンはマウスの骨髄細胞で染色体異常、小核形成及び姉妹染色分体交換を誘発し、またラット、ウサギ及びチャイニーズハムスターの骨髄細胞で染色体異常を誘発する。染色体異常は長期間ばく露の後、特に末梢血白血球数の減少によって特徴づけられる毒性が現れる場合に生じる(IARC 120 (2018))。 (3)マウスの精原細胞を用いた染色体異常試験(単回経口投与、220〜880 mg/kg)では、染色体異常の発生頻度増加が用量依存的に認められた。同時に骨髄細胞における染色体異常も同じ用量範囲で調べられ、影響は精原細胞ではやや弱いが、ベンゼンは骨髄細胞と精原細胞で染色体異常を誘発すると結論された(EU RAR (2008)、NICNAS PEC (2001))。 【参考データ等】 (4)EU CLP分類(Accessed Aug. 2022)ではMuta. 1Bに分類されている。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1)、(2)よりヒトでの発がん性の十分な証拠、(3)の既存分類の結果、(4)の労働基準法施行規則別表第1の2 において、「ベンゼンにさらされる業務による白血病」が業務上疾病の対象になっていることから区分1Aとした。 【根拠データ】 (1)症例報告及び一連の症例でベンゼンにばく露されたヒトで白血病(多くは急性骨髄性白血病(AML))が報告された。ベンゼンががんを生じるという最も極力な疫学的証拠は、様々な産業界と地理的な場所で実施されたコホート研究において、ベンゼンへの職業ばく露が白血病(主にAML)による死亡リスクを増加させることが示されたことによる。症例対照研究からもベンゼンへのばく露が白血病のリスクを増加したことが報告されたが、これらはばく露の定義が不十分で複合ばく露であったため、これらの研究結果の利用には制限がある(NTP RoC 15th (2021))。 (2)ベンゼンの発がん性について、ヒトで十分な証拠がある。ベンゼンは成人で急性骨髄性白血病(AML)を生じる。非ホジキンリンパ腫、慢性リンパ性白血病、多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、小児のAML、及び肺がんに対して、ベンゼンばく露と正の相関がみられた。IARCの作業グループのうちの少数派がベンゼンは非ホジキンリンパ腫も生じるとの見解を、別の少数派は肺がんには正の相関はみられないと見解を示した(IARC 120 (2019))。 (3)国内外の評価機関による既存分類として、IARCでグループ1に(IARC 120 (2018))、EPAでカテゴリーK/L(”Known Carcinogen”)に(IRIS (1990))、NTPでKに(NTP RoC 15th (2021))、ACGIHでA1に(ACGIH (7th, 2001))、日本産業衛生学会で第1群に(産衛学会発がん性物質の提案理由書 (1997))、EUでCarc. 1Aに(CLP分類結果 (Accessed Sep. 2022))、DFGでカテゴリー1に(List of MAK and BAT values 2020)、それぞれ分類されている。 (4)労働基準法施行規則別表第1の2 において、「ベンゼンにさらされる業務による白血病」が業務上疾病の対象になっている(労働基準法施行規則別表第1の2(Accessed Sep. 2022))。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、ラット及びウサギを用いた吸入ばく露による発生毒性試験において、母動物に一般毒性がみられる用量で、奇形影響(胸骨分節欠損、波状肋骨、外脳症等)、吸収増加及び胎児死亡の増加がみられたことから、区分2とした。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた吸入ばく露による発生毒性試験(妊娠6〜15日、100〜2,200 ppm、6時間/日)において、明瞭な母動物毒性がない中用量(300 ppm)以上で、胎児に胸骨分節の骨化遅延がみられ、母動物毒性(体重増加抑制、嗜眠)がみられる高用量(2,200 ppm)で胎児に低体重、頭臀長の減少、胸骨分節欠損の頻度増加がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008)、ATSDR (2007))。 (2)ラットを用いた吸入ばく露による発生毒性試験(妊娠6〜15日、10〜500 ppm、7時間/日)において、母動物に体重増加抑制/体重減少がみられる中用量(50 ppm)以上で、軽微な影響(生存胎児の体重減少、肋骨等の骨化遅延、軽微な腎盂拡張・側脳室拡張等の変異増加)がみられ、高用量(500 ppm)では波状肋骨、前肢の骨化順序の違い、胎児の異常 (外脳、側脳室・第3脳室の拡張)がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008)、ACGIH (7th, 2001)、ATSDR (2007))。 (3)ウサギを用いた24時間連続吸入ばく露による発生毒性試験(妊娠7〜20日、155、313 ppm、24時間/日)において、母動物毒性(体重増加抑制)がみられた高用量(313 ppm)で流産及び吸収胚増加、死亡胎児数の増加がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008)、ACGIH (7th, 2001)、ATSDR (2007))。 【参考データ等】 (4)ラットを用いた吸入ばく露による一世代生殖毒性試験(交配10週間前〜哺育20日、1〜300 ppm、交配前及び交配期間:6時間/日、5日/週、妊娠期間及び哺育期間:6時間/日、7日/週)において、最高濃度(300 ppm)で親動物に有害影響はみられなかったが、児動物には雄児に体重低値と肝臓絶対重量減少がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008))。 (5)マウスを用いた吸入ばく露による発生毒性試験(妊娠6〜15日、500 ppm)において、母動物に異常はみられなかったが、胎児に体重低値と僅かな骨格変異がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008)、ATSDR (2007))。 (6)ヒトの生殖影響に関して、月経不順や精液の質に対する影響、自然流産の割合の増加、出生時体重の減少などベンゼンの生殖系への影響を示す報告もあるが、すべて混合ばく露の事例で、他の交絡因子による調整が適切でない、調査人数が少ない、ばく露期間が明確でないなど限界があり、ヒトでの生殖・発生毒性についてばく露量との関連を含め明確に判断することはできない(NITE 初期リスク評価書 (2008)、EU RAR (2008))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 ヒト知見において(1)、(2)より、中枢神経系、心血管系への影響及び麻酔作用がみられ、(3)、(4)より、気道への刺激性がみられたことから、区分1(心血管系、中枢神経系)、区分3(麻酔作用、気道刺激性)とした。なお、新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)単回ばく露において、125 mg/kg 以上のベンゼンを摂取した場合、死亡例が見られている。ヒトの死亡は呼吸停止、中枢神経抑制、又は心血管虚脱に起因するとされてきた。ベンゼンの致死用量での事故的な摂取及び/又は意図的な自殺により、よろめき歩行、嘔吐、浅く速い脈拍、嗜眠、意識喪失に続きせん妄、肺炎、虚脱、中枢神経抑制から昏睡及び死亡がみられた。致死量の摂取は視覚障害及び/又は興奮と多幸感を生じ、その後全く突然に疲労、疲労感、眠気、痙攣、昏睡及び死亡に変化することがあるとの報告がある(ATSDR (2007))。 (2)ベンゼンの急性毒性は、中枢神経系への影響及び麻酔作用で、即効的かつ用量依存的であり可逆的である。急性中毒による死亡例は、重篤な中枢神経障害や心臓不整脈による心肺停止であるとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008))。 (3)ベンゼン蒸気は、60 ppm以上では皮膚、鼻、口、喉に刺激性を示す(NITE 初期リスク評価書 (2008))。 (4)高濃度のベンゼン蒸気は眼、鼻、気道の粘膜を刺激するとの報告がある(EU RAR (2008))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(4)より、ヒト知見において造血系、免疫系、中枢神経系への影響がみられ、(5)〜(8)より、動物知見においても造血系、免疫系への影響がみられたことから区分1(造血系、免疫系、中枢神経系)とした。なお、(6)でみられた生殖器への影響はより長期で行われた(7)ではみられていないため、標的臓器として採用していない。新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)ベンゼンへの慢性ばく露は再生不良性貧血、汎血球減少症、又は貧血、白血球減少症及び血小板減少症のいずれかを組合せた病態など基本的に血液毒性を生じる。ベンゼンの慢性ばく露は白血病のリスク増加と関連するとの報告がある(IPCS PIM 063 (Accessed Sep. 2022))。 (2)ヒトの職業ばく露知見において、米国とカナダでの化学工業と石油精製場の3つの研究の結果から造血器系への影響を指標にしたNOAELが0.5 ppm超が得られ、中国・上海市の工場でベンゼンにばく露された作業者の横断研究の結果からリンパ球数の減少を指標にしたLOAEL 7.6 ppmが得られている。また、中国・天津市の横断研究で、更に低い濃度でベンゼンの血液毒性が報告されており、LOAELは1 ppmであるとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008))。 (3)最も重大な健康影響は、血液毒性、免疫毒性、神経毒性および発癌性である。骨髄への影響としては、再生不良性貧血を引き起こす骨髄抑制、染色体変化および発癌性の3つがみられたとの報告がある(EHC 150(1993))。 (4)エストニアのベンゼン製造石油化学工場では、2-16ppmのレベルに数年間ばく露された労働者の61%に、シフト終了時の頻繁な頭痛、疲労感、睡眠障害、記憶喪失が発生したとの報告が、ノルウェーの石油製品タンカー9隻の甲板員を対象とした調査では、0.3ppmを超えるベンゼンにばく露した5/11人の労働者が頭痛、めまい、吐き気を報告したのに対し、0.3ppmにばく露した10人には中枢神経系の訴えがなかったとの報告がある(AICIS PEC(2001))。 (5)マウスを用いた飲水投与による28日間免疫毒性試験において、8 mg/kg/day(90日換算:2.49 mg/kg/day、区分1の範囲)で 末梢血WBC、LC、RBC の減少(大球性貧血)、B-、T-リンパ球マイトジェンによる脾臓リンパ球増殖反応亢進、リンパ球混合培養(MLC)反応亢進、細胞傷害性T リンパ球(CTL)反応亢進(25:1 E:T 比)が、40 mg/kg/day(90日換算:12.4 mg/kg/day、区分2の範囲)でB-、T-リンパ球マイトジェンによる脾臓リンパ球増殖反応抑制、MLC 反応抑制、抗羊赤血球抗体価の抑制が、180 mg/kg/day(90日換算:56 mg/kg/day、区分2の範囲)で脾臓重量の減少、肝臓重量の増加、CTL 反応抑制(25:1 E:T 比)がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008)、食安委 清涼飲料水評価書 (2008))。 (6)ラットを用いた強制経口による103週間反復経口投与試験(5日/週)において、25 mg/kg/day(ガイダンス換算:17.9 mg/kg/day、区分2の範囲)で雌ではWBC 減少が、50 mg/kg/day(35.7 mg/kg/day、区分2の範囲)で雄ではWBC 減少(用量依存性)、胸腺・脾臓リンパ組織枯渇がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008)、食安委 清涼飲料水評価書 (2008))。 (7)マウスを用いた13週間反復吸入ばく露試験(蒸気、6時間/日、5日/週)において、0.975 mg/L(300 ppm、ガイダンス換算:0.696 mg/L、区分2の範囲)で雌雄では胸腺萎縮、雄では骨髄細胞密度低下、脾臓動脈周囲リンパ組織、枯渇、脾臓髄外造血亢進、下顎/腸間膜リンパ節リンパ組織枯渇、精巣萎縮/変性、精巣上体管内精子減少、精子形態異常の増加、雌では卵巣のう腫がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008))。 (8)マウスを用いた70週間反復吸入ばく露試験(蒸気、6時間/日、5日/週)において、0.975 mg/L(300 ppm、ガイダンス換算:0.696 mg/L、区分2の範囲)で貧血、LC 減少、好中球増多(核左方移動)、骨髄過形成・脾臓過形成がみられたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書 (2008))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分1とした。 【根拠データ】 (1)本物質は炭化水素化合物である。粘性率0.604 mPa.s(25℃)及び密度0.8756 g/cm33(20℃)(HSDB (Accessed Sep. 2022))より、動粘性率は0.69 mm2/sと算出される。 (2)液体のベンゼンを直接肺に誤えんした場合、肺組織との接触部位で直ちに肺水腫と出血を生じる(EU RAR (2008)、NICNAS PEC (2001))。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 魚類(ニジマス)による96時LC50=5.3 mg/L (環境省リスク評価第2巻, 2003、CEPA, 1993、NITE初期リスク評価書, 2007、EU-RAR, 2008)であることから、区分2とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 慢性毒性データを用いた場合、急速分解性がなく(BODによる分解度:40%(既存点検, 1979))、魚類(ファットヘッドミノー)の32時間NOEC = 0.8 mg/L(NITE初期リスク評価書, 2007、EU-RAR, 2008))であることから、区分2となる。 慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、急速分解性がなく(BODによる分解度:40%(既存点検, 1979))、藻類(Pseudokirchneriella subcapitata)の72時間EC50 = 29 mg/L(環境省リスク評価第2巻, 2003、NITE初期リスク評価書, 2007、EU-RAR, 2008)であり、区分3となる。 以上の結果から、区分2とした。 | ||
残留性・分解性 | 化審法分解度試験:良分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
生態蓄積性 | 情報なし | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1114 | |||
品名(国連輸送名) | ベンゼン | |||
国連分類 | 3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | U | |||
海洋汚染物質 | 該当 | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当 | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 130 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 特定化学物質第2類物質、特定第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、3号) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)、リスクアセスメント対象物(法第57の3) 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 特殊健康診断対象物質・過去取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第2項)【ベンゼン】 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 作業場内表示義務(法第101条の4) | |||
労働基準法 | がん原性化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第7号)(ベンゼンにさらされる業務による白血病) 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【ベンゼン(頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制又は再生不良性貧血等の造血器障害)】 | |||
化審法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 特定第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条) | |||
毒物及び劇物取締法 | 該当しない | |||
消防法 | 第4類 引火性液体 第一石油類 非水溶性(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)【ベンゼン】 水質基準(平15省令101号)【ベンゼン】 | |||
大気汚染防止法 | 特定物質 (法第17条第1項、施行令第10条) 有害大気汚染物質(指定物質)(施行令附則) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) 第1種特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) | |||
土壌汚染対策法 | 第1種特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条、施行規則第4条) | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【ベンゼン】 | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) | |||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) | |||
船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 R5.3.31: 物理化学的危険性、健康に対する有害性を見直した。 |