1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 2,3,5-トリメチルハイドロキノン (2,3,5-Trimethylhydroquinone) | ||
製品コード | 24A6119 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | ビタミンE の中間原料,医薬,重合防止剤および樹脂添加剤 | ||
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | 平成24年。政府向けGHS分類ガイダンス(H22.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
健康に対する有害性 | 急性毒性(吸入:粉じん及びミスト) | 区分4 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | |||
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | 区分1 | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(血液系) | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 分類実施中 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 分類実施中 | |||
オゾン層への有害性 | 分類実施中 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 吸入すると有害 | |||
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 | ||||
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(血液系) | ||||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
取扱後は手などをよく洗うこと。 | ||||
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 | ||||
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||||
応急措置 | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
皮膚(又は髪)に付着した場合:汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | ||||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | ||||
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||||
飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | ||||
直ちに医師に連絡すること。 | ||||
特別な処置が必要である(このラベルの...を見よ)。 | ||||
気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。 | ||||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
他の危険有害性 | ||||
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 2,3,5-トリメチルハイドロキノン | ||
別名 | 3,6-ジヒドロキシプソイドクメン、2,3,5-トリメチルベンゼン-1,4-ジオール、プソイドクモヒドロキノン、3,6-Dihydroxypseudocumene、2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol 、Pseudocumohydroquinone | ||
濃度又は濃度範囲 | >98.0% | ||
分子式 (分子量) | C9H12O2(152.19) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 700-13-0 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (3)-552、(4)-57、(9)-913 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (3)-552、(4)-57、(9)-913 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし。 | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
特別な処置が必要である(このラベルの...を見よ)。 | |||
気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
特別な処置が必要である(このラベルの...を見よ)。 | |||
気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
特別な処置が必要である(このラベルの...を見よ)。 | |||
気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
特別な処置が必要である(このラベルの...を見よ)。 | |||
気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし。 | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし。 | ||
特有の危険有害性 | 燃焼ガスには、一酸化炭素などの有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙の吸入を避ける。 | ||
特有の消火方法 | 消火作業は、風上から行う。 | ||
周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 | |||
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
関係者以外は安全な場所に退去させる。 | |||
消火を行う者の保護 | 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 作業には、必ず保護具(手袋・眼鏡・マスクなど)を着用する。 | ||
多量の場合、人を安全な場所に退避させる。 | |||
必要に応じた換気を確保する。 | |||
環境に対する注意事項 | 漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏出したものをすくいとり、または掃き集めて紙袋またはドラムなどに回収する。 | ||
粉末の場合は、電気掃除機(真空クリーナー)、ほうきなどを使用して回収する。 | |||
粉塵が飛散しないようにして取り除く。 | |||
微粉末の場合は、機器類を防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。 | |||
付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 | |||
床に漏れた状態で放置すると、滑り易くスリップ事故の原因となるため注意する。 | |||
漏出物の上をむやみに歩かない。 | |||
火花を発生しない安全な用具を使用する。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | ||
取扱後は手などをよく洗うこと。 | |||
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
接触回避 | データなし。 | ||
衛生対策 | 取扱い後は手などをよく洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。 | ||
施錠して保管すること。 | |||
安全な容器包装材料 | データなし。 | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2012年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2012年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 蒸気、ヒューム、ミストまたは粉塵が発生する場合は、局所排気装置を設置する。 | ||
取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 | |||
機器類は防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。 | |||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 必要に応じて、適切な呼吸用保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 保護手袋、保護衣を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (結晶-粉末)(MSDS(東京化成工業) (2012)) | ||
色 | 白-淡赤黄色(MSDS(東京化成工業) (2012)) | ||
臭い | 無臭(GESTIS (Access on Sep. 2012)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし。 | ||
pH | データなし。 | ||
融点・凝固点 | 169℃(分解)(CRC (91st, 2010)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 295℃(GESTIS (Access on Sep. 2012)) | ||
引火点 | 191℃(CC)(MSDS(Sigma-Aldrich) (2012)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし。 | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし。 | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし。 | ||
蒸気圧 | 0.000204 mmHg(25℃)(SRC PhysProp (Access on Sep. 2012)) | ||
蒸気密度 | データなし。 | ||
密度 | 0.45 g/cm3(20℃)(IUCLID (2000)) | ||
溶解度 | 水: 10200mg/L(25℃)(SRC PhysProp (Access on Sep. 2012)) | ||
水に微溶。エタノール、ジエチルエーテル、ベンゼンに易溶。(CRC (91st, 2010)) | |||
n-オクタノール/水分配係数 | 3.39(IUCLID (2000)) | ||
自然発火温度 | 460℃(GESTIS (Access on Sep. 2012)) | ||
分解温度 | 169℃(CRC (91st, 2010)) | ||
粘度(粘性率) | データなし。 | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 情報なし。 | ||
化学的安定性 | 情報なし。 | ||
危険有害反応可能性 | 情報なし。 | ||
避けるべき条件 | 情報なし。 | ||
混触危険物質 | 情報なし。 | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし。 | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値は3200 mg/kg (IUCLID (2000))に基づき、JIS分類基準の区分外(国連分類基準の区分5に相当)とした。GHS分類:区分外 | ||
経皮 | ウサギのLD50値は>200 mg/kg (IUCLID (2000))との報告があるが、区分を特定できないので分類できない。GHS分類:分類できない | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。GHS分類:分類対象外 | ||
吸入:蒸気 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
吸入:粉じん及びミスト | ラットLC50値は1.5 mg/L/4hr (IUCLID (2000))に基づき区分4とした。なお、エアゾールをばく露したとの記載があり、LC50値も飽和蒸気圧濃度(0.0017 mg./L)を超えているため、粉塵による試験とみなした。GHS分類:区分4 | ||
皮膚腐食性及び刺激性 | ウサギを用い4時間の閉塞適用した試験で腐食性あり(corrosive)との結果(IUCLID (2000))、さらに、ウサギに本物質の80%水溶液を4時間の閉塞適用した試験で、8日後になお強い紅斑と軽度の浮腫が残り、壊死も記録され、腐食性あり(corrosive)との結果(IUCLID (2000))に基づき、区分1とした。なお、EU分類ではXi:R37/38である。 GHS分類:区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギの眼に本物質を希釈せず適用した試験(OECD TG 405)で刺激性あり(irritating)と評価されたが、2/3の動物は重度の刺激性のため8日後に試験を中止し、残りの動物が21日後になお軽度の角膜混濁と軽度の結膜発赤を示したこと、さらに、ウサギの眼に本物質を希釈せず適用した別の試験でも刺激性あり(irritating)と評価されたが、8日後になお強い結膜発赤、血管新生、およびブドウ膜腫がみられ未回復であったことに基づき、区分1とした。なお、EUではXi:R41(EC-JRC(ESIS)(Access on Sep. 2012))に分類されている。GHS分類:区分1 | ||
呼吸器感作性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
皮膚感作性 | モルモットを用いた皮膚感作性試験(Skin painting test)において、陽性率70%(7/10)で感作性あり(sensitizing)との結果(IUCLID (2000))が報告されているが、List 2のデータであり、OECDで承認された試験方法ではないため「分類できない」とした。なお、EU分類では、Xi:R43(EC-JRC (ESIS) (Access on Sep. 2012))である。 GHS分類:分類できない | ||
生殖細胞変異原性 | in vivo試験データが無いので分類できない。なお、in vitro試験ではエームス試験で陰性(IUCLID(2000))が報告されている。GHS分類:分類できない | ||
発がん性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
生殖毒性 | ラットを用いた反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験(OECD TG422、GLP)において、性周期,交尾率,受胎率,妊娠期間および分娩状態に影響は認められなかったが、高用量(300 mg/kg)群では妊娠期間中に10例中4例に死亡が認められ、出産率が低下し、黄体数の低値,それに伴う着床数および総出産仔数の低値傾向をもたらした。哺育観察では、全出産仔死亡が300 mg/kg群の1例に認められた他に、母動物の死亡により生存仔数、全出産仔死亡により新生仔の4日生存率の低値が認められた(経産省生殖試験(Access on Sep. 2012))。以上の生殖に対する有害影響は母動物に高い死亡率がみられた高用量群のみの所見であることから、分類の根拠としなかった。さらに、催奇形性を含む仔の発生に及ぼす影響についてはデータ不十分であり、「分類できない」とした。 GHS分類:分類できない | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | データなし。GHS分類:分類できない | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | ラットを用いた反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験(OECD TG422、GLP)において、300 mg/kg(90日換算:約150 mg/kg/day)群の雄3/12例,雌7/12例に死亡が認められ、主な症状として流涎、不整呼吸、自発運動低下、強直性痙攣、間代性痙攣などを示した。病理学検査では、300 mg/kg群で脾臓のヘモジデリン色素の増加、肝臓のクッパー細胞のヘモジデリン沈着、心筋変性が死亡動物および全出産仔が死亡した母動物で認められ、脾臓のヘモジデリン色素の増加は60 mg/kg(90日換算:約30 mg/kg/day)群の雄でも認められた。血液学検査では、赤血球数、ヘモグロビン濃度およびヘマトクリット値の低値、血小板数および網赤血球数の高値が認められた。以上より、300 mg/kg/dayにおける脾臓のヘモジデリン色素の増加と肝臓のクッパー細胞のヘモジデリン沈着は溶血性貧血の可能性を示し、雄の60 mg/kg/day(ガイダンス値区分2相当)でもその傾向が見られたことから、区分2(血液系)とした。なお、痙攣等の症状は区分2のガイダンス値を超えた300 mg/kg群のみで認められており、また300 mg/kg群の死亡動物で認められた心筋変性もそれ以外の動物では認められていない。GHS分類:区分2(血液系) | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 分類実施中 | ||
水生環境有害性(長期間) | 分類実施中 | ||
オゾン層への有害性 | 分類実施中 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | 海上輸送はIMOの規則に、航空輸送はICAO/IATAの規則に従う。 | |||
国連番号 | 1759 | |||
国連品名 | その他の腐食性物質(固体) | |||
国連危険有害性クラス | 8 | |||
副次危険 | − | |||
容器等級 | J、K、L | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 該当しない。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | ||||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | ||||
重量物を上積みしない。 | ||||
緊急時応急措置指針番号 | 154 | |||
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
船舶安全法 | 腐食性物質 | |||
航空法 | 腐食性物質 | |||
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、 新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。 また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |